池袋駅で離婚調停に強い電話相談可能な弁護士一覧

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池袋駅で離婚調停に強い弁護士が9件見つかりました。
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更新日:
事務所名

いわもと法律事務所

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
最寄駅 JR各線「池袋」出口から徒歩5分
営業時間

平日:08:30〜20:00

土曜:08:30〜20:00

祝日:08:30〜20:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
ただいま営業中
08:30〜20:00
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【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!

いわもと法律事務所の強み

|【初回相談無料】離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます◆離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可】
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不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
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男女問題
熟年離婚
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)
最寄駅 JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域 豊島区|東京都
初回相談無料
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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!

ベリーベスト法律事務所の強み

|【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料♦離婚専門チームが離婚調停でお悩みの方をサポート♦「条件の話し合いに限界を感じた」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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離婚協議
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離婚手続き
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事務所名

レイ・オネスト法律事務所

住所 〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
最寄駅 池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・静岡県
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レイ・オネスト法律事務所の強み

|【離婚を本気で決意している方に注力!】秘密厳守/来所不要で迅速対応◆対応力に自信があるから【初期費用0円/全額返還制度あり】養育費減額にも対応|駅チカで仕事帰りの相談も◎詳細は写真をクリック!電話・メール相談歓迎
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)
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東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)
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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生
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南池袋法律事務所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
調停を有利に進めるために全力でサポートします。
【離婚・別居を決意した方へ】池袋副都心法律事務所《弁護士直通電話》
〒171-0021
東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル
【初回相談0円&別居を決意された方も相談OK】財産分与/慰謝料/親権/養育費/婚姻費用など、離婚トラブルに幅広く対応し、不動産や退職金などが絡む難しい財産分与もサポートいたします “丁寧かつ迅速”が当事務所の強みです
事務所名

南池袋法律事務所

住所 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
最寄駅 JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分
営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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南池袋法律事務所の強み

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事務所名

池袋副都心法律事務所

住所 〒171-0021
東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル
最寄駅 JR池袋駅 徒歩4分 、副都心線池袋駅 徒歩1分
営業時間

平日:10:00〜21:00

対応地域 豊島区|東京都・埼玉県
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池袋副都心法律事務所の強み

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事務所名

須藤パートナーズ法律事務所

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階
最寄駅 東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

アスカル法律事務所

住所 東京都豊島区池袋2丁目11-9BLOCKS IKEBUKURO 209号室
最寄駅 JR山手線 池袋駅 徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 豊島区|全国
弁護士 中西 博亮
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

小藤法律事務所

住所 〒114-0023
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階
最寄駅 JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

AWL法律税務事務所

住所 〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅 下板橋駅より徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域 豊島区|全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
9件中 1~9件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「婚姻費用の仮払いについて」や「養育費の終期について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

婚姻費用の仮払いについて

相談者(ID:91394)さんからの投稿
婚姻費用分担調停について相談です。

現在、夫と別居中で、1歳の子どもを私が監護しています。
婚姻費用分担調停を申し立てており、次回調停期日があります。

現時点で婚姻費用の支払いがなく、生活費の負担が非常に厳しい状況です。
子どもの生活費(食費、日用品、オムツ代など)を含め、早急な支払いが必要なため、次回調停で「婚姻費用の仮払い」を求めたいと考えています。

婚姻費用の仮払いの必要性があることを示せる証拠、その額を決めるのに額の分かる証拠をたくさん出すことです。具体的に、お子さんの生活費にいくらかかっているのか、月々の家計簿の写しなどや、おむつ代や学用品などの額が分かる領収書やレシートの写し、クレジットカードなどの引落額とその明細が分かるようなものを、出せばよいと思います。また、婚姻費用には、ご自分の生活費の分も入っていますので、ご自分の生活に係る費用とその明細も、示してよいと思います。お子さんが小さいので、働いて十分な収入が得られないことなども強調してよいと思います。
- 回答日:2026年01月17日

養育費の終期について

相談者(ID:85887)さんからの投稿
夫側で離婚調停中です。養育費支払いの終期について、実務的な考え方を確認したく相談いたします。

養育費は未成熟子に対する扶養義務の具体化であり、子が自立していない間は支払う必要があることは理解しています。しかし、現在子は未就学児であり、大学進学等の将来を見通すことは困難です。また、調停委員からは、子の年齢区分の変化や進学の段階で養育費の増減や見直しが行われることが多いと説明を受けました。算定表も高校卒業を基本に作成されていると聞いています。

そこで、新成人年齢の引き下げに合わせ、18歳到達年度末を終期とし、大学進学に係る費用は別途協議する特約案を提示しましたが、相手方は20歳(旧成人年齢)または22歳(大学卒業)までの支払を求めています。実務上は20歳や22歳が多いと見かけますが、成人年齢引き下げは何にも効いていないのか疑問に思いました。18歳+特約と、20歳・22歳設定の妥当性についてご教示いただけますと幸いです。

養育費の終期は、特に終期を決めなければ、成人年齢18歳になるまでというのが実務の扱いです。ただ、調停と言うのは、「裁判所での話し合い」なのですから、「双方が合意すれば」、自由に終期も決められる、ということなのです。お子さんが大学へ進学したり、専門学校へ入学したりすると、18歳を超えても社会人になるわけでもなく、教育費等もかかるわけですので、「20歳」、「22歳」等と年齢で期限を決めることもありますし、「大学卒業の日の属する月まで」等と期限を決めるときもあります。年齢で期限を切っておいて、「大学進学等に係る費用は、別途協議」とすることもありますし、別に特約条項を入れるときもあります。色々なことを自由に決められるのが、調停の良い点でもあるので、ご自分の案を、相手に投げかけてみて、納得させることができれば、調停はまとまるし、相手が納得しない場合には、こちらが譲歩しなければならない場合もあります。双方の考えがまとまらなければ、離婚調停は、何も決めずに不調で終了してしまいますので、離婚訴訟を改めて提起する必要が出てきます。ご自身が、早く離婚を成立させたいかどうかにもよると思います。
- 回答日:2025年12月24日

国外在住・行方不明の配偶者との離婚

相談者(ID:81636)さんからの投稿
外国籍の夫(チュニジア国籍)がビザ失効後に国外へ移住し、連絡不能となっているため、家庭裁判所での裁判離婚を弁護士に依頼し、できる限り早期に離婚を成立させたいと考えています。夫は日本滞在中に就労せず妻の収入に依存し、怒鳴る・無視するなどのモラハラ行為を繰り返し、警察へ3回通報・生活安全課に記録があります。2024年10月23日に別居後、夫は2025年9月上旬に出国、9月27日に配偶者ビザ失効。現在は所在不明です。婚姻関係は完全に破綻しており、別居から3年を待つことなく離婚を成立させたい理由として、私、(40歳)が妊娠・出産の機会を逃す懸念があります。国外在住・所在不明の配偶者との離婚実績がある弁護士の協力を強く希望しています。

日本から出国し行方不明のチュニジア人との離婚、ということですが、色々な問題があるため、かなりの時間がかかることは、仕方ないとは思います。あなたが日本に居住している日本人なので、日本法による離婚ができること、あなたが日本に住んでいるので、現在のあなたの居住地管轄の家庭裁判所でできることは問題ないと思います。ただ、日本の法律では、まずは調停をすることになっているため、日本の裁判所で「離婚訴訟」をするためには、緊急の事態であり、彼が入国できないことを証拠と共に裁判所に主張していくことだと思います。離婚訴訟の提起が認められた場合でも、訴訟が有効に進むためには、裁判所から、訴状の「送達」(彼に訴状が届くこと。)が彼に対してなされる必要があります。これが、一番の問題ではないかと思います。送達との関係でも、彼がどこに住んでいるかの調査を尽くすことが必要になります。例えば弁護士に、弁護士会照会などをしてもらい、入国管理局に彼の出入国歴と外国人登録原票を調べてもらうと、彼の外国における住所や居所が記載されていますので、ここにエアメール等を送ってみて、届くかどうかを試してみる等すればよいと思います。裁判所の送達にあたっても、日本との間で司法共助の条約が締結されていない国の場合だと、有効な送達が、年単位の長い間できないこともあります。彼の居所が分からない場合にも、別の方法で送達しなければならないのですが、それもある程度の時間はかかります。訴状の送達ができれば、欠席裁判で判決は出ますが、そこでも彼への判決書の送達が問題になります。
- 回答日:2025年11月13日
ありがとうございます。この案件を担当してもいいと思う場合、お見積もりを頂きたく。個別にご連絡差し上げます。
相談者(ID:81636)からの返信
- 返信日:2025年11月21日

離婚調停で自分が申し立てた内容のみ決めて、離婚したい

相談者(ID:63276)さんからの投稿
相手方に原因があり、子を連れて別居をしました。最初は相手方も「離婚には賛成だが条件など考えさせてほしい」と言っていました。その後何度も離婚の連絡を無視され全く話が進まず、別居から約3年がたったため、離婚調停を申し立てました。申立書には、離婚する、親権者、養育費、慰謝料、年金分割にチェックをし提出しました。

・これから調停が始まりますが、これらの項目のみ決めて調停を進めることはできるのでしょうか?
それとも、相手方が面会交流のことで希望を言ってきた場合はそれについても決めなければならないのでしょうか?生まれてから数回しか会っていませんし、身の危険を感じる人に子を会わせたくありません。しかしモラハラ気質のため、嫌がらせのために面会させろと言ってくる可能性が高いと思い質問させていただきました。
・「私が申し立てた調停ですので、私が希望した項目を進めてください。相手方が希望があるのであれば、今回の調停終了後、相手方から申し立ててください」という考え方でいいのでしょうか?
・面会を決めないなら離婚をしないというのは通用してしまうのでしょうか?
よろしくお願い致します

まず前提として、離婚調停は、調停委員を介しているとはいえ、結局は相手方との話し合いなので、相手方を説得して合意できるならば調停成立、相手方が頑なに拒んで一歩も譲らず、決裂する(不調)場合もあるということです。調停委員は原則は、申立人が申立書に書いた事項を中心に、話し合いを進めていくので、こちらが面会交流を議題に選んでいなければ、面会交流を議題に載せることはないのですが、相手方が「面会交流をさせるならば、この条件での離婚に応じる。」などと言う場合には、調停委員があなたに意見を求めることもあるわけです。ただ、そのような場合にも、「今までの彼の行動で恐怖心を持っていること等から、面会交流は認めたくない。」とはっきり拒否すればよいわけです。ただし、相手方の方から、面会交流調停を、別途申立ててきたような場合には、離婚調停の中で併合して行いますので、面会交流のことが議題になります。また、面会交流調停は、調停がまとまらなくても裁判官が審判しますので、直接的な面会交流が審判の中で認められないよう、今までの彼の暴行や暴言、子への態度等も積極的に証拠で立証していく必要はあります。
- 回答日:2025年10月08日

正当な財産分与と慰謝料、養育費を支払ってもらい、子供と安心した生活を送りたい。

相談者(ID:10941)さんからの投稿
現在離婚調停中で、先日1回目の調停を終えました。
申し立ては私の方からで、こちらは、養育費と慰謝料の請求だけで、財産分与は申し立てをしなかったのですが、相手側が財産分与を求め、慰謝料も逆にもらいたいと訴えてきました。私が申し立てをした理由は、夫の借金を知り、聞いたところ、きちんと説明もされず、これまでも隠し口座や借金、浪費、
家事や育児に非協力的で、無駄外泊や朝帰りなど、
これまでの不満や我慢もあり、日に日に夫婦関係も悪くなり、以前から関係を続けていくのは難しいと互いに話はしていたので、ついに、限界です。出て行ってもらえませんか?と口にしたら、わかりました。と言われ、その後、会話こそない状況でしたが、これまでと変わらず帰って来られ過ごされ、
私も洗濯など身の回りの事はしていました。それから数週間したら帰って来ず、次の日黙って身の回りの物だけ運び出て行かれました。車も持って行かれて、給料も入らなくされ、マンションが社宅なので
解除するまでは支払う(72,000)それが養育費と言われ、それだけでは納得できないからです。現在は専業主婦で小6の子供が居ます。

相手の方が財産分与について求めてきたのであれば、双方の財産を明らかにするように調停委員は通常言うのではないでしょうか。ただあなたの方も相手に対して財産分与を求めないと、相手の方が財産はあるから相手にはあなたからの財産分与は認められません、だけで終わってしまう可能性もありますので、ご注意を。あなたが財産分与についても求める、と調停委員に対して伝えたとしても、相手が素直にすべての財産を明らかにするかどうかは分かりませんので、調停委員に対し、あの財産があるはずだということはしっかり主張しておくべきだとは思います。慰謝料は正直申し上げて、無断外泊や朝帰りが不貞行為のためであったとか、暴力や暴言がかなりの頻度であったとかの状況でなければ認められない(というか相手が認めないし、調停委員も相手に促してもくれない)と思います。養育費については、調停は話し合いなので、算定表の額に必ずしもとらわれなくてもよいので、必要な額を調停委員にしっかりいくらと伝えることです。
- 回答日:2023年05月18日

捜索願い不受理届けは今までの経緯を調べて不受理扱いにしているのですか?

相談者(ID:03516)さんからの投稿
息子夫婦の事ですが、嫁が家を出ていきました。
子供も連れて言ったのですが、1年前に
親権を譲ると言って、嫁だけ出ていき私が孫の面倒を見ていました。息子には仕事を優先してもらっていましたが、好きで出て行ったから
戻るのも自分の好きで戻るといい、また
戻ってきてからの生活が始まり、今回は
警察に相談していますと書き残し、捜索願い不受理も出しているそうで なにが何だかわからず
どうしたらよいか悩んでいます。
前回、1人で出ていき夜の仕事を楽しんでいたようです。孫達の事の方がとても心配ですが、連絡手段もないです。

お孫さんたちのことが心配なお気持ちはよくわかります。ただ、奥さんが出て行ったということは、何らかの事情があるはずです(例えばDVとか、どちらかの不倫とか)。警察が捜索願の不受理届を受け付けているということは、それを受け付ける理由に該当すること(何でも受け付けることは通常しません。)を彼女が警察官に事細かに話しているはずです。何らかの手掛かりがあれば行方を突き止めることができる可能性もありますが、大事なのは息子さんの意思(離婚したいのかどうなのか)なので、離婚したくないのであれば、そっとしておくしかないようにも思えます。
- 回答日:2022年11月11日
ありがとうございます。
ずっと離婚の話は出ていて、息子は離婚届けにサインをし、嫁は私が出すからと言いましたが
何ヵ月かそのままで、次は調停をしたいといい
調停もしました。親権は嫁がとる事ができず
嫁が調停の申し出人であるのに、自ら取り下げて
終わりになりました。
暴力もなく、女がいても関係ない、財布は別の生活。自分は男の人と電話をし、息子が帰れば
奴が帰ってきたからと電話を切る感じの生活。
もちろん家賃光熱費等は息子が全て払っています。居場所を知るよりも此方の話も警察に聞いていただけるのでしょうか。
相談者(ID:03516)からの返信
- 返信日:2022年11月11日
警察の方でこちらの言い分を聞いてもらえるかどうかは、警察の判断ですので分かりません。ただ、離婚の調停の申立に必要だからという理由で警察署に彼女の捜索願を出してみて、捜索願の不受理届が出ていることを理由に断られたときに、離婚の捜索願の不受理の理由を聞いてみてもよいかもしれません。区役所や市役所の方で彼女の住民票をとってみて転居先が分かることもあります。こちらから離婚調停を申立てるにも、彼女の居場所が分からないとどうにもなりません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月15日
ありがとうございます。
相談者(ID:03516)からの返信
- 返信日:2022年11月16日

家出▶︎弁護士依頼▶︎離婚調停▶︎その後

相談者(ID:06448)さんからの投稿
近く離婚調停を妻の依頼した弁護士さんに起こされます。
妻の離婚の意思が強いとの事で…
私は本音なら離婚したくはありません。
しかし弱味があります。
妻と娘が孫連れて家出からこの話になりまして
妻と娘に1年くらい前に生活費足りず借金させてしまいました。
その事が原因で家出したと思われます。

もし離婚調停された場合
離婚となっても月に一度くはいは妻と娘と孫に会って顔みたり食事したりしたいのです?
こういうのって可能なのでしょうか?
離婚条件として相手に伝えるとしたら
その手段をご教授下さい。

まず、あなたが離婚したいのかどうかを決めましょう。調停は家庭裁判所でやる話し合いに過ぎませんので、あなたが離婚に応じなければ不成立になります。(ただ、別居期間が3年以上にもなっていたりする場合には、相手は離婚訴訟を起こすことはできます。)調停は話し合いなので、離婚に応じるための条件も自由に決められます。こちらから提案するというのも1つの方法です。例えば、あなたが月に1回くらいは配偶者の方(これはなかなかOKしないかもしれませんが)や娘さん、お孫さんに会って食事をしたりすることを許してくれるのならば離婚に応じるなどです。
- 回答日:2023年03月24日
ありがとうございます
参考にさせて頂きます
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月24日
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