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埼玉県で婚姻費用に強い弁護士一覧

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埼玉県で婚姻費用に強い弁護士が341件見つかりました。
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更新日:

スタンレー法律事務所

住所 東京都千代田区二番町9-3THE BASE麹町
最寄駅 麹町駅より徒歩1分
営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

祝日:10:00〜18:00

弁護士 楠見 洋併
定休日 不定休

弁護士 本多 芳樹 (二子玉川総合法律事務所)

住所 東京都世田谷区玉川1-9-20 1階
最寄駅 東急田園都市線、大井町線:二子玉川駅より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜21:00

弁護士 本多 芳樹
定休日 土曜 日曜 祝日

ひなげし八幡法律事務所

住所 千葉県市川市八幡2-7-20富士物産本社ビル301
最寄駅 JR本八幡駅、京成線八幡駅、都営新宿線本八幡駅
営業時間

平日:08:00〜23:00

土曜:09:00〜23:00

日曜:09:00〜23:00

祝日:09:00〜23:00

弁護士 岡本 大地
定休日 無休

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

S&M法律事務所

住所 東京都千代田区神田鍛冶町3-7-21天翔神田駅前ビル1001
最寄駅 JR山手線・京浜東北線・中央線/東京メトロ銀座線【神田駅】北口・4番出口から徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:10:00〜19:00

日曜:10:00〜19:00

祝日:10:00〜19:00

弁護士 小林 芽未
定休日

アイシア法律事務所

住所 東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅 東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

弁護士 坂尾 陽
定休日 無休

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:06:00〜23:00

土曜:06:00〜22:00

弁護士 母壁 明日香
定休日 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 長瀨 佑志
定休日 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 鈴木 麻文
定休日 日曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所 茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅 JR常磐線「日立駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 金子 智和
定休日 日曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 田中 佑樹
定休日 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 大久保 潤(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 大久保 潤
定休日 日曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所)

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 斉藤 雄祐
定休日 日曜 祝日

堺筋本町法律事務所

住所 大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅 堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

弁護士 別所 大樹
定休日 無休

グリーンクローバー法律会計事務所

住所 東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階
最寄駅 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅
営業時間

平日:09:30〜22:30

土曜:09:30〜22:30

日曜:09:30〜22:30

祝日:09:30〜22:30

弁護士 日下 貴弘
定休日 無休

弁護士 飯野 晃司(東池袋法律事務所)

住所 東京都豊島区南池袋3丁目16−7MKビル6階
最寄駅 「池袋駅」から徒歩4分 /「都電雑司ヶ谷駅」から徒歩6分/「東池袋駅」から徒歩8分
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 飯野 晃司
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可】

住所 東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ京橋ビル7階
最寄駅 JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間

平日:10:00〜19:00

弁護士 渡邊 耕大
定休日 土曜 日曜 祝日

伊倉総合法律事務所

住所 東京都港区虎ノ門3-7-5虎ノ門Roots21ビル 9階
最寄駅 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩4分、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩4分、東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩8分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 伊倉 吉宣
定休日 土曜 日曜 祝日

彩結法律事務所

住所 東京都港区赤坂4-1-5赤坂有馬ビル2階
最寄駅 赤坂見附駅、永田町駅、赤坂駅
営業時間

平日:10:00〜18:00

土曜:10:00〜18:00

弁護士 泉 亮介、塩飽 紘章
定休日 日曜 祝日

みたか総合法律事務所

住所 東京都三鷹市上連雀2-5-155階
最寄駅 三鷹駅
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士 齊藤 遼亮
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 氏家 大輔(弁護士法人DREAM)

住所 東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅 都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

弁護士 氏家 大輔
定休日 日曜

弁護士 赤堀 太紀(FAST法律事務所)

住所 東京都港区白金台3-19-6白金台ビル3階
最寄駅 目黒駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 赤堀 太紀
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 下山田 聖(一新総合法律事務所 高崎事務所)

住所 群馬県高崎市上中居町175番地1カツミビル203号室
最寄駅 JR高崎駅東口から徒歩19分
営業時間

平日:09:00〜17:00

弁護士 下山田 聖
定休日 土曜 日曜 祝日

赤羽総合法律事務所

住所 東京都北区赤羽西1-18-8アネックスワカマツ302
最寄駅 【JR「赤羽」駅西口から徒歩4分】【東京メトロ南北線「赤羽岩淵」駅から徒歩12分】
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 岩﨑 陽(いわさき よう)
定休日 土曜 日曜 祝日

高田馬場・藤井愛彦法律事務所

住所 東京都新宿区高田馬場1-31-8高田馬場ダイカンプラザ721
最寄駅 高田馬場駅 徒歩約3分
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

弁護士 藤井 愛彦
定休日 日曜 祝日

東京ミレニアム法律事務所

住所 東京都千代田区麹町1-8-14麹町YKビル2階
最寄駅 半蔵門線半蔵門駅3-a番出口より徒歩1分 地下鉄有楽町線麹町駅1番・3番出口より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 渡邊 昌裕
定休日 土曜 日曜 祝日

銀座エール法律事務所

住所 東京都中央区銀座8-14-12銀座第一ビル7階
最寄駅 東京メトロ日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」から徒歩6分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 石橋 千明
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 増田 拓真(アジアンタム法律事務所)

住所 東京都世田谷区池尻3-3-1 キドビル3階
最寄駅 東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

弁護士 増田 拓真
定休日 無休

トラウト法律事務事務所

住所 東京都練馬区上石神井1-14-4エソールビル7階B
最寄駅 上石神井駅より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:00

弁護士 福島 政幸
定休日 土曜 日曜 祝日

外海法律事務所

住所 東京都千代田区麴町1-6-9 DIK麴町ビル3階
最寄駅 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅3a/3b出口より 徒歩2分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 外海 周二
定休日 土曜 日曜 祝日

オーケーパートナーズ法律事務所

住所 東京都港区芝大門2-1-17朝川ビル3階
最寄駅 大門駅より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 岡 篤志
定休日 土曜 日曜 祝日

富士法律事務所

住所 東京都港区西新橋3-11-1建装ビルディング5階
最寄駅 【都営三田線 御成門駅 A5出口徒歩5分】【JR地下鉄銀座線 新橋駅 烏森口出口徒歩10分】【地下鉄銀座線 虎ノ門駅下車 1番出口 徒歩10分】
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日 土曜 日曜 祝日

中谷総合法律事務所

住所 東京都中央区銀座3-13-17辰中ビル502
最寄駅 東銀座、銀座、新富町、築地
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 中谷 冴一 佐々木 佳高 阪本 文子
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 岡部 頌平(弁護士法人葛飾総合法律事務所)

住所 東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅 常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 岡部 頌平
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 平木 憲明(グラテス総合法律事務所)

住所 東京都中央区新富2-2-11須永ビル3F
最寄駅 ①「新富町駅」(有楽町線)2番出口より徒歩30秒 ②「築地駅」(日比谷線)4番出口より徒歩6分 ③「東銀座駅」(日比谷線)5番出口より徒歩7分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 平木 憲明
定休日 土曜 日曜 祝日

橋本法律事務所

住所 神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅 日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 橋本 吉行
定休日 土曜 日曜 祝日

【男性の離婚なら】東京神谷町綜合法律事務所

住所 東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町5階
最寄駅 日比谷線神谷町駅直結
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 成 眞海
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)

住所 東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
最寄駅 地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 榎本 聡
定休日 土曜 日曜 祝日

プログレ総合法律事務所

住所 東京都新宿区西新宿8-14-17アルテール新宿203
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩2分 1番出口
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日

【金町駅より徒歩1分】弁護士 角 学 (弁護士法人葛飾総合法律事務所)

住所 東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅 常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 角 学/高木 大門/岡部 頌平
定休日 土曜 日曜 祝日

【離婚をすると決めた女性の味方】法律事務所ホームワン

住所 東京都中央区日本橋人形町3-4-14FORECAST人形町PLACE
最寄駅 日比谷線 人形町駅 <<詳細は写真をクリック>>
営業時間

平日:08:30〜18:30

弁護士 中原 俊明 笹森 麻美
定休日 土曜 日曜 祝日
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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「婚姻費用分担請求の調停申立中に離婚請求に対する返答をしてもよいか。」や「別居中の婚姻分担費は毎月算定表に基づき支払ってもらいたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「夫に対し慰謝料込みの養育費を認めさせ、実質370万円の慰謝料を獲得」や「婚姻費用を,過去の分までさかのぼって支払わせたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
婚姻費用が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
婚姻費用が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:36863)さんからの投稿
不倫をして家出中の夫から離婚を求められています。現在、生活費の送金が滞っており、先月婚姻費用分担請求の調停申立をしたところです。夫からは一方的な内容の「離婚の条件書」(夫はおそらく私にとって素晴らしい条件だと思っている)という書面を渡されていますが、これまでの経緯を思うととても納得できるものではないので、こちらの希望を書いたものを作成しました。あくまでも希望なので、金銭に関わることから子どもを傷つけたことへの謝罪等、いろいろな要求をしてあります。婚姻費用についても触れており、調停に申し立てたものより高額に設定してあります。
これから調停が始まることになりますが、いまその書類を、例えば内容証明郵便で送ってもよいのでしょうか。もし夫がそちらを受け入れるならば条件がよくなるということと、調停は時間がかかり現在の生活に不安があることで、送ってしまおうかと思ったのですが、法律的に問題はありますか?

わざわざ内容証明郵便で送る意味があるかは疑問ですが、あなたの方から離婚をするに際しての条件を回答するのは何ら問題ありません。
但しご主人がその条件を受け入れたとしても、ただ協議離婚をすることで済ませるのではなく、公正証書にするなどしておくべきです。公正証書にすることまで協力してもらえて初めてご主人が条件を受け入れたといえることを忘れないようにしてください。
- 回答日:2024年05月13日
ご回答ありがとうございます。
精神的DV、経済的DVを受けていることもあり、直接のやりとりが怖いので、内容証明郵便を使えば確実に伝えることができるのかなと考えました。
夫は公正証書にすることを渋っており、それによっては条件を下げると言っているのですが、そこは譲らずにがんばります。
ありがとうございました。
相談者(ID:36863)からの返信
- 返信日:2024年05月20日
相談者(ID:39734)さんからの投稿
主人が去年末より勝手に別居を開始。原因として、些細な事から夫婦喧嘩になり、主人が私を叩いた際に右耳が千切れた(総合病院にて縫合)。その後、私が主人に謝罪を求めた所、不機嫌になり、そのまま実家→ウィークリーマンション→賃貸アパートと別居を相談なしに進めていた。
【現状】
子供2人(5歳児、4歳児)は4年前に購入した分譲地にて私が養育している状況。
(週末、主人が休みの日は子供に会いに来る)
【相談内容】
毎月の婚姻分担費を彼の匙加減で決められてしまうため、毎月の支払額を定額、恒久化してもらいたい。
【収入内訳】
主人(正規薬剤師)月平均35〜40万(手取り)
本人(期間雇用事務)月平均12〜15万(手取り)、障がい者年金9万
【別居からの主人婚姻分担費】
・1月期:24万、2月期:12万、3月期:10万
【ローン】
・家のみ(主人と本人(私)で1/2)月約10万支払

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

まず、相手が任意で法的な義務(婚費の支払等)に応じない場合は、段階的に、調停、審判、訴訟という裁判所を介した手続きをとるのが一般的です。

これらの手続きをとると、何らかの結論は得られます。そして、その結論には原則当事者は拘束されます。

例えば、婚費であれば、月20万円を支払えという結論を裁判所が出せば、それは想定していた事情に変更がない限り、婚姻期間中は、相手に支払義務を負わせられます。

悩ましいのは、貴方が、原則的に婚姻関係を維持したいという点です。

調停などの手続きを経ると、基本的にはなかなか元の鞘に収まるのは難しくなることが多いと思います。

他方、裁判官や弁護士など第三者が介在することで、冷静に交渉ができるというメリットもあります。

婚姻関係にあることを確認する調停というものもございますので、その中で、妻や子の本音に耳を傾けてもらえるよう取り組むということもできます。

いずれにせよ、態度を硬化させるか軟化させるかは各人の性格にもよりますので、こればかりはどちらが得策かは申し上げにくいです。ご家族が一番よくご存知のことと思います。

もっとも、先立つものはお金でしょうから、その条件をしっかり取り決めることを優先されるのであれば、婚費の調停を申し立てることは避けがたいものと思います。

もし、弁護士に交渉を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月27日
相談者(ID:22070)さんからの投稿
1年間前から別居しています。
生活費や子供と学費などを相談したく何度も何度も連絡やメールや実家にもいきましたが、音信不通。
主人の両親からは、息子のお金を盗んだ、奪った、隠し持って…と妨害を言われ思い出すたびに過換気になり怖くて仕方ありません。
主人は、弁護士をいれた様ですが、相手の弁護士から婚姻費用の調停の話が有りました。

自分の身体がボロボロです。
生きる気力もなく、楽になりたいのです。
普通の生活をしたいのです。
助けて下さい。

私は、今後の生活費や子供の学費に対してきちんと話し合いしたい。
相手の両親に対しての暴言に対して精神的苦痛の慰謝料請求したい。
調停や裁判はしたくない。
窓口になって欲しい。

お問い合わせありがとうございます。

貴方に法定離婚事由がないのであれば、訴訟で離婚が認められ可能性は低いです。調停はその前段階の手続きですが、話し合いが主体ですので、任意で離婚に応じない限り離婚は成立しません。

離婚をされたくないということであれば、婚姻関係が継続していると主張し、婚姻費用(生活費等)を支払ってもらうように交渉することが考えられます。

相手が弁護士に依頼しているということであれば、貴方も弁護士に依頼された方がいいかと思います。なお、相手側に代理人が付いているということは離婚に対してそれなりに本気度が高いと思われますので、調停は避けられないかもしれません。

弁護士に婚姻を継続するための交渉等を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月30日
相談者(ID:36863)さんからの投稿
不倫をして一方的に家を出て、生活費を支払わなくなった夫に対して、婚姻費用分担請求の申立てをしました。
夫は仕事の都合ということで初回の調停を欠席し、その代わりに書面を提出。そのなかで、住居費として2万円強の減額を要求してきました。
夫名義持ち家で住宅ローンはないので、二重負担にはなっていないのですが、私に住居費の負担がないからということです。
夫の年収は1060万円、私のパート収入が年90万円弱です。大学生の娘は私と同居しています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

婚姻費用から住居費(住宅ローン等も含む)を控除するかどうかについては、具体的な基準を示した法律の規定がないため、事案ごとに、夫婦の収入やその他の事情を勘案して判断されます。

仮に、義務者(以後、便宜上、夫とします。)の二重負担が生じていたとしても、不貞等の別居の原因が夫側にある場合、夫の収入が高額である場合など、夫が住居費を負担することについて酷でないと評価できる事情がある場合は、住居費の減額(控除)が認められないこともあります。

また、似て非なるケースですが、権利者(以後、便宜上、妻とします。)が実家に戻り居住することとなった場合などで、妻が住居費を負担していないなど実家から援助を受けている場合でも、その援助分を養育費の算定に当たって考慮する必要はないとした審判例などもあります。

調停は話し合いの手続きですので、、何が正当であるかなどと考えず、まずは、純粋なご意向をお伝えになられたらよろしいかと思います。調停が成立しなかった場合は、次段階の手続きが用意されています。

ご記載いただいた収入の差、別居に至った事情などを踏まえると、貴方が婚姻費用の減額請求に応じない(拒否されたい)ことについて、妥当な理由があるように思われますし、調停委員の方々も同様に受け止めてくださる可能性は十分あるものと思います。

弁護士を必要とされる場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年06月14日
相談者(ID:53078)さんからの投稿
夫の女性問題で親子仲が悪化、元々モラハラ気質の夫は子供達から無視され、高校3年生の娘は家を出たいと私に訴えるようになりました。
私は子供と夫の間を取りなしていたのですが、夫はイライラを私に対する暴言で吐き出しはじめ、我慢して一ヶ月経つころ、夫から別居を打診されました。
家は夫の借上社宅で解約すると言われました。
元々のモラハラもあり別居後私は娘と住むつもりですが、夫が娘の大学費用は負担するが生活費は支払わないと言います。
反論したら学費半額払えと言われました。
年収夫920万 私430万 です。
家計は夫管理で私は小遣い生活費以外は全て夫の口座に振り込んできました。
大学学費は年200万位です。
賃貸も高いので私がローンを組んで家購入も考えています。社会人の息子の同居も考えています。
離婚は現時点ではお互い言及していませんが、別居後離婚の可能性はあります。相手の女性から頻繁にLINEがきてましたが夫は不貞行為は否定しており証拠はありません。
別居前に婚姻費用請求したら、同居継続、別居したいなら婚姻費用支払わないと言いかねないです。娘のために別居はしたいです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

夫婦仲が悪化した原因(有責性)が影響するのは、原則、離婚をする場合の手続きや条件面においてです。

他方、婚姻費用は、夫婦が婚姻関係を継続する場合に発生するものです。また、養育費(学費を含む)は、夫婦が共同して負担する位置づけです。

以上のことから、夫が負担すべきと認められる部分を負担してもらうことは可能ですが、それが貴方が求める金額以上となりうるかは不確定的です。

一般的には、求めている程度より低額になることの方が多いため、貴方の理想の解決方法は、相手が任意に応じてくれない限り実現しない可能性が高いと言えます。

なお、婚姻費用で住居を購入すること自体は差し支えありません。しかし、前述のとおり、婚姻費用は婚姻関係にある状態に支払い義務が生じるものですから、その後離婚した場合に購入した住居についても財産分与の対象となる可能性がある点に留意が必要だと思います。

いずれにせよ、交渉事で、今後の生活を左右するリスクをはらんでいますから、当事者間で冷静に話し合って条件を調えられない限りは、弁護士に交渉を依頼された方が間違いがないと思います。

相手には相手の言い分があり、自分だけに原因があるとは思っていないケースも往々にしてあります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年10月14日
相談者(ID:32196)さんからの投稿
婚姻費について夫が依頼人となり調停を4回行いましたが、夫は10万こちらは裁判員が最終的に計算してくれた額14万で折合わず調停を取り消すと言い出した。
算定表からだと13万くらいです。
自分の支払いローンが毎月多く(家・車)・交際費等でそんなに出せないと一転張りです。
まずは、婚姻費を基準に考え、その残りでローン支払い等を支払うのではないかと思うのですが、夫の言い分は通ってしまうのでしょうか?
また、14万と裁判員が言ってくれた額をもらうためにはどうしたら良いでしょうか?


婚姻費用の調停は婚姻費用を支払う側のご主人が申立人となったわけですね。そしてご主人は自分の主張が通りそうもないので調停を取下げるといっているわけですね。
調停については、いつでも、理由問わずに一方的に申立人が取下げることが可能です。
ですのであなたが10万円で良いというスタンスに転換しなければ、調停は取下げられてしまうでしょう。
その場合は、致し方がないので、今度はあなたの方が申立人となって養育費の審判を申し立てるのがよろしいかと思います。審判というのは、裁判官が適切な婚姻費用の金額を裁定して決める手続です。
裁判官も調停委員と同じく14万円が適切であると判断すれば14万円と決定してもらえるはずです。

>婚姻費を基準に考え、その残りでローン支払い等を支払うのではないかと思うのですが、夫の言い分は通ってしまうのでしょうか?
この点ですが、ご主人としてはローンの支払はやはり優先せざるを得ないのは当然です。「離婚問題が浮上して、婚姻費用または養育費を支払わなければならなくなったのだ。」等と言っても債権者がローンの返済額を減額してもらえるわけではないからです。
ですが、家庭裁判所が婚姻費用を決める際には、平均的家庭において、住居確保のために月々どの程度の金額を負担しているのか(住宅ローン、家賃等)、その他の借入金はどの程度あるのが普通であるのか等を踏まえて統計的に算出しています。ですので、特別にローン返済額が高額である等の事情がなければ、家庭裁判所は考慮をしないというのも確かなところです。
- 回答日:2024年05月17日
相談者(ID:50559)さんからの投稿
1ヶ月半前から夫と別居しています。(夫の実家で生活しています)
夫は63歳無職で収入はありません。
夫が実家に行くまでは自宅マンションに一緒に住んでいました。
私は正社員として働いており月20〜22万円手取があります。
夫は弁護士をつけたようで、弁護士から婚姻費用6万円を支払うよう、また、年収がわかる書類を提出するよう書面が届きました。
夫が払えなくなってから夫名義の住宅ローンを月18万円払い続けているため、私の給与から婚姻費用を支払うのは無理です。
すぐにでも離婚することは構わないのですが、自宅マンションを売却する前に離婚して不利にならないのかが心配です。
婚姻費用の算定をするときに私が負担している住宅ローンは考慮されないのでしょうか。
夫は繰下げれば年金受給もできる歳です。
それも考慮されませんか?

>婚姻費用の算定をするときに私が負担している住宅ローンは考慮されないのでしょうか。
一般論を先に述べると、自身の住んでいる家を確保するために支払っている費用(住宅ローンの返済、家賃の支払等)については、既に家庭裁判所が基準として用いている婚姻費用分担の算定表にて考慮済みであるとされ、別途考慮されることはありません。
ですが、ご相談のケースでは、収入が20万円~22万円であるところ、それに対して住宅ローンの返済金額が月18万円にもなるというので、余剰は3万円前後しかありません。自身の生活費さえ不足している状況で、更に加えて婚姻費用の分担などできる余裕があるはずはありません。
そしてまた本来住宅ローンはご主人の名義なのですからご主人が支払うべきものです。婚姻費用の分担を求めるよりもむしろ、住宅ローンの支払に協力して頂くべき筋合いなのではないかと思います。
この点、ご主人は年金を繰り下げて受給することも可能であるとのことですから、それで受け取れる年金を住宅ローンの返済に充ててもらうと言うことも考えられるのではないかと思います。

>婚姻費用を減額、もしくは払わなく済むようにするにはどのように回答したらいいでしょうか?
ご相談のケースでは、婚姻費用の減額や支払わなくて済むようにすると言うよりも、むしろご自身の生活が維持できないのですから住宅ローンの返済の負担を軽減すべく、ご主人と交渉する必要があるということになります。
ご主人の弁護士からの通知とは全く逆の回答、お願いをしなければならない訳なので、ご自身で対応するのは難しいかと思います。弁護士に相談、依頼をした方がよろしいかと思います。
但し、年収の分かる資料はいずれにせよ送る必要がありますので取り急ぎお送りして下さい。その際に、「回答については弁護士に相談し検討中です。」とだけ書き添えて時間を稼ぐようにして下さい。
- 回答日:2024年08月25日
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