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| 事務所名 |
池袋若葉法律事務所
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住所 |
〒171-0014 東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
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最寄駅 |
池袋駅徒歩約5分
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営業時間 |
平日:10:00〜18:00
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| 事務所名 |
南池袋法律事務所
|
住所 |
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
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最寄駅 |
JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
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| 事務所名 |
いわもと法律事務所
|
住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
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最寄駅 |
JR各線「池袋」出口から徒歩5分
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営業時間 |
平日:08:30〜20:00 土曜:08:30〜20:00 祝日:08:30〜20:00
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| 事務所名 |
Earth&法律事務所
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住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
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最寄駅 |
JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能
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営業時間 |
平日:09:30〜18:30
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| 事務所名 |
ベーグル法律事務所
|
住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE6階
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最寄駅 |
「新宿駅」「新宿三丁目駅」「新宿御苑前駅」
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平日:09:00〜18:00
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| 事務所名 |
インテンス法律事務所
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住所 |
〒162-0814 東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
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最寄駅 |
東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
|
営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
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| 事務所名 |
碧凪法律事務所
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住所 |
東京都千代田区飯田橋4-6-1 21東和ビル701
|
最寄駅 |
・飯田橋駅(東京メトロ東西線・有楽町線・南北線/都営大江戸線)A4口徒歩3分
・JR飯田橋駅東口徒歩4分
・九段下駅(東京メトロ半蔵門線・東西線/都営新宿線)出口7徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・山梨県
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| 事務所名 |
ゴッディス法律事務所
|
住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-5-4STビル401号室
|
最寄駅 |
西新宿駅 徒歩約1分
|
営業時間 |
平日:09:00〜21:00
|
対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・愛知県・静岡県
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| 事務所名 |
山手法律事務所
|
住所 |
〒108-0014 東京都港区芝5-20-7グランドメゾン三田303
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最寄駅 |
地下鉄三田駅 A7出口 徒歩1分 JR田町駅 徒歩3分
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営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00
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| 事務所名 |
銀座さいとう法律事務所
|
住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
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最寄駅 |
銀座駅 徒歩3分 / 有楽町駅 徒歩6分 / 銀座一丁目駅 徒歩4分 / 日比谷駅 徒歩8分 / 東銀座駅 徒歩6分
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平日:06:00〜24:00 土曜:06:00〜24:00 日曜:06:00〜24:00 祝日:06:00〜24:00
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(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
NN赤坂溜池法律事務所
|
住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂2-12-12 Martial Arts 赤坂溜池山王ビル5階
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最寄駅 |
溜池山王駅(11番出口)1分以内、赤坂駅(2番出口)5分、赤坂見附駅8分
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平日:06:00〜24:00 土曜:06:00〜24:00 日曜:06:00〜24:00 祝日:06:00〜24:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・静岡県
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| 事務所名 |
春田法律事務所 東京オフィス
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住所 |
〒105-0003 東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階
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最寄駅 |
虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分
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営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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| 事務所名 |
弁護士法人HAL秋葉原本部
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住所 |
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階
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最寄駅 |
JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分
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| 事務所名 |
弁護士法人植野法律事務所
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住所 |
〒102-0075 東京都千代田区三番町28-6グラン三番町104
|
最寄駅 |
JR・東京メトロ「市ケ谷駅」徒歩10分 / 東京メトロ「九段下駅」徒歩10分
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平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
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| 事務所名 |
シティクロス総合法律事務所
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住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麴町4-1-4西脇ビル6階
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最寄駅 |
麴町駅 有楽町線 2番出口直結
半蔵門駅(6番出口)徒歩5分 銀座線
四ツ谷駅(麹町口)徒歩10分 JR中央線/総武線/丸の内線/南北線 ※費用の目安は写真をクリック!
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営業時間 |
平日:10:00〜20:00
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| 事務所名 |
Authense法律事務所
|
住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー22階
|
最寄駅 |
都営大江戸線 「六本木駅」8番出口より直結/東京メトロ日比谷線「六本木駅」より地下通路にて直結 ※ 地下通路途中に階段があります。 /東京メトロ千代田線「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分/ 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」1番出口より徒歩約10分
|
営業時間 |
平日:10:00〜19:00
|
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| 事務所名 |
能登豊和 弁護士 豊和法律事務所
|
住所 |
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
|
最寄駅 |
新御茶ノ水駅、小川町駅、淡路町駅
|
営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
|
対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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| 事務所名 |
東京合同法律事務所
|
住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-21 永田町法曹ビル9階(受付)
|
最寄駅 |
(1)銀座線、南北線「溜池山王駅」8番出口徒歩1分 (2)千代田線、丸ノ内線「国会議事堂前駅」5番・6番出口徒歩3分(国会議事堂前駅は溜池山王駅と構内で連結しています。)
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営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜16:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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| 事務所名 |
アスカル法律事務所
|
住所 |
東京都豊島区池袋2丁目11-9BLOCKS IKEBUKURO 209号室
|
最寄駅 |
JR山手線 池袋駅 徒歩2分
|
営業時間 |
平日:09:00〜20:00
|
対応地域 |
豊島区|全国
|
| 事務所名 |
須藤パートナーズ法律事務所
|
住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階
|
最寄駅 |
東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分
|
営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
|
対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
|
| 事務所名 |
新大塚法律事務所
|
住所 |
〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル701
|
最寄駅 |
JR山手線「大塚」駅 北口徒歩2分
|
営業時間 |
平日:10:00〜19:00
|
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豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県
|
東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都豊島区の
離婚問題では、「婚約破棄された婚約者からの慰謝料請求」や「彼から結婚詐欺で訴えられる可能性がある」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
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男女問題が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
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相談者(ID:13246)さんからの投稿
投稿日:2023年06月22日
自分には2月にプロポーズした婚約者がいたのですが、5月に実家の事情により婚約を破棄されました。実家の事情とは義父の自殺です。そのような親族がいる人とは結婚できないとのことです。そのような場合でも慰謝料の請求はできますか?事情が複雑ではありますが弁護士の見解が欲しいです
あなたのお父様が自殺されたことを理由に婚約を破棄されたということでよろしいですか。その理由のみでの破棄は「不当破棄」にはあたります。婚約不当破棄による損害賠償は、物質的な損害(挙式場を予約していた場合にかかった費用、通知にかかった費用、結婚後に生活する物件の賃貸料など払った分)と精神的な損害(慰謝料)について相手に請求できるのは確かです。しかし、物質的な損害はあった場合のみで、慰謝料についても一般的には、それほどの額が認められるわけではありません。慰謝料を高くする特殊な事情(挙式場も準備も整えたのに挙式直前に言ってきたとか、婚姻を前提に仕事をやめたとか、生活場所としてマンションを購入する契約を結んでいたとか、高級な家具類なども購入して準備していたとか)がないと、なかなか思ったような額の慰謝料は相手から取れないのが実情です。
相談者(ID:06171)さんからの投稿
投稿日:2023年03月06日
彼氏と付き合う前ネットで会った男性と体の関係を持ってたことを彼に教えておらず
検査を今すぐするか後に検査をして
事実であれば結婚詐欺で訴えて刑務所行きで一生出れなくする。
また、彼氏から借りたお金は、自力で返すため親に知らせないでほしいとお願いすると彼氏が決めた約束を破ったから親に言う。もう知り合いの弁護士をつけている。言われたくないのであれば代わりのことをしろと脅される。
彼が決めた約束ごとについての契約書をかかされていて婚約することも契約書にかかされてしまいました。
これは、どうにもできないのでしょうか
自業自得なのでしょうか
また刑務所行きたなってしまうのでしょうか。
刑法に結婚詐欺などという罪はありませんのでご安心を。そもそも詐欺は人をだましてお金を取るものですから、最初からお金をだまし取る意図があなたにないのですから、詐欺には当たりません。今の彼と付き合う前に誰と付き合おうが自由なのですから、彼の言っていることは理不尽です。弁護士がついているというのも嘘でしょう(つくわけがありません。ついていたとしたらその弁護士は問題です。)むしろ、彼がやっていることは刑法の脅迫罪、強要罪に当たると思われます。彼があなたに脅迫した内容などの証拠を揃えて(電話の録音、LINEのやり取り、メールのやり取り、日記やメモへの記載など)警察に相談してもよいです。あなたの書いた契約書の類がそもそも契約書として有効かどうかも疑問ですし、契約書の形を取っていたとしても詐欺ないしは強迫による取消の意思表示をすれば無効になります。
ありがとうございます
また、彼氏が決めた約束をやぶった際謝れよと言われたり首を2回締め付けられたりもしましたが
それは、DVに値しますでしょうか
また、未成年のため親にみつかりたくないためまだ弁護士に相談できていない状況です。
未成年でも相談は、可能ですか?
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月14日
形式的には、彼があなたにしたことのうち、首を2回締め付けたことは、DVというよりも刑法の暴行罪に該当して警察沙汰にはなります。民事上は不法行為にあたって慰謝料の対象にはなります。ただし、問題は、証拠があるかということだと思います。暴行を受けたり、傷害を受けたりしたときには、すぐに警察を呼ばないとなかなか証拠が残りません。画像を取ってあるとか、録音を取ってあるとかしていれば別ですが。ただ、あなたに彼が強要して書かせた契約書の類は証拠になるでしょうから、弁護士に相談してみてください。未成年者でも相談はできますし、親に知らせるかどうかについても、あなたにとって一番いい方法を考えてくれると思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼が、私を監視するため、携帯に位置情報共有アプリを入れたので弁護士に相談し、縁をきりたいことが、バレて先に彼の方から訴えてそうでとても怖いです。
また
もちろん友人とも遊べず、男子と遊ぶ、連絡を取ることができないこと
銀行口座を渡さないと借金のことを親に知らせると言われ口座と通帳をわたしてしまったこと。
バイトをしたら私のバイト代から借金したぶんのお金を毎月渡さなければいけないこと
【手渡しで渡すのだから彼に命令されてやらされたわけではない。自分の意思で渡したことになるといわれ】
自由が奪われていることなど弁護士に相談したら解決しますでしょうか。
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼のやっている事は犯罪になると思われますので、弁護士に相談するとともに警察にも相談して、身の安全を確保した方がよいと思います。口座と通帳については、彼が勝手に引き出せないように金融機関に対して手続ができますので、早急に弁護士のところに行ってください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月18日
相談者(ID:03728)さんからの投稿
投稿日:2023年01月07日
同じ大学院に通う親しくしていたAさんがいます。Aさんに対し過去に好意がありましたが、Aさんが私のことを都合よく思い頼みごとばかりするので嫌気がさし、ライン等の連絡をすべて消しました。
しかしながら、その2ヶ月後に、Aさんに立て替えていたお金と貸していた本を返して欲しい旨をメールにて送ったところ、Aさんは警察に相談し、私は警察から今後連絡したりしないよう警告されました。私には既にAさんに好意はなく単純にお金と本を返して欲しかっただけであってこの警告を大変不服に感じています。
接近禁止命令とおっしゃっていますが、接近禁止命令は裁判所の手続で、裁判所に呼び出されて意見聴取もあったでしょうし、決定書が正式に裁判所から届き、1週間以内に裁判所に抗告(不服申し立て)できますので、おそらくこれは違うと思います。相手方が警察にDVかストーカーの被害があると相談をしただけだと思います。相手方には正式に文書で(できれば内容証明、配達証明付きで)返還請求をすればよいと思います。警察から注意を受けたとしても、こちらに何ら非がないことを説明すればよいと思います。
相談者(ID:01551)さんからの投稿
投稿日:2022年05月29日
別居の娘(31歳)の相談です。今年3月に同棲を開始しその後プロポーズを受け結婚を前提に交際してました。その後5月に入り交際相手(27歳)の母親から一方的に同棲、婚約を解消され交際相手は家を出て行きました。現在娘は同棲していた住居に1人で住んでいますが家賃を1人で支払っていくことは収入的困難なため新たな住居探しをしています。この様なケースの場合、交際相手に新たな住居移転に関わる初期費用(引っ越し代、敷金、礼金等)を請求することが可能か教えて下さい。
・交際相手は日本に永住権を持つ外国人(韓国籍)で現在も日本に住んでいる。
・交際相手の母親も日本の永住権を持っているが住居は韓国。
以上よろしくお願いします。
一般的には、事実婚状態や婚約(婚姻予約)状態であっても、その相手の理由なき一方的解消によって損害が生じているのであれば、それを相手に請求することは可能です。
ただ本件の場合、気になるのが3月から5月までの生活期間が「事実婚」と言えるかどうかと、婚約が成立したといえるかです。2人の間に婚姻の意思があったこととは周囲の人に結婚の意思を告げていたとか、結婚式の日取りを決めていたとかで証拠にはなります。あとは、別れたことにこちら側の過失がないことを何らかの形で証明しないと、相手が「追い出されたので仕方なく出て行ったからこちらには過失はない」などと言ってくる可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
婚姻の意思は周囲の共通の友人に告げていた様ですし、プロポーズ後直接わたくしにメールで報告がありその内容は保存してあります。婚約解消の理由も交際相手の意思では無く、母親が勝手に息子を連れ出し戻って来なくなった状態です(親子関係が異常で交際相手は母親の言いなりになっています。幼少期から複雑な家庭環境だった様です)
出て行く際に言い残した内容は息子の結婚相手に相応しくない、という理由のみでした。
この様な状況ですが、慰謝料請求は難しいでしょうか?
相談者(ID:01551)からの返信
- 返信日:2022年06月14日
事実婚解消も婚約解消も当人同士で決めるものですから、相手の男性自身の意思がどうなのかをきちんと書面で確認するべきだと思います。その際の婚約解消の理由も本人自身からきちんと確認しておくことと、あなた自身に理由があると言うのならば、それは具体的に何なのかを示してもらうことが先決だと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年06月15日
ご回答ありがとうございます。
頂いたアドバイスをもとに今後の対応を検討したいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01551)からの返信
- 返信日:2022年06月15日
相談者(ID:01676)さんからの投稿
投稿日:2022年06月07日
先日以下のような相談をしたのですが、まだ書いていないことがあり、付属で付け足させていただきます。
別れた後に彼女は色んな人に「元々好きでもなかったし、勘違いだったみたい」と話していて、自分も2人ほどから証言を得ていて、これは詐欺罪になるのではないのかと思います。
告白したのは自分でその時に「嬉しい、よろしくお願いします」と言っていて、本人もそう言った。と言っています。なのに後になってから「好きじゃない、勘違い」と言うのは明らかに私を攻撃する言葉であり、詐欺罪に値するのでは無いでしょうか?
これも一緒によろしくお願い致します。
2年前に別れた彼女に付き合っていた当初、喧嘩の末2ヶ月半もの間連絡を無視されるという、精神的苦痛を受け、その時は仕事が手につかないほど参ってしまい、体重が7kgほど落ち、尚且つ一方的に振られました。
その二ヶ月間の間、自分には連絡の返事をくれないのに、共通の友達には毎秒と言っていい程連絡を取り合い、私には気の向いた時に適当なLINEを送ってくる(こちらが返事をしたらまた未読スルー)を2ヶ月半もの間繰り返され、その2ヶ月半の間に心臓が痛くなり呼吸が出来なくなったり、貧血を起こして急に倒れたり。という事が多々あり、病院(精神科など)行っても原因不明と言われるばかりでしたが、明らかに無視されるようになってからそういうことが起こりました。
別れてからは連絡を取らなくなったのですが、去年6月頃からまた連絡が来て取り合う様になったのですが、また似たようなことを繰り返され、同じような症状がまた出てき始めて、何度か「もう連絡はしてこないでくれ」や「これ以上心を壊さないで」と言っていたのにも関わらず連絡がきて、これはまずいと、貸していた物を今日6月7日に返してもらってLINEなどをブロックしたのですが、この私が受けた精神的苦痛は慰謝料請求出来るものだと思っています。
昔、調べた時に恋人が恋人に精神的苦痛などを与えることを「デートDV」と言う。ということを知っていたので相談しました。
まず、精神的損害に対する慰謝料請求の点について。慰謝料請求するためには、彼女の行った言動をそれぞれ特定する証拠が必要です。そしてあなたの精神的症状についてもそれが出ているというだけではだめで、その精神的症状と彼女の言動との因果関係を立証する必要があります。それができていない以上、慰謝料請求をすることはできません。
次に、詐欺罪の点ですが、詐欺罪とは人を騙して金銭を取得することにより成立する犯罪です。金銭をだまし取られていない以上、詐欺罪が成立すことはありません。可能性があるのは傷害罪ですが、これについても彼女の言動自体が犯罪と言えるほどのものかどうかが疑問ですし、精神的症状との因果関係が立証できていない以上無理だと思います。
お返事ありがとうございます。
電話の内容やLINEでのやり取りは全て記録しており、他の人へ話した内容も記録しております。
さらに、元カノの母親が私のSNSを監視しており、その証拠もしっかり残してあります。
詐欺罪より、傷害罪になるということで、もっと自分でも色々証拠と診断書を照らし合わせ、因果関係をしっかりさせたいと思います。
正直、未だに心臓が痛むことが続いていて、仕事にならないことがあるのですがやってみようと思います。
ありがとうございます
相談者(ID:01676)からの返信
- 返信日:2022年06月08日
相談者(ID:07544)さんからの投稿
投稿日:2023年03月27日
7年間付き合っていた人に先日本当は結婚していた。配偶者に私の事を知られてしまったから別れて欲しいと連絡がきました。
私は未婚だと思って付き合っていて将来の話も彼としていました。
1度妊娠もしています。
ただ感情的になっていてLINE等の内容を削除してしまいました。
本当は結婚していたという内容の文面はスクショでとっています。
結婚を前提にとウェディングドレスの写真を撮ったものは保存しています。
2人で撮った写真も何枚かあります。
配偶者には伝えず本人のみから請求する事は可能でしょうか?
7年も騙されていたとのこと・・裏切られた気持ちは言葉では言い尽くせないですよね。
相手の妻に知られずにその交際相手の男性へ請求したいとの件,
その男性が置かれている状況などによってなんともいえませんが,
過去に相手妻にばれずに慰謝料を支払ってもらった事例もあります。
詳しい事情をお伺いしたいので,よろしければご相談可能な日時を
教えていただければと思います。相談料は無料です。
ご回答ありがとうございます。
1度お電話にて御相談させていただければと思います。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:07544)からの返信
- 返信日:2023年03月28日
相談者(ID:01210)さんからの投稿
投稿日:2022年04月29日
私は現在46歳の女性です。
私は、高校3年生〜大学2年生の間、高1の時に英語を担当していた教師と、交際していました。
相手は、8歳年上で、私が高1の時は常勤講師で、2年生になる時、採用試験に合格し、公立の教諭となり、別の高校に赴任しました。
その際、相手は一人暮らしとなり、そこに遊びに行くようになり親しくなりました。
しかし、大学2年時に、相手は突然引っ越し、大学の後輩と結婚することにした、と言われ振られました。他に交際している人がいたことは、全く知りませんでした。
私はそれから、男性不信になり、現在まで未婚です。ずっとトラウマでしたが、いい年で、いつまでも引きずるのも…と思い、昨年相手教師の勤務校へ教師本人宛に手紙を送り、電話とLINEで話をしましまたが、悪いことをした認識がなく、謝罪はされませんでした。
当時は未成年でしたが、教師が元教え子に、いわゆる手を出すというのは、条例や法律に反していたと思います。が、すでに時効なのは理解しています。ご相談したいのは、以上のことから、相手から謝罪を求めるのに、当事者間では無理な為、弁護士にお願いできるものなのか?また、公務員である相手に、公務員法に反している部分があるとして、それを理由に争い、慰謝料請求できるものでしょうか?
ご教示くださいますよう、お願い致します。
教師が未成年者であるあなたに手を出したということですが、当時の法律では女性は16歳で結婚できたので(今年の4月1日からは18歳に引き上げられました。)、すでに婚姻可能な年齢であったあなたとお相手の男性との関係は、高校生当時は倫理規定に反していた可能性があるとしても、特に卒業後も続いていた点からすると、恋愛関係と見なされる可能性が高いと思います。
よって、通常の恋愛の破綻にすぎないとされ、慰謝料の請求はそもそも不可能だと思います。