静岡県で親権に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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【面談予約専用ダイヤル/オンラインでも安心】林奈緒子法律事務所【静岡県対応】

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〒107-0052
東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階

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【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】

営業時間

平日:10:00〜21:00

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静岡県・東京都・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・山梨県
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません

弁護士 林がご相談者さまとじっくり向き合い、解決まで一貫してサポートします

弁護士の強み土日祝夜間も対応】【遠方の方もオンライン対応で安心】|女性弁護士一貫して代理交渉いたします|離婚/別居を決意された方、お任せください。《ご相談はすべてオンライン含む面談にて丁寧に実施》
対応体制
面談予約のみ
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女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
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モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
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男女問題
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【女性の離婚トラブルに注力】ミモザ法律事務所

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〒424-0816
静岡県静岡市清水区真砂町6-5ベイタワー清水1階

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平日:09:00〜17:00

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【女性からのご相談は1時間無料です。お気軽にお問い合わせください。】

弁護士の強み【女性からのご相談1時間無料 | 清水駅から徒歩5分】当事務所は女性の離婚問題に寄り添った法律事務所です◆離婚後の生活預金・不動産などの精算話し合いが進まない等、離婚が円滑に成立せずお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談を◎
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【オンライン対応/来所不要】弁護士 石田 千明

住所

〒231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町1-12-1belle横浜7階702

最寄駅

JR根岸線「関内駅」徒歩5分/ブルーライン「関内駅」徒歩5分/みなとみらい線「馬車道駅 徒歩10分・「日本大通り駅」徒歩5分

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平日:09:30〜18:00

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「相手の弁護士から手紙を受け取った」「条件に納得いかない」そんなお悩みをお聞かせください

弁護士の強みオンライン面談でじっくり対応いたしますあなたに寄り添い徹底サポート財産分与親権監護権を中心に、幅広い離婚問題に対応◆ご依頼者様やお子様の笑顔を守るため、全力で解決に向けて取り組みます!年間単独相談実績150件以上
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

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〒420-0032
静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階

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弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日

【面談予約専用ダイヤル/赤坂見附駅より徒歩2分】林奈緒子法律事務所【オンライン対応】

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弁護士 林がご相談者さまとじっくり向き合い、解決まで一貫してサポートします

弁護士の強み土日祝夜間も対応】【有料面談:完全予約制/個室でじっくり1時間面談対応いたします】|女性弁護士一貫して代理交渉いたします|離婚/別居を決意された方、お任せください。
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弁護士 國澤 雄次郎 (たちかぜ法律事務所)

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〒400-0858
山梨県甲府市相生2-5-17鈴木屋ビル4階

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まずはご面談をご予約ください◆駐車場完備◆離婚を決意した方は、ご相談を

弁護士の強み地域密着初回面談30分無料不倫慰謝料請求|養育費|財産分与など注力◆離婚を決めた方交渉を弁護士に任せたい方離婚を進める上でのお金の問題は、経験豊富な当事務所へ!◆≪詳細は写真をクリック!≫
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【面談予約専用窓口】林奈緒子法律事務所

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〒107-0052
東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階

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【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】

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弁護士 林がご相談者さまとじっくり向き合い、解決まで一貫してサポートします

弁護士の強み土日祝・夜間も対応】【お子様連れの来所も可能】《面談予約は24時間受付》|女性弁護士|離婚/別居を決意された方、お任せください。証拠集めからサポートいたします。《ご相談はすべて面談にて丁寧に実施》
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名古屋H&Y法律事務所

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〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602

最寄駅

地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分

営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

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【別居中/調停中の方へ】複雑な案件も多数の解決実績がございます◎まずはご相談を!

弁護士の強み財産分与親権問題離婚慰謝料など幅広い離婚問題に対応◆離婚を決意したらすぐにご相談を!離婚問題に豊富な実績を持つ弁護士が、あなたのお悩みに本気で寄り添いサポートいたします迅速かつ柔軟な対応体制
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金森総合法律事務所

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〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513

最寄駅

名古屋市営地下鉄 東山線/鶴舞線「伏見駅」徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜17:30

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【土日のご相談歓迎!/当日相談にも対応】夫婦間で解決しない場合は弁護士にご相談を

弁護士の強み財産分与離婚協議・調停などのご相談に、親身にお話を伺いします※ご面談は最短当日・翌日からご予約いただけます※【弁護士歴23年】【初回相談0円】【秘密厳守】詳しくは写真をクリック≫
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【離婚調停を申し立てるなら】笠井法律事務所

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〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階

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名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分

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平日:07:00〜22:00

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女性弁護士在籍!依頼者様に寄り添い丁寧に対応いたします。スピーディな対応に自信あり◎

弁護士の強み初回面談30分無料性格の不一致や価値観の違いによる離婚のご相談も歓迎!「現在別居中だが、相手が離婚に応じてくれない」「相手方から離婚調停申し立てられている」など離婚に関する交渉を徹底サポート!※お電話・メールでのご相談はお受けしておりません。
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

あゆみ法律事務所

住所

〒390-0851
長野県松本市島内3503-1オフィスやまもと2号室

最寄駅

JR大糸線島内駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

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弁護士 岡村あゆみ
定休日 土曜 日曜 祝日

【有料相談のみ/無料相談不可】新井総合法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階

最寄駅

東銀座駅、銀座駅

営業時間

平日:09:00〜17:00

土曜:09:00〜17:00

日曜:09:00〜17:00

祝日:09:00〜17:00

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静岡県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 新井 優樹
定休日 無休

林 佳宏(いろは法律事務所)

住所

〒477-0031
愛知県東海市大田町呉天石1044番地クラリティ呉天石104号室

最寄駅

名鉄太田川駅

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

静岡県・愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 林 佳宏
定休日 土曜 日曜 祝日

橋本法律事務所

住所

〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階

最寄駅

日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

静岡県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 橋本 吉行
定休日 土曜 日曜 祝日

富士法律事務所

住所

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階

最寄駅

【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】

営業時間

平日:09:30〜17:30

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静岡県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日 土曜 日曜 祝日

【別居して相手と会わずに離婚したい方】弁護士法人レイスター法律事務所

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「離婚後の子どもとの面会」や「パートのわたしが5人の子どもの親権を取りたいけど」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ夫の理不尽な要求を拒否。慰謝料の支払いを回避し親権も取得した事例」や「男性側では難しいとされる親権の獲得を実現した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

親権が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例

親権が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後の子どもとの面会

相談者(ID:01116)さんからの投稿
私には、二人の娘がいます。10年前、長女当時9歳に、私は暴力をふるい、小学校から児童相談所に送られました。しかし、昨年6月、私に事情を聞きに娘が来ました。それから、私が暴力を振るった理由や今の娘の家族(元旦那と新しい嫁)のことを娘から聞きました。その、話を聞き、私はどうしても、娘と会ったりと行き来ができるようになりたいのですが、どうしたらいいのでしょうか?二人目妊娠中には、すでに不倫(今の嫁)していたことは、娘から聞きました。

・長女については,10年前に9歳だったということは,長女は19歳ということですね。本年4月1日以降,18歳は成年とされていますので,,19歳の子は親権には服さないということになるため,長女があなたとの交流を望むのであれば,元夫の意向に関わらず交流が可能です。
・二女については,まだ18歳未満ということであれば,面会交流を検討すべきことになります。もっとも,二女が12歳以上であれば,本人の意向が重視されるようになるため,二女があなたと交流することを望むかどうかが重要かと思います。仮に,二女があなたと交流することを望んでいるのに,元夫がそれを阻止するといった事態になれば,面会交流調停を申し立てる,といった対応が考えられます。
- 回答日:2022年04月18日
もう、どこに住んでいるのか、連絡先も、わからないです。だから、どう、私は動けばいいのか分からなくて。
相談者(ID:01116)からの返信
- 返信日:2022年04月19日

パートのわたしが5人の子どもの親権を取りたいけど

相談者(ID:05469)さんからの投稿
去年離婚をしたいと旦那から言われました。その前後から旦那の態度が冷たくなり触れることすら会話すらなくなりました。私との会話などほとんどシカトです。
去年も今まで残業ばかりで23時帰り。給料も入ってるはずなのに足りない‥土日も暇さえあれば外に出る。タバコを吸うため外によく出たり携帯を肌身離さず‥怪しい行動が増えてきました。探偵に頼んだら不倫でした。毎日会社行く前、終わってから女のアパート通い。子どもの誕生日ですら言ってました。私達は5人の子どもがいますが5人全員親権とることは難しいですかね?兄弟バラバラは嫌です

夫の家庭を顧みない態度からすれば,あなたが親権を望めば,夫が親権を主張することはないのではないかということと,仮に,夫が親権を主張しても,争ったら裁判所はあなたが親権者とする可能性が高いです。

問題は,親権ではなく,パート勤務のあなたが5人の子どもを抱えて生活していけるのか,という方だと思います。
実家などでもよいですが住む場所は確保できるのか,生活費は不足しないか(夫は養育費を支払ってくれるのか,親族の援助などは受けられるか),といった現実的な離婚後の生活を検討すべきでしょう。
- 回答日:2023年02月15日
生活費、養育費その他どこまで主人に請求できるのでしょうか?

私の父は2年前に他界し母も14年前に亡くなってます。住むところから探さなくてはいけません。お金はちちが亡くなったときに受け取ったものくらいで一時やっていけるとは思います

相手の女性と主人からいしも取りたいです。他に保護は受けられるのでしょうか?
相談者(ID:05469)からの返信
- 返信日:2023年02月16日

子どもと面会交流したい

相談者(ID:09181)さんからの投稿
親権変更調停を申し立てられ、その時に相手が提示してきた文書には「今まで通り会うことも可能だし電話も制限しない」と記載されており調停~審判の期間1年半もの間、子どもと会えず話せずだったので泣く泣く親権変更されました。
しかし、親権変更の判決が出た途端に相手の態度が変わりこちらからの連絡は一切無視になり何度目かの連絡で話すことが出来た時に
「私たちに干渉されたくない」
「子どもには関わって欲しくない」
「子どもの進学や将来に口出ししないで欲しい」
と、言われてしまいました。

裁判官の前で提出したものは?
自分から言ってきた約束は?
尋ねても、その時はそこまで考えてなかった。らしいです。
汚いやり方で嘘や勝手な思い込みで事実をねじまげ親権変更するまで「理解ある父親」演じて自分の思い通りになったら急に手のひら返しで言い訳や誤魔化しばかりで。
今までも相手の自己都合で何度も振り回され今回も嘘つかれどうすることも出来ないのでしょうか?
「苗字が違うから他人」
「私が親権者です」
とまで言われ子どもとの関係を絶たれてしまいそうです。

元夫が面会交流に応じないのであれば,まずは,面会交流調停を申し立てたらいかがでしょうか。
何故親権者変更が認められたかは分かりませんが,面会交流を行うことがお子さんの福祉に反する事情がないのであれば,面会交流は実施されるべきなので,しっかりと主張すべきだと思います。
調停を申し立てることに支障があるならば,弁護士に依頼し,代理人として元夫に面会交流を求める書面を送る,ということも考えられますが,交渉でうまくいかない場合,やはり調停または審判にせざるを得ないでしょう。
- 回答日:2023年04月19日

夫のモラハラと性格の不一致のために離婚したいが、私に持病があっても親権が持てるのか知りたい。

相談者(ID:16172)さんからの投稿
結婚10年になるがモラハラな夫に耐えてきた。その間こどもが2人産まれてからも悪化する一方で、性格の不一致もありケンカが絶えなかった。
私は精神的にも追い込まれ偏頭痛もひどく過呼吸になることもあり、めまいも頻繁に起きた。
半年前私が耐えられず両家も巻き込み本格的に離婚の話になったが、こども達のためにも父親と母親が必要ということになり、皆に反対され離婚できなかった。
それに夫から親権を争った場合持病がある私は不利であろうと言われた。
持病は癌であるが、寛解状態と言われており、仕事も正社員として働けている。
夫は変わるからということでだいぶ優しくなった。しかし、また元に戻りつつあると感じている。
私はこの10年の事で夫の事は許せず、嫌悪感すら感じる。こどものためとは言え、やはり一緒にいることがストレスで憂鬱であるので離婚したい。

持病があることそれ自体が親権の判断において不利になるわけではないです。
親権の問題は,「その子にとって,父母いずれが親権者として相当か」という視点から考えられるべきものであり,持病があっても,子にとって親権者となるべき存在といえるならば,親権者となるでしょう。

具体的には,⑴これまで父母どちらが主に監護(食事などの世話全般)をしてきたか,⑵その監護に不適切な点はなかったか,⑶(別居した場合)現在の監護者は誰かという視点が重要です。
あなたが,上記の点をクリアできるなら,親権は大きな問題とはならないでしょう。

それよりも,半年前に,「皆に反対され離婚できなかった」という方が問題ではないでしょうか。
離婚するとして,夫と別居した後の生活はどうされるか検討されていますか。
離婚に反対されているとすれば,ご実家に戻ることも難しいように思うのですが,その場合,あなたの収入(+養育費)で生活していけますか。
その点もクリアできるのであれば,お子さんを連れて別居に踏み切り,その後に,離婚調停を申し立てる,又は,書面で夫に離婚を求めるなどして離婚に進んで行くのがよいように思います。
- 回答日:2023年08月24日

夫側の親権獲得事情の真実が知りたいです。異なる情報が競合しており、困っています。

相談者(ID:16654)さんからの投稿
37歳の夫側です。34歳の妻と4歳の子供と現在同居中。価値観の違いにより約4年前の結婚前からの仲が深刻化し、7月末に妻から離婚を希望されました。親権は妻が主張していますが、家事・育児は二人で協力してきており、特に子供の対応に関しては妻より多く、子供も明らかに夫になついています。数人の弁護士さんと相談させて頂きましたが、別居後の親権獲得の見込みに関して意見がバラバラであり、真実がわからなくなりました。あなたほど育児していれば別居すれば低くない確率で勝てる、別居前提なら五分五分、といった意見のほか、別居しても子の引き渡し/監護者指定の本案/保全がすぐに申し立てられて、そうなるとまず勝てない、といった意見もありました。また、以前より無条件に母親が強いわけではなくなったという意見と、裁判所の方たちは結局は母親という固定観念が未だにすごい強固という意見もあります。妻に無断で子供を連れて別居すると調停員や調査員の心証が悪くなり親権に不利との意見もあり、逆パターンもあるとのことです。意見の食い違いが多く、皆様の多くの知見を拝聴したいです。最悪、明らかな負け戦ならば親権を譲ることも考慮しています。

相談された弁護士の意見は,どれも相当と思われます。
「以前より無条件に母親が強いわけではなくなった」のも「裁判所は結局は母親という固定観念が未だにすごい強固」なのも実情に沿うものです。
なぜ各弁護士の意見がバラバラになるかといえば,事件を担当する裁判官それぞれの価値観がバラバラだから,ということではないかと思います。

身も蓋もない話ですが,ギリギリの事案になると,担当する裁判官により結論が変わり得るというのが私個人の感覚です。大半の事案は,どの裁判官が判断しても同じ結論になると思いますが。

さて,あなたのケースで問題となるのは,⑴主たる監護者といえるのか,という点と,⑵妻の抵抗を受けずに子を連れて別居可能か,ということではないかと思いました。「明らかな負け戦」とは思いませんが,少なくとも有利とはいえない状況だと思います。

⑴については,「育児はとても積極的にしていた」ということをどのように立証するかがポイントでしょう。
夫婦それぞれの仕事内容や家にいる時間の長短,1日のスケジュール,具体的にどのような育児をしてきたか,それを証明する資料があるか,母子健康手帳やこども園との連絡ノートは誰が記入していたか,配偶者の看護に問題はなかったか,ということを検討すべきでしょう。

⑵については,妻の同意なく子を連れて別居に踏み切った場合,妻から監護者指定,引渡しを求められることになるというのは,相談した弁護士が指摘するとおりです。そしてその場合,やはり「主たる監護者」がどちらだったかも争点となりますが,仮に,妻だと認定された場合は,子の連れ去り方法の「手段が不相当」との判断により,妻の主張が認められると思われます。そのため,子を連れて別居するのであれば,妻の抵抗を受けない方法が望ましいです。実際のところは難しいですが。

頑張ってください。
- 回答日:2023年08月31日
とても丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございます。
担当していただく調停員や裁判官によって当たりはずれ(この表現が妥当かわかりませんが)があるということですね。こればかりはやってみないとわからないといったところでしょうか。
(1)について、仕事以外では虫垂炎で数日入院した以外は全て子供と一緒に過ごしていましたし、仕事は意地でも17時程度に終わらせてましたし、連絡帳は私と妻で5:5か6:4くらいの割合だったかと思います。連絡帳は一部残っていますが、それ以外はあまり形に残ってはいないので、それで勝負できるものかやはりわかりません。
(2)について、主たる監護者が私と認定された場合は問題なさそうに受け取れますが、認定されるかどうかは未知数です。とりあえず子供を連れて別居すれば有利になる、という話ではやはりないのですね。そこは私が勘違いしていたのか、意図的にそうするように仕向けられたのか、どうなのでしょうか。
とてもしっくりくるご回答をしていただき、本当にありがとうございました。
あまり事を荒立てないように、狙えるなら親権を狙っていきたいと思います。
相談者(ID:16654)からの返信
- 返信日:2023年09月01日

面会交流の不履行をきっかけに親権変更は可能でしょうか?

相談者(ID:02630)さんからの投稿
平成25年から、11年前に連れ去られた息子と面会交流を履行している母です。
面会交流は調停により取り決められています。

平成25年3月1日時の取り決めは以下の通りです
・相手方は申立人間の長男に平成25年3月以降月2回の割合で面会交流する事を認める。その日時、場所および方法についてはこの福祉を慎重に考慮して、当事者間に協議して定める
その後不履行が続き履行勧告も行ったが、改善されなかった。

そして令和元年に再び再度調停を、申し立てました。
令和元年7月5日での取り決め
1相手方は申立人が当事者間の長男に令和元年7月以降以下の方法により面会交流することを認める。
・令和元年7月14日10から1時間ないし2時間程度。令和元年8月以降毎月第一日曜日の10時から1〜2時間程度。
・受け渡し場所はつくば市の公園
・申立人は相手方の立ち会いなしに第1項記載の未成年者と面会することができる、
・申立人は面会行r痛が終了する際相手に連絡する。
・面会の実施については未成年者の福祉を慎重に考慮する。
2申立人に対し前項とは別に未成年者の運動会を見学することを認める。
とされています。

それ以外では、個人間で令和4年どに入ってからになりますが、面会及び共同養育の取り決めをおこなっています。
それに対しての本人の印は拇印で印を押しています。
それは学校面会についても同じです。
ですが6月5日を最後に連絡を無視するので履行勧告も二度行いましたが連絡はなく7月、8月共に面会・宿泊共に実行されず、今現在電話にも出ません。
息子は、’この家にいると落ち着かないからどうしてもママのうちに泊めてほしい’と連絡をしてくるほどでした。
息子の本心は’ママとか妹たちと暮らしたい’と言うのが本心で、父である元夫が隣にいるときも私と電話でその話もしています。
一番心配なのは毎日の食事がコンビニの廃棄弁当を食べている事と元姑が息子と喧嘩になると’ママのところがいいならママのところへ行け!’と平気で口にする事です。
こちらの家族と義両親、義弟くんとは仲がいい(令和4年度の宿泊で確認済み)ので、問題なく生活できると思います。

常日頃から、自分の都合が悪くなると連絡無視面会も不履行にするなどは当たり前となっています。
平成25年度〜30年迄の不履行回数は不明。令和元年度不履行回数0回、令和2年度4回、令和3年度4回
令和4年8月までの8ヶ月間で28回不履行がありますが、内4回は私の家で新型コロナウイルス感染者が出た為です。それを抜いたとしても24回分不履行があります。
また、相手方からは一才予備日や不履行の理由も聞かされることは今まで一度もありません。
また、第一日曜の指定をしてきたのは相手方の意向でしたのでそれは飲むことにしました。
ですが守られたことはありません。
どうにかして相手方から親権を取り返す方法はないのでしょうか?
このままでは子供が会いたがっているのに会えず、宿泊も望んでいるのにできない状況で辛い思いをさせたままにさせてしまうのでアドバイスをいただければ幸いです。

元夫によるご長男の連れ去りの理由,親権者指定の経緯・理由,同居中の主たる監護者が誰だったのか,連れ去り後の監護状況,元夫が面会交流を実施しない理由等の具体的な事情によると思いますが,抽象的には,元夫による面会交流不実施を理由として親権者変更の審判の申立てをして,それが認容される可能性はあると思われます。
仮に,親権者変更が認められたとした場合,元夫とご長男との面会交流を認め,確実に実施する旨も主張すべきでしょう。
また,ご長男はすでに11歳を超えているでしょうから,その意思も考慮された上で判断されると思われます。
- 回答日:2022年08月31日
静岡・市民法律事務所様

回答ありがとうございます。
もう一つお尋ねしたいのですが、履行勧告以外でも内容証明にて、面会の履行をするように私から送ったのですが、それを無視していることも踏まえると相手からの慰謝料のようなものを取ることも可能ですか?
相談者(ID:02630)からの返信
- 返信日:2022年09月01日

面会交流を拒否された場合、子供と会いに行くことは問題ありますか?

相談者(ID:11815)さんからの投稿
現在妻と別居中で面会交流調停後、裁判所の決定に従ってこれまで小学生の子供達と面会交流を続けてきましたが、最近妻が交流を拒否するようになりました。子供達は私に非常に懐いており会いたがっていますし、私も子供たち会えないのは精神的にしんどいです。妻が交流の規定を破っているわけですから子供たちのためにもこちらから子供たちに会いに行き交流したいと思っています。子供達の居場所はわかっています。ちなみに連れ戻す意図はありません。何か問題はありますでしょうか?

調停で決められた以外の方法で,妻の承諾なく子と面会をするのは,トラブルが生じる恐れが大きいため,お勧めしません。妻に警察を呼ばれるおそれもあります。警察が逮捕することはありませんが,そのような夫婦間のトラブルにお子さんを巻き込むのはよくないように思います。

では,どうするべきかというと,迂遠に思われるでしょうが,再度,家庭裁判所で面会交流調停を申し立てるのがよいです。
その上で,面会交流を拒否する妻の言動を明らかにして,今度は,もう少し日時,場所,引渡し方法などを明確にした形で結論をつけるべきだと思います。端的に言うと,妻が正当な理由なく面会交流を拒絶した場合に,間接強制(面会交流を実施しないならお金を払え,という強制)を求めることができるように,しっかりした内容にする,ということです。
ご自身で申立可能であれば,頑張ってください。弁護士に依頼するというのも有用と思います。
- 回答日:2023年05月30日
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。面会交流調停のやり直しも検討したいと思います。
相談者(ID:11815)からの返信
- 返信日:2023年05月31日
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