ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 静岡県 > 静岡市 > 静岡駅 > 静岡駅で離婚前相談に強い弁護士

静岡駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
静岡駅で離婚前相談に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「私は離婚したくありません」や「有責側からの離婚のすすめかた」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「夫と離婚の条件に折り合いがつかなかったが、離婚調停を申立てることで、離婚が成立した事例」や「別居中の配偶者に対し、子の習い事の費用や歯科矯正費用の請求をすることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
静岡駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
静岡駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:08910)さんからの投稿
旦那のオンラインゲームが原因で喧嘩をしわたしが離婚すると言ってしまい謝りましたが俺の気持ちは変わらない腹を括ったと言われ2/14から現在家庭内別居状態です。私は離婚したくありませんが旦那から離婚してほしいと言われ旦那は離婚届に名前や証人は書いてあり婚姻関係が辛いから解消したい、そこは変わらない。でも離婚しても一緒に住むと言ってます。経済的に。だったら離婚しなくてもと言いましたが無理と言われました。そのくせ今旦那はLINE女と毎日通話し待ち受けも女、一緒住みたいチューしたいとギューしたいなど聞こえてきますキモイ…離婚したら旦那の思うツボです

夫が他の女性と電話して「一緒に住みたい」などと言っているのであれば,それを録音しておいた方がいいと思います。
今後,夫から正式に離婚請求がされた場合に証拠として使えます。
- 回答日:2023年04月19日
ありがとうございます。しかし離婚後も経済的に一緒に住むと言っています。
相談者(ID:08910)からの返信
- 返信日:2023年04月20日
あなたが別居に踏み切れるのであれば,別居した方がよいです。都合のいい存在にされてしまいますよ。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年04月20日
私一人では生活ができないです。経済的に…
相談者(ID:08910)からの返信
- 返信日:2023年04月21日
それでしたら,我慢して同居を続けて,不貞の証拠を収集し,夫から離婚を求められたときに,不貞の証拠を突き付けて「不貞したくせに離婚を求めるのはおかしい。私は離婚しない。」と言って拒絶すればよいです。
不貞の証拠は,録音やLINEです。
夫に奪われないようにいくつかコピーを作っておいた方がいいです。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年04月21日
分かりました
相談者(ID:08910)からの返信
- 返信日:2023年04月24日
相談者(ID:17037)さんからの投稿
2人の子供あり。私(妻)が不貞行為したことを1年ほど前に夫にバレました。ホテルから出てくるところの写真を撮られたので、証拠も夫は持っています。その他にもなんらかの証拠を持っていそうです。不貞に関しては私も不倫相手も認めていて、慰謝料も請求されれば支払うつもりもあります。貯金がないので一括払いは難しいですが。
不倫する数年前から価値観の違いは露呈していて、一度離婚を切り出したところ拒否されました。私にはもう夫とやっていく意思はなく離婚か別居をしたいと思っています。不倫発覚後、夫は再構築を望みましたが、今は会話はラインのみ。夫は子どもがかわいそう、家族だからと離婚も別居も拒否、離婚するなら親権は夫、財産分与はしない(貯金は夫に、ローンは私も返済)することが条件だと言っています。夫が子どもたちの生活の面倒が見られるかというと疑問です。小1の娘はまだ私とでないと寝られず、私も親権が欲しいです。が、ゆくゆく子どもたちの成長や希望がはっきりしてきた時に親権を変更することもいいのではないかと思っています。しかし夫は頑として離婚はしない、子どもたちがかわいそうと主張します。

夫が離婚を拒否しているとなると,少なくともしばらくの間,離婚は難しいでしょうね。

別居については,物理的に,娘さんを連れて別居してしまえば可能です。
夫が,娘さんを取り返そうとして,「子の監護者の指定,引渡し」を求めても,家裁は監護権者をあなたと指定する可能性が高いです。不貞と,子の監護者に父母いずれが適切かの判断は,直接関連していないからです。あなたがこれまで主に娘さんの世話をしてきて,特段その世話に問題がないのであれば,家裁はあなたを監護権者とするでしょう。
そうであれば,娘さんを夫にとられる心配がないので,別居は可能ではないかということです。

夫が他に取る手段といえば,あまり聞かないですが,「同居を求める審判」を申し立てることは考えられるかもしれません。離婚していない以上,夫婦には同居の義務があるからです。
仮に,そのような申立てがあった場合,不貞をした挙句出ていった,というのではさすがに印象がよくないので,「価値観の違い」が大きく一緒に生活することが困難だったというのを,なるべく証拠を付して,主張していく方がいいでしょうね。同居を求める審判は,私は体験したことがないので,裁判所がどう扱うのかは何とも言えませんが,夫婦の同居義務はともかくとして,同居したくないと言っている妻を無理やり夫と住めということは言い難いように思います。

最後に,離婚請求についてですが,ネットで調べればすぐにわかると思いますが,有責配偶者からの離婚請求の要件が3つあります。一つ言えることは,別居が前提ということです。
親権については,あなたが娘さんを連れて別居しているのであれば,問題なく親権も取れるでしょう。
- 回答日:2023年09月11日
ご回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通り、離婚するにも別居が必要であると認識しています。
別居も拒まれている現状では子どもを連れて勝手に出ていってしまうとまた不利になるのかな?と思い、できない状況にあります。『価値観の違い』の証拠とは、具体的にどんなものが証拠となりえますでしょうか。
また、不倫関係になる1.2年前、1度離婚を切り出しています。私の仕事からの帰り遅いということで度々口論になり、共働きへ理解がないこと、その割に生活費を満足に入れてくれないこと、月1程度の夜の外出を制限されていたことなどが原因でした。離婚を切り出した時に夫がショックだったのか不安定になり、仕方なく諦めていた経緯があります。娘のことについては、夫から娘が小さい時に私の仕事の帰りが遅かったせいで愛着障害だとも言われたこともあります。この経緯も価値観の違いにあたりますか?
相談者(ID:17037)からの返信
- 返信日:2023年09月16日
相談者(ID:01086)さんからの投稿
離婚訴訟が敗訴で終わり(離婚は認められないという結果)、控訴することはやめたので、終結、ということになりました。
その後の相手とのやり取りはどうしたらいいのでしょうか。
調停で、養育費と面会交流は一旦取り決めがされていますが、子供たちも大きくなり、お金が必要になってきた時期なので、養育費ももう少し上乗せして欲しいとか、面会交流の回数のことやこれからどうするか、などまだ話し合いがなされていないのですが、弁護士の方からは、「終結したのでこれで報酬金を頂いて終わりということで。これ以上は依頼を新たにして頂いてお金を頂く形になる」、と言われたのですが、そういうものというか、その弁護士の考え方によるのでしょうか??

・今後の相手とのやり取りについて
 養育費増額や面会交流について改めて話し合いをしたい場合は,(あなたご自身又は代理人に依頼して)直接のやり取りをするか,新しく調停を申し立てるかのいずれかによると思われます。
・今まで依頼していた弁護士さんについて
 依頼した当初に,委任契約書を取り交わしていると思いますので,その契約内容をご確認ください。
 委任の範囲の解釈の問題だと思います。
 契約の範囲が,例えば「離婚訴訟の第1審終了まで」,とされているのであれば,第1審終了により当該委任契約における受任弁護士の役割は終了したと考えられます。そのため,続けて養育費や面会交流について相手方と協議することをお願いしたい,ということであれば,その弁護士さんのおっしゃるとおり,別の委任契約を締結する必要があります。
 
- 回答日:2022年04月14日
相談者(ID:17198)さんからの投稿
旦那と最近は喧嘩ばかりします。怒らせちゃう自分も悪いのかもしれません。でも、怒り方が度を過ぎててすぐに殴ろうとしてきます。実際に、手を強く握られて血が出たり、顔をビンタされて口の中が切れたり、頭を叩かれたり、手を叩かれたりしました。旦那が怒らせたら、2倍、3倍にして返してやるよって言ってきました。1回だけ警察沙汰になった事もあります。今回は、テレビを破壊され、ウチから娯楽関係のもの全部奪ってやるって言われました。結婚してから旦那の昔の事を知って、警察に捕まって刑務所にいた事もあるって言われたし、子供の時の家庭環境についても聞きました。旦那のお母さんが暴力を受けて、1回離婚してることを聞いたし、だから、本当の父親と似たのかもしれません。

あなたが夫を「怒らせちゃう」ことがあるにしても,暴力はよくないです。
暴力を受けたら,必ず,写真を撮り,日記をつけておいてください。できれば,夫が暴れたりあなたに暴言を吐いているところを録音してください。そういうのが積み重ねれば,あなたが離婚したいと思ったときに,慰謝料請求することができます。
- 回答日:2023年09月11日
相談者(ID:37978)さんからの投稿
2015年10月結婚式及び入籍
結婚式直前に旦那転職希望し仕事辞める
現在2024年3月まで無職(8年5ヶ月)
就活している様子は感じない
家事育児は協力的
自分で専業主夫と言っていたことがあるが、専業主婦ほど家事はやっていない。
2015年10月時点、旦那貯金ゼロ
2015年12月頃から仕事について話し合いをもつと、探してると言われていたが、最近は「遊んでいるわけではない、家事や育児も協力してる」と言われ、せめてバイトして欲しいと伝えても色々言い返される。
10年近く無職になる人と結婚するつもりはなかったが、あと少ししたら頑張ってくれるかもと期待してここまできてしまった。
小さい子供が2人居るのに、なかなか行動に移してくれません。
私の収入で全てここまでやってきているので、離婚した方がいいのか、子供の為に私1人で働いて
旦那が働いてくれるのを待つのか悩みます。
アパートの家賃はもったいないと言われ、約2年前に住宅ローンにて自宅購入(連帯保証人無、私名義)
ずっと家におり、ストレスからか上の子に厳しい言い方や汚い言葉遣いが増えました。


養育費をもらう前提として,あなたが離婚後,子を養育する立場=親権者,監護権者となる必要があります。
夫が親権を争ってきた場合,絶対にあなたが親権者となれるかというと,そうではないだろうと思います。
親権者を裁判所が指定する場合,これまでの主たる監護者はどちらか,主たる監護者による監護は適切なものであったか,現在の監護状況はどのようなものか,子の年齢,監護補助者の存在といった点から判断することになります。
離婚に際して母親が親権者となるケースが多いのは,一般に,母親の方が子と接する時間が多く,かつ,実際に面倒を見ていることも多いからです。母親であれば当然親権者となるわけではありません。
もちろん,お子さんが小さい場合,事実上,母親であること自体が有利に働くこともあるのですが,あなたの相談内容からすると,実際の監護の内容,状況等は不明ですが,おそらく夫の方がお子さんと接する時間が長いであろうことから,あなたが母親である,というだけで親権者監護権者となれるかというと疑問に思いました。それなりに対策しないと,確実に親権者,監護権者になるとはいえないだろうということです。

次に,あなたが親権者,監護権者になったとして,夫から養育費をとれるか,という点ですが,夫が無職無収入(試算無し)の状態が続けば,事実上,養育費の回収はできないということになります。お金がないところからは取れないからです。

養育費を支払わせたい,ということが目的であるならば,まずは,夫に社会復帰をしてもらう必要があります。

以上のとおり,夫が争ってきた場合に,そもそもあなたが親権者,監護権者となれるのかという点で疑問があるので,仮に,あなたが離婚を決意するのであれば,お子さんの親権,監護権を獲得するために,十分な準備,証拠収集が必要かと思います。
- 回答日:2024年03月15日
相談者(ID:35108)さんからの投稿
妻が離婚をちらつかせてくる。
前にも何度かあったが話し合いで解決していた。
職場の女性の話をすると、プライベートで会ったこともないのに、「その人と一緒になればいいじゃん。」とかと言ってくる。
今回はロマンス詐欺にあったことで妻が浮気を疑っている。
妻が性行為をしたいとは言うが、実際には相手をしてくれないため、内緒でセックスフレンドがおり、妻が離婚を持ちかけた場合の慰謝料が怖くて寝てもすぐに目が覚めてしまう

慰謝料を発生させない形がご希望であれば,セックスフレンドの存在は是が非でも隠し通す必要があります。
ご自身の行動,所持物などを点検し,奥様に疑われないよう,証拠をつかまれないようチェックすべきでしょう。
「妻が離婚をちらつかせてくる」とのことですが,奥様は,どのような理由で離婚を求めているのでしょうか。
また,奥様から出された離婚の条件などはあるのでしょうか。
もう少し具体的な事情をお聞かせいただかなければ,対策が検討できません。
- 回答日:2024年02月19日
相談者(ID:00511)さんからの投稿
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。
離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。
パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?

「生活費」というのは,実務上使われる用語である「婚姻費用」のことだと思われますが,
婚姻費用は通常,別居している夫婦において問題となります。同居中の夫婦でも,あり得なくはないですが,通常は別居している夫婦が前提となります。

次に,仮に,あなたたち夫婦が別居しているとして,どちらが婚姻費用を支払う義務を負うかというと,
それは,双方の収入の多寡,子がいるなら子がどちらと共に生活しているか,ということで決まります。
婚姻費用の支払義務というのは,夫婦間の「扶助義務」つまり助け合う義務をベースにしており,配偶者に対し,自分と同じレベルの生活を維持させる義務があるため,収入が高い方が低い方に支払うことになるからです。またお子さんがいれば,計算の仕方も変わります。

以上を前提に,あなたがつき8万円を夫に支払う義務があるかどうか,考えてみてください。
- 回答日:2022年02月02日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら