お問い合わせを検討されている方へ弁護士が裁判等で席を外している場合も多いため、メール・LINEでのお問い合わせをおすすめしております。 |
【離婚/別居/慰謝料請求】実績豊富な当事務所にお任せください
このようなことでお悩みではありませんか?
- できるだけ早く・穏便に離婚したい
- 相手が離婚に応じてくれない・話合いにならない
- 相手方との交渉や連絡の代理人となってほしい
- 離婚条件(財産分与/婚姻費用/養育費/面会交流)で揉めている
- 共有財産である不動産の取り扱い(分割/売却)に困っている
- 離婚に向けて別居などの準備をしたい
- 相手が不倫をしたので慰謝料を請求したい
白金中央法律事務所は、離婚問題・男女問題に注力しており、これまでに150件以上の実績がございます。
相手方が離婚に応じないケースや、不動産が絡む財産分与など、複雑な案件の解決実績も豊富ですので、まずは一度お気軽にご相談ください。
【30代・40代の離婚】人生の再スタートを応援します
統計によると、最も離婚件数が多い年齢層は35歳前後といわれています。
この世代は、責任のある仕事を任されたり、子育てが忙しかったりと、家庭の内外でストレスを抱えやすい時期といえるでしょう。
また、いくらでも人生をやり直せる時期でもあります。
人生の再スタートを良いものにするためには、少しでも有利な条件で、早めに離婚を成立させることが重要です。
当事者だけで離婚に関する話合いをすると、感情的になってしまったり、早く離婚したいとの思いから不利な条件での離婚に応じてしまったりする可能性があります。
そのため、離婚に関する手続きや交渉を弁護士に一任し、心身のストレスから解放されたうえで、新しい人生のための準備を進めていきましょう。
弁護士に相談すべきタイミング|別居前でもお気軽にご相談を
離婚を決意したら、できる限り早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。
別居の前後でご相談いただいた場合、弁護士が介入したことを知らせる通知を相手方に送ることで、相手が職場や実家に訪問したり、電話をかけたりすることを未然に防ぐことができます。
別居前の家に忘れ物をしたという場合には、弁護士が引き取りに立ち会うことがあります。
また、離婚が成立するまでの間は、原則として、別居中の生活費も婚姻費用として相手方に請求できます。
早い段階で婚姻費用を受け取るためにも、別居早期でのご相談がおすすめです。
不動産が絡む案件もお任せください
離婚に際し、特にトラブルに発展しがちなのが、不動産が絡むケースです。
基本的に、結婚後に購入したものは全て夫婦の共有財産ですから、仮に自宅マンションが夫ひとりの名義となっていても、財産分与の対象となります。
当事務所では、不動産が絡む離婚に関する案件も多数取り扱ってまいりました。
また、不動産業者との連携により、不動産の売却についてもお手伝いが可能です。
不動産のほか、年金や保険、有価証券(株式等)、自家用車など、簡単には分けられない財産がある場合には、少しでも有利な条件で離婚を進められるよう弁護士に相談することをおすすめします。
白金中央法律事務所が選ばれる理由
経験豊富な弁護士がしっかりサポート!
当事務所の代表弁護士 岸は、弁護士登録後、家事事件を多く取り扱う法律事務所にて勤務し、離婚事件や不貞慰謝料請求事件を中心に担当してまいりました。
離婚問題では、係争中であっても夫婦の協力が必要な場面が多く、子どもがいる等の理由で離婚後も相手方との関係が続くなど、他の法律問題とは異なる配慮が必要です。
そのため当事務所は、単に法律の専門家としてだけではなく、夫婦間の調整役としての役割を果たし、ご依頼者様の心身の負担を少しでも軽くすることを大切にしています。
離婚にあたって法的な問題を抱えている方はもちろんのこと、ひとりで立ち向かうのは不安だという方も、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
【初回相談無料】まずはお気軽にご相談ください【夜間休日対応】
当事務所では、初めての方でもご利用いただきやすいよう、初回面談を1時間無料で承っております。
離婚に関する案件では、場合によっては1~2年にわたって担当することもあるため、まずは面談にて実際に当事務所の雰囲気や、担当弁護士の人柄を見て判断することをおすすめしております。
事前にご連絡いただければ、夜間・土日祝の相談、出張相談、Zoomでのオンライン面談にも柔軟に対応しております。
面談のご予約は、面談をスムーズに進めるため、メールフォームからのご予約がおすすめです。
料金表はこちら
相談料 |
初回1時間無料 |
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協議・調停 |
着手金 |
33万円 |
報酬金 |
33万円+経済的利益の11% |
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審判・訴訟 |
着手金 |
44万円 |
報酬金 |
44万円+経済的の11% |
※上記は全て税込表記
※調停事件から引き続き、審判・訴訟事件を受任する場合には、差額の着手金11万円が発生いたします。