静岡駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「共有財産、生活費の考え方について教えてください。」や「夫の浮気、嘘、借金で離婚したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「別居中の配偶者に対し、子の習い事の費用や歯科矯正費用の請求をすることに成功」や「不倫を行った妻に対する自宅の明渡請求が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

共有財産、生活費の考え方について教えてください。

相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫が家計から出ないお金を知らないうちに他所様から借りていて、毎月渡しているお金から返せなくなりました。
仕方なく夫の生命保険を解約し、解約返戻金で返済。家計の立て直しを図ろうと思ったのですが、離婚を言い渡されました。
共有財産である解約した保険の返戻金の残りで生活する様にと言われ、離婚調停と新居にお金がかかるからと生活費を入れていただけません。
借りたお金は生活費と言い張りますが、家計から夫の要望するお金が出ないと伝えた時に、家での食事をお願いし、水筒やお弁当も用意すると伝えたのに私の作った夕食を棄ててでもお金を借りて使っていた様です。服飾費、散髪代等は別途要求される度に渡していました。

離婚調停において,そのような経緯を説明して,夫名義の負債は夫固有のものであり,共有財産である夫名義の生命保険の解約返戻金から返済した分は,「本来共有財産であったもの」として計算すべきだ,と主張することになるでしょう。
夫は生活のために借りた,と言いはっているようですが,それなら,借入の際の明細を提出しろ,とか,借りたお金をどのように使ったのか金額と使途を明らかにせよ,といった釈明を求めるべきでしょうね。

夫がその点を争ってくると,調停では決着がつかないかもしれません。
- 回答日:2023年03月22日

夫の浮気、嘘、借金で離婚したい。

相談者(ID:18144)さんからの投稿
結婚約12年目。結婚前から仲良かった私の友人と、たまたま街で会ったと言い、2人で飲みに行っていた。相手にプレゼントをしたので、やめて欲しいと言ったら、『俺があげたいんだからいいじゃん』とキレられた。結婚2年目で、『好きになっちゃったんだからしょうがないじゃん』とキレられる。離婚をしたいと言ったら拒否。その後も、私や子供の通帳から、お金を勝手に使ったりされた。一年半前ぐらいに、会社の持ちアパートに空きが空いたからそこに住んで居ると事後報告。家のローンなどは夫の通帳から引かれているが、生活費を出してくれなくなった。その後、借金500万が発覚。その後も色んな請求があり、私が建て替える。今年の7月から1、2年伊豆に転勤になると言ったので、6月半ばごろにいつから行くか聞いたら、もう伊豆に行っていると事後報告。でも、調べたら会社のアパートも伊豆の転勤も嘘で、元の会社で働いているし、アパートも女名義のアパートに住んでいた。(調べたことは夫はまだ知らない)最近、やっと離婚届は書いてくれた。

夫に資産がないのであれば,今後の収入から分割払いで支払ってもらうしかないでしょうね。

貸付金,立替金(婚姻前のものは時効の問題があります),慰謝料については,夫がその内容を認め,自分に支払い義務があると考えてくれればよいですが,そうでなければ,それらの証拠が必要になります。
証拠を突き付け,それでも夫が応じないのであれば,調停又は訴訟を行い,夫に分割払いを承諾させることになるでしょう。
- 回答日:2023年09月22日
分かりました。ありがとうございました。
相談者(ID:18144)からの返信
- 返信日:2023年09月25日

旦那から離婚の要求 今月から生活費もらえてない。

相談者(ID:01186)さんからの投稿
旦那と何年かうまいこといってなかったのですが、今月の給料を旦那が勝手に旦那が銀行口座を新しく作って、生活費がもらえてない状態です。
旦那が自分の生命保険解約して、解約したお金は
自分が全部もらうって言ってます。

子供は高校2年生です。

旦那と話し合ったのですが、ぜんぜん話が出来ず困ってます。

夫とは同居中ということでしょうか。
夫と全く話ができないのであれば,家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てたらいかがですか。
この調停は,通常は別居中の夫婦を対象としますが,同居中であっても全く生活費をもらえていないのであれば,夫婦がお互いに負う「生活保持義務」が果たされていないことになるので,同居中であっても申し立てる意義はあると思います。
調停の中で,調停委員から夫を説得してもらったらいかがでしょうか。
- 回答日:2022年05月06日

離婚しないで解決する方法

相談者(ID:17198)さんからの投稿
旦那と最近は喧嘩ばかりします。怒らせちゃう自分も悪いのかもしれません。でも、怒り方が度を過ぎててすぐに殴ろうとしてきます。実際に、手を強く握られて血が出たり、顔をビンタされて口の中が切れたり、頭を叩かれたり、手を叩かれたりしました。旦那が怒らせたら、2倍、3倍にして返してやるよって言ってきました。1回だけ警察沙汰になった事もあります。今回は、テレビを破壊され、ウチから娯楽関係のもの全部奪ってやるって言われました。結婚してから旦那の昔の事を知って、警察に捕まって刑務所にいた事もあるって言われたし、子供の時の家庭環境についても聞きました。旦那のお母さんが暴力を受けて、1回離婚してることを聞いたし、だから、本当の父親と似たのかもしれません。

あなたが夫を「怒らせちゃう」ことがあるにしても,暴力はよくないです。
暴力を受けたら,必ず,写真を撮り,日記をつけておいてください。できれば,夫が暴れたりあなたに暴言を吐いているところを録音してください。そういうのが積み重ねれば,あなたが離婚したいと思ったときに,慰謝料請求することができます。
- 回答日:2023年09月11日

離婚前に別居。主人が住む家の光熱費を解約したら違法か。

相談者(ID:14835)さんからの投稿
離婚前に別居しようと考えています。主人は外国人なので家を出て行ってもらえなさそうなので、自分が実家に戻ります。住居(分譲マンション)も光熱費も私の名義で支払っていますが、光熱費(電気とガス)は解約したら、違法になりますか。

解約より,電気会社,ガス会社に支払方法の変更の連絡をすべきではないでしょうか。今,自分の口座から引落しになっているのをやめたい,という連絡です。
夫にもその旨は通知した方が親切です。なお夫の承諾は不要です。

電気もガスも,自動引落しをやめたら,通常,コンビニなどで支払可能な請求書を自宅に送付してくるはずです。
夫は,それで支払えばよいわけです。請求書による支払いができない場合であっても,各業者には,夫に請求するよう求めるべきでしょう。
- 回答日:2023年07月26日
回答いただき、ありがとうございます。
相談者(ID:14835)からの返信
- 返信日:2023年07月27日

離婚したいけどお金がないのでどうしたらいいかわかりません

相談者(ID:30812)さんからの投稿
2019年10月1日に結婚、12月11日に第一児出産
子育て中、夫の態度に違和感を感じスマホを見たところ2021年1月23日に浮気相手と会って肉体関係をもっているメッセージを見つけ夫と話し合い。
相手はゲーム内で知り合ったため身元は不明、今連絡が取れるかどうかはわかりません。
話し合いでどうしても離婚したくないと言われ渋々離婚せずいたところ性行為を強要されその一回で妊娠、夫は喜んでいたのですが私は浮気された事ともう一人を育てる自信がなく断腸の思いで堕ろしました。
堕胎後私の態度が悪く家に居場所がないと2022年3月頃に夫が出ていきました。
その後精神に異常をきたし日常生活、子育てができなくなり子供は児童相談所へ預けました。
私は今も精神科に通っており、仕事にも行けない日が多いです。
夫からは別居時から離婚したいと言われていましたが普通に生活できなくなった今、離婚するメリットがなく引き伸ばしていました。
家賃等を夫が出しており10万前後かと思います。
今月私が住んでいる賃貸の更新もあり、離婚したいと再度言われたのですが金銭的に余裕がなく引っ越し費用などありません。

ご自身でも記載されているとおり「離婚するメリットがない」ように感じました。
今の宙ぶらりんの状態で,別居している夫と婚姻関係を継続することは,あなたにとってストレスかもしれませんが,現状,働くのもなかなか難しく,家を退去するお金もないということですので,離婚するとより一層あなたを取り巻く状況が悪化するようにも思います。

一応,離婚を前提に質問に回答します。
慰藉料については,慰謝料の発生原因を夫の不貞とするのであれば,十分な証拠があるのかどうかが問題となるうえに,発覚が2021年1月だとすると,時効の問題もあります。
養育費については,今もお子さんを児相に預けているのだとすると,そもそもあなたがお子さんを監護していないので,養育費が発生しないように思います。
今の状態で離婚すると,あなたは,今の自宅から退去しなければならなくなります。どこに転居するのか,転居費用をどうするのかを考えなければならないでしょう。

私は,離婚せずに,夫となるべく連絡,接触を絶ち,夫に家賃を払ってもらってあなたの精神状態の回復を待つことを優先すべきではないかと思いました。
- 回答日:2024年01月12日

長い間無職の旦那について

相談者(ID:37978)さんからの投稿
2015年10月結婚式及び入籍
結婚式直前に旦那転職希望し仕事辞める
現在2024年3月まで無職(8年5ヶ月)
就活している様子は感じない
家事育児は協力的
自分で専業主夫と言っていたことがあるが、専業主婦ほど家事はやっていない。
2015年10月時点、旦那貯金ゼロ
2015年12月頃から仕事について話し合いをもつと、探してると言われていたが、最近は「遊んでいるわけではない、家事や育児も協力してる」と言われ、せめてバイトして欲しいと伝えても色々言い返される。
10年近く無職になる人と結婚するつもりはなかったが、あと少ししたら頑張ってくれるかもと期待してここまできてしまった。
小さい子供が2人居るのに、なかなか行動に移してくれません。
私の収入で全てここまでやってきているので、離婚した方がいいのか、子供の為に私1人で働いて
旦那が働いてくれるのを待つのか悩みます。
アパートの家賃はもったいないと言われ、約2年前に住宅ローンにて自宅購入(連帯保証人無、私名義)
ずっと家におり、ストレスからか上の子に厳しい言い方や汚い言葉遣いが増えました。


養育費をもらう前提として,あなたが離婚後,子を養育する立場=親権者,監護権者となる必要があります。
夫が親権を争ってきた場合,絶対にあなたが親権者となれるかというと,そうではないだろうと思います。
親権者を裁判所が指定する場合,これまでの主たる監護者はどちらか,主たる監護者による監護は適切なものであったか,現在の監護状況はどのようなものか,子の年齢,監護補助者の存在といった点から判断することになります。
離婚に際して母親が親権者となるケースが多いのは,一般に,母親の方が子と接する時間が多く,かつ,実際に面倒を見ていることも多いからです。母親であれば当然親権者となるわけではありません。
もちろん,お子さんが小さい場合,事実上,母親であること自体が有利に働くこともあるのですが,あなたの相談内容からすると,実際の監護の内容,状況等は不明ですが,おそらく夫の方がお子さんと接する時間が長いであろうことから,あなたが母親である,というだけで親権者監護権者となれるかというと疑問に思いました。それなりに対策しないと,確実に親権者,監護権者になるとはいえないだろうということです。

次に,あなたが親権者,監護権者になったとして,夫から養育費をとれるか,という点ですが,夫が無職無収入(試算無し)の状態が続けば,事実上,養育費の回収はできないということになります。お金がないところからは取れないからです。

養育費を支払わせたい,ということが目的であるならば,まずは,夫に社会復帰をしてもらう必要があります。

以上のとおり,夫が争ってきた場合に,そもそもあなたが親権者,監護権者となれるのかという点で疑問があるので,仮に,あなたが離婚を決意するのであれば,お子さんの親権,監護権を獲得するために,十分な準備,証拠収集が必要かと思います。
- 回答日:2024年03月15日
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