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埼玉県で親権に強い弁護士一覧

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埼玉県で親権に強い弁護士が307件見つかりました。
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更新日:

丸の内法律事務所

住所 香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階
最寄駅 【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】
営業時間

平日:09:00〜17:00

弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日

アリシア銀座法律事務所

住所 東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階
最寄駅 銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

中村総合法律事務所

住所 愛知県名古屋市守山区中新7-5
最寄駅 名古屋鉄道 瀬戸線 小幡駅 徒歩約8分 瓢箪山駅 徒歩約10分
営業時間

平日:10:00〜20:00

弁護士 中村 弘人
定休日 土曜 日曜 祝日

【離婚交渉は全国対応】渋谷総合法律事務所

住所 東京都新宿区新宿1-6-11 水野ビル6階
最寄駅 地下鉄丸ノ内線 新宿御苑前
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 渋谷 寛
定休日 土曜 日曜 祝日

アイシア法律事務所

住所 東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅 東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

弁護士 坂尾 陽
定休日 無休

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 藤本 智也(弁護士法人佐渡・藤本法律事務所)

住所 京都府京都市中京区西革堂町173
最寄駅 京阪本線神宮丸太町駅より徒歩6分/地下鉄京都市役所駅前より徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 藤本 智也
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 横山 耕平(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

【夜間相談可/初回相談無料】弁護士 地引 雅志(山下江法律事務所)

住所 東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル7階
最寄駅 東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 地引 雅志
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

山下江法律事務所 広島本部

住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

住所 東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅 下板橋駅より徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日

千里みなみ法律事務所 豊中オフィス

住所 大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室
最寄駅 阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜20:00

弁護士 代表弁護士 東山 慎一朗
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)

住所 広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号
最寄駅 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 城 昌志
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所 神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅 JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜17:00

弁護士 井上晴彦
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅 「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日

丸の内法律事務所

住所 香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階
最寄駅 【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】
営業時間

平日:09:00〜17:00

弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 呉支部

住所 広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703
最寄駅 JR呉駅より徒歩11分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 宮部 明典
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 東広島支部

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

ホライズンパートナーズ法律事務所

弁護士 高井重憲、荒井里佳、坂東利国
住所 東京都港区西新橋2丁目17番2号HF虎ノ門ビルディング2階
最寄駅 JR新橋駅 徒歩8分、東京メトロ銀座線虎ノ門駅 徒歩6分、都営三田線内幸町駅徒歩6分、東京メトロ千代田線霞ヶ関駅徒歩8分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:30〜20:00

【離婚を決意した方へ】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

弁護士 石川 健斗
住所 東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
定休日 無休 営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

森田陽介法律事務所

弁護士 森田 陽介
住所 群馬県高崎市大橋町29-1ダイアパレス北高崎ステーションサイド2階-B
最寄駅 JR信越線北高崎駅から徒歩1分
定休日 営業時間

四季の風総合法律事務所

弁護士 小倉 京子
住所 東京都新宿区四谷4丁目3番地フクヤビル5階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」2番出口より徒歩4分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜17:30

田中・渡辺法律事務所

弁護士 田中 栄樹、渡辺 康年、中尾 容子
住所 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1ケイ・ジェイ砂子ビル3階
最寄駅 JR川崎駅東口徒歩5分、京急川崎駅徒歩3分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜18:00

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「モラハラが酷い夫に親権を渡したくない」や「子どもの親権を取りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
親権が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
親権が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:54201)さんからの投稿
離婚に向けて別居しようと思っていますが、夫が調停(まだ話は進んでいません。)で親権(2人のうち下の1人のみ)を主張しています。(現在までの監護状況はほぼ私です。)
子供(小5)は父親に懐いていたのもあり、私とは暮らさないと言っていましたが、よく話をするとどうすればいいのかわからないと大泣きしています。
夫は私に対してモラハラが酷く、離婚に先立ち生活費を渡さず、車も取り上げ、家を追い出そうとしています。
現在は、夫が家にいる時は寝室に子供を軟禁、監視しているような状態か、1日中出掛けて私とは顔を合わせないようにしています。
子供も洗脳でもされているのか顔つきが変わってしまいました。

非常に悩ましい問題です。
現在の家庭裁判所の実務においては、離婚を前提に別居をすることになった際、子供の監護養育を続けている側に親権を認めることが少なくないため(親の都合で、これまでの特に問題のなかった生活環境を変えさせるべきではないという考え)、家を出るときには子供を連れて出るのが定石であるというのも事実です。
しかしながら、日本もハーグ条約を締結して以降、国際結婚をした夫婦の間では、離婚するからと言って子供を連れ帰ることが違法であるとされるのであるならば、日本人同士の夫婦の場合でも同じように考えなければおかしいという考え方が説得力を持つようになり、別居に際して、子供を連れて行くことも違法な連れ去りであると非難されることも次第に多くなってきているという状況です。
ご相談のご主人の場合も、あなたが子供を連れて家を出た場合、違法な連れ去りをされたとの非難を強めるとが予想されます。
そこで次のような対応をすることをご提案します。
1 子供を連れて別居することは断念する。そもそも別居することを急がない。
2 別居を決める以前に、監護者指定の調停、子の引渡しを求める調停及び子の引渡しについての審判前の保全処分の申立準備を進める。
3 いつでも申立ができる程度にまで準備が進んでから、まずは子を連れずに単身で別居する。
4 別居したら速やかに、監護者指定の調停、子の引渡しを求める調停及び子の引渡しについての審判前の保全処分の申立を行う。

要するに裁判所のお墨付きを得て、子供を引き取るということです。

とはいえ、この方法で上手くいくかは私も実行したことがないので分かりません。ですが、ハーグ条約を締結して以降の新たな定石になるのではないかと考えています。
- 回答日:2024年11月26日
ご回答ありがとうございます。
子供は父親とそのまま暮らすと言っています。その上で考えたいと。
小5ですが、本人の意思もあり連れていくのは困難に思えます。
学校や日常の生活に関わる世話はほぼ私が担ってきたので、置いていくのはとても心配です。
監護者指定は子供の意思も反映されるものでしょうか?
相談者(ID:54201)からの返信
- 返信日:2024年11月26日
監護者の指定に子供の意思がいかなるものであるのかが考慮されることは避けられません。ですがそれは絶対的なものではなく、本当に子供が父親と暮らすことで子供の生活が成り立つのかがより重視されます。
父親一人では子供を育てることができないと主張することが必要になります。
【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所からの返信
- 返信日:2024年11月28日
ご回答ありがとうございます。
どう転がるかはわからないですが、最善を考えたいと思います。
相談者(ID:54201)からの返信
- 返信日:2024年11月28日
相談者(ID:30500)さんからの投稿
配偶者との間に1人の子どもがいます。

私に借金があり、配偶者とお付き合い、結婚・出産後も返済をしていました。(迷惑をかけてしまうので言えずにいました)
主人から残りの返済額分借りましたが、私の給料が少ないため保育園や他の支払いに使用してしまいました。
主人には謝罪をし、主人のお母さんから返済額分お借りして完全返済をしました。
お金のことに管理ができない、普段からコミュニケーションを取れない人には子どもを任せられないと言われ、反論ができず親権は主人が受けることになりました。

Winslaw法律事務所でございます。

まず、子は少なからず離婚の影響を受けます。つまり、離婚の被害者と言えます。したがって、どうしても離婚をしないと解決できないことなのかを夫婦間でよくよく再確認されることをお勧めいたします。

その上で、離婚するほかないとの結論に至った場合を念頭にご回答申し上げます。

まず、金銭の管理ができないことだけをもって、直ちに親権者として不適格になるわけではありません。

したがって、きっちり裁判所を通じて離婚手続きを進めれば、親権を獲得できる可能性はあるかもしれません。

非があることを自覚しておられるとのことですが、そのようなパワーバランスで相手と交渉しても有利な条件をまとめ上げるのは困難でしょう。

つまり、今回は当事者間での協議離婚には馴染まないケースだと言えます。

もし、交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月10日
相談者(ID:47495)さんからの投稿
現在、妊娠中。
旦那からの言われる言葉に傷つき、
面倒くさい事から逃げて向き合いもせずに、私のせいにして、俺は悪くないという態度や上から目線で対等には見てくれない態度でケンカが多くなり会話も無なって嫌になり私から離婚を前提に別居を始めました。
旦那から帰って来て欲しい事や何度か話合いを求められ、私が出て行った理由や気持ちを伝えた所、出て行った方が悪いと私が一方的に悪いと言われ結局話合いはしていません。
出産予定日に体調の心配などはなく、自分のどこが悪いと思う?と言うラインと、義母からの旦那が心配してるから連絡してあげて欲しい、出産する時は2人一緒にいてほしいと息子本位なのがストレスで連絡を一切返してません。
ちなみに、病院を変え旦那には伝えてません。出産も言わずにいるつもりです。
出産後は、私が育てて行きたいのですが、私は今産休中で育休はなく産休が終わったら退職します。両親がおらず、実家には祖母(年金)と妹(会社員)が住んでおり協力はしてくれますが、私自身の経済力がなく不安です。
旦那にはご両親がご健在で共働き。
旦那は朝5時から14時半まで仕事です。

経済力の不足については、ご主人から養育費を支払ってもらうことでカバーすればよいのであって、経済力がないからというだけで親権が取得できないということはありません。
要はお子様にとって、父親に監護養育してもらうのが幸せなのか、母親に監護養育してもらうのが幸せなのかという観点で決められます。
ですのでお子様が産まれた後、あなたがお母様や妹の協力を得ながら、適切にお子様の監護養育を行っているという実績があれば、その実績が評価されます。
ただ気になるのは
>病院を変え旦那には伝えてません。出産も言わずにいるつもりです。
と書かれているところです。
この文脈からすると、お子様には父親のことはお子様から聞かれることがない限りは、何も話さないようにし、父親とお子様との面会交流も認めずに済ませたいということのようにお考えなのではないかと思われます。そのような片親疎外の対応はお子様の福祉にとって大きなマイナスです。
ご主人が特に求めないのであれば良いのですが、求めるようであれば面会交流にも応じるようにしていくことが肝要です。
その点、親権の取得に際してもマイナス要素として考慮されますので、ご注意ください。
- 回答日:2024年07月16日
相談者(ID:14914)さんからの投稿
2017年に離婚し、親権を取ったものの、私の病気と子供の登校拒否が重なり、元の学校に戻ることを希望したため、元旦那に親権を1010年末にうつしました。調停中も子供に会わせてもらえなかったり、親権取得後も相談に乗ってくれることもなく、家が車で5分の距離の為いつでも会ってやってくれと言っても電話にも出ず、そういう状態が続いていたため、もうそのようなことはせず、会いたいときには会わせるとの約束でしたが、相変わらず何度電話やメールをしても返信はありません。学校も卒業に近づいてきましたし、このままこれがずっと続くかと思うと耐えられないです。

お問い合わせありがとうございます。

親権者を一度変更していることが再度変更することの直接的な障壁にはなりませんが、一般的には親権者の変更が再度認められることは限定的となっております。

そもそも、親権者の変更は、親の都合によってなされるべきものではなく、子の養育を適切に行う目的で行われるものと裁判所は考えます。そのため、子が親権者から虐待を受けていたり、親権者が死亡したり、子が強く親権者の変更を望んでいたりするなど、養育環境に大きな変化がある場合に限って認められるのが一般的です。

したがって、相応の事情がおありであれば、親権者変更調停を再度申し立てたりすることで、親権者の再度変更が認められる可能性がないわけではありません。

もっとも、単に約束どおりに面会をさせてほしいということであれば、面会交流の調停を申し立てることでも足りるかもしれません。決められた条件に従った面会交流に一切応じない場合は、親権者の変更が認められる原因にもなりかねません。なので、一定の実効性はあるものと思います。

なお、調停でまとまらない場合は、審判手続きで裁判所に判断を下してもらうことも可能です。

弁護士に依頼して調停手続きを行われることをご検討いただいているようでしたら、お手数ですが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月26日
お返事ありがとうございます。
虐待や生活に支障はないようですが、歯医者や医者に連れて行かなかったり、渡してある携帯も私と連絡を取らないように言われているらしく、実家に置きっぱなしにされるなどしております。
弁護士の方から電話の一本でもあれば辞めるとは思うのですが、そういうのでもお願いできるのでしょうか
相談者(ID:14914)からの返信
- 返信日:2023年07月27日
ご返信ありがとうございます。

弁護士が代理人として活動するには、契約(委任)関係に基づかなければなりません。当事務所では、電話を掛けるだけで解決する事案はほとんどないことから、電話一本だけ掛けることを代理するという契約形態はご用意しておりません。したがって、当事務所では、本案調停等手続を前提としたご契約をいただく必要がありますので、電話一本掛けることだけをご希望の場合は、あまり依頼する経済合理性がないものと思われます。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月28日
相談者(ID:50641)さんからの投稿
小学生の子供の親権で争っています。
父親からの相談。

具体的な事情が分からなければ、親権を取れるかどうか回答することはできません。
ただ一般論で申し上げるしかないのですが、日本の家庭の場合、母親側が子育てに関わる時間が長く、子供に接する時間も母親の側の方が長いケースが圧倒的に多くなっています。
そのため必然的に親権者は母親が取得することが多くなります。
一般的に母親が有利であるといわれる所以です。

しかし、中には妻側が残業も厭わず、仕事を精力的にこなしていて、夫側がむしろ短時間勤務で子育てに関わっているという家庭もあるでしょうし、また母親が子供に対して子育てに伴うストレスから虐待を繰り返していて、母親を親権者とすることは子供の幸せにはならないということもあり得るわけで、常に母親側が親権を取れるというものではありません。
ただそのような場合であっても、裁判所はやはり、母親側が子育てに関わり、子供と接する時間が長いのだろうという一般的なイメージを抱いているところからスタートして審理することになるので、父親が親権を確保するというのが難しいことには変わりがありません。
従って、父親の立場で親権を主張するのでしたら、必ず弁護士にご相談、依頼をするべきです。
ただ弁護士に相談した結果、複数の弁護士から親権を取るのが難しいと言われるようであれば、親権を主張するのを諦める必要もあるかも知れません。

- 回答日:2024年08月11日
相談者(ID:48250)さんからの投稿
親権について、
離婚時の協議書(公正証書)に親権は元妻が持つことにしておりますが、
親権を取り戻したく、その可能性をお伺いしたいものです。
子供は小学生(低学年と高学年)の二人です。

恐縮ではありますが、「相談内容」にて記載された限りでは親権者の変更が認められるかどうかについてコメントすることはできません。
一般論として親権者の変更が認められるケースの典型例としては、
1)既に元妻側の親権というのが実態を反映しておらず、お子様方があなたの元で生活するようになっており、かつその状態をお子様方が受け入れているというような場合、
2)元奥様がお子様に対して虐待を繰り返している、または虐待に比肩しうるほどに不適切な監護養育をしている実態があり、お子様を元奥様から引き離さなければならない場合
等です。
いずれにせよ、お子様主体で見て、親権者を変更することがお子様の幸せにつながるといえることを家庭裁判所に理解してもらう必要があります。
- 回答日:2024年06月15日
相談者(ID:07550)さんからの投稿
元夫から養育費が支払われていません。
子供に会いたいと言っているので会う日を提案しても返信がなく、一向に養育費が支払われません。
養育費を回収して、今後もきちんと支払う、親権は母、子供と会うなどの誓約書を作成したいのですがどうしたらいいでしょうか?
ただ子供に会いたいだけと言うので私は子供に会う日を提案しています。
子供に会っていないので払わないようなので、子供に会うよう伝えています。
電話にも出ず、LINEも返信がないのでどう対処したらいいのかわかりません。
養育費が支払われず、金銭的に厳しくなってきたら親権は移動したりするのですか?

お問い合わせありがとうございます。

これまでにどういう内容、形で取り決めをされたのか分かりませんが、仮に当事者間での口約束程度だったのであれば、調停等を申し立て、執行力のある債務名義を取られることをお勧めいたします。

そうすれば、養育費を支払ってもらいやすくなったり、親権について明確に取り決められたりすることとなります。

費用は掛かりますが、これらの手続きは抜かりのないよう、弁護士に依頼することをお勧めいたしますので、依頼を検討される際は、個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月04日
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