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静岡県静岡市で離婚調停に強い弁護士一覧

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静岡県静岡市で離婚調停に強い弁護士が12件見つかりました。
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更新日:

【女性の離婚トラブルに注力】ミモザ法律事務所

住所 静岡県静岡市清水区真砂町6-5ベイタワー清水1階
最寄駅 清水駅から徒歩5分
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【女性からのご相談は1時間無料です。お気軽にお問い合わせください。】
弁護士の強み【女性からの相談1時間無料】【清水駅5分】当事務所は女性の離婚問題に寄り添った法律事務所です。離婚後の生活や預金・不動産などの精算、話し合いが進まない、など離婚が円滑に成立せずお困りの方、ぜひご相談を
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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

住所 静岡県静岡市葵区七間町8番地の20毎日江﨑ビル8階
最寄駅 JR東海道本線静岡駅・静岡鉄道新静岡駅
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離婚協議・調停・訴訟への対応実績多数
弁護士の強み【離婚に関するご相談年間2,000以上(事務所全体の合計件数)】【初回面談無料】【電話・オンライン相談可能】離婚の問題は早期にご相談ください!別居の準備や段取り,別居をする前の時点からでもご相談可能です。
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静岡・市民法律事務所

住所 静岡県静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル601
最寄駅 JR東海道本線「静岡駅」北出口より徒歩7分、静岡鉄道線「新静岡駅」より徒歩3分
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弁護士の強み【休日相談可能】離婚を悩み始めたらご相談ください。熟年離婚を始めとする離婚問題に幅広く対応可能です。慰謝料請求、不貞行為、財産分与など離婚問題でお悩みになられた方はお気軽にお問合せ下さい。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人あおい法律事務所

住所 静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階
最寄駅 JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)
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弁護士の強み初回相談無料】【休日面談対応】相手に会わずに解決/職場にばれずに解決◆不倫慰謝料請求減額)/財産分与婚姻費用など幅広く対応◆相手方との折り合いがつかなくなったら、弁護士にご依頼ください
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【離婚でお悩みの方は】ベリーベスト法律事務所 静岡エリア対応

住所 静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階
最寄駅 JR「静岡」駅南口より徒歩3分
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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

住所 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
最寄駅 JR静岡駅前・JR新静岡駅から「八千代町(バス)」下車、徒歩約3分 ※詳細は掲載ページ下部に記載あり
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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

住所 静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階
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法律事務所みちしるべ

住所 静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25イデア常磐町ビル4階
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【静岡市・富士市・藤枝市のご相談なら】新静岡駅前法律事務所

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【沼津で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(沼津)

住所 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号大同生命沼津ビル8階
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【浜松で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(浜松)

住所 静岡県浜松市中区鍛冶町319番地の28 遠鉄鍛冶町ビル11階
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弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

住所 静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階
最寄駅 静岡駅徒歩13分
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平日:09:00〜17:30

弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
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12件中 1~12件を表示
静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県静岡市の離婚問題では、「離婚についての話し合い」や「モラハラ夫と揉めずに離婚する方法」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為があったものの、離婚を拒むモラハラ夫と離婚することが出来た事例」や「妻から子の引き渡しと親権を主張されるも夫が親権者となった事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚調停が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚調停が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:01682)さんからの投稿
主人から、離婚確定だから親権・養育費話し合いましょうと言われています。
家庭裁判所で、離婚の相談などできると人伝に聞いたのですが、主人と話し合う前に相談するのがスムーズにいくでしょうか?
主人とまず会って話して、話し合いがうまく進まなかったときに相談でしょうか?

私の仕事も安定しておらず、子供たちにもまだ離婚するという話を出来ていないので、すぐに離婚せず、早くても年末までには…と考えています。
主人は不倫しているようなので、早く別れたいのだと思いますが…

なにかアドバイスありましたら、よろしくお願いいたします。

家庭裁判所で行うのは,「相談」ではなく,「調停」という,「調停委員」という立場の第三者を交えた「話合いの手続」です。

夫は不貞していて,離婚を求めているということですが,あなたも離婚には同意しているのでしょうか?
仮にあなたが離婚したくないとお考えなら,離婚したくないと主張すべきだと思います。その際は,夫の不貞の証拠を収集しておくことをお勧めします。

他方,双方が離婚することに合意していて,その条件が問題になるのであれば,夫との話し合いがうまくいかない,又は,話し合いが難しそうであれば,家庭裁判所の離婚調停を利用するのがよいと思います。
- 回答日:2022年08月17日
相談者(ID:39456)さんからの投稿
 夫から約17年間、精神的モラハラを受け続けています。最近、夫の言動は典型的なモラハラと気づきました。離婚して解放されたいです。心配なことは以下、2点です。1点目は高2と中2の息子達を引き取りたいが可能か。2点目は共同名義でローンを組んだマンションを売却できるか。
 息子達には夫は優しいですが、息子達の前で私を馬鹿にして見下す言動を平然と行います。息子達に夫のモラハラ気質が伝染していると感じます。息子達にモラハラを学び落としさせたいので、夫から息子達も離したいです。
 私は経済的モラハラは受けていませんが、進学で学費がかかるため、養育費は取りたいです。貯金はあまりありません。可能ならば慰謝料も請求したいです。収入は私が夫を上回っていますが、長年の精神的苦痛を考えると逆に夫から搾取されることには到底納得できません。
 離婚を考え始めたのがここ最近(2023年11月頃)のため、過去の音声や記録メモの証拠はありません。モラハラの事実を示す証拠が足りないのではないかという不安があります。2023年11月からは記録しています。

息子さんたちは,夫よりあなたと生活することを望んでいますか?
仮に,そうであれば,あなたがお子さんを連れて別居したうえで夫に離婚を請求した場合,離婚に際し,夫が親権を争ってきても,裁判所はあなたを親権者として指定する可能性が高いと考えます。

次に,マンションの売却ですが,「今日労名義でローンを組んだ」とのことですので,おそらく,所有権についても共有ということですよね。そうだとすると,売却には当然共有持分権者である夫の同意も必要です。また,抵当権者が抵当権抹消に応じてくれることも条件になります。要は,抵当権の被担保債権(残ローン)を一括で返済してしまう必要があります。上記2つの点をクリアできれば,売却は可能です。

慰謝料については,モラハラの証拠の有無の点のほか,証拠があっても,その内容が,誰が聞いてもこんなことを言われたら精神的苦痛を感じる,一般的に我慢の限界を超えているといえるレベルであることを要すると考えます。要は,単に高圧的だとか命令口調というにとどまらず,聞いていてうんざりするような人格否定,罵倒等を要するということです。
- 回答日:2024年03月26日
 回答ありがとうございます。
 子どもたちがどちらと生活することを望むのかは、正直本人達に意思確認しないとわかりません。できるだけ早くモラハラから解放されたいですが、子ども達が来年度受験生なので、慎重に時期を見て話そうと思います。
 マンションは、ご推察のとおり、所有権も共同名義ですので、夫の同意なしには売却できないということですね。
 モラハラの状況は詳しい事情を知らない知人それぞれに個別に話したところ、5人中全員が、よく耐えられたねと驚き、同情するという同じ反応でした。恐らくは一般的な我慢の限界は超えていると思われます。
 慎重に準備を進めて前へ進みます。
 ありがとうございました。
相談者(ID:39456)からの返信
- 返信日:2024年03月27日
相談者(ID:36262)さんからの投稿
去年仕事を勝手にやめて、ブラック企業に就職しました。最初は様子を見てたけど、だんだん家に帰ってこなくなり、財布も別、土日もワンオペ育児で困った時に頼れないので夫婦の意味があるのかなと思いました。
家庭内別居で子供にもよくないので離婚したいです。旦那は子供の為にしないと言っているので調停離婚したいです。

「調停離婚」のためには,まず,家庭裁判所に調停申立書を提出する必要があります。
親権,養育費,財産分与をご希望ということですので,調停申立書にその旨を記載します。
なお,調停が成立した場合,家庭裁判所が「調停調書」という書面を作成しますので,別途,公正証書を作成する必要はありません。調停調書は,いわゆる裁判の判決と同一の効力がある強力な書類です。

調停申立てには,戸籍全部事項証明書が必要になるため,取得しておくことをお勧めします。

調停申立てや調停手続での主張や発言に自信が持てない場合は,弁護士を代理人とすることも一つの考えです。
- 回答日:2024年02月26日
相談者(ID:17180)さんからの投稿
出産時音信不通になった旦那をカバーした実両親に対して何かあるたびにお前の親は俺を侮辱したと罵ってくる旦那と、直接謝りもしないで自分の息子をカバーする姑と縁を切りたいです。
現在育休中。給付金で食費、自分の身の回りのこと、交際費、子供のものを購入しています。
2人目妊娠中ですが、喧嘩した際に私の生い立ちを罵るのでもう変わらないと思います。
子供は一歳半。実家は車で30分ほど。現在住んでいる住まいは私名義ですが、初期費用を姑が勝手に出したのですが、出したんだから俺がなんで出なくてはいけないんだと出ていってくれません。
お互い感情的になり話し合いにならず、手が出る喧嘩になります。

「夫と直接話し合わずに」離婚するとなると,⑴離婚調停を申し立てる(調停不成立の場合は離婚訴訟を提起)か,⑵代理人(弁護士)を立てて,書面で離婚を求める,⑶あなたご自身が何らかの方法で夫に離婚届を渡して,署名押印を求める,のいずれかの方法ではないかと思います。

親権については,これまで主にお子さんの世話をしていたのがあなたなのであれば,お子さんの年齢からしても,あなたが親権者に指定されることはほぼ間違いないと思われます(よほどその世話に問題があれば別ですが)。

現実的には,あなたがお子さんを連れて(必ずお子さんは連れていってください)ご実家に転居する形で別居してから離婚に向けて動くことになると思います。

慰謝料は,これまでの夫の暴言などについてどこまで証拠があるか,によりますが,それほどの金額にはならないと思った方がいいです。

一番の問題は,ご自宅でしょう。賃貸物件ということだと思いますが,あなたが家を出て夫がそこに住み続けた場合,夫が家賃を支払わなければ,対外的には,借主であるあなたが賃料を支払わなければならないからです。
- 回答日:2023年09月11日
相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫から離婚調停申立てをされており、まだ調停前ですが、養育費は10万円(住宅ローン8万4千円込み)で支払う予定だと言われています。
夫が私の知らないところでお金を借り、返せなくなっている事が発覚し、生活の立て直しの為に夫の生命保険を解約、返戻金でお金を返させましたが
夫はその後、離婚を要求、その後の給与やボーナスを離婚の弁護士、新居費用に確保しており、3月は生活費を入れてくれませんでした。
私がフルタイム勤務できる様にと、子供は祖母がパートを辞めてみてくれる事になりましたが、実家にも住宅ローンがあり、祖母のパート代が減ると生活費に困ります。現在夫年収500万、私の年収は80万未満です。

1 家計から返済した夫の借金
  夫の生命保険の解約返戻金で夫名義の債務を返済したため,財産分与において当該返済をどのように考えるべきか,ということですね。
  夫の借入金債務が,どのような理由に基づくものかにより評価が異なるように思います。
  夫が,家庭の維持と全く関係ない理由(ギャンブル,リスクが高い投資など)で借り入れたのだとすれば,財産分与においてその債務を考慮するべきではないことになり,債務の返済に充てた解約返戻金は,「あったはずの財産」として財産分与の対象とすべきだ,という主張は可能なように思います。
  これに対し,夫が生活費の補てんとして借入れたのだとすれば,上記の主張は難しいでしょう。
2 おばあさまの減収
  建前から言えば,全く考慮されることはないでしょう。
  養育費というのは,未成熟の子に対して扶養義務(生活保持義務)を負う父母が,離婚後にその義務をどのように分担するかという問題であり,生活保持義務より弱い扶養義務(生活扶助義務)しか負わず,かつ,副次的な扶養義務しか負担しない祖母は,養育費算定において考慮すべき対象ではないからです。
  そのため,おばあさまの減収というあなたたちの生活に対する「事実上の影響」を主張し,算定表以上の養育費を求めること自体は構わないのですが,それが認められるかどうかは夫次第です。
3 3月は生活費を交付されていない,ということですので,同居中と言えど,夫は妻子に対する扶養義務を果たしていないことになります。そこで,早急に婚姻費用分担調停を申し立てることをお勧めします。
- 回答日:2023年03月15日
相談者(ID:02625)さんからの投稿
3年前に1度夫のDVを理由に離婚調停を起こしましたが離婚自体を拒否され不調に終わってしまいました。その時は弁護士さんには依頼しませんでした。
そして今回夫の方から突然婚姻費用分担調停を起こされました。私は元々専業主婦でしたが3年前位から生活費も貰えなくなったため働き始め現在は元々夫の口座引き落としになっている生活費(住宅ローン,水道光熱費、通信費,学費等)以外の子供2人と私の生活費は私が払っています。夫は私も働きだし稼ぎがあるのに自分の方が生活費を多く払っていることに不満があり調停を起こしたと思われます。因みに収入は夫900万私450万です。
私としては3年前から離婚したい気持ちは変わらず1日でも早く別居したいと思っていますが子供達が今の自宅を離れたくないという強い希望があるため子供達の気持ちが変わってくれるまで我慢するしかないと思っていました。ですが今回夫の方から調停を起こされた事を機に私の方は再度離婚調停を起こそうと思っています。
そこで今回の調停で確実に離婚を決めたいのですが同居した状態では離婚を勝ち取るのは無理でしょうか?またもし無理ということであれば私だけ別居する決意もあります。ただそれをした場合親権は夫にいってしまうのでしょうか?夫は常々一緒に住んでもいない子供に養育費なんて払わないと言っていますので養育費を払いたくないために親権も譲らないと思います。子供は18歳15歳です。弁護士さんは頼みたいと思っています。
アドバイス頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

「今回の調停で確実に離婚を決めたい」とのことですが,そもそも,調停というのは,裁判所が何らかの結論を下す手続ではなく,双方当事者が話し合いを行う手続なので,夫が同意しない限り「調停で」離婚をすることはできません。

調停不成立後,離婚訴訟を提起すれば,裁判官が離婚が認められる,認められないの結論は出してくれます。
離婚訴訟で「確実に離婚を決めたい」のであれば,別居を先行すべきです。
前回の離婚調停で,夫は離婚を拒否したとのことであり,離婚訴訟を提起しても離婚を拒否する可能性があるため,「別居」という事実を作っておく必要があります。できれば,3年は別居してからの離婚訴訟が望ましいです。

次に,「私だけ別居する決意もあります」「その場合親権は夫にいってしまうのでしょうか。」とのことですが,訴訟で親権が争われた場合に,夫を親権者として指定される可能性はありますが,絶対ではないと思われます。逆に,あなたが親権者として指定されるかどうかも不確実です。
子どもにとって,どちらの親に親権があった方がよいか,という視点で判断されますので,あなたが子供を置いて単身別居した,という事態はあまり好ましくはありません。もっとも,別居後も密にお子さんと関わっていれば,親権が認められる場合もあると思います(絶対ではありません)。
そのため,可能であれば,別居の際にお子さんも連れていくべきですが,それが無理なら,別居後もくまなくお子さんの世話をして,世話をしている証拠を作っておくべきではないかと思います。

養育費の点ですが,養育費は,親権がある親にではなく,実際に子どもを監護(子どもの世話など)をしている親に対して支払われるものです。
そのため,夫が言う「一緒に住んでもいない子どもに養育費なんて払わない」というのはおかしなことです。
あなたが,離婚に際し,お子さんたちと離れて生活していた場合,夫が「監護権者」となるので,あなたの親権の有無にかかわらず,あなたが夫に対して養育費を支払うべきこととなりますので,ご注意ください。
- 回答日:2022年08月31日
相談者(ID:00604)さんからの投稿
去年の暮れから夫と別居しています。
日々の児童虐待、モラハラやDVで家出をしています。
夫から今までされていた事を思い出して夜も眠れません。
仕事もしていましたが体調不良が続き、先日心療内科を受診したら、鬱病や不眠症、不安状態と診断されました。
これから調停が行われます。鬱病になったら不利になりますか?

うつ病になったこと自体が原因で離婚調停において不利になることはないと思われます。

「児童虐待」という記載があるので,お子さんがいらっしゃるのだと思いますが,例えば,あなたのもとにお子さんがいて,夫が親権,監護権を主張してきた場合に,「妻はうつ病だから,子の監護が十分にできない。」と主張されることはあり得ると思います。
しかし,仮に,そのような主張がなされても,現にあなたがお子さんを監護して,お子さんが特に問題なく育っているのであれば,親権,監護権の点においても,うつ病それ自体が原因で不利になることはないです。

むしろ,「夫が原因でうつ,不眠症になった。」と言えるのであれば,あなたにとって有利に働くと思われます。医師に診断書を作成してもらった方がよいのではないでしょうか。
- 回答日:2022年02月16日
ご回答下さりありがとうございました。
医師に診断書を書いていただきます。
とても励みになりました。
相談者(ID:00604)からの返信
- 返信日:2022年02月17日
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