池袋駅で離婚調停に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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池袋駅で離婚調停に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

最寄駅

池袋駅徒歩約5分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所

東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

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JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「LINEは証拠となるのか。」や「離婚後の家事調停で不利になる事はありまりますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

LINEは証拠となるのか。

相談者(ID:07330)さんからの投稿
離婚に対してはお互い同意し、財産分与等は話し合いで決まりました。口頭では言った言わないとなってしまうため、LINEで話し合いましたが、養育費に関しては決まっておらず、調停予定です。相手は弁護士を立てたそうです。

LINEの表記も、書いた年月日がきちんと分かるような形で残せれば、十分な証拠にはなりますが、要はLINEでの互いの表現が、「合意した」と言える表現なのかどうかだと思います。「LINEではまだ正式に合意したつもりはない、提案をしたにすぎない。」とか、「勘違いをしていたので取消す」などと相手が言ってくることは、よくあることです。
- 回答日:2023年03月27日

離婚後の家事調停で不利になる事はありまりますか?

相談者(ID:36333)さんからの投稿
離婚する事は双方共に同意しているのですが、子供の今後の進学資金や養育費(仮では決まっていて既にいただいています)が決まらず、家事調停にお願いすると相手は言っております。

また、養育費は算定表を元に算出した額(子供13歳9歳、相手年収550万私年収80万、養育費82,000円)

を相手に提示し、一度は納得したものの不満の様で家事調停で養育費も見直したいと相手は言っています。
(既に先月より別居しており、最初に決めた金額82,000円の養育費はいただいています。)

離婚届提出前にもらっている分は、「婚姻費用」と言い、離婚後の養育費とは算定表も別ではあります。離婚届を既に提出していて、仮に決めた額の養育費をもらっている、という段階で調停を起こすというのであれば、相手は養育費の減額の調停を起こすものと思われます。実は協議でも調停でも話し合いであることには変わりはないので、養育費は算定表の額にかかわらず自由に決めることはできるのです。互いに合意できずに裁判所が決めることになれば、裁判所は算定表を使うというだけなのです。ということは、相手が減額の調停を起こしてきたとしても、あなたは既に算定表の額を毎月もらっているという証拠を出して、減額に合意しなければよいということにはなります。既に何か月も実際に支払うことができたという人が、養育費を算定表の額よりも減額させるのは、仕事をクビになったとか病気になった等の理由がないと、なかなか難しいものではあります。
- 回答日:2024年03月13日

配偶者が不貞行為をしたときの証拠に値するか知りたい。

相談者(ID:39789)さんからの投稿
妻が私が知らない男性とホテルを利用して
相手が客室で転倒して救急搬送されました。
ホテル側が妻へ料金精算を伝えたところ
所持金が無いとのことで警察へ連絡を
されて、私へ警察官が電話をかけたが
電話に出なかったので、妻へその旨を
伝えたところ自宅へ行けばお金がある
と言ったのでパトカーで自宅へ行って
お金を持参してホテルに戻って精算を
済ませたと、後日に警察官から聞きました。

相手が男性で、しかもホテルの同じ部屋にあなたの妻と宿泊したことが、ホテルからの請求、警察官からの話で立証できると思いますので、十分に不貞行為の証拠にはなると思います。警察官からの話の詳しいメモを作成して、相手にホテルの領収書などを出させればよいのではないでしょうか。
- 回答日:2024年05月01日
ご回答ありがとうございました。
早速参考にさせていただきます。
相談者(ID:39789)からの返信
- 返信日:2024年05月03日

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

家庭裁判所の調停の期日が6月30日ということですと、弁護士の方も相談予定が埋まってしまって十分な対応ができない場合もありますので、jすぐにでも弁護士の相談予約を取られることをお勧めします。
- 回答日:2022年05月10日

境界性パーソナリティ障害を患う妻から、小学生の子供2人の親権はとれますか?

相談者(ID:29594)さんからの投稿
境界性パーソナリティ障害(障害者福祉手帳3級)を持つ妻と小学生の子供2人が家を出て、父親と別居を始めました。妻は、子供を取ったら自殺する等を夫である私や子供の前でよく言っていました。今までの家事育児は、夫である父親が主に担ってきました。母親が全ての家事育児をすることができるのかは、未知数です。

協議はお互いの話し合いですが、彼女が親権を自らあなたに譲ることはないでしょう。調停をしたとしても、現在、境界性パーソナリティー障害があるといっても、母親の方がお子さんたちと一緒に住んでいる、という状態が長く続けば続くほど、母親が養育できるということの現れとなってしまいますので、母親側の親権取得は有利になっていきます。もともと父親側が親権を取るためには、母親のもとではお子さんの健康な成長にとって妨げとなる点を、証拠と共に積極的に主張立証していく必要があります。彼女が家事をほとんどせず、あなたがやってきたことを示すような証拠をたくさん集めたり、母親の問題行動などの証拠。当のお子さんたちが母親の下で虐待されているとか、お子さんたちの気持ちなど、できる限り集めることだと思います。父親側が親権を取るためには、お子さんを連れて別居するのが一番だとは思いますが、なかなかそれも難しいかもしれませんね。
- 回答日:2024年01月10日

離婚協議にて慰謝料を請求されるかどうかの基準について

相談者(ID:15668)さんからの投稿
付き合い1年
週末婚10ヶ月
同居1年

離婚原因のきっかけは、私の行動によるものです。(6ヶ月程度に及ぶ)
・体型に関する誹謗中傷
・彼の頼るもの(パワーストーン)に関する誹謗中傷
・コミュケーションの拒否(挨拶をしない日もあった)
・一緒にいる時は話さないのに、一緒に出かけた先での共通の知人とは仲良く話す
・人前での誹謗中傷
・過去の思い出の否定(楽しくなかったなど)
など

現在、離婚を切り出され、全てにおいて自身の行動を改めて生活。家事の自身の役割については、変わらず対応。

具体的な証拠が残ってるかにもよるかもですが、
このようなケースで相手が離婚を進めるべく、弁護士をたてた場合、私側に慰謝料を払う義務が発生する可能性はどのくらいありますでしょうか?

相手が言う離婚の理由に挙げられている「誹謗中傷」について、離婚の際に慰謝料を請求できる程度のものかどうかは、その具体的な言動の表現内容、文言、行為の具体的な内容、回数・頻度等によりますので、相手から提出される(?)証拠を全て見ない限り判断できません。ただ、離婚協議も調停も離婚に向けた話し合いなのですから、あなたが離婚に応じると言わない限りは離婚は成立しません。あなたが離婚を回避したいのであれば、やり直したい旨を告げて、真摯に話し合えばよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年08月15日

円満に離婚、娘側に親権が欲しい

相談者(ID:14387)さんからの投稿
東京の娘が離婚に向けた話し合い中、急に◯日まで出て行けと言われ、とりあえず子供は相手に預けて引っ越ししました。いつでも会えるといわれていたが嘘で、現在は全く会えない状況。
先日相手方の弁護士から受任通知が届き今後の事を相談できる弁護士さんを探しています。

お子さんを相手の元に置いて出てきてしまったのであれば、できるだけ早いうちに子の監護者指定の調停と子の引渡しの調停を申立てるべきだと思います。母親側の方が通常は親権を取れる場合が多いのですが、お子さんたちが相手の元で暮らす期間が長くなればなるほど、お子さんと父親との結びつきが堅固だとして、親権を父親側にされてしまう可能性が高くなります。一緒に婚姻費用(離婚までの生活費)の調停も申立てるとよいでしょう。
- 回答日:2023年07月18日
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