静岡駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「離婚はしたくないが強制されているので仕方なく離婚します。。この場合の慰謝料はいくらですか。」や「有責側からの離婚のすすめかた」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚に応じない夫とのトラブルを約4か月で解決に導いた事例」や「別居中の配偶者に対し、子の習い事の費用や歯科矯正費用の請求をすることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚はしたくないが強制されているので仕方なく離婚します。。この場合の慰謝料はいくらですか。

相談者(ID:24164)さんからの投稿
突然離婚と言われました

小さなストレスが積もり積もったものらしいですが

過去に何か直して欲しいと言われた事も特になく
直して欲しいところがあったら言ってねと言ってもいつも「全然ないよ幸せだよ!」と言われていたので、幸せにやれていると油断していました。

またやり直したいと言っても
もう離婚で決まりだし一緒に暮らす気はない
と言われ実家に帰られてしまいました。

向こうは強引に離婚しようとしてることで
慰謝料を払うつもりでいるみたいですが
無料相談では100万円かなと言われたみたいですが
それが妥当かどうか知りたいです

また犬猫がいて自分が引き取ろうと思っていますが
話し合いで養育費も半分払ってもらうようにしたいのですが
向こうにお金がそんなにないと言われました。
その場合何かローンみたいにできるのでしょうか。

ちなみにネットだと犬は生涯400万猫は250万かかると言われているみたいです。
犬猫はまだどちらも1歳になったばかり

慰謝料の金額が100万円が相当か否かについてですが,お話の内容からすると,「離婚せざるを得なくなったこと」に対する慰謝料,ということですよね。
一般的にそれが妥当かどうかより,あなたのお気持ちが100万円で納得できるかどうかで考えた方がいいのではないでしょうか。

そもそも,あなたに離婚する意思がないなら離婚に応じる必要はないのではないでしょうか。
別居が続けば,いずれは離婚せざるを得なくなるのはたしかですが,今すぐ応じる必要はないでしょう。
犬,猫の飼育代が不安であれば,今すぐ離婚するよりも,夫に生活費(婚姻費用)を求め,離婚しなければならなくなるまでの間,しっかりお金を支払ってもらったらいかがでしょうか。もちろん,離婚するまでの間になります。
他方で,離婚した後犬猫の「養育費」をもらうことはできません。人間の子ではないからです。
養育費ではなく,合意で,今後かかるであろう飼育代の半分を支払ってもらうということは考えられますが,夫が応じなければ,そのような合意はできません。人間の子と違って,養育費の支払を強制することもできません。

ところで,なぜ,夫が請求に離婚を求めてくるのか,思い当たることはありますか?
例えば,夫に疑わしい女性関係はありますか(夫に女性関係について直接尋ねるべきではないので,ご注意ください)。
あなたの話をうかがう限りだと,何故,夫が突然離婚を求めるようになったのか,有無を言わさず実家に帰ったのかまるでわからないため,女性関係かなと思いました。


- 回答日:2023年11月15日

有責側からの離婚のすすめかた

相談者(ID:17037)さんからの投稿
2人の子供あり。私(妻)が不貞行為したことを1年ほど前に夫にバレました。ホテルから出てくるところの写真を撮られたので、証拠も夫は持っています。その他にもなんらかの証拠を持っていそうです。不貞に関しては私も不倫相手も認めていて、慰謝料も請求されれば支払うつもりもあります。貯金がないので一括払いは難しいですが。
不倫する数年前から価値観の違いは露呈していて、一度離婚を切り出したところ拒否されました。私にはもう夫とやっていく意思はなく離婚か別居をしたいと思っています。不倫発覚後、夫は再構築を望みましたが、今は会話はラインのみ。夫は子どもがかわいそう、家族だからと離婚も別居も拒否、離婚するなら親権は夫、財産分与はしない(貯金は夫に、ローンは私も返済)することが条件だと言っています。夫が子どもたちの生活の面倒が見られるかというと疑問です。小1の娘はまだ私とでないと寝られず、私も親権が欲しいです。が、ゆくゆく子どもたちの成長や希望がはっきりしてきた時に親権を変更することもいいのではないかと思っています。しかし夫は頑として離婚はしない、子どもたちがかわいそうと主張します。

夫が離婚を拒否しているとなると,少なくともしばらくの間,離婚は難しいでしょうね。

別居については,物理的に,娘さんを連れて別居してしまえば可能です。
夫が,娘さんを取り返そうとして,「子の監護者の指定,引渡し」を求めても,家裁は監護権者をあなたと指定する可能性が高いです。不貞と,子の監護者に父母いずれが適切かの判断は,直接関連していないからです。あなたがこれまで主に娘さんの世話をしてきて,特段その世話に問題がないのであれば,家裁はあなたを監護権者とするでしょう。
そうであれば,娘さんを夫にとられる心配がないので,別居は可能ではないかということです。

夫が他に取る手段といえば,あまり聞かないですが,「同居を求める審判」を申し立てることは考えられるかもしれません。離婚していない以上,夫婦には同居の義務があるからです。
仮に,そのような申立てがあった場合,不貞をした挙句出ていった,というのではさすがに印象がよくないので,「価値観の違い」が大きく一緒に生活することが困難だったというのを,なるべく証拠を付して,主張していく方がいいでしょうね。同居を求める審判は,私は体験したことがないので,裁判所がどう扱うのかは何とも言えませんが,夫婦の同居義務はともかくとして,同居したくないと言っている妻を無理やり夫と住めということは言い難いように思います。

最後に,離婚請求についてですが,ネットで調べればすぐにわかると思いますが,有責配偶者からの離婚請求の要件が3つあります。一つ言えることは,別居が前提ということです。
親権については,あなたが娘さんを連れて別居しているのであれば,問題なく親権も取れるでしょう。
- 回答日:2023年09月11日
ご回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通り、離婚するにも別居が必要であると認識しています。
別居も拒まれている現状では子どもを連れて勝手に出ていってしまうとまた不利になるのかな?と思い、できない状況にあります。『価値観の違い』の証拠とは、具体的にどんなものが証拠となりえますでしょうか。
また、不倫関係になる1.2年前、1度離婚を切り出しています。私の仕事からの帰り遅いということで度々口論になり、共働きへ理解がないこと、その割に生活費を満足に入れてくれないこと、月1程度の夜の外出を制限されていたことなどが原因でした。離婚を切り出した時に夫がショックだったのか不安定になり、仕方なく諦めていた経緯があります。娘のことについては、夫から娘が小さい時に私の仕事の帰りが遅かったせいで愛着障害だとも言われたこともあります。この経緯も価値観の違いにあたりますか?
相談者(ID:17037)からの返信
- 返信日:2023年09月16日

離婚しないで解決する方法

相談者(ID:17198)さんからの投稿
旦那と最近は喧嘩ばかりします。怒らせちゃう自分も悪いのかもしれません。でも、怒り方が度を過ぎててすぐに殴ろうとしてきます。実際に、手を強く握られて血が出たり、顔をビンタされて口の中が切れたり、頭を叩かれたり、手を叩かれたりしました。旦那が怒らせたら、2倍、3倍にして返してやるよって言ってきました。1回だけ警察沙汰になった事もあります。今回は、テレビを破壊され、ウチから娯楽関係のもの全部奪ってやるって言われました。結婚してから旦那の昔の事を知って、警察に捕まって刑務所にいた事もあるって言われたし、子供の時の家庭環境についても聞きました。旦那のお母さんが暴力を受けて、1回離婚してることを聞いたし、だから、本当の父親と似たのかもしれません。

あなたが夫を「怒らせちゃう」ことがあるにしても,暴力はよくないです。
暴力を受けたら,必ず,写真を撮り,日記をつけておいてください。できれば,夫が暴れたりあなたに暴言を吐いているところを録音してください。そういうのが積み重ねれば,あなたが離婚したいと思ったときに,慰謝料請求することができます。
- 回答日:2023年09月11日

金銭問題、価値観の違いによる離婚相談

相談者(ID:15574)さんからの投稿
結婚後、払っていると言っていた奨学金が未納。
親にお金を貸してもらい、延滞金を返済。

車の違反金を払わずに裁判所から通知がきていたことに対して、違反になると裁判所から通知がくるものと嘘をつく。

仕事と偽り、麻雀をして遊んで帰ってくる。

一人目が生まれてすぐ会社のお金を20万円紛失し、今すぐ80万円必要だから貸して欲しいと言われる。
(60万は会社の金庫にあるからすぐ返せると言われる)
返済を求めても返ってこないため問いただすと50万消費者金融から借りていたことが判明。
私の貯金から返済。

その一ヶ月後また50万借りて、賭け麻雀をして1日で使い切ったとのこと。
相手の親に連絡して返済させる。

その後二人目が産まれたが、子育てや金銭の価値観が違うとお互い感じている。

詳しくはわからないが、義姉から40万円以上はお金を借りていることがわかり現在に至ります。

1 財産分与
  夫名義のプラスの資産(預金,不動産,車など)と妻名義のプラスの資産を合算し,そこから,夫名義のマイナスの資産(ローン,家族のためにした借金等)と妻名義のマイナスの資産を引いて,トータルでプラスになれば,財産分与を行い,マイナスであれば,分与はしません。お互いの資産はお互いのままです。トータルがマイナスであっても借金を二人で分け合うことはしないです。
2 養育費
  当事者間で合意ができない場合は,夫の収入とあなたの収入から適正な養育費額を決めるのが一般的です。
  お金にだらしない夫に口頭で約束してもらっても不安でしょうから,公正証書にするか,または,家庭裁判所で離婚調停を申し立て,調停条項で養育費額を決める方がよいでしょう。
- 回答日:2023年08月15日

相手から離婚をせまられている

相談者(ID:00511)さんからの投稿
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。
離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。
パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?

「生活費」というのは,実務上使われる用語である「婚姻費用」のことだと思われますが,
婚姻費用は通常,別居している夫婦において問題となります。同居中の夫婦でも,あり得なくはないですが,通常は別居している夫婦が前提となります。

次に,仮に,あなたたち夫婦が別居しているとして,どちらが婚姻費用を支払う義務を負うかというと,
それは,双方の収入の多寡,子がいるなら子がどちらと共に生活しているか,ということで決まります。
婚姻費用の支払義務というのは,夫婦間の「扶助義務」つまり助け合う義務をベースにしており,配偶者に対し,自分と同じレベルの生活を維持させる義務があるため,収入が高い方が低い方に支払うことになるからです。またお子さんがいれば,計算の仕方も変わります。

以上を前提に,あなたがつき8万円を夫に支払う義務があるかどうか,考えてみてください。
- 回答日:2022年02月02日

離婚訴訟終結後のやり取りについて

相談者(ID:01086)さんからの投稿
離婚訴訟が敗訴で終わり(離婚は認められないという結果)、控訴することはやめたので、終結、ということになりました。
その後の相手とのやり取りはどうしたらいいのでしょうか。
調停で、養育費と面会交流は一旦取り決めがされていますが、子供たちも大きくなり、お金が必要になってきた時期なので、養育費ももう少し上乗せして欲しいとか、面会交流の回数のことやこれからどうするか、などまだ話し合いがなされていないのですが、弁護士の方からは、「終結したのでこれで報酬金を頂いて終わりということで。これ以上は依頼を新たにして頂いてお金を頂く形になる」、と言われたのですが、そういうものというか、その弁護士の考え方によるのでしょうか??

・今後の相手とのやり取りについて
 養育費増額や面会交流について改めて話し合いをしたい場合は,(あなたご自身又は代理人に依頼して)直接のやり取りをするか,新しく調停を申し立てるかのいずれかによると思われます。
・今まで依頼していた弁護士さんについて
 依頼した当初に,委任契約書を取り交わしていると思いますので,その契約内容をご確認ください。
 委任の範囲の解釈の問題だと思います。
 契約の範囲が,例えば「離婚訴訟の第1審終了まで」,とされているのであれば,第1審終了により当該委任契約における受任弁護士の役割は終了したと考えられます。そのため,続けて養育費や面会交流について相手方と協議することをお願いしたい,ということであれば,その弁護士さんのおっしゃるとおり,別の委任契約を締結する必要があります。
 
- 回答日:2022年04月14日

財産を公正に分けたいが、妻は感情的に不当と訴えるでしょうから、間に入っていただきたいです。

相談者(ID:35229)さんからの投稿
夫婦不仲は15年位前からです。価値観の違いや性格の不一致で、子供が2人いるものの殆ど家庭内別居状態で口も効きませんが、たまに接触してくるのは、私の生活態度のだらしなさやお金の浪費癖をかなり強い言葉で罵倒してきます。だらしなさと言っても酔って電車で寝過ごす、電気を付け放しにするとか些細な事を延々2時間位過去の事を絡めて怒り続けます。浪費と言っても私は家計には一切手を付けません。お小遣いは結婚当初より20年以上月3万円しかもらっていないため、私個人の預金を少しずつ使っているだけなのに、勝手に通帳を見て指摘されます。言葉が強いのでうんざりです。3年前に建てた一戸建ては妻の母からの生前贈与金を頭金にしてローンを組んでいるため、妻は優位に立ち、出て行けと喧嘩のたびに言われます。もうすぐ出て行きたいですが、財産分与を決めないといけませんので相談に乗っていただきたいです。

財産分与は,個別の財産を一つずつ分けていくのではなく,全体を計算し,トータルがプラスであれば等分する,という方法を採ります。
具体的には,あなた名義のプラスの財産(不動産,預金など)と奥様名義のプラスの財産を合算し,そこからあなた名義のマイナスの財産(住宅ローンなどの債務)と奥様名義のマイナスの財産を引いて,プラスが残るようなら,プラスの分を2分の1で分けるように財産が多い方から預金などで調整する,トータルがマイナスであれば,財産分与はしない,ということになります。
 
トータルがプラスの場合を前提に話をすると,自宅不動産のうち,奥様の特有財産(共有財産に該当しない。奥様のお母様からの贈与)部分をどのように評価するのかが問題となるでしょう。
考え方ですが,不動産取得費用のうち,奥様の特有財産部分の割合を算出したうえで,現在の自宅不動産の価値(又は売却額)から残ローン額を控除した残金に,上記特有財産割合を乗じたものが奥様の特有財産となります。
例えば,4000万円で自宅を取得し,そのうち1000万円を奥様のお母様の贈与金で賄った場合,特有財産割合は25%となります。現在の自宅の査定額または売却額が3000万円で,住宅ローンが1000万円残っているのであれば,自宅の価値は2000万円となりますので,奥様の特有財産部分は500万円分と算出できます。

より具体的な相談をされたい場合はご連絡ください。
- 回答日:2024年02月19日
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