東京都豊島区で男女問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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東京都豊島区で男女問題に強い弁護士が21件見つかりました。
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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【メール・LINEでのご予約歓迎◎】ベーグル法律事務所

住所

〒160-0022
東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE6階

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「新宿駅」「新宿三丁目駅」「新宿御苑前駅」

営業時間

平日:09:00〜18:00

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初回相談60分無料◆まずはご相談を!

弁護士の強み面談予約のみ初回のご相談は対面で丁寧におおらかで話しやすいと好評の弁護士が、最善策を提案します。女性の離婚問題に注力・専業主婦も歓迎! モラハラ/親権・養育費/不倫慰謝料など、ひとりで悩まず、まずはご相談を◆当日のご面談も空き状況によりご案内可能◎
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【女性の離婚問題なら】弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)

住所

〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-5-4STビル401号室

最寄駅

西新宿駅 徒歩約1分

営業時間

平日:09:00〜21:00

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人ラピス法律事務所

住所

東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階

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新宿御苑駅から徒歩1分

営業時間

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弁護士の強み全国対応男女問わず離婚協議・調停など幅広く対応!相手方との交渉はお任せ!親権財産分与婚姻費用面会交流などを中心に納得がいかない離婚問題のお悩みに寄り添います<法テラス利用もOK>
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【水道橋駅5分/初回相談30分無料】弁護士 井口 順弘(壱岐坂下法律事務所)

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〒113-0033
東京都文京区本郷1-20-5杉浦ビル3階

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JR「水道橋駅」徒歩5分/都営三田線「水道橋駅」徒歩1分/大江戸線「春日駅」徒歩7分/丸の内線「後楽園駅」徒歩6分/南北線「後楽園駅」徒歩6分

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弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)

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〒162-0814
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階

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東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分

営業時間

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日曜:09:00〜20:00

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【弁護士にご依頼なさりたい方】山手法律事務所

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〒108-0014
東京都港区芝5-20-7グランドメゾン三田303

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地下鉄三田駅 A7出口 徒歩1分  JR田町駅 徒歩3分

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弁護士の強み【慶應義塾大学法科大学院名誉教授・関東管区警察学校講師】【離婚を本気で決意したらお問合せを】|別居中不倫慰謝料養育費などの離婚経験がある弁護士が有利な解決に向けてサポート《費用は写真をクリック
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【不貞や離婚で悩むあなたへ】石井・竹口法律事務所 弁護士石井政成

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〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-10-42エスペランサ神田須田町9B

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JR「神田駅」

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弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】

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〒104-0061
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602

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銀座駅 徒歩3分 / 有楽町駅 徒歩6分 / 銀座一丁目駅 徒歩4分 / 日比谷駅 徒歩8分 / 東銀座駅 徒歩6分

営業時間

平日:06:00〜24:00

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弁護士の強み初回相談無料【土日・深夜|LINE相談対応|弁護士直通電話】浮気・不倫など不貞行為でお悩みの方、ご相談下さい。親身・丁寧な話しやすい弁護士です。客観的視点を踏まえ、迅速にサポートします
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NN赤坂溜池法律事務所

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〒107-0052
東京都港区赤坂2-12-12 Martial Arts 赤坂溜池山王ビル5階

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溜池山王駅(11番出口)1分以内、赤坂駅(2番出口)5分、赤坂見附駅8分

営業時間

平日:06:00〜25:00

土曜:06:00〜25:00

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弁護士の強み【女性弁護士在籍】●夫・妻の不倫/慰謝料請求●証拠集めからサポート!●慰謝料や離婚では割り切れない気持ちも含め、どうか当事務所へご相談下さい。同じ目線に立った、親身な体制を整えております。
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)

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〒105-0004
東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階

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虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分

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【離婚・別居を決意した方へ】ルピナス法律事務所

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〒176-0001
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弁護士の強み【お子様連れ歓迎/秘密厳守/練馬駅すぐ】不倫慰謝料請求は成功報酬●「不倫が分かったので慰謝料を請求したい」「正当な財産分与を行いたい」「配偶者への交渉・調停を任せたい」など負担を軽減し、元気になれる解決を目指します。《年間相談実績600件以上|中央大講師
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弁護士法人HAL秋葉原本部

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〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階

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JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分

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弁護士 雨宮 史尚(雨宮眞也法律事務所)

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〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305

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東京メトロ 日本橋駅・茅場町駅・三越前駅

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【限定】LINE/メールでのお問い合わせのみ|弁護士 城 哲

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〒107-0052
東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー22階

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都営大江戸線 「六本木駅」8番出口より直結/東京メトロ日比谷線「六本木駅」より地下通路にて直結  ※ 地下通路途中に階段があります。 /東京メトロ千代田線「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分/ 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」1番出口より徒歩約10分

営業時間

平日:10:00〜19:00

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弁護士法人オールニーズ法律事務所 東京上野オフィス

住所

〒110-0015
東京都台東区東上野3-10-10テックビル601

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【上野駅(JR・銀座線・日比谷線):徒歩4分】【稲荷町駅(銀座線):徒歩4分】【新御徒町駅(都営大江戸線・つくばエクスプレス線):徒歩7分 】

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平日:09:00〜21:00

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能登豊和弁護士【不動産売却交渉成立後に最短1か月で現金化可能性あり|不動産売却に伴う離婚問題の解決実績多数|着手金0円プランあり】

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〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階

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新御茶ノ水駅、小川町駅、淡路町駅

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弁護士の強み不動産の売却が伴う離婚のご依頼は、着手金0円で依頼可◎マイホームマンション土地などを売り大きな財産を獲得したい方へ】不動産売却に注力してきた弁護士が、密な連携でサポートします初回面談0円
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【別居中の方/調停からのご依頼も◎】弁護士 理崎 智英

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〒105-0004
東京都港区新橋2-15-17タマキビル5階

最寄駅

1. JR新橋駅、都営浅草線「新橋駅」  2. 都営三田線「内幸町駅」 3. 地下鉄銀座線「新橋駅」

営業時間

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初回相談1時間11000円(税込)◆解決事例掲載!◆「離婚・不倫問題に特化」した事務所です

弁護士の強みご依頼は月3件限定】【離婚・不倫問題に特化!資産家/経営者/医者偶者などの不動産自社株を含む財産分与不倫慰謝料に注力◆複雑な財産分与もお任せを◎メディア出演歴多数◆オンライン面談可●離婚弁護士ランキング全国1位獲得経験あり
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【離婚を決意した方へ】シティクロス総合法律事務所

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〒102-0083
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麴町駅 有楽町線 2番出口直結 半蔵門駅(6番出口)徒歩5分 銀座線 四ツ谷駅(麹町口)徒歩10分 JR中央線/総武線/丸の内線/南北線 ※費用の目安は写真をクリック!

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21件中 1~21件を表示

東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド

東京都豊島区の 離婚問題では、「男女間の金銭トラブル折半のやり方」や「性病を移されたと弁護士経由で200万の請求通知書が届きました。支払いに応じたくないです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した法律相談QA

男女間の金銭トラブル折半のやり方

相談者(ID:27464)さんからの投稿
付き合って3カ月間で相手の通帳の残高が
130万無くていると言って生活費に使ったと
請求されました。同棲していましたので
半分じゃないかと言ったのですが聞く耳を持ちません。警察署の写真をラインで送り払わないなら
被害届けを出すと実家にまで行き両親に払って下さいと来ました。どうしていいか分からず
途方にくれています。
よろしくお願いします

彼と同棲(事実婚)していて、それが現在も続いているのであれば、警察は「家庭内のこと」として、そもそも彼の被害届を受け付けません。万が一警察が来たとしても、一緒に生活していることが分かるような証拠をたくさん集めておいた上で、見せればよいでしょう。彼の通帳から常に生活費を引いていて、今回の額が全て生活費に使ったものであれば、何に使ったのかその内訳を記載したり、レシートなどの証拠があればそれを彼に示せばよいでしょう。生活費の分担をどうするかがまさしく協議すべきことなのですが、決まらなければ折半というのが穏便な解決だと思います。今後のためにも、実家の両親にも立ち会ってもらえれば、それがよいでしょう。
- 回答日:2023年12月20日

性病を移されたと弁護士経由で200万の請求通知書が届きました。支払いに応じたくないです。

相談者(ID:05762)さんからの投稿
故意に性病を移したとして、200万円の請求をする通知書が弁護士経由で届きました。
応じない場合、被害届、法的措置をするとしています。
応じたくありません。

理由としては、確実に自身から移っているという証拠が無いこと。
アブリで知り合いましたが、自身と会う前に相手が他の人とも会っていることから、他から移された可能性もゼロではないということ。
自身は性病持ちですが、症状が出ていない場合は移らないと医者から言われていた為、故意ではないこと。
1~2度目は避妊具をしていたことから、故意に傷つける目的ではないこと。
発症から1年経っての請求の為、自身からの確証が無いこと。
以上の理由からです。

性病の立証は難しいとのことですが、請求を無効にする事は可能でしょうか。
宜しくお願い致します。

不法行為に基づく損害賠償請求は、請求する方が不法行為の存在、損害の発生、故意または過失の存在、因果関係、損害額を全て立証する責任を負います。ご自身が性病にり患していたという事についてもあちらが立証するべきことであって、こちらからあえて主張する必要はありません(自分で話していたなら別)。また、故意または過失についても避妊具をしていたこと(購入時のレシートなどがあればよい)を主張すればよいし、そもそも因果関係の点について、当方との行為によるわけではないとして否定すればよいと思います。訴訟などしようにも。上記の点の証拠を相手が持っていなければ、通常弁護士は訴訟提起を諦めますし、裁判所は請求を認容しません。
- 回答日:2023年02月27日

マッチングアプリのデート代の後日請求について

相談者(ID:03546)さんからの投稿
相談分野が異なるようですが、マッチングアプリ上の男女問題であるためこちらのカテゴリーで質問させていただきます。ご了承ください。
マッチングアプリを初めて利用した20代です。初めてだったので浮かれてしまい失敗をしました。1度目のデートで15時頃集合の予定でしたが遅刻をされ、チケット代を出してくれるとのことで東京のとある美術館と夜景を見に行くことになりました。帰りが遅くなるのが嫌で時間も19時までと伝えたところ車で送るからどうしても一緒にいたいと粘られてしまい、愚かにもそれに了承してしまい自宅まで送ってもらってしまいました。(ここは完全に私の過失です)
2回目のデートも自宅が知られているのもあって断るのが怖いので行くことにしました。そこでスキンシップがかなり激しくて思わず拒絶してしまいました。その日は送ってもらうこともなく円満に終わったのですが後日LINE電話でこれまでのチケット代、食事代、車代、高速代などを含めたデート代をPayPayで請求されました。
チケット代、食事代などは自分で払う義務があると思うのですが車代が本当に納得いきません。しかもこれ以上会うのも怖いので支払って関係を終わりにさせたいのですがPayPayで払うことにも不安を感じてます。事を安全に解決させるにはどうしたらいいでしょうか。

最近、マッチングアプリをめぐるトラブルの相談がよくみられるようになりました。会ってみたら多額の金を請求された、相手が既婚者であった、相手の情報が虚偽であった、無理やり性行為をされた等です。ネット上には、詐欺や恐喝、強制わいせつなどを目的にこのようなアプリを利用する人物が多数潜んでいます。個人情報を安易に乗せることは今後とも控えましょう。そもそもそのマッチングアプリ自体の規約はどうなっているのでしょうか。規約があればそれによると思いますが、なければデート代は半々でというのが基本と思います。相手方にはきっぱりと半額をお支払いしますという意思を伝えましょう。それも伝えた年月日があとから証拠になるようにデータで残す、手紙にする(手紙のコピーも取っておく)などしておきましょう。ただし、暴力団などが運営しているものもありますので、相手方が嫌がらせをしてくるなどがあった場合には、警察及び弁護士に相談しましょう。
- 回答日:2022年11月05日

婚約者から一方的に婚約破棄され、音信不通に

相談者(ID:74611)さんからの投稿
お互いに40歳のときに結婚を前提に両親に挨拶をした上で許可をもらい、同棲を開始。
その後元婚約者の長期的な体調不良が続いたことから結婚の話が進まずに1年が経過。
そんなある日、「離れることにした」との一言の置手紙を残して同棲中の部屋から自分が欲しい荷物だけを持って家出し、その後音信不通が3週間継続中。
ご家族に連絡すると、事件事故はなく無事と生活している、本人が今後一切の連絡を拒否している、とのこと。
生活費、娯楽費、家具家電の費用は折半の約束だったが本人が支払いをしぶるため貸す形で100万円ほど私が負担していたが、返金されないまま。
私は突然の一方的な婚約破棄で私はメンタルを崩し、うつ病の診断を受けた。

婚約破棄の慰謝料のみを考える場合には、「婚約が成立したと言えるか」、「損害があったか」が問題になってきます。婚約の指輪をもらう、式場予約をする、両方の両親に式を挙げることについて挨拶をしていたなど、明確に婚約が成立したと言える証拠、実際の損害があればよいのですが、それが無いような場合には、2人の間で認識が異なり、協議もうまくいかないことが多いです。むしろ、あなたと彼との関係のように、婚姻届を出していないが通常の夫婦と変わらない実態がある場合には、「事実婚」関係として、生活費の分担等も認め、その解消に当たっては、「法律婚」(婚姻届を出した場合)と同じように、精神的損害があれば慰謝料を認め、共同で形成した財産の清算(貸したお金の返還も含めて)などを認めるのが、現在の考え方ですので、法律婚の夫婦の婚姻関係の解消の時のように、財産の清算、慰謝料の請求ができるだけの証拠を揃えた上で、協議ないしは家庭裁判所に調停を申立てる等されてはいかがでしょうか。精神的損害の慰謝料を請求できるかは、生じた精神的症状が、彼の行為によると言えるかによりますので、医師によく話した上で、診断書を書いてもらうことも重要です。
- 回答日:2025年11月06日

同棲、婚約の一方的な解消による慰謝料及び新居初期費用の請求について

相談者(ID:01551)さんからの投稿
別居の娘(31歳)の相談です。今年3月に同棲を開始しその後プロポーズを受け結婚を前提に交際してました。その後5月に入り交際相手(27歳)の母親から一方的に同棲、婚約を解消され交際相手は家を出て行きました。現在娘は同棲していた住居に1人で住んでいますが家賃を1人で支払っていくことは収入的困難なため新たな住居探しをしています。この様なケースの場合、交際相手に新たな住居移転に関わる初期費用(引っ越し代、敷金、礼金等)を請求することが可能か教えて下さい。
・交際相手は日本に永住権を持つ外国人(韓国籍)で現在も日本に住んでいる。
・交際相手の母親も日本の永住権を持っているが住居は韓国。
以上よろしくお願いします。

一般的には、事実婚状態や婚約(婚姻予約)状態であっても、その相手の理由なき一方的解消によって損害が生じているのであれば、それを相手に請求することは可能です。
ただ本件の場合、気になるのが3月から5月までの生活期間が「事実婚」と言えるかどうかと、婚約が成立したといえるかです。2人の間に婚姻の意思があったこととは周囲の人に結婚の意思を告げていたとか、結婚式の日取りを決めていたとかで証拠にはなります。あとは、別れたことにこちら側の過失がないことを何らかの形で証明しないと、相手が「追い出されたので仕方なく出て行ったからこちらには過失はない」などと言ってくる可能性があります。
- 回答日:2022年06月14日
ご回答ありがとうございます。
婚姻の意思は周囲の共通の友人に告げていた様ですし、プロポーズ後直接わたくしにメールで報告がありその内容は保存してあります。婚約解消の理由も交際相手の意思では無く、母親が勝手に息子を連れ出し戻って来なくなった状態です(親子関係が異常で交際相手は母親の言いなりになっています。幼少期から複雑な家庭環境だった様です)
出て行く際に言い残した内容は息子の結婚相手に相応しくない、という理由のみでした。
この様な状況ですが、慰謝料請求は難しいでしょうか?
相談者(ID:01551)からの返信
- 返信日:2022年06月14日
事実婚解消も婚約解消も当人同士で決めるものですから、相手の男性自身の意思がどうなのかをきちんと書面で確認するべきだと思います。その際の婚約解消の理由も本人自身からきちんと確認しておくことと、あなた自身に理由があると言うのならば、それは具体的に何なのかを示してもらうことが先決だと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年06月15日
ご回答ありがとうございます。
頂いたアドバイスをもとに今後の対応を検討したいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01551)からの返信
- 返信日:2022年06月15日

婚約破棄された婚約者からの慰謝料請求

相談者(ID:13246)さんからの投稿
自分には2月にプロポーズした婚約者がいたのですが、5月に実家の事情により婚約を破棄されました。実家の事情とは義父の自殺です。そのような親族がいる人とは結婚できないとのことです。そのような場合でも慰謝料の請求はできますか?事情が複雑ではありますが弁護士の見解が欲しいです

あなたのお父様が自殺されたことを理由に婚約を破棄されたということでよろしいですか。その理由のみでの破棄は「不当破棄」にはあたります。婚約不当破棄による損害賠償は、物質的な損害(挙式場を予約していた場合にかかった費用、通知にかかった費用、結婚後に生活する物件の賃貸料など払った分)と精神的な損害(慰謝料)について相手に請求できるのは確かです。しかし、物質的な損害はあった場合のみで、慰謝料についても一般的には、それほどの額が認められるわけではありません。慰謝料を高くする特殊な事情(挙式場も準備も整えたのに挙式直前に言ってきたとか、婚姻を前提に仕事をやめたとか、生活場所としてマンションを購入する契約を結んでいたとか、高級な家具類なども購入して準備していたとか)がないと、なかなか思ったような額の慰謝料は相手から取れないのが実情です。
- 回答日:2023年06月24日

男女問題についてお聞きしたい

相談者(ID:46338)さんからの投稿
初めてのご質問です。不倫関係での男女問題です。不倫相手の子どもを妊娠し出産しました。男性側は虚偽だったり責任だったり逃れるようなことしかない為ストレスで未熟児で産まれてしまいました。このことをふまえ精神的苦痛などで訴えることは出来ますか?それから慰謝料請求できるものでしょうか?

1.不倫関係の相手方に、その人の子であると認めさせるためには、DNA鑑定などをして、まずはその男性の子であることを確定させる必要があります。ただ問題なのは、現在、夫と婚姻関係にありながら別の男性との間に子どもができた場合には、その子の父親は夫である、と法律上は推定されることです。そうだとすると、あなたの夫からの嫡出否認の調停等が起こされないと、その子は夫の子であるままということになることです(そもそも認知ができない。)。
2.不倫関係にあった男性に対して、精神的苦痛などで慰謝料請求するためには、あなたが彼の行為によって苦痛を受けたことを立証する必要があります。
3.心配なのは、あなたの正式な夫との関係です。その子の本当の父親に認知してもらうためには、夫に不貞行為を告げないとできないということになるからです(嫡出否認の調停等は、夫からしか申立てできないため。)。夫に不貞行為の相手方との子を出産したことを告げざるを得ないということは、夫からの離婚請求のみならず慰謝料請求をあなたが受けることは、覚悟しなければなりません。
- 回答日:2024年05月28日
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