東京都で離婚問題に強い弁護士一覧

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クレミエール法律事務所

住所

〒157-0063
東京都世田谷区粕谷4-17-3 ドルミー幸栄206

最寄駅

京王線「千歳烏山駅」徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

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【LINEやWEBでの相談にも対応】法律的な視点と実務的な対応力の両面から丁寧にサポートいたします

弁護士の強み頼れる味方としてお力になります】ご依頼者様の思いに共感し、丁寧にサポートいたします◆慰謝料を請求されている/慰謝料を請求したい方どちらも対応◆フットワーク軽く、迅速に問題へ取り組みます【出張相談も◎
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【親権/生活費/慰謝料/養育費/調停でお悩みの方はこちら】ミカタ弁護士法人 大阪事務所

住所

〒530-0051
大阪府大阪市北区太融寺町3-24日本生命梅田第二ビル2階

最寄駅

梅田駅 徒歩6分 東梅田駅徒歩6分 大阪梅田駅 徒歩6分 扇町駅 徒歩8分 大阪駅 徒歩9分 大阪梅田駅 徒歩10分

営業時間

平日:08:30〜22:00

土曜:08:30〜22:00

日曜:08:30〜22:00

祝日:08:30〜22:00

対応地域

東京都・長野県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県
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離婚/面会交流/婚姻費用/モラハラ/DV/財産分与など、お気軽にご相談下さい。

弁護士の強み【離婚の相談実績100件以上】離婚・不貞で悩んでいる婚姻費用・養育費で揉めている/慰謝料を請求したいという方はぜひご相談を◆ご依頼者様の状況を丁寧にお伺いし、あなたのお気持ちに寄り添います【費用は柔軟にご対応いたします】
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【静岡市・富士市・藤枝市から多数のご相談】新静岡駅前法律事務所

住所

〒420-0857
静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画

最寄駅

新静岡駅・静岡駅

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

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【あなたの決意に寄り添います】経験豊富な弁護士が依頼者様に寄り添って丁寧にサポートします

弁護士の強み【離婚案件の対応実績500以上!】「離婚を決意した」「財産分与で揉めている」「調停をしたい/申し立てられている」方はすぐにご相談を!◆依頼者様の利益のため徹底的にサポートいたします【初回相談0女性弁護士在籍】
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

G&S法律事務所 鹿児島オフィス

住所

〒899-4332
鹿児島県霧島市国分中央1丁目7-2-1

最寄駅

日豊本線「国分」駅 徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・熊本県・宮崎県・鹿児島県
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【着手金0円プランあり】土日祝日・夜間のご相談OK!ご相談は完全個室にて行います

弁護士の強み相談料無料/着手金0円不倫慰謝料/離婚交渉/養育費/財産分与など不倫・離婚に伴うご相談はG&Sへ◆離婚・男女問題の解決実績豊富な弁護士が、最適な解決方法をご提案します料金表は写真をクリック≫【土日祝日・夜間のご相談/オンラインでのご相談もOK】
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虎ノ門法律経済事務所新潟支店

住所

〒951-8052
新潟県新潟市中央区下大川前通二ノ町2230-33高野不動産万代橋ビルヂング4階-B

最寄駅

新潟駅

営業時間

平日:08:00〜17:00

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東京都・新潟県
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◆離婚を決めたらご相談ください!◆まずはメール・お電話・LINEにてお問合せを◎

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法律事務所Legal Barista

住所

〒001-0010
北海道札幌市北区北10条西3丁目23-1THE PEAK SAPPORO1階

最寄駅

JR「札幌駅」徒歩5分|地下鉄南北線「北12条駅」徒歩4分|駐車場:有(近隣の有料駐車場利用)

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

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東京都・北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・愛知県・大阪府・兵庫県・京都府・福岡県
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【弁護士直通窓口】お急ぎの方はLINE・メールにてご相談ください

弁護士の強み初回相談0円】自社開発の《性格分析システムを使ったオーダーメイドの弁護活動長年築いた『家族』を壊すのが怖い」「離婚後の生活が不安」など…別居・離婚・慰謝料請求~新しい人生の再出発まで一括サポート夜間休日全国対応お問い合わせ前にご確認ください
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

橋本法律事務所

住所

〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階

最寄駅

日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・静岡県
弁護士 橋本 吉行
定休日 土曜 日曜 祝日

渡邊律法律事務所

住所

〒320-0847
栃木県宇都宮市滝谷町12-4

最寄駅

南宇都宮駅から徒歩約20分 あるいはバス停「京町西」または「滝谷町」から徒歩約2、3分 ハローワークからも徒歩約3分。 駐車場は事務所前に3台分あります。

営業時間

平日:10:00〜21:00

対応地域

東京都・福島県・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 渡邊 律
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人M.L.T法律事務所

住所

〒275-0026
千葉県習志野市谷津1-11-4ミューズガーデン谷津

最寄駅

JR「津田沼駅」南口より徒歩約8分

営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県
弁護士 福世健一郎
定休日 無休

たまプラーザBizCivic法律事務所

住所

〒225-0002
神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-14-3 マンションメモワール305号室

最寄駅

東急田園都市線 たまプラーザ駅

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

東京都・神奈川県
弁護士 木村 俊樹
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

秋山法律事務所

住所

〒556-0016
大阪府大阪市浪速区元町1-5-7ナンバプラザビル10階

最寄駅

難波駅

営業時間

平日:10:00〜19:00

祝日:10:00〜19:00

対応地域

東京都・三重県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・岡山県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県
弁護士 秋山 朋毅
定休日 土曜 日曜

上村・髙橋法律事務所

住所

〒540-0025
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階

最寄駅

Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

東京都・愛知県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・岡山県・広島県・福岡県
弁護士 上村 優貴 | 髙橋 政幸
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所

〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F

最寄駅

JR大宮駅東口から徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日

ひなげし八幡法律事務所

住所

〒272-0021
千葉県市川市八幡2-7-20富士物産本社ビル301

最寄駅

JR本八幡駅、京成線八幡駅、都営新宿線本八幡駅

営業時間

平日:08:00〜23:00

土曜:09:00〜23:00

日曜:09:00〜23:00

祝日:09:00〜23:00

対応地域

東京都・埼玉県・千葉県
弁護士 岡本 大地
定休日 無休

弁護士 岡本 泰典(五十鈴総合法律事務所)

住所

〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷1-1-54アーバンビル 2階

最寄駅

南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

東京都・埼玉県
弁護士 岡本 泰典
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 原 雅紀(三愛川崎法律事務所)

住所

〒211-0041
神奈川県川崎市中原区下小田中2-18-17第3中原ビル1階

最寄駅

JR南武線「武蔵中原駅」から徒歩5分。専用駐車場がございます。

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:11:00〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・石川県・静岡県
弁護士 原 雅紀
定休日 日曜 祝日

野田総合法律事務所

住所

〒278-0037
千葉県野田市野田756-1サンセール102

最寄駅

愛宕駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・埼玉県・千葉県・茨城県
弁護士 高山 聡宏
定休日 土曜 日曜 祝日

横浜駅前法律事務所

住所

〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2-10-15ライオンズマンション横浜西口704

最寄駅

横浜駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

対応地域

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弁護士 永田 将騎
定休日 無休

横浜野毛法律事務所

弁護士 井上数規
住所 〒231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町2-21-1フレックスタワー横浜関内204
最寄駅 JR・横浜市営地下鉄関内駅から徒歩約4分
定休日 営業時間

【不倫慰謝料の解決実績多数あり!】大阪グラディアトル法律事務所

住所

〒541-0057
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階

最寄駅

Osaka Metro御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分

営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

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【オンライン面談◎】お仕事終わりでもご相談いただけます!まずはお気軽にご相談ください!

弁護士の強み 【月200件以上の相談実績】自慢の交渉力豊富なノウハウを活かして柔軟にサポート◆不倫・浮気/離婚問題にお困りの方はぜひご相談を◆お悩みやご要望を丁寧にお伺いし、迅速かつ的確に対応初回面談0円
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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 横浜オフィス

住所

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1‐11‐11NMF横浜西口ビル7階

最寄駅

JR・京浜急行線・相鉄線「横浜」駅西口 徒歩5分 東急東横線・みなとみらい線「横浜」駅西口 徒歩5分 横浜市営地下鉄線「横浜」駅9番出口 徒歩3分

営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

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弁護士の強み【LINE無料相談がお勧め】◆早く離婚したい◆慰謝料を減額したい◆不倫の責任をとらせたい◆家族や会社に知られたくない◆早く解決して日常に戻りたい
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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 大阪オフィス

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〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階

最寄駅

本町駅(御堂筋線、四つ橋線、中央線) 四ツ橋線27番出口を出て右手のビル 中央線19番出口 御堂筋線5番出口

営業時間

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土曜:00:00〜23:59

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 名古屋オフィス

住所

〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階

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久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 福岡オフィス

住所

〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-11天神グラスビルディング9階

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天神駅(空港線)1番出口から徒歩5分

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 神戸オフィス

住所

〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1−10オリックス神戸三宮ビル 10階

最寄駅

・神戸三宮駅(阪神本線)徒歩3分 ・三ノ宮駅(JR)徒歩5分

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 大宮オフィス

住所

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目242鐘塚ビル2階

最寄駅

大宮駅

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 広島オフィス

住所

〒732-0827
広島県広島市南区稲荷町2番14号和光ビル8階

最寄駅

稲荷町駅

営業時間

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 船橋オフィス

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚をしてから、養育費等を請求したい」や「ベトナム人妻の暴力による離婚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「子が成人していった場合の養育費請求・慰謝料請求」や「【約3500万円】離婚に応じない夫と別居の段取りを整え、親権・財産分与を実現」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚をしてから、養育費等を請求したい

相談者(ID:67887)さんからの投稿
夫から離婚を言われ3年、子供が当時、中学から小学生だった為、離婚をしないでいました。
しかし、夫は上の子が高校に入ってから、農家だったのですが、申告をしなくなり、その理由が私が離婚をしない為、家に居場所が無いから(.車で生活2年ほどしていました。)と言われました。
それでも、時間を作って。子供の為にも申告をしてと言っていましたが、今年になっても、時間が出来たらと言われ、まったく、申告をしません。
夫は今年に入り、住所を移し、正社員で仕事をしているようです。
子供の高校の授業料も、二人分で毎月10万かかるので厳しくなってきました。
夫は、生活費も、婚姻費用も、何も渡さず、逆に私に税金払うからと50万借りています。
高校と、これからの大学進学の為に、離婚に同意してから
養育費の請求と、貸したお金の請求をしたいです。夫の親と同居だったので、共有財産は、いまは、子供4人の生命保険くらいしか、これと言って無いのですが
請求できるなら、夫が4.5年前に勝手に解約した。子供4人の学資保険も請求できますか?
離婚は、7月中にはしたいです

「離婚をしてからの」養育費の請求、というのが、「離婚協議書を作らずに、離婚届のみを役所に出してからの」という意味ならば、やめておいた方がよいです。弁護士ならば、養育費や財産分与その他の点を詳細に決めた離婚協議書を作成して相手に署名させてから、離婚届を出すということを勧めます。もちろん、離婚届は、子らの親権者のみ決めれば提出できるので、出した後から養育費の請求等をすることも可能ではあります。ただ、相手の居住地が、離婚届の提出後どこか分からなくなることもありますし、特に相手の方が離婚をしたがっていて、別居しているという場合には、他に女性がいる場合などもありますので、「お金がないので養育費が払えない。」として、減額してくる可能性もあるからです。協議であれば、相手が合意さえすれば、貸したお金や子供4人の学資保険などの返還についても、協議書の内容に自由に入れ込むことはできますし、相手が早く離婚したい今であれば、特に相手がこのような内容の入った離婚協議書でもサインする可能性は高いと推測されるからです。
- 回答日:2025年07月03日

ベトナム人妻の暴力による離婚

相談者(ID:40789)さんからの投稿
2023年9月結婚相談所の紹介でベトナム人女性の技能実習生と結婚。それ以後2人の生活費として妻の口座に毎月15万円振り込んでいました。11月ベトナムに帰国。2024年3月9日配偶者ビザで再来日して同居開始。妻用電動アシスト自転車購入資金4〜5万円を妻が私の財布から盗んだために「返さないと自転車を買わない」と諭しましたが「夫の金は私の金」などと言い返しませんでした。3月17日の朝に再度お金を返すように諭しましたが返しませんでした。すると突然背後から私の首を締めてきて5〜10分締められ続けたのですがなんとか振り解きました。すると2000万円今すぐスマホから私の口座に振り込めと脅してきました。なんとか家から脱出し警察に通報した後、私は怪我をしていたため救急車で搬送されました。密室での事件で目撃者もなく立件は難しいと言われたため、身の安全の為結婚相談所の仲介で3月19日に離婚届を提出し受理されました。ベトナム側の離婚手続きを日本で行うにはどうすれば良いのでしょうか?この様な事をした元妻に対する財産分与や慰謝料は極力低く抑えたいです。現在妻とは音信不通で日本に居るのか帰国したのか不明です。

1.双方が日本に住所を有していたのならば、日本法が準拠法になるので、日本では婚姻届が受理されたわけです。しかし、国際離婚は、その効果を相手方の国でも認めさせることが必要になります。ベトナムは原則として、離婚は双方の協議ではできず、裁判所に訴訟を申立てることが必要になります(ベトナム婚姻家族法85条1項)。そこで、日本で離婚する場合にも、財産分与や養育費なども含めて離婚調停や訴訟を申し立てていると、裁判所の調停条項や判決を領事館に提出するだけで済んだかもしれません。届出の効果を一旦白紙に戻す手続をした上で、改めて離婚調停を申立てることも考えられます。
2.協議による離婚の合意について、ベトナムの裁判所で認めてもらう手続があることはあります(同法90条参照)。ただ、裁判所に認めてもらうためには、①夫婦が共に離婚を請求して、裁判所での和解が成立しないこと、②財産分与、子の養育について合意が得られたことが要件になっています。すなわち、ベトナムでは、まずは離婚の効果は、絶対的に裁判所が絡んでいなければ、認めないことになっています。日本における婚姻届提出が、同法90条の規定との兼ね合いで「和解」と言えるのかどうか、相手方が日本にいる場合に、管轄の問題がどうなるかなど難しい問題が絡んでくると思われます。
- 回答日:2024年04月05日
ご回答ありがとうございます。1と2のどちらが自分にとってベストなのか検討したいと思います。大変参考になりとても助かりました。本当にありがとうございます。
相談者(ID:40789)からの返信
- 返信日:2024年04月06日

国際離婚、モラハラ夫と決別したい!

相談者(ID:39144)さんからの投稿
裁判になった場合、私が親権は取れますでしょうか?お互い日本在住で婚姻届も日本の市役所に提出済み。
結婚後からモラハラがエスカレートし、コロナ禍ということもあり、彼はマスク着用のことで他人と揉め、警察沙汰にもなり、私の両親とも話し合いにならず、息子を誘拐されると思い殴る蹴るの暴行を父親に加えて、そのまま現行犯逮捕。現在は執行猶予中で生活しています。
結婚後からのモラハラ発言、行動、上記の警察沙汰など我慢に我慢をし耐えてきました。
一緒に息子を育てるパートナーがいないと私自身も精神的に体力的にも辛く、息子の精神面にも悪影響だと思い、10ヶ月の別居期間がありましたが、現在は埼玉県で3人で暮らしております。
しかし、度重なるモラハラに耐えられなくなり、心療内科を受診、適応障害であると診断を受けました。入院治療も検討しています。
国際離婚の場合、日本の法律で裁判を進めるで宜しいでしょうか?

国際離婚の場合には、1.どこの国の法律を使うのか、2.それをどういった手続きでできるのか(協議でできるか調停・訴訟でしなければならないか)、3.日本でできたとしても相手国でも同様の効果を認めさせるにはどうすればよいかの3つの問題が絡み、どこの国の人かで変わってきます。

1.どこの国の法律を使うのかについては、①夫婦の一方が日本人で日本に常居所(一定の期間以上ずっと日本に住んでいる)があれば、日本の法律によることにはなっています。あなたが日本人でなければ、②夫婦の本国法が同じ場合には、その国の法律により、③互いが別の国の人ならば、夫婦の常居所地が同じならば、常居所地の法律により(おそらく日本)、④それらにも当たらなければ夫婦の密接に関連する地の法律というように決められています。まず、この順序で考えて、日本の法律によるのかどうかを見てください。例えば韓国法など父権が強い国の法による場合には、日本の裁判所でやるにしても、立証方法が変わってきます。
2.相手が協議離婚も認める国の人(中国等)ならば、裁判所でやる必要はありませんが、協議離婚を認める国は少ないです。日本法でやるにしても調停や訴訟でやることがほとんどだと思います。ただし、訴訟による離婚のみの国ならば、調停調書に一定の記載をしてもらう必要があります。
3.大抵の国では、日本で成立した離婚の離婚届を、調停調書などに一定の手続をしてもらった上で領事館などに届け出ることで、同じ効果になりますが、相手の国によっては、養育費や財産分与なども全て決めないとそもそも届出を認めない国もありますし、フィリピンのようにそもそも「自由な離婚」という意識がない国の場合には、また新たな手続が必要になる場合もあります。

あなたの場合には、これらをクリアして日本の裁判所で、しかも日本の法律で行えることになれば、モラハラ等を証拠により主張し、親権を取りたいのならば、お子さんと密接にかかわっているのが自分であることを主張していくことになります。
- 回答日:2024年03月23日

婚約から1年入籍から5ヶ月での離婚、相手の不貞行為への慰謝料請求について

相談者(ID:02898)さんからの投稿
婚約から1年、入籍から5ヶ月での離婚、相手の不貞行為への慰謝料請求について、近くの弁護士に電話で相談しました。慰謝料は期間が短い事から50万円位が妥当と言われました。
弁護士をお願いした場合、その費用で結果マイナスになることもあると言われました。
この場合、弁護士に頼まずに進めるべきなのでしょうか?
相手が弁護士を出してきた場、どうすれば良いでしょうか?
よろしくお願い致します。

弁護士に依頼されたとしてもマイナスにはならないのではないでしょうか。手元には残ると思います。
相手が代理人弁護士を付けてきたのであれば、あなたも付けた方がいいです。しっかり対応しましょう。

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

ご質問の件、ご回答させていただきます。

養育費月額と、私立大学の学費の関係性ですが、
養育費月額の一部には学校教育費が含まれるとされている一方で、
それでも不足する部分は、特別費用として、養育費月額とは別で夫婦の収入割合で分担しあうべきとされています。

養育費月額を19万としたときに、具体的にどれくらいの金額が大学費用分に当たるのかという点ですが、
裁判官の解説によりますと、
19万×25/85=約5万6000円となり、その年額は、67万2000円となります。

大学学費の1年分を120万円と考えますと、
67万2000円を超える年額52万8000円分については、
養育費月額とは別の特別費用として、
父母の収入比に従ってそれを分担する必要がでてきます。

ですので、裁判上の判断としては、大学学費については、養育費月額とは別の特別費用として
負担を命じられる部分がでてきそうです。

但し、交渉や調停で、相手側が大学学費は養育費月額に含めることとし、別途請求しないと合意すれば、
そのような処理もあり得ます。
他の離婚条件もからめてそのような合意を試みてみるのもよいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

離婚して、父子家庭なんですが元嫁の方に再婚する予定があると言うと親権者変更の調停申立てをされました。僕がこの状態で再婚するとその調停はどうなりますか?

相談者(ID:03511)さんからの投稿
離婚して父子家庭です。元嫁に母子家庭の方と再婚する予定があることを伝えると親権者変更調停の申し立てをされました。
因みに、元嫁は不倫相手(外人)との子供を妊娠中で再婚予定です。この状況で良く申し立てができたなと怒りが込み上げてきますし、僕からしたら普通じゃないし、考えられません。
どうしても親権を奪われたくないんですが、僕が再婚すると親権はどうなるのでしょうか?
調停も続いてしまうのか、取り消されるのかどうなりますか??
僕なりに色々調べたりはしてるのですが、その中で再婚して養子縁組をしたら調停は取り消されると言う情報もありました。これが本当の情報であればありがたいと思ってるんですが教えてください。
また、再婚にあたって監護権が相手側にある場合は相手側の同意が必要って言う情報もありました。
今現在、僕の方が子供と一緒に生活をしてるので僕に監護権があると言う認識で良いのでしょうか?
ご回答の方お願いいたします。

離婚してからずっとあなたの下でお子さんが生活しているのなら、あなたが継続的に養育、監護しているという状態にあります(監護権という言い方はそれを争うときに使います。)。親権者変更の申立がなされた場合、裁判所の審判が下りますが、あなたが子らを養育、監護してきた状態で、子らの心身の成長に特に問題がなかったのであれば、親権者を変更することがむしろ子らへの悪影響があるという点から(継続性の尊重といいます。)、通常親権者変更は認められません。あなたの反論としては、子らを養育、監護してきた期間、子らが心身共に健康ですくすく育っていること、あなたが再婚したとしてもこの状況は変わらないこと、むしろ、元配偶者の方の方に親権を移すことが子らの成長に悪影響があることを主張していけばよいと思います。
- 回答日:2022年11月05日
ご回答ありがとうございます。
主張していきたいと思います。
もしよければ、あと少し伺いたいのですが
僕の実家が県外なのですが、
親権変更調停の申し立てをされてる途中(裁判まで行ってなく、1回目のお互いの聴取が終わった段階)で子供たちを連れて実家の方に帰ると不利な立場、親権を取られたりする立場になってしまったりするのでしょうか?
裁判所側は離婚の際に決まった親権を変更する事は子供の環境を変える事になる為、消極的になるという情報も調べると出てくるんですが、
僕がもし子供たちを連れて県外の実家の方に帰るとなるとその時点で子供の環境は少なからず変わるとは思ってます。それでもし、親権変更となるとまた、さらに子供たちの環境が変わるので裁判所側は余計に親権変更に消極的になるのかな?と思うのですがどうなのでしょうか??
因みに4歳と2歳の子なのですが
母性優先の法則みたいな事が優先されてしまうのでしょうか?
親権変更をさせない為には、僕が僕の意見を主張してくのはもちろんのことなのですが、
実家の方に帰らずに今の子供たちの現状を変えずに戦った方が良いのでしょうか?
相談者(ID:03511)からの返信
- 返信日:2022年11月10日
調停期日の途中でお子さんたちを連れて実家の方に移るということは、通常はあなたに有利に働くとは思います。相手方は、小さいお子さんの例えば保育園や幼稚園などの先生や友達との関係が変わることは環境変化させるためよろしくない、などと主張してくると思いますが、それには、あなたのとの関係を断つ方が子の心身の成長にとってよくないと言って戦えばよいと思います。実家のご両親とお子さんたちの関係がよく、育児を一緒にしてくれるとか、実家の環境がお子さんたちをのびのびと育てるのに適しているとか言っていけばよいと思います。親権者を最初に決める際には母性優先とはいっても、一度決まったものを変更させることには裁判所は消極的です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月10日

配偶者が自己破産予定で離婚協議中

相談者(ID:13973)さんからの投稿
飲食店営み今年3月末で廃業し、自己破産予定の配偶者。自己破産とともにあちら【配偶者】が離婚希望している。元々約2年前から別居中。私は長女会社員次女大学2年生と同居。
婚姻費用は別居月から15ヶ月は月20万円、その後支払が困難になり月14万円→10万円→現在月7万円振込あり。
現在離婚協議中で、一番心配しているのは、あちら【配偶者】の自己破産手続きの際に例えば子供誕生から子供の為に毎月コツコツ貯めてきた子供名義貯金等も回収されてしまうのでしょうか?ネット検索すると、両方の可能性があるようでわかりません。我が家のように別居で子供も成人でも対象になるのでしょうか?

自己破産の手続上で、お子さん名義の貯金についても回収されるのかについては、実は2つのケースがあるのです。裁判所はまずは預金の名義が誰かという形式面で判断しますので、通常はお子さんのものと判断することが多いとは思います。ただし、預金が何百万円にもなる高額のものであったり、定期預金や定額貯金などのような場合や、出し入れが頻繁に行われているとか、債権者が多いような場合には、その預金の印鑑や通帳を誰が管理しているかなどや、その金銭が実際には誰のお金から入金されているものかなどを事細かに調べて、破産財団に組み入れてしまうことがあります。どの裁判所に係るかによっても変わってきます。
- 回答日:2023年07月11日
回答下さり、
ありがとうございました。
相談者(ID:13973)からの返信
- 返信日:2023年07月12日

東京都で離婚問題を弁護士に無料相談できる窓口

弁護士は「離婚に関する幅広いサポート」を行っていることがほとんどです。

離婚条件の交渉や調停・裁判のサポートはもちろん、財産分与、慰謝料、親権問題、養育費、離婚後の年金分割といった、離婚に関するほとんどの事柄を相談できます。

ここでは、東京都で弁護士に離婚の無料相談ができる窓口をまとめているので、あなたにあった相談先を選びましょう。

都内の法律事務所

東京都には、無料相談を実施している法律事務所がたくさんあります。

相談方法も、対面での相談だけではなく、電話相談やメール相談、LINE相談などで対応してくれる事務所もあるので、忙しい方でも相談しやすい点が特徴です。

そして、実際に東京都内で相談できる法律事務所を探す際には、「ベンナビ離婚」が便利です。

離婚問題を得意とする弁護士を多数掲載しているサイトなので、安心して相談できますし

地域から弁護士を探すこともできるので、あなたの相談しやすい事務所がきっと見つかりますよ。

法テラスの無料離婚相談

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕のない方でも法的な支援を受けられるよう、無料の法律相談や弁護士費用の立替などを行っています。

離婚に関する法的相談も、適切な相談窓口を紹介してもらうことができます。

  • 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374 (全国共通)
  • 受付時間:平日 9:00~21:00、土曜日 9:00~17:00 (祝日・年末年始を除く)

費用面で弁護士への相談を躊躇している方は、法テラスの利用を検討してみましょう。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
法テラス東京 0570-078301(IP: 050-3383-5300) 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F 平日10時~12時、13時~16時
弁護士会・四谷法律相談センター 03-5312-2818 東京都新宿区左門町2-6 ワコービル8階 平日11時~19時15分、土曜13時~16時
弁護士会・渋谷法律相談センター 03-5428-5649 東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東栄ビル5F 平日10時~12時、13時~16時
弁護士会・池袋法律相談センター 0570-078301(法テラス東京) 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1F 平日10時~12時、13時~16時
法テラス上野 0570-078304 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 平日10時~12時、13時~15時30分
江戸川区 区民相談室 03-5662-7684 東京都江戸川区(区役所内) 月・木曜 9時30分~12時、13時30分~16時
弁護士会・北千住法律相談センター 0570-078301(法テラス東京) 東京都足立区千住3-98 千住ミルディス2番館6階 平日10時~12時、13時~15時30分
法テラス多摩 0570-078305 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5F 平日10時~12時、13時~16時
法テラス八王子 0570-078307 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4F 平日10時~12時、13時~15時30分

弁護士会の無料の離婚電話相談

弁護士会の法律相談センターでは、初回15分無料の電話相談を提供しています。

必要に応じて、実際に依頼を行うことも後日の面談相談の予約を行うことも可能です。

電話番号:0570-200-050

受付時間 10時00分~16時00分(月~金。ただし祝祭日を除く)

引用:法律相談センター

内閣府「DV相談+」

男女共同参画局が運営するDVの相談窓口です。

全国共通の電話番号で365日24時間いつでも相談可能です。

電話番号 対応可能時間
0120-279-889 365日24時間

引用:DV相談+

【悩み別】東京都の離婚相談窓口

DVやモラハラ被害に関する相談窓口

DVやモラハラの被害に遭っていると感じたら、一人で抱え込まず、すぐに専門の相談窓口に頼ることが重要です。警察や自治体の窓口、NPO法人などがあなたの安全と解決をサポートしてくれます。

警察署(緊急の場合)

緊急性が高いDV被害に遭っている場合は、迷わず110番に通報するか、最寄りの警察署に相談してください。また、緊急性が低い場合でも、専門の相談ダイヤル「#9110」を利用することで、匿名で相談が可能です。

東京都内の各警察署では、DV相談窓口を設けており、被害者の安全確保や保護、捜査などに対応しています。

施設名 所在地 営業時間
新宿警察署 〒160-8314 新宿区西新宿6-1-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
渋谷警察署 〒150-0002 渋谷区渋谷3-8-15 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
原宿警察署 〒150-0001 渋谷区神宮前1-4-17 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
代々木警察署 〒151-0071 渋谷区本町1-11-3 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
四谷警察署 〒160-0004 新宿区四谷1-6-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
牛込警察署 〒162-0854 新宿区南山伏町1-15 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
戸塚警察署 〒169-0051 新宿区西早稲田3-30-13 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
丸の内警察署 〒100-0005 千代田区丸の内3-8-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
世田谷警察署 世田谷区三軒茶屋2-4-4 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
成城警察署 世田谷区成城1-16-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
玉川警察署 世田谷区等々力3-1-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
北沢警察署 世田谷区北沢3-8-3 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
中野警察署 中野区中野4-7-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
野方警察署 中野区江古田3-14-10 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
杉並警察署 杉並区阿佐谷南3-14-20 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
荻窪警察署 杉並区上荻3-40-18 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
高井戸警察署 杉並区高井戸東3-26-3 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
練馬警察署 練馬区豊玉北3-18-18 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
石神井警察署 練馬区石神井台2-15-7 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
光が丘警察署 練馬区光が丘2-9-18 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
池袋警察署 豊島区西池袋1-7-5 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
目白警察署 豊島区高田3-18-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
巣鴨警察署 豊島区巣鴨3-13-20 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
王子警察署 北区王子本町1-1-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
赤羽警察署 北区赤羽南2-1-10 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
滝野川警察署 北区滝野川6-21-25 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
荒川警察署 荒川区南千住6-38-16 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
南千住警察署 荒川区南千住6-48-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
尾久警察署 荒川区東尾久4-52-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
千住警察署 足立区千住1-13-5 平日8時30分~16時30分(届出24時間)

引用:警察署

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターは、DV被害者の保護や支援を専門に行う機関です。各自治体に設置されており、相談員がDVに関するあらゆる相談に応じてくれます。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
東京ウィメンズプラザ
(PVセンター機能)
一般 03-5467-2455
DV専用 03-5467-1721
〒150-0001 渋谷区神宮前5-53-67 毎日9時00分~21時00分(年末年始除く)
東京都女性相談支援センター
(23区居住者)
03-5261-3110 (来所は電話予約時に案内) 月–金 9時00分~21時00分/土日祝 9時00分~17時00分
東京都女性相談支援センター 多摩支所
(多摩・島しょ)
042-522-4232 (来所は電話予約時に案内) 月–金 9時00分~16時00分(祝・年末年始除く) ※時間外は03-5261-3110へ

引用:東京都

これらのセンターでは、カウンセリング、一時保護、自立支援など、多岐にわたるサポートを提供しています。

NPO法人などの民間シェルター

公的な機関以外にも、NPO法人などが運営する民間シェルターが多数存在します。これらのシェルターは、DV被害から緊急的に逃れるための宿泊場所を提供し、精神的なケアや自立支援も行っています。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
女性の家HELP(公益財団法人 日本キリスト教婦人矯風会) 03-3368-8855 東京都新宿区百人町2-23-5 日本語:月・火 13時00分~17時00分/水・木 10時00分~13時00分/金 10時00分~17時00分

英語:月–金 10時00分~17時00分 ほか(多言語対応あり)
NPO法人 女性ネットSaya–Saya 03-6807-8443/03-6807-8081 東京都荒川区南千住一丁目39番3号 「DV専門電話相談」水・金 12時00分~16時00分/一般女性相談 月 16時00分~20時00分・木 12時00分~16時00分(祝休)
一般社団法人 Colabo Webフォームから連絡 Webフォームから24時間送信可(返答は順次)
若草プロジェクト(まちなか保健室・一時避難/ステップハウス) 事務所:東京都北区十条仲原1-11-1 2F 相談はオンライン(LINE/メール)で常時受付。来所は案内に従う。

引用:女性の家HELP(公益財団法人 日本キリスト教婦人矯風会)NPO法人 女性ネットSaya–Saya一般社団法人 Colabo若草プロジェクト(まちなか保健室・一時避難/ステップハウス)

これらの民間シェルターは、よりきめ細やかなサポートを提供してくれることが多く、安心して相談できるでしょう。

子どもの問題(親権・養育費・面会交流)に関する相談窓口

子どもに関わる問題は、離婚の中でも特にデリケートで複雑になりがちです。親権、養育費、面会交流といった重要な事項について、専門機関のサポートを受けることで、子どもにとって最善の解決策を見つけることができます。

養育費相談支援センター

養育費の取り決めや支払いに関する問題は、養育費相談支援センターに相談することで解決への道筋が見えてきます。同センターでは、養育費の算定方法、公正証書作成のアドバイス、取り決め後の履行確保に関する情報提供などを行っています。

  • 養育費相談支援センター:03-3983-0441 (全国共通)
  • 受付時間:月~金曜日 9:00~17:00 (祝日・年末年始を除く)

養育費は子どもの健やかな成長のために不可欠なものです。適切な取り決めを行い、確実に支払われるよう、積極的に活用しましょう。

国際離婚に関する相談窓口

施設名 連絡先 所在地 営業時間
外国人在留支援センター(FRESC) 0570-011000/03-5363-3013 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー(コモレ四谷)13F 平日 9時00分~17時00分
東京都外国人法律相談(都庁) 英語:03-5320-7744/中国語:03-5320-7766(予約) (実施場所)都庁第一本庁舎3階北側 毎週火曜 ①13時30分 ②14時30分 ③15時30分(各45分/無料・要予約/通訳付・法テラス弁護士担当)

引用:外国人在留支援センター(FRESC)東京都外国人法律相談(都庁)

公益財団法人東京都つながり創生財団 多言語相談ナビ

国際離婚は、文化や言語、法制度の違いから複雑な問題が生じやすいものです。公益財団法人東京都つながり創生財団が運営する多言語相談ナビでは、外国籍の方からの離婚相談に、多言語で対応しています。専門の相談員が、日本の法制度や手続きについて分かりやすく説明し、適切な相談先への案内も行っています。

  • 多言語相談ナビ:03-6258-1227
  • 対応言語:英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フランス語、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、アラビア語など(詳細はお問い合わせください)
  • 受付時間:月~金曜日 10:00~16:00 (祝日・年末年始を除く)

言語の壁や法制度の違いに不安を感じる方は、この窓口を活用して、専門的なアドバイスを受けることが非常に有効です。

ひとり親家庭の支援窓口

離婚後のひとり親家庭には、経済的な不安や子育ての負担など、様々な課題が伴います。東京都では、ひとり親家庭が安心して生活を送れるよう、様々な支援窓口を設けています。

公益財団法人東京都ひとり親家庭福祉協議会(ひとり親Tokyo)

公益財団法人東京都ひとり親家庭福祉協議会(ひとり親Tokyo)は、東京都内のひとり親家庭を対象に、総合的な支援を行っています。生活相談、就労支援、学習支援、交流イベントの開催など、多岐にわたるサポートを提供しており、ひとり親家庭の自立を強力に後押ししています。

施設名 住所 電話番号 営業時間
東京都ひとり親家庭福祉協議会 東京都新宿区神楽河岸1番1号 セントラルプラザ5階 03-5261-1341 平日9時00分~17時00分

経済的な問題だけでなく、精神的なサポートも得られるため、積極的に活用することをおすすめします。

各市区町村のひとり親家庭支援窓口

東京都内の各市区町村役場には、ひとり親家庭を対象とした独自の支援窓口が設置されています。児童扶養手当や住宅手当などの各種手当の申請、医療費助成、保育園・学童保育に関する情報提供など、地域に密着したきめ細やかなサポートが受けられます。

各市区町村のウェブサイトで「ひとり親家庭支援」や「母子家庭支援」などのキーワードで検索するか、直接窓口に問い合わせてみましょう。地域ごとの制度やサービスは異なるため、住んでいる地域の情報を確認することが大切です。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
東京都ひとり親家庭支援センター「はあと」(飯田橋・生活相談) 03-6272-8720 東京都千代田区飯田橋3-4-6 新都心ビル7階 月・土・日・祝 9時00分~17時30分/火・水・木・金 9時00分~20時30分
はあと飯田橋(就業相談・職業紹介) 03-3263-3451 東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター7階 火・金 9時00分~20時30分/上記以外 9時00分~17時30分(※日・祝は電話相談のみ)
はあと多摩(立川) 042-506-1182 東京都立川市曙町2-8-30 立川わかぐさビル4階 火・金 9時00分~19時30分/上記以外 9時00分~17時30分

その他の離婚相談窓口

日弁連「ひまわりお悩み110番(法律相談センター)」

日本弁護士連合会が提供する「ひまわりお悩み110番(法律相談センター)」では、全国からの相談を受け付けています。

電話は、近くの弁護士会が運営する法律相談センターにつながり、法律相談の予約を取ることができます。

法律相談そのものを電話で行うわけではなく、相談は後日の対面相談で行われます。

また、法律相談は有料です。

東京都で離婚の手続きを進めるには

離婚手続きは、主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。

多くの場合、まずは当事者同士の話し合いである協議離婚からスタートし、合意に至らなければ調停、最終的に裁判へと進みます。

多くのケースで選択される「協議離婚」とは

協議離婚とは、裁判所を介さずに夫婦間の話し合いのみで離婚を成立させる手続きです。

日本ではこの方法で離婚する夫婦が最も多く、財産分与や親権などについて夫婦間で合意ができれば、比較的短い期間で離婚が成立します。

夫婦間で建設的な対話が可能である、あるいは特別な取り決めが不要な場合、迅速かつ低コストで離婚できるという点で、協議離婚が理想的な選択肢となるでしょう。

話し合いでの合意が困難な場合の「調停離婚」とは

調停離婚とは、協議離婚と同様に話し合いを基盤としますが、家庭裁判所の調停委員が間に入って進められる手続きです。

離婚条件の合意が得られない場合や、相手が離婚自体に応じない場合は、この調停離婚を検討します。

調停委員が双方の意見を聞き、納得のいく条件での離婚を目指しますが、調停が不成立に終われば離婚は成立しません。

なお、調停離婚は夫婦双方からの合意が得られて初めて成立します

調停で解決に至らなかった場合の「裁判離婚」とは

調停離婚でも解決に至らなかった場合、最終手段となるのが裁判離婚です。

裁判離婚は、協議離婚や調停離婚が双方の合意を前提とするのに対し、裁判離婚は裁判所の判決によって強制的に離婚が成立する点が異なります。

裁判離婚には相手の意向に左右されない強制力がありますが、離婚が認められる条件が厳格であり、費用や時間も多くかかることに留意が必要です。

裁判離婚には「法定離婚事由」が必須

法定離婚事由とは、民法で定められた離婚の正当な理由です。

以下の5つの事由に該当しない限り、裁判で離婚を求めることはできません。

【法定離婚事由】

  • 不貞行為(不倫)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない、同居義務の放棄など)
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が重度の精神病で回復の見込みがない
  • その他、婚姻を継続しがたい重大な事由

悪意の遺棄とは、夫婦の共同生活を維持する意思がなく、義務を怠る行為を指します。

例えば、正当な理由なく家を出て生活費を送らない、病気の配偶者を放置するなどが該当しますが、DVからの避難など正当な理由がある場合は悪意の遺棄とはみなされません。

「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」には、DV・モラルハラスメント・多額の借金を伴う浪費・親族との深刻な不和などが含まれます。

ただし、これらの事由に該当するかどうかは裁判所の判断に委ねられるため、状況によっては離婚が認められない可能性もあります。

最初から裁判離婚が認められるケースとは

原則として、裁判離婚は調停で話し合いが解決しない場合の最終手段とされています。

離婚問題は人間関係に関わる紛争であるため、まずは調停を通じて当事者間の合意による解決を目指すべきという考え方が根底にあります。

しかし、以下のケースでは最初から裁判離婚の手続きが認められる可能性があります。

【調停を経ずに裁判を開始できるケース】

  • 相手と連絡が取れず調停が成立しない
  • 相手が重度の精神疾患を患っており調停に参加できない
  • その他の事情で相手が調停に全く応じられない

調停なしで裁判離婚を申し立てる場合、上記の事情を証明する資料を裁判所に提出し、説明する必要があります。

調停を経ずに裁判を提起しても、家庭裁判所の判断によっては、まず調停手続きから始めるよう指示される可能性があることを理解しておくと良いでしょう。

離婚を弁護士に依頼する場合の費用の内訳とポイント

離婚問題を弁護士に相談する際にかかる費用は、主に「相談料金」「着手金」「成功報酬」「日当」「実費」の5つの項目に分けられます。

それぞれの費用の性質や発生タイミングを理解することで、全体の費用感を掴みやすくなります。

1. 相談料:30分5000円~1万円。初回相談無料の事務所も

弁護士に法律相談をする際に発生する費用です。

依頼者の状況を詳しくヒアリングし、法的なアドバイス、解決策の提案、今後の見通しや費用の説明などが行われます。

ポイント: 最近では初回相談を無料で実施している法律事務所も増えています。費用を抑えたい場合は、このような無料相談を活用することをおすすめします。

  • 初回無料相談を提供している法律事務所は、ベンナビ離婚でも多く紹介されているので、あなたに合った事務所を探してみてください。

2. 着手金:20万円~50万円程度が目安。(依頼内容や争点の複雑さによって変動)

着手金とは、弁護士に正式に事件処理を依頼し、委任契約を結ぶ際に支払う初期費用です。

これは成功報酬の前払いではなく、弁護士が調査、交渉、書類作成などの活動を開始するために必要な費用として別途発生します。

ポイント: 具体的な金額は契約前にしっかりと確認することが重要です。事務所によっては分割払いや、事件解決後の完全後払いを受け付けている場合もあるため、相談時に確認してみましょう。

3. 成功報酬:獲得経済的利益の10%~20%程度が一般的

成功報酬とは、依頼した事件が解決し、事前に取り決めた「成功」の条件(例:離婚成立、慰謝料獲得など)を満たした場合に支払う費用です。

「離婚成立に対する固定額」と、「獲得した経済的利益(慰謝料や財産分与など)の数%」を組み合わせて設定されることが多いです。

  • ポイント: 何をもって「成功」とするのか、その基準を契約時に詳細に確認し、不明瞭な点が残らないように取り決めておくことが、後々のトラブル防止につながります。

4. 日当:3万円~が一般的

日当とは、弁護士が事件処理のために事務所を離れて活動する際(裁判所への出廷、遠方への出張など)に発生する費用です。

半日または全日単位で設定されることが多く、金額は旧基準では半日3万円~5万円、全日5万円~10万円が目安とされていましたが、現在は事務所の規定によって異なります。

ポイント: 近年では、電話やオンライン会議システムを利用した打ち合わせが増えており、弁護士が事務所を離れる必要がないため、日当が発生しないケースも増えています。

また、近場の裁判所への出頭であれば、日当を請求しない事務所もあります。

自身のケースで日当が発生するか、その場合の金額はいくらになるのかを、依頼前に確認しておきましょう。

5. 実費:手続きを進めるために必要な諸経費

実費とは、弁護士が手続きを進める上で一時的に立て替える、書類作成費、交通費、収入印紙代、郵便切手代、各種証明書(戸籍謄本、住民票など)の取得費用、裁判記録の謄写費用、宿泊費など、具体的な経費全般を指します。

ポイント: どのような費用が実費として認められ、どのように精算されるのかを、契約時に確認しておくことが大切です。

離婚時の弁護士費用|ケース別の相場

これまでの項目では、弁護士費用の内訳を解説しました。

ここからは、具体的にどれくらいの費用を見込んでおけば良いのか、離婚の種類に応じた弁護士費用の目安を3つのパターンに分けてご紹介します。

協議離婚を弁護士に依頼する場合の相場とは?【20万円から60万円が一般的】

夫婦間の話し合いで離婚を進める協議離婚の場合、弁護士費用は通常20万円から60万円程度が目安となります。

基本的には夫婦のみで進めるため費用はかかりませんが、離婚協議書を公正証書にする際や、話し合いのサポートを弁護士に依頼する場合には費用が発生します。

慰謝料、財産分与、養育費など、最終的に合意した金額が高額になるほど、弁護士への成功報酬も増える傾向にあることを理解しておきましょう。

調停離婚を弁護士に依頼する場合の相場とは?【40万円から70万円が相場】

家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う調停離婚では、費用は40万円から70万円が相場とされています。

戸籍謄本や住民票の取得費用、郵便切手代などで約3,000円の実費がかかるほか、離婚調停のサポートを弁護士に依頼する場合は50万円から70万円程度が必要になることが多いです。

協議離婚と同様に、慰謝料や財産分与、養育費の合意金額が高いほど、弁護士に支払う報酬額も増額されるのが一般的です。

裁判離婚:70万円から100万円が目安

調停でも解決に至らなかった場合に裁判へ移行する裁判離婚では、弁護士費用は70万円から100万円程度が目安となります。

調停離婚の費用に加えて、裁判サポートの着手金としておよそ30万円が追加で発生することが多いです。ただし、調停から同じ弁護士に依頼している場合は、着手金が無料になるケースもあるため、事前に確認してみると良いでしょう。

この場合も、慰謝料や財産分与、養育費などによって得られる経済的利益が大きいほど、弁護士への報酬も高額になる傾向があります。

離婚問題を弁護士に依頼する5つのメリットとは

離婚問題で弁護士に相談することには、多くのメリットがあります。主な利点はメリットは以下の通りです。

1. より良い条件での離婚が期待できる

離婚の話し合いでは、相手方から不当な慰謝料を請求されたり、公平とは言えない財産分与を提案されたりするケースも少なくありません。

弁護士は、法的な観点から慰謝料や財産分与の適切な金額を判断し、依頼者にとって有利な条件で離婚が成立するよう交渉を進めます。

2. 離婚手続きを全面的に任せられる

離婚を成立させるためには、相手との交渉、調停手続き(主張書面や証拠の提出)、さらには裁判に発展した場合の訴状作成や準備書面・証拠の提出といった、多岐にわたる対応が必要です。これらは非常に大きな労力を伴います。

弁護士に依頼すれば、これらの書類作成から裁判所とのやり取りまで、必要な手続きを全て任せることができ、離婚手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。

3. スムーズな離婚解決につながる

夫婦間で離婚協議を行う際、感情的になってしまい話し合いがなかなか進展しないこともあります。

また、離婚裁判になった場合、専門的な法律知識が求められるため、一般の方が自力で対応しようとすると、解決が長引く恐れがあります。

弁護士は、相手の主張も踏まえつつ、冷静かつ的確に話し合いを進めます。離婚裁判においても、法律知識を駆使して迅速に対応してくれるため、スムーズな離婚成立が期待できます。

4. 精神的な負担を軽減できる

離婚問題を弁護士に依頼するメリットとして、精神的なサポートを受けられる点も挙げられます。

離婚手続きを進める多くの方が、大きなストレスを抱えています。

親身に話を聞き、依頼者のために尽力してくれる弁護士の存在は非常に心強く、それによって精神的なストレスの軽減が期待できます。

5. 慰謝料の増額が見込める場合がある

弁護士に依頼すれば、調停や裁判の場への同行、主張立証のためのテクニック提供、アドバイスなど、あらゆるサポートを受けられます。

ご自身では対応が難しいような状況でも、弁護士が的確に動いてくれます。特に慰謝料請求を依頼する際は、慰謝料の増額に向けて最大限尽力してもらうことが可能です。

離婚弁護士の選び方|7つのポイントを解説

1. 離婚問題に注力している弁護士を選ぶ

法律トラブルは離婚問題だけではなく、交通事故、相続、借金問題など、多様な領域に分かれており

中には離婚問題に特に注力して活動している弁護士もいます。

離婚案件を多く手がける弁護士は、知識に加え豊富なノウハウを持っているので、各家庭ごとに異なる事情に合わせた適切な対応をしてくる可能性が高いです。

当サイト(ベンナビ離婚)では離婚問題に注力している弁護士をたくさん紹介しているので、まずは相談してみてください。

2. 豊富な解決経験を持つ弁護士の重要性

弁護士歴が長く、処理実績が充実している弁護士を選ぶことは、成功への重要な要素です。

多くの事例に携わってきた弁護士であれば、過去の経験を活かして最善の解決策と手続きの進行方法を提案できます。その結果として、短時間での有利な離婚成立が期待できるでしょう。

さらに、依頼者にとって不利となる要素への対策も適切に行ってくれます。法律知識の豊富さに加えて、実際の処理件数は弁護士の実力を示す重要な指標となります。

3. 各種専門家との連携体制

離婚問題では、各種専門家との連携が必要なケースがあります。

例えば不倫が関わるケースでは、探偵などの専門家とのネットワークを持つ弁護士を選ぶことも重要です。

不倫による慰謝料請求には確実な証拠が不可欠であり、探偵との連携があれば、調査・監視・情報収集などの手法により、迅速に不倫の証拠を確保することが可能になります。

その他にも、不動産や株式などを含む複雑な財産分与を進める際には、不動産会社や税理士と連携しなければならない場合もあります。

そういった対応が可能か、事前にホームページや無料相談を通じて確認しておくとよいでしょう。

4. 明確な料金体系を持つ弁護士の選択

弁護士選びでは、費用体系の透明性についても必ず確認しておきましょう。

料金設定は各法律事務所が独自に決めているため、中には相場よりも高額な費用設定をしている事務所も存在します。不要な出費を避けるためにも注意が必要です。

一方で、極端に安い料金設定も安心できません。後から高額な成功報酬を請求される可能性もあるため、費用の計算方法や支払い条件について詳しい説明を受け、不明な点がないことを確認しましょう。

5. リスク説明も行う誠実な弁護士の選択

問題点やリスクについても正直に説明してくれる弁護士であれば、信頼に値します。

調停や訴訟に絶対的な保証はありません。勝算の高い事件であっても、何らかのリスクは存在するものです。

そのため、依頼者にとって都合の良い話ばかりをする弁護士については、慎重に判断する必要があります。不利な側面についても説明を求めることをお勧めします。

リスクやデメリットを含めて総合的な解決策を示してくれる弁護士を選びましょう。

6. コミュニケーションの取りやすさ

最終的には、自分が相談しやすいと感じる弁護士であることが重要です。

上記の条件を満たす弁護士の中から、コミュニケーションの取りやすい人を選びましょう。

人間関係には相性があります。優秀で評判の良い弁護士であっても、人間的な相性を軽視して選んでしまうと、後々「スムーズに進まない」という状況になる可能性もあります。

ただし、インターネットの評判のみで判断するのは適切ではありません。無料相談などで実際に弁護士と面談し、信頼関係を築けそうか、問題解決まで良好な関係を保てそうかを判断してください。

7. アクセスのよい法律事務所を選ぶ

弁護士に正式に依頼した後は、相談や書類の取り交わしなど複数回の面談が発生することが一般的です。

ご自宅や勤務先から通いやすい立地にある法律事務所を選択することで、時間的・精神的な負担を軽減できます。

東京都で離婚の手続きを進める際の相談先

離婚に必要な手続き・申請を進めるためには、以下のような公的機関を利用する場合もあります。

離婚届の提出先となる東京都の市区町村役場一覧

離婚届は、本籍地、住所地、一時滞在地いずれかの市区町村役場に提出できます。東京都内の主な市区町村役場は以下の通りです。

詳細な所在地や受付時間は、各役所のウェブサイトで確認してください。

公正証書の作成で利用する東京都の公証役場一覧

離婚時の合意内容(財産分与、養育費など)を公正証書として残すことで、法的な強制力を持たせることができます。東京都内の主な公証役場は以下の通りです。

公正証書を作成することで、将来的なトラブルを未然に防ぎ、安心して新たな生活をスタートできます。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
霞ヶ関公証役場 03-3502-0745 千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビルB1 平日9時00分~17時00分/認証・確定日付 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
神田公証役場 03-3256-4758 千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3F 平日9時00分~17時00分/認証・確定日付 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
丸の内公証役場 03-3211-2645 千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
麹町公証役場 03-3265-6958 千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6F 平日9時00分~17時00分
日本橋公証役場 03-3666-3089 中央区日本橋兜町1-10 日証館1F 平日9時00分~17時00分
京橋公証役場 03-3271-4677 中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6F 平日9時00分~17時00分
銀座公証役場 03-3561-1051 中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5F 平日9時30分~12時00分/13時00分~17時00分(認証受付は~11時30分/~16時30分)
八重洲公証役場 03-3271-1833 中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6F 平日9時00分~17時00分
昭和通り公証役場 03-3545-9045 中央区銀座4-10-6 銀料ビル2F 平日9時00分~17時00分
新橋公証役場 03-3591-4845 港区新橋1-18-1 航空会館6F 平日9時00分~17時00分
芝公証役場 03-3434-7986 港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5F 平日9時00分~17時00分
麻布公証役場 03-3585-0907 港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5F 平日9時00分~17時00分
浜松町公証役場 03-3433-1901 港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7F 平日9時00分~17時00分
赤坂公証役場 03-3583-3290 港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3F 平日9時00分~17時00分
新宿公証役場 03-3365-1786 新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5F 平日9時00分~17時00分
高田馬場公証役場 03-5332-3309 新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5F 平日9時00分~17時00分
新宿御苑前公証役場 03-3226-6690 新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3F 平日9時00分~17時00分
文京公証役場 03-3812-0438 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8F 平日9時00分~17時00分
上野公証役場 03-3831-3022 台東区東上野1-7-2 冨田ビル4F 平日9時00分~17時00分
浅草公証役場 03-3844-0906 台東区雷門2-4-8 2F 平日9時00分~17時00分
錦糸町公証役場 03-3631-8490 墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5F 平日9時00分~17時00分
向島公証役場 03-3612-5624 墨田区東向島2-29-12 102号 平日9時00分~17時00分
大森公証役場 03-3763-2763 大田区大森北1-17-2 2F 平日9時00分~17時00分
蒲田公証役場 03-3738-3329 大田区西蒲田7-5-13 2F 平日9時00分~17時00分
目黒公証役場 03-3494-8040 品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5F 平日9時00分~17時00分
五反田公証役場 03-3445-0021 品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3F 平日9時00分~17時00分
世田谷公証役場 03-3422-6631 世田谷区三軒茶屋2-15-8 4F 平日9時00分~17時00分
渋谷公証役場 03-3464-1717 渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8F 平日9時00分~17時00分(受付 9時00分~11時00分/13時00分~16時00分)
中野公証役場 03-5318-2255 中野区中野5-65-3 A-01ビル7F 平日9時00分~17時00分
杉並公証役場 03-3391-7100 杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビル4F 平日9時00分~17時00分
池袋公証役場 03-3971-6411 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・8F 平日9時00分~17時00分
大塚公証役場 03-6913-6208 豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4F 平日9時00分~17時00分
王子公証役場 03-3911-6596 北区王子1-14-1 山本屋ビル3F 平日9時00分~17時00分
赤羽公証役場 03-3902-2339 北区赤羽南1-4-8 6F 平日9時00分~17時00分
板橋公証役場 03-3961-1166 板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9F 平日9時00分~17時00分
練馬公証役場 03-3991-4871 練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3F 平日9時00分~17時00分
千住公証役場 03-3882-1177 足立区千住旭町40-4 サンライズビル3・4F 平日9時00分~17時00分
葛飾公証役場 03-6662-9631 葛飾区青戸6-1-1 朝日生命葛飾ビル2F 平日9時00分~17時00分
小岩公証役場 03-3659-3446 江戸川区西小岩3-31-14 5F 平日9時00分~17時00分
武蔵野公証役場 0422-22-6606 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
立川公証役場 042-524-1279 立川市柴崎町3-9-21 2F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
八王子公証役場 042-631-4246 八王子市東町7-6 2F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
町田公証役場 042-722-4695 町田市中町1-5-3 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
府中公証役場 042-369-6951 府中市宮町2-15-13 3F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
多摩公証役場 042-338-8605 多摩市落合1-7-12 1F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分

東京都を管轄する家庭裁判所一覧

東京都で離婚調停や裁判を申し立てる際は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則です。主要な家庭裁判所は以下の通りです。

管轄の裁判所が不明な場合は、最寄りの裁判所または弁護士に確認することをおすすめします。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
東京家庭裁判所(本庁) 家事訟廷事件係 03-3502-8331 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 平日 8時30分~17時00分
東京家庭裁判所 立川支部 家事訟廷事件係 042-845-0317
人事訴訟係 042-845-0336
後見受付係 042-845-0321

家事訟廷記録係 042-845-0318
〒190-8589 東京都立川市緑町10-4 平日 8時30分~17時00分(目安)
東京家庭裁判所 八丈島出張所 04996-2-0619(書記官室) 〒100-1401 東京都八丈町大賀郷1485-1 平日 8時30分~17時00分(目安)
東京家庭裁判所 伊豆大島出張所 04992-2-1165(書記官室) 〒100-0101 東京都大島町元町字家の上445-10 平日 8時30分~17時00分(目安)

【年齢別】みんなの離婚の傾向

全体の離婚率は減少傾向

日本の離婚数は、2000年頃をピークに一貫して減少傾向を辿ってきました。

次に、離婚した夫婦の年齢構成に目を向けると、特定の年代に集中している実態が明らかになります。2023年のデータでは、離婚した妻の年齢で最も多かったのは「30~34歳」の21,124件(全体の15.9%)でした。一方、夫の年齢では「35~39歳」が19,051件(同14.3%)で最多となっています。このことから、30代が離婚を選択する上での一つのピークとなっていることがわかります。

熟年離婚は増加傾向

全体の離婚率が減少する一方で、40代以上の離婚件数はやや増加傾向にあります。 2022年と2023年のデータを見ると、40代以上の離婚は132,982件から138,545件と、増加しています。 この増加の背景には、2008年4月に施行された「年金分割制度」が影響している可能性があります。

年金分割制度の影響

年金分割制度とは、離婚した場合に、夫婦が婚姻していた期間中の厚生年金の保険料納付記録を、夫婦間で分割できる制度です。 これにより、専業主婦(主夫)であった側も、相手方の厚生年金の一部を受け取れるようになりました。

この制度ができる前は、長年専業主婦として家庭を支えてきた妻(第3号被保険者)は、離婚すると自分の年金が少なくなり、老後の生活に不安がありました。しかし、年金分割制度によって、離婚後の経済的な見通しが立てやすくなり、離婚という選択肢を現実的に考えられるようになったのです。

 
総数 2021年 2022年 2023年 2021年 2022年 2023年
19歳以下 263 209 199 609 503 486
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