静岡駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「離婚前に別居。主人が住む家の光熱費を解約したら違法か。」や「親権とモラハラ、離婚について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「夫からの預貯金は特有財産であるとの主張を受けながら、高額な財産分与を勝ち取った事例」や「性格の不一致を理由とする離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚前に別居。主人が住む家の光熱費を解約したら違法か。

相談者(ID:14835)さんからの投稿
離婚前に別居しようと考えています。主人は外国人なので家を出て行ってもらえなさそうなので、自分が実家に戻ります。住居(分譲マンション)も光熱費も私の名義で支払っていますが、光熱費(電気とガス)は解約したら、違法になりますか。

解約より,電気会社,ガス会社に支払方法の変更の連絡をすべきではないでしょうか。今,自分の口座から引落しになっているのをやめたい,という連絡です。
夫にもその旨は通知した方が親切です。なお夫の承諾は不要です。

電気もガスも,自動引落しをやめたら,通常,コンビニなどで支払可能な請求書を自宅に送付してくるはずです。
夫は,それで支払えばよいわけです。請求書による支払いができない場合であっても,各業者には,夫に請求するよう求めるべきでしょう。
- 回答日:2023年07月26日
回答いただき、ありがとうございます。
相談者(ID:14835)からの返信
- 返信日:2023年07月27日

親権とモラハラ、離婚について

相談者(ID:15925)さんからの投稿
日々の生活でバカや使えないなどと言われることが多く、やめて欲しいと言うことを伝えても全く改善されず耐えれなくて相談させていただきました。一才の子供がいるのですか、夜怒鳴られて子どもが起きてしまったので声小さくしてと言えば小さくしてじゃないとさらに怒ってしまい、正座してあやまれともいわれました。こうなった原因は私が予定が立て込んでしまい、約束の家を出る時間が1時間ほどすぎてしまったことが原因です。もちろん連絡をし、あやまりました。私の感覚ではここまで言われなくてはならないことなのか。と思ってしまいます。話し合いをしても怒られてしまうので限界と感じ相談させていただきました。

モラハラにあたります。大変ですね。
あなたたち夫婦の実態は分かりませんが,仮に,あなたが適切でない行動をとっていたとしても,正座して謝罪などを求めるのは度が過ぎています。
夫の罵声の録音をお勧めします。

親権については,お子さんが生まれてから面倒を見てきたのはあなたでしょうから,お子さんの生育に特段問題がなければ,あなたがお子さんを連れて別居した後離婚したとしても,親権を奪われることはないと思われます。
- 回答日:2023年08月18日

話し合いに参加するのは虐待になるのでしょうか?

相談者(ID:12648)さんからの投稿
知り合いが旦那のモラハラ、DV、子供への虐待で別居しております。
婚姻費用、もしくは離婚の話し合いに、子供自身が参加したいと、言っています。
「子供に判断出来る事ではなく、話し合い参加するのは、虐待になる」と、相手側に言われました。
子供の今後の生活にも関わる事です。
「子ども 意見表明権」にあたると考えております。
話し合いに参加するのは虐待になるのでしょうか?
子供が話し合いをしたいと主張しているのを、子供には判断出来る事では無い、と話し合いに参加させないのは子供の意見や発言を、奪う事になり虐待にはあたらないのか?
上記2つが知りたいです。
よろしくお願いいたします。

少なくとも,お子さんへの虐待についてはお子さんが当事者なので,自分がされたことやその時の気持ちを話すことは「お子さんに対する虐待」にはなり得ないでしょう。

他方で,虐待には当たらないと考えますが,離婚の可否や離婚の条件,婚姻費用額についての話し合いにお子さんが参加することはあまり意味がないようにも思います。かえって,父母の生々しい議論を目の当たりにすることで父母の一方又は両方にネガティブな感情を持ってしまう可能性もあると思います。

そのため,「夫の子に対する虐待」の話合いについてのみお子さんの参加を求め,事実を主張し,意見を述べるというのが適当なように思います。
- 回答日:2023年06月07日
ありがとうございました。
相談者(ID:12648)からの返信
- 返信日:2023年06月11日

妻が離婚をちらつかせてくるので離婚したい

相談者(ID:35108)さんからの投稿
妻が離婚をちらつかせてくる。
前にも何度かあったが話し合いで解決していた。
職場の女性の話をすると、プライベートで会ったこともないのに、「その人と一緒になればいいじゃん。」とかと言ってくる。
今回はロマンス詐欺にあったことで妻が浮気を疑っている。
妻が性行為をしたいとは言うが、実際には相手をしてくれないため、内緒でセックスフレンドがおり、妻が離婚を持ちかけた場合の慰謝料が怖くて寝てもすぐに目が覚めてしまう

慰謝料を発生させない形がご希望であれば,セックスフレンドの存在は是が非でも隠し通す必要があります。
ご自身の行動,所持物などを点検し,奥様に疑われないよう,証拠をつかまれないようチェックすべきでしょう。
「妻が離婚をちらつかせてくる」とのことですが,奥様は,どのような理由で離婚を求めているのでしょうか。
また,奥様から出された離婚の条件などはあるのでしょうか。
もう少し具体的な事情をお聞かせいただかなければ,対策が検討できません。
- 回答日:2024年02月19日

夫の浮気、友人や親の制限の末の離婚

相談者(ID:26460)さんからの投稿
離婚の相談をしたい。
まだ幼い娘(2歳)もおり悩んでおりますが、仮に離婚するとなるとどのような流れやすべきことを知りたい。
また、夫は私の妊娠中、出産後社内の者と浮気をしていたため離婚となれば慰謝料をとれるのか
ただ、今一軒家のためその家の支払い等私も責任を持つのか
娘の親権を私がとれるのか
今年何度も夫が離婚するだの、家を売るだの脅されまた、私の友人や親の関係を制限されたりしている。
ただ、私は浮気ではないが結婚前に関係のあった者と結婚後連絡のみ数回とっていたことがあり
ラインを見られたりして
それに対してお前も悪いと自分のことを棚に上げグチグチ言われている状況。
このままでは私の精神がもたないと感じ相談したいと思いました。

1 離婚
  離婚をするには,⑴離婚届を提出する協議離婚,と⑵調停離婚があります。
  お二人の間で,離婚すること及び離婚の条件につき合意ができるなら,協議離婚でよいですが,それらにつき合意ができないのであれば,離婚調停を申し立て,家庭裁判所で調停手続を進めることになります。
2 慰藉料
  離婚の主たる原因が夫の不貞なのだとしたら,不貞発覚から3年以内に請求すべきです。
  ただ,十分な証拠の有無により,最終的に請求が認められるか否かが異なります。
3 自宅の住宅ローン
  ローン債務者が負担することになります。夫のみがローン債務者で,あなたとお子さんが自宅の居住を継続する場合,夫の未払いのリスクがあります。そのため,自宅については,十分に協議すべきです。
4 親権
  争いとなった場合,娘さんが出生した後,どちらが主に面倒を見てきたか,娘さんの発育や世話の仕方に問題がなかったか,子どもの年齢といった観点から判断されることになります。

あなたが知りたいことに回答できているか分かりませんが,ご質問に対し上記のとおり回答します。
- 回答日:2023年12月04日

夫の浮気、嘘、借金で離婚したい。

相談者(ID:18144)さんからの投稿
結婚約12年目。結婚前から仲良かった私の友人と、たまたま街で会ったと言い、2人で飲みに行っていた。相手にプレゼントをしたので、やめて欲しいと言ったら、『俺があげたいんだからいいじゃん』とキレられた。結婚2年目で、『好きになっちゃったんだからしょうがないじゃん』とキレられる。離婚をしたいと言ったら拒否。その後も、私や子供の通帳から、お金を勝手に使ったりされた。一年半前ぐらいに、会社の持ちアパートに空きが空いたからそこに住んで居ると事後報告。家のローンなどは夫の通帳から引かれているが、生活費を出してくれなくなった。その後、借金500万が発覚。その後も色んな請求があり、私が建て替える。今年の7月から1、2年伊豆に転勤になると言ったので、6月半ばごろにいつから行くか聞いたら、もう伊豆に行っていると事後報告。でも、調べたら会社のアパートも伊豆の転勤も嘘で、元の会社で働いているし、アパートも女名義のアパートに住んでいた。(調べたことは夫はまだ知らない)最近、やっと離婚届は書いてくれた。

夫に資産がないのであれば,今後の収入から分割払いで支払ってもらうしかないでしょうね。

貸付金,立替金(婚姻前のものは時効の問題があります),慰謝料については,夫がその内容を認め,自分に支払い義務があると考えてくれればよいですが,そうでなければ,それらの証拠が必要になります。
証拠を突き付け,それでも夫が応じないのであれば,調停又は訴訟を行い,夫に分割払いを承諾させることになるでしょう。
- 回答日:2023年09月22日
分かりました。ありがとうございました。
相談者(ID:18144)からの返信
- 返信日:2023年09月25日

有責側からの離婚のすすめかた

相談者(ID:17037)さんからの投稿
2人の子供あり。私(妻)が不貞行為したことを1年ほど前に夫にバレました。ホテルから出てくるところの写真を撮られたので、証拠も夫は持っています。その他にもなんらかの証拠を持っていそうです。不貞に関しては私も不倫相手も認めていて、慰謝料も請求されれば支払うつもりもあります。貯金がないので一括払いは難しいですが。
不倫する数年前から価値観の違いは露呈していて、一度離婚を切り出したところ拒否されました。私にはもう夫とやっていく意思はなく離婚か別居をしたいと思っています。不倫発覚後、夫は再構築を望みましたが、今は会話はラインのみ。夫は子どもがかわいそう、家族だからと離婚も別居も拒否、離婚するなら親権は夫、財産分与はしない(貯金は夫に、ローンは私も返済)することが条件だと言っています。夫が子どもたちの生活の面倒が見られるかというと疑問です。小1の娘はまだ私とでないと寝られず、私も親権が欲しいです。が、ゆくゆく子どもたちの成長や希望がはっきりしてきた時に親権を変更することもいいのではないかと思っています。しかし夫は頑として離婚はしない、子どもたちがかわいそうと主張します。

夫が離婚を拒否しているとなると,少なくともしばらくの間,離婚は難しいでしょうね。

別居については,物理的に,娘さんを連れて別居してしまえば可能です。
夫が,娘さんを取り返そうとして,「子の監護者の指定,引渡し」を求めても,家裁は監護権者をあなたと指定する可能性が高いです。不貞と,子の監護者に父母いずれが適切かの判断は,直接関連していないからです。あなたがこれまで主に娘さんの世話をしてきて,特段その世話に問題がないのであれば,家裁はあなたを監護権者とするでしょう。
そうであれば,娘さんを夫にとられる心配がないので,別居は可能ではないかということです。

夫が他に取る手段といえば,あまり聞かないですが,「同居を求める審判」を申し立てることは考えられるかもしれません。離婚していない以上,夫婦には同居の義務があるからです。
仮に,そのような申立てがあった場合,不貞をした挙句出ていった,というのではさすがに印象がよくないので,「価値観の違い」が大きく一緒に生活することが困難だったというのを,なるべく証拠を付して,主張していく方がいいでしょうね。同居を求める審判は,私は体験したことがないので,裁判所がどう扱うのかは何とも言えませんが,夫婦の同居義務はともかくとして,同居したくないと言っている妻を無理やり夫と住めということは言い難いように思います。

最後に,離婚請求についてですが,ネットで調べればすぐにわかると思いますが,有責配偶者からの離婚請求の要件が3つあります。一つ言えることは,別居が前提ということです。
親権については,あなたが娘さんを連れて別居しているのであれば,問題なく親権も取れるでしょう。
- 回答日:2023年09月11日
ご回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通り、離婚するにも別居が必要であると認識しています。
別居も拒まれている現状では子どもを連れて勝手に出ていってしまうとまた不利になるのかな?と思い、できない状況にあります。『価値観の違い』の証拠とは、具体的にどんなものが証拠となりえますでしょうか。
また、不倫関係になる1.2年前、1度離婚を切り出しています。私の仕事からの帰り遅いということで度々口論になり、共働きへ理解がないこと、その割に生活費を満足に入れてくれないこと、月1程度の夜の外出を制限されていたことなどが原因でした。離婚を切り出した時に夫がショックだったのか不安定になり、仕方なく諦めていた経緯があります。娘のことについては、夫から娘が小さい時に私の仕事の帰りが遅かったせいで愛着障害だとも言われたこともあります。この経緯も価値観の違いにあたりますか?
相談者(ID:17037)からの返信
- 返信日:2023年09月16日
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