ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 静岡県 > 静岡県で親権に強い弁護士

静岡県で親権に強い来所不要な弁護士一覧

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静岡県で親権に強い弁護士が59件見つかりました。
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更新日:

【離婚・別居を決意したら】そらいろ法律事務所

住所 新潟県新潟市中央区学校町通一番町12市役所前ビル3階
最寄駅 白山駅
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初回相談30分無料!有利な離婚条件に向けて徹底サポート|オンライン面談・電話相談にも対応◎
弁護士の強み地域密着型の法律事務所親権・養育費/離婚協議/DV・モラハラ・不倫に対する慰謝料など離婚に関する幅広いご相談に対応しています。新潟県の皆様に寄り添った対応を心がけています
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【オンラインで全国対応】弁護士 福田 好雄

住所 大阪府大阪市北区西天満6-3-16梅田ステートビル201
最寄駅 地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」徒歩15分|JR「大阪駅」徒歩20分
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【離婚を決意したら/別居している方/揉めている方】は当事務所へ
弁護士の強み来所不要|初回相談60分無料調停・裁判・財産分与・養育費に注力/熟年離婚のご相談も人生の再スタートを親身にサポートお悩みを一人で抱える前にまずはご相談くださいオンライン面談◎/24Hメール受付
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弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

住所 茨城県水戸市城南1−7−5第6プリンスビル7階
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平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

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弁護士の強み離婚・婚姻費用・不貞・不倫・財産分与・親権・面会交流等、様々な問題に対応しています。お客様のお悩みに寄り添い、最適な解決策を提供し、全力でサポートいたします。秘密厳守|協議・調停・裁判対応|全国対応|オンライン相談|初回無料法律相談
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

住所 茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201
最寄駅 牛久駅
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弁護士の強み秘密厳守|全国対応|初回限定相談料 0円|オンライン相談|年間650件超のお問い合わせ! 】不貞・不倫・男女問題・離婚・親権・養育費・財産分与などの問題に専門の弁護士が対応し、お客様のお悩みを解決いたします。解決事例も多数有|離婚男女問題に強い法律事務所へご相談ください!
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弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
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松村法律事務所

住所 京都府京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ堂町420京都インペリアルビル5階502
最寄駅 京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士法人プロテクトスタンス(札幌事務所)

住所 北海道札幌市中央区北2条西3-1 敷島ビル4F
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弁護士の強み◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
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グリーンクローバー法律会計事務所

住所 東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階
最寄駅 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅
営業時間

平日:09:30〜22:30

土曜:09:30〜22:30

日曜:09:30〜22:30

祝日:09:30〜22:30

弁護士 日下 貴弘
定休日 無休

【有料相談のみ/無料相談不可】新井総合法律事務所

住所 東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階
最寄駅 東銀座駅、銀座駅
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平日:09:00〜17:00

土曜:09:00〜17:00

日曜:09:00〜17:00

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弁護士 新井 優樹
定休日 無休

【離婚をすると決めた女性の味方】法律事務所ホームワン

住所 東京都中央区日本橋人形町3-4-14FORECAST人形町PLACE
最寄駅 日比谷線 人形町駅 <<詳細は写真をクリック>>
営業時間

平日:08:30〜18:30

弁護士 中原 俊明 笹森 麻美
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所)

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 斉藤 雄祐
定休日 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 鈴木 麻文
定休日 日曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所 茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅 JR常磐線「日立駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 金子 智和
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弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 田中 佑樹
定休日 日曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 長瀨 佑志
定休日 日曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 大久保 潤
定休日 日曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜22:00

弁護士 母壁 明日香
定休日 日曜 祝日
59件中 41~59件を表示
静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「子どもと面会交流したい」や「親権を取る為にはどちらがいいでしょう」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「「親権者変更調停」を行い、元夫から親権を取り戻した事例」や「妻から子の引き渡しと親権を主張されるも夫が親権者となった事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
親権が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
親権が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:09181)さんからの投稿
親権変更調停を申し立てられ、その時に相手が提示してきた文書には「今まで通り会うことも可能だし電話も制限しない」と記載されており調停~審判の期間1年半もの間、子どもと会えず話せずだったので泣く泣く親権変更されました。
しかし、親権変更の判決が出た途端に相手の態度が変わりこちらからの連絡は一切無視になり何度目かの連絡で話すことが出来た時に
「私たちに干渉されたくない」
「子どもには関わって欲しくない」
「子どもの進学や将来に口出ししないで欲しい」
と、言われてしまいました。

裁判官の前で提出したものは?
自分から言ってきた約束は?
尋ねても、その時はそこまで考えてなかった。らしいです。
汚いやり方で嘘や勝手な思い込みで事実をねじまげ親権変更するまで「理解ある父親」演じて自分の思い通りになったら急に手のひら返しで言い訳や誤魔化しばかりで。
今までも相手の自己都合で何度も振り回され今回も嘘つかれどうすることも出来ないのでしょうか?
「苗字が違うから他人」
「私が親権者です」
とまで言われ子どもとの関係を絶たれてしまいそうです。

元夫が面会交流に応じないのであれば,まずは,面会交流調停を申し立てたらいかがでしょうか。
何故親権者変更が認められたかは分かりませんが,面会交流を行うことがお子さんの福祉に反する事情がないのであれば,面会交流は実施されるべきなので,しっかりと主張すべきだと思います。
調停を申し立てることに支障があるならば,弁護士に依頼し,代理人として元夫に面会交流を求める書面を送る,ということも考えられますが,交渉でうまくいかない場合,やはり調停または審判にせざるを得ないでしょう。
- 回答日:2023年04月19日
相談者(ID:01701)さんからの投稿
私:25歳、専業主婦、貯蓄なし、病気等なし
夫:30歳、自営業(夜勤や出張もあり多忙)、貯蓄あり、病気等なし
子:1ヶ月、私がみております。
家:戸建一軒家(所有とローン名義は夫です)

結婚3年目ほどで子供ができて出産しました。
3年の間では互いの性格の不一致でうまくはいってませんでした。相手のモラハラ発言により過換気症候群、逆流性食道炎なりました。(病院診断あり)
精神科診断、モラハラ証拠になるメモや録音はありません。
度重なる喧嘩、モラハラ、夫といると自分が自分ではいらない、子供の前で喧嘩、全てが嫌で離婚を考えてます。離婚したいです。

別居提案をしましたが、子供を置いて行け、のみで拒否されております。
子供を妊娠中夫婦で修復してやっていきたいと思っていましたが、互いの関係は変わらず、あたしが滅入ってしまい旦那の顔も見たくなく無視してしまったり旦那に対して対応がおかしくなってしまい、さらに喧嘩が増えています。
子供のお世話は1人でも苦ではなくしっかりやっているつもりです。

離婚提案し離婚する事に対しては同意する気持ちあるみたいですが、親権は絶対に譲る気がないようです。これは私も同じで絶対に渡したくないです。
義両親も譲る気はない、あなたに親権はとれないと言われました。

私の育った家庭環境
両親は離婚しておりシングルファザー育ちです。父、兄、祖母と戸建一軒家住まいでしたが途中で手放し、現在は彼女の家(シングルマザー、戸建一軒家所有)で一緒に住んでいます。生活保護受給家庭でした。現在体を少し悪くして(介護必要なほどではなく生活は出来ます)金銭的、時間的余裕はあまりありません。

夫の育った環境
両親共にいます。父は大手の会社勤めでそれなりの安定、役職あり。母はずっと専業主婦で現在もそうです。マンション所有。金銭的、時間的な余裕もしっかりあります。

この場合私が親権を取れるのはどのくらいの確率でしょうか。
1.今現在調停を行った場合私が親権を取れる確率はどのくらいか
2.子供を保育園などに預けられる月齢になるまで待ち、働いてある程度の貯蓄、新しく住む場所の確保、契約をしてから調停を行うか

子供は絶対に手放したくなく、しっかり養育していきたいと思っております。どちらの方が賢明でしょうか。

離婚または別居した後,あなたがお子さんとどのような生活をするのか(どこに住むのか,収入はどのように得るのか,誰が育児,家事をするのかなど)をどこまで具体的に考えていますか?
夫と離れてお子さんと(二人で?)生活していけるのかどうか,考えてから行動すべきだと思います。

しばらく我慢できるのであれば,せめて生後半年くらいになるまで今の環境で生活し,あなたがほぼすべての育児に関わるようにしてください。
その後,お子さんを連れて別居し(別居前に今後の生活について具体的に検討し,計画すべきことは上述のとおりです),頑張ってお子さんを育ててください。
あなたの成育環境や経済的事情は,子の親権,監護権の問題に直結はしません(影響があることもあります)。
一番肝心なのは,あなたの別居前の育児が適切だったかどうか,別居後の監護状況が適切かどうかです。

あなたが別居後に,お子さんをしっかりと育てることができるのであれば,親権,監護権の判断においてあなたが不利だとは思いません。

以上から,1でも2でもなく,あなたが別居後にお子さんと生活できる環境などを整えてから行動すべきだと思います。
- 回答日:2022年06月10日
相談者(ID:02630)さんからの投稿
平成25年から、11年前に連れ去られた息子と面会交流を履行している母です。
面会交流は調停により取り決められています。

平成25年3月1日時の取り決めは以下の通りです
・相手方は申立人間の長男に平成25年3月以降月2回の割合で面会交流する事を認める。その日時、場所および方法についてはこの福祉を慎重に考慮して、当事者間に協議して定める
その後不履行が続き履行勧告も行ったが、改善されなかった。

そして令和元年に再び再度調停を、申し立てました。
令和元年7月5日での取り決め
1相手方は申立人が当事者間の長男に令和元年7月以降以下の方法により面会交流することを認める。
・令和元年7月14日10から1時間ないし2時間程度。令和元年8月以降毎月第一日曜日の10時から1〜2時間程度。
・受け渡し場所はつくば市の公園
・申立人は相手方の立ち会いなしに第1項記載の未成年者と面会することができる、
・申立人は面会行r痛が終了する際相手に連絡する。
・面会の実施については未成年者の福祉を慎重に考慮する。
2申立人に対し前項とは別に未成年者の運動会を見学することを認める。
とされています。

それ以外では、個人間で令和4年どに入ってからになりますが、面会及び共同養育の取り決めをおこなっています。
それに対しての本人の印は拇印で印を押しています。
それは学校面会についても同じです。
ですが6月5日を最後に連絡を無視するので履行勧告も二度行いましたが連絡はなく7月、8月共に面会・宿泊共に実行されず、今現在電話にも出ません。
息子は、’この家にいると落ち着かないからどうしてもママのうちに泊めてほしい’と連絡をしてくるほどでした。
息子の本心は’ママとか妹たちと暮らしたい’と言うのが本心で、父である元夫が隣にいるときも私と電話でその話もしています。
一番心配なのは毎日の食事がコンビニの廃棄弁当を食べている事と元姑が息子と喧嘩になると’ママのところがいいならママのところへ行け!’と平気で口にする事です。
こちらの家族と義両親、義弟くんとは仲がいい(令和4年度の宿泊で確認済み)ので、問題なく生活できると思います。

常日頃から、自分の都合が悪くなると連絡無視面会も不履行にするなどは当たり前となっています。
平成25年度〜30年迄の不履行回数は不明。令和元年度不履行回数0回、令和2年度4回、令和3年度4回
令和4年8月までの8ヶ月間で28回不履行がありますが、内4回は私の家で新型コロナウイルス感染者が出た為です。それを抜いたとしても24回分不履行があります。
また、相手方からは一才予備日や不履行の理由も聞かされることは今まで一度もありません。
また、第一日曜の指定をしてきたのは相手方の意向でしたのでそれは飲むことにしました。
ですが守られたことはありません。
どうにかして相手方から親権を取り返す方法はないのでしょうか?
このままでは子供が会いたがっているのに会えず、宿泊も望んでいるのにできない状況で辛い思いをさせたままにさせてしまうのでアドバイスをいただければ幸いです。

元夫によるご長男の連れ去りの理由,親権者指定の経緯・理由,同居中の主たる監護者が誰だったのか,連れ去り後の監護状況,元夫が面会交流を実施しない理由等の具体的な事情によると思いますが,抽象的には,元夫による面会交流不実施を理由として親権者変更の審判の申立てをして,それが認容される可能性はあると思われます。
仮に,親権者変更が認められたとした場合,元夫とご長男との面会交流を認め,確実に実施する旨も主張すべきでしょう。
また,ご長男はすでに11歳を超えているでしょうから,その意思も考慮された上で判断されると思われます。
- 回答日:2022年08月31日
静岡・市民法律事務所様

回答ありがとうございます。
もう一つお尋ねしたいのですが、履行勧告以外でも内容証明にて、面会の履行をするように私から送ったのですが、それを無視していることも踏まえると相手からの慰謝料のようなものを取ることも可能ですか?
相談者(ID:02630)からの返信
- 返信日:2022年09月01日
相談者(ID:17677)さんからの投稿
過去に旦那も浮気まがいなことをして
今回私も旦那との性格の不一致で離婚を考えていた時に浮気まがいなことをしてしまった

金銭のトラブルもあった

浮気まがいをした,ということと親権の問題は直接は関係していないので,そこはあまり気にしなくてよいです。

重要なのは,誰がお子さんの面倒を見てきたか,その育児等に問題はなかったか,お子さんの年齢などの事情であり,浮気まがいのことをしようが,お子さんにとって父母いずれが親権者として相当か,という観点から判断されます。
- 回答日:2023年09月19日
相談者(ID:14348)さんからの投稿
6歳の男の子と8月で1歳になる子供がいます。
上の子は旦那の連れ子で血は繋がっていません。
いろいろストレスが重なり離婚をしたいのですが
娘の親権が取られるのが怖くて離婚ができません。
上の子の親権は旦那の実の子なので
旦那に渡すつもりです。
そういう話をした際に、
俺は2人とも渡すつもりがないし、上の子が下の子と離れたくないと言ったらその意見が強くなるし俺は一人育ててきた実績もあるから私が娘と2人で暮らすことはゼロに近いよと言われました。
絶対に親権を取られたくありません。

父母いずれを親権者とすべきかについては,お子さんの監護(身の回りの世話や食事等)を,あなたと夫のどちらが主に行ってきたか,というのが重要な基準になります。
例えば,夫は働いていて,あなたは主婦としてほぼ一日中,下のお子さんの世話をしていた,というのであれば,「主な監護者」はあなたということになります。

そうすると次に,あなたの監護が「適切」だったか,という点が問題となります。
下のお子さんが,他の子と比べて特段身体,精神,知能の成長に特段の遅れが見られず,清潔な身なりをしていれば,監護が不適切だと言われることはないでしょう。

上記2つの基準により,あなたが「主な監護者」であり,その監護が適切だったと言えるのであれば,今の時点であなたは親権の争いにおいてかなり有利な状況にあると考えられます。

では,夫が述べている「上の子が下の子と離れたくないと言ったらその意見が強くなる」「俺は一人育ててきた実績がある」という点はどうかというと,あまり気にしなくてよいと思います。
上の子がどのような発言をしても,あまり影響がないというのと,たしかに親権,監護権の争いにおいて「兄弟不分離」が望ましいとは言われますが,それはそれほど重要な基準にはなりません。
また,夫が上の子を育ててきた実績があっても,それが,必ずしも「下の子」の親権の判断にとって重要なわけではないです。「下の子」にとって,父母どちらに育てられた方がよいか,という判断をすべきだからです。

今後については,仮に,夫と離婚の話となり,別居ということになった場合に,絶対に下のお子さんを手放さないことが重要です。あなたが家を出る形になったら,必ず下のお子さんを連れて出てください。夫が家を出ていく場合には,下のお子さんを連れていかれないようにしてください。

さしあたり現在言えるのは上記のとおりです。さらに具体的なご相談をご希望であれば,ご連絡ください。
- 回答日:2023年07月15日
相談者(ID:05469)さんからの投稿
去年離婚をしたいと旦那から言われました。その前後から旦那の態度が冷たくなり触れることすら会話すらなくなりました。私との会話などほとんどシカトです。
去年も今まで残業ばかりで23時帰り。給料も入ってるはずなのに足りない‥土日も暇さえあれば外に出る。タバコを吸うため外によく出たり携帯を肌身離さず‥怪しい行動が増えてきました。探偵に頼んだら不倫でした。毎日会社行く前、終わってから女のアパート通い。子どもの誕生日ですら言ってました。私達は5人の子どもがいますが5人全員親権とることは難しいですかね?兄弟バラバラは嫌です

夫の家庭を顧みない態度からすれば,あなたが親権を望めば,夫が親権を主張することはないのではないかということと,仮に,夫が親権を主張しても,争ったら裁判所はあなたが親権者とする可能性が高いです。

問題は,親権ではなく,パート勤務のあなたが5人の子どもを抱えて生活していけるのか,という方だと思います。
実家などでもよいですが住む場所は確保できるのか,生活費は不足しないか(夫は養育費を支払ってくれるのか,親族の援助などは受けられるか),といった現実的な離婚後の生活を検討すべきでしょう。
- 回答日:2023年02月15日
生活費、養育費その他どこまで主人に請求できるのでしょうか?

私の父は2年前に他界し母も14年前に亡くなってます。住むところから探さなくてはいけません。お金はちちが亡くなったときに受け取ったものくらいで一時やっていけるとは思います

相手の女性と主人からいしも取りたいです。他に保護は受けられるのでしょうか?
相談者(ID:05469)からの返信
- 返信日:2023年02月16日
相談者(ID:16654)さんからの投稿
37歳の夫側です。34歳の妻と4歳の子供と現在同居中。価値観の違いにより約4年前の結婚前からの仲が深刻化し、7月末に妻から離婚を希望されました。親権は妻が主張していますが、家事・育児は二人で協力してきており、特に子供の対応に関しては妻より多く、子供も明らかに夫になついています。数人の弁護士さんと相談させて頂きましたが、別居後の親権獲得の見込みに関して意見がバラバラであり、真実がわからなくなりました。あなたほど育児していれば別居すれば低くない確率で勝てる、別居前提なら五分五分、といった意見のほか、別居しても子の引き渡し/監護者指定の本案/保全がすぐに申し立てられて、そうなるとまず勝てない、といった意見もありました。また、以前より無条件に母親が強いわけではなくなったという意見と、裁判所の方たちは結局は母親という固定観念が未だにすごい強固という意見もあります。妻に無断で子供を連れて別居すると調停員や調査員の心証が悪くなり親権に不利との意見もあり、逆パターンもあるとのことです。意見の食い違いが多く、皆様の多くの知見を拝聴したいです。最悪、明らかな負け戦ならば親権を譲ることも考慮しています。

相談された弁護士の意見は,どれも相当と思われます。
「以前より無条件に母親が強いわけではなくなった」のも「裁判所は結局は母親という固定観念が未だにすごい強固」なのも実情に沿うものです。
なぜ各弁護士の意見がバラバラになるかといえば,事件を担当する裁判官それぞれの価値観がバラバラだから,ということではないかと思います。

身も蓋もない話ですが,ギリギリの事案になると,担当する裁判官により結論が変わり得るというのが私個人の感覚です。大半の事案は,どの裁判官が判断しても同じ結論になると思いますが。

さて,あなたのケースで問題となるのは,⑴主たる監護者といえるのか,という点と,⑵妻の抵抗を受けずに子を連れて別居可能か,ということではないかと思いました。「明らかな負け戦」とは思いませんが,少なくとも有利とはいえない状況だと思います。

⑴については,「育児はとても積極的にしていた」ということをどのように立証するかがポイントでしょう。
夫婦それぞれの仕事内容や家にいる時間の長短,1日のスケジュール,具体的にどのような育児をしてきたか,それを証明する資料があるか,母子健康手帳やこども園との連絡ノートは誰が記入していたか,配偶者の看護に問題はなかったか,ということを検討すべきでしょう。

⑵については,妻の同意なく子を連れて別居に踏み切った場合,妻から監護者指定,引渡しを求められることになるというのは,相談した弁護士が指摘するとおりです。そしてその場合,やはり「主たる監護者」がどちらだったかも争点となりますが,仮に,妻だと認定された場合は,子の連れ去り方法の「手段が不相当」との判断により,妻の主張が認められると思われます。そのため,子を連れて別居するのであれば,妻の抵抗を受けない方法が望ましいです。実際のところは難しいですが。

頑張ってください。
- 回答日:2023年08月31日
とても丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございます。
担当していただく調停員や裁判官によって当たりはずれ(この表現が妥当かわかりませんが)があるということですね。こればかりはやってみないとわからないといったところでしょうか。
(1)について、仕事以外では虫垂炎で数日入院した以外は全て子供と一緒に過ごしていましたし、仕事は意地でも17時程度に終わらせてましたし、連絡帳は私と妻で5:5か6:4くらいの割合だったかと思います。連絡帳は一部残っていますが、それ以外はあまり形に残ってはいないので、それで勝負できるものかやはりわかりません。
(2)について、主たる監護者が私と認定された場合は問題なさそうに受け取れますが、認定されるかどうかは未知数です。とりあえず子供を連れて別居すれば有利になる、という話ではやはりないのですね。そこは私が勘違いしていたのか、意図的にそうするように仕向けられたのか、どうなのでしょうか。
とてもしっくりくるご回答をしていただき、本当にありがとうございました。
あまり事を荒立てないように、狙えるなら親権を狙っていきたいと思います。
相談者(ID:16654)からの返信
- 返信日:2023年09月01日
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