池袋駅で離婚調停に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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池袋駅で離婚調停に強い弁護士が10件見つかりました。
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

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JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜21:00

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事務所名

南池袋法律事務所

住所

〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室

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JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分

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平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

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事務所名

南池袋法律事務所

住所

〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室

最寄駅

JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分

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土曜:10:00〜21:00

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

いわもと法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階

最寄駅

JR各線「池袋」出口から徒歩5分

営業時間

平日:08:30〜20:00

土曜:08:30〜20:00

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弁護士の強み初回相談無料離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可
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事務所名

レイ・オネスト法律事務所

住所

〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階

最寄駅

池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。

営業時間

平日:10:00〜18:00

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事務所名

Earth&法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

営業時間

平日:09:30〜18:30

対応地域

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

アスカル法律事務所

住所

東京都豊島区池袋2丁目11-9BLOCKS IKEBUKURO 209号室

最寄駅

JR山手線 池袋駅 徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜20:00

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弁護士 中西 博亮
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

小藤法律事務所

住所

〒114-0023
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階

最寄駅

JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

新大塚法律事務所

住所

〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル701

最寄駅

JR山手線「大塚」駅 北口徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県
弁護士 鈴木 成公
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

豊島区|全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚調停の妻からの申しだての棄却」や「11年別居してるのに離婚届を書いてくれない男」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚調停の妻からの申しだての棄却

相談者(ID:26997)さんからの投稿
妻の方から離婚調停申しだてされる筋合いはないのですが、男作って逃げて言ったのですから…
僕の中では自分何も悪い事してないのに何で離婚しなきゃいけないのか?
娘の貯金70万・実母の1周忌法要のお金10万・他の人からも借金してお金無くなったら逃げて
他の人も困っているし素直に戻って一緒に返済して行こうって言ったのですが、わからないまんまで…
間違った事言ってますか?

離婚調停はあくまで裁判所でやる話し合いなのですから、あなたが離婚したくないのであれば、離婚しないと言い続ければ不調で終了します。ただ、せっかく話し合う機会があるので、調停の場を借りて、彼女が不倫をしていることの証拠があるのであれば、調停委員にそれを見せて、彼女からの謝罪をするよう申し入れてもらうなどしてもよいかもしれません。
- 回答日:2023年12月09日

11年別居してるのに離婚届を書いてくれない男

相談者(ID:02686)さんからの投稿
二男4歳、三男2歳の時収入が無く家賃生活費食費を入れられず旦那はアパートから出て行き私は実家の援助を受けながら生活してます二男は中3三男は中1になりますが今もお金は入れられない経済的困難な旦那ですが 離婚して欲しいと言うと二男と三男は渡さない!離婚は裁判で決める!と言います 私は面倒な事をせず届を出して
きっぱり離婚したいのです 別居状態が10年以上続いてるのに

別居して11年も経っているのなら、離婚調停を家庭裁判所に申立てるのが早いと思います。お子さんの年齢を考えると、何年も協議に応じない夫を待っていては、養育費ももらえなくなる(お子さんが成年になってしまう)可能性があります。調停に呼び出してもらい、養育費や財産分与、年金分割まで決めた方が早いと思います。日本は調停を経ないと裁判はできませんので、結局は調停をせざるを得ません。
- 回答日:2022年09月05日

捜索願い不受理届けは今までの経緯を調べて不受理扱いにしているのですか?

相談者(ID:03516)さんからの投稿
息子夫婦の事ですが、嫁が家を出ていきました。
子供も連れて言ったのですが、1年前に
親権を譲ると言って、嫁だけ出ていき私が孫の面倒を見ていました。息子には仕事を優先してもらっていましたが、好きで出て行ったから
戻るのも自分の好きで戻るといい、また
戻ってきてからの生活が始まり、今回は
警察に相談していますと書き残し、捜索願い不受理も出しているそうで なにが何だかわからず
どうしたらよいか悩んでいます。
前回、1人で出ていき夜の仕事を楽しんでいたようです。孫達の事の方がとても心配ですが、連絡手段もないです。

お孫さんたちのことが心配なお気持ちはよくわかります。ただ、奥さんが出て行ったということは、何らかの事情があるはずです(例えばDVとか、どちらかの不倫とか)。警察が捜索願の不受理届を受け付けているということは、それを受け付ける理由に該当すること(何でも受け付けることは通常しません。)を彼女が警察官に事細かに話しているはずです。何らかの手掛かりがあれば行方を突き止めることができる可能性もありますが、大事なのは息子さんの意思(離婚したいのかどうなのか)なので、離婚したくないのであれば、そっとしておくしかないようにも思えます。
- 回答日:2022年11月11日
ありがとうございます。
ずっと離婚の話は出ていて、息子は離婚届けにサインをし、嫁は私が出すからと言いましたが
何ヵ月かそのままで、次は調停をしたいといい
調停もしました。親権は嫁がとる事ができず
嫁が調停の申し出人であるのに、自ら取り下げて
終わりになりました。
暴力もなく、女がいても関係ない、財布は別の生活。自分は男の人と電話をし、息子が帰れば
奴が帰ってきたからと電話を切る感じの生活。
もちろん家賃光熱費等は息子が全て払っています。居場所を知るよりも此方の話も警察に聞いていただけるのでしょうか。
相談者(ID:03516)からの返信
- 返信日:2022年11月11日
警察の方でこちらの言い分を聞いてもらえるかどうかは、警察の判断ですので分かりません。ただ、離婚の調停の申立に必要だからという理由で警察署に彼女の捜索願を出してみて、捜索願の不受理届が出ていることを理由に断られたときに、離婚の捜索願の不受理の理由を聞いてみてもよいかもしれません。区役所や市役所の方で彼女の住民票をとってみて転居先が分かることもあります。こちらから離婚調停を申立てるにも、彼女の居場所が分からないとどうにもなりません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月15日
ありがとうございます。
相談者(ID:03516)からの返信
- 返信日:2022年11月16日

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

家庭裁判所の調停の期日が6月30日ということですと、弁護士の方も相談予定が埋まってしまって十分な対応ができない場合もありますので、jすぐにでも弁護士の相談予約を取られることをお勧めします。
- 回答日:2022年05月10日

離婚の話が進まず、調停にすると言われました

相談者(ID:02627)さんからの投稿
離婚の話し合いが進まず、調停にすると言われています。
離婚することについては、お互いに意思はかたまっているのですが、こどもの親権についてどちらも譲れずにいます。
私としては、中学生、高校生の子供の卒業が同じ年なのでその時までは学校を変えずに過ごさせてあげたいと思い、あえて話し合いを避けていた状態でした。
この状態を続けたくないとのことで、調停にしようと言われました。

離婚調停は家庭裁判所でやる話し合いです。男女1人ずつの調停委員が申立人と相手方(申立てられた方を「相手方」といいます。)から、交互に話を聞いて、話がまとまりそうならばまとめてくれます。離婚については合意しているが、その他の事項については意見が違うような場合にうまく話をまとめてくれることもあります。申立てられると申立書の写しとこちらの答弁書用紙等が送られてきますので、そこに自分の返答を書いて裁判所に送ります。準備としては、できる限り自分の意見を調停委員に理解してもらえるよう、整理しておくのが良いかもしれません。調停を申立てた方が必ずしも有利とも言えないですが、調停委員はあらかじめ申立てた方の考えについては、じっくり読んでいてこちらの考え方は知らないわけですから、最初に裁判所に行ってみると、申立人の主張に若干偏ったような感じを受けることはあります。
- 回答日:2023年06月14日

婚姻費用の仮払いについて

相談者(ID:91394)さんからの投稿
婚姻費用分担調停について相談です。

現在、夫と別居中で、1歳の子どもを私が監護しています。
婚姻費用分担調停を申し立てており、次回調停期日があります。

現時点で婚姻費用の支払いがなく、生活費の負担が非常に厳しい状況です。
子どもの生活費(食費、日用品、オムツ代など)を含め、早急な支払いが必要なため、次回調停で「婚姻費用の仮払い」を求めたいと考えています。

婚姻費用の仮払いの必要性があることを示せる証拠、その額を決めるのに額の分かる証拠をたくさん出すことです。具体的に、お子さんの生活費にいくらかかっているのか、月々の家計簿の写しなどや、おむつ代や学用品などの額が分かる領収書やレシートの写し、クレジットカードなどの引落額とその明細が分かるようなものを、出せばよいと思います。また、婚姻費用には、ご自分の生活費の分も入っていますので、ご自分の生活に係る費用とその明細も、示してよいと思います。お子さんが小さいので、働いて十分な収入が得られないことなども強調してよいと思います。
- 回答日:2026年01月17日

婚姻費用の請求の落し所

相談者(ID:04934)さんからの投稿
10月に婚姻費用分担調停と離婚調停を申立てられ
3月に婚姻費用分担調停は終わらせたいと思っています。
相手の要望は相当額ということで私は算定表の下限の6万で交渉しています。
10月から始まって決まるまでは払えないと私は言っているので約5ヶ月分未払いの状況です。
相手は未払いの上乗せで車の保険と車のローン分(契約者と名義は相手で使用しているのは私)も月の婚姻費用に乗せて払ってと言ってきます。
車自体は2月に相手に返却で話して鍵も既に渡しています。
これらは上乗せしなくてはならないでしょうか。
また医療保険を相手の分払ってそれは算定表で折込済みだとするならば車の保険は折込済みではないのですか。ご回答よろしくお願いいたします

自家用車自体の名義はもともとあなたであったのか相手方であったのか、どのように使っていたものだったのか判然としませんが、婚姻後に買って家族で使用していたものであるのならば、その帰属は財産分与で話しあうべきところ相手方に先に渡してしまったのであるから、婚姻費用の上乗せについて相手の要求をあえて呑む必要はない、算定表通りにしてほしい、と調停委員に言えばよいと思います。話し合いがまとまらないと裁判所は算定表(上の額にされることもある)に基づいて、さっさと審判を下します。
- 回答日:2023年02月08日
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