宮城県仙台市で財産分与に強い弁護士が16件見つかりました。
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| 事務所名 |
広瀬通中央法律事務所
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住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番23号 仙台いちょう坂ハルヤマビル501号室
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最寄駅 |
地下鉄「広瀬通駅」徒歩3分
JR「仙台駅」徒歩7分
「本町二丁目バス停」目の前
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営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・岩手県・山形県
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【離婚調停を検討中/財産分与・親権でお困りの方】あなたの権利についてわかりやすく説明します
弁護士の強み|どの財産について半分ずつとし、どの財産はそのまま受け取れるのか、ご説明いたします。
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
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最寄駅 |
JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県
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初回相談無料
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女性弁護士在籍
離婚協議
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不倫・離婚慰謝料
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面会交流
離婚手続き
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熟年離婚
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
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最寄駅 |
JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
| 事務所名 |
定禅寺通り法律事務所
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住所 |
〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101
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最寄駅 |
仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分
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営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
仙台青葉ゆかり法律事務所
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住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
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最寄駅 |
仙台駅から徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
ネクスパート法律事務所 仙台オフィス
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住所 |
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1SS30 21階
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最寄駅 |
仙台駅南出口6から徒歩7分
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営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
吉田法律事務所
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住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-8-15 太陽生命仙台ビル5階
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最寄駅 |
青葉通一番町駅
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県
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メールにて面談候補日を2~3日お入れいただきますとスムーズにご案内が可能です
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| 事務所名 |
勾当台総合法律事務所
|
住所 |
〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル6階
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最寄駅 |
勾当台公園駅より徒歩6分
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
つばさ法律事務所
|
住所 |
〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階
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最寄駅 |
地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:00〜17:15
|
対応地域 |
仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県
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折り返しは【022-×××-8491】の番号よりおかけします
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| 事務所名 |
仙台のアオヤマ法律事務所
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住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-28カーニープレイス仙台駅前通403
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最寄駅 |
仙台駅北口 徒歩約5分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
弁護士法人法律事務所せんだい
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住所 |
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階
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最寄駅 |
JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分
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営業時間 |
月・火・木・金:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
弁護士法人法律事務所せんだい名取オフィス
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住所 |
〒981-1227 宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階
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最寄駅 |
杜せきのした駅:徒歩6分
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営業時間 |
月・火・木・金:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒990-0031 山形県山形市十日町1-1-34リアライズ山形駅前通ビル3階(山形オフィス)
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最寄駅 |
JR「山形駅」東口より、徒歩7分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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対応地域 |
山形県
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| 事務所名 |
えんだ法律事務所
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住所 |
〒960-8035 福島県福島市本町4-4本町ビル3階
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最寄駅 |
JR福島駅から徒歩8分 ※近隣にコインパーキング有 詳細はお問合せください
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営業時間 |
平日:09:00〜17:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・山形県・福島県・茨城県
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営業時間外のため電話での
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【初回相談無料】離婚問題・男女問題に幅広く対応します!1人で悩まず、お気軽にご相談ください
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| 事務所名 |
弁護士法人福光法律事務所
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住所 |
〒960-8055 福島県福島市野田町7-7-18
|
最寄駅 |
JR線「福島駅」徒歩20分(車で4分)
※駐車場完備
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・山形県・福島県
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不倫慰謝料を請求したい方/されている方どちらも対応!対応の進捗をこまめにご連絡いたします
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熟年離婚
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| 事務所名 |
吉田大輔法律事務所
|
住所 |
〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720
|
最寄駅 |
地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分
|
営業時間 |
平日:09:30〜17:30
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対応地域 |
仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の
離婚問題では、「財産分与がまとまってない中離婚届を出すとどうなりますか?」や「離婚の解決金の申し出に対し、妥当性を感じられず正当な金額による離婚を目指したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「調停での交渉で300万円の財産分与と離婚が成立した事案」や「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
財産分与が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:04197)さんからの投稿
投稿日:2022年12月23日
9月13日に妻が娘を連れて実家に帰りました。
昔からハゲたら離婚届、60歳になれば離婚などとよく言われてました。最近は7月に人事異動で職場が変わり30分早く家を出るようになりましたが、妻は起きてこなくなり朝食も作らず、食堂がない職場に変わったので弁当をお願いしましたが弁当も作ってもらえずです。晩御飯だけ作って机に置いてあります。
また、24歳から働いた会社が4年間給料が上がりましたが4年間下がって1年目より下回った為転職、外資系生命保険会社しか入れなかったのですが、後から保険会社は嫌と言ってたとずっと言われ続けました。
今銀行に再転職し、会社の給料体系で47歳から基本給が月一万円ずつ下がり51歳定年(今は50歳)で51〜55歳までに徐々に70%まで下がっていくので毎月の生活費15万円を12万円に下げてもらいましたが、家族のために何もしない、金も出さない、お前が出世しないから給料上がらんねんと妻、長女にブチ切れられ、家から出て行けと連呼され、僕が嫌なら自分が出て行けと言うと荷物まとめて出て行きました。
>財産分与がまだで先に離婚届を出すとどうなるか?
⇒お互い離婚する意思があり、届ける分には可能です。離婚時に必ず決めなければならいのは、離婚すること、親権、です。財産分与は離婚後2年以内であれば裁判所の手続を行えます。
ただし、一般論としては、離婚や別居してしまうとお互いの財産の把握が一層難しくなるとか、財産分与の協議をするモチベーションの低下など、事実上協議しづらくなることはありえます。
>不倫浮気なし性格の不一致で慰謝料発生するか?
記載のとおりであれば、慰謝料は発生しません。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月27日
相談者(ID:26679)さんからの投稿
投稿日:2023年12月05日
2年11ヶ月前から別居しています。
原因は、私自身の不倫が主人に知られた事で、バック1つのまま家を追い出され実家に身を寄せていました。
後に、衣類や化粧道具は実家へ送られてきています。
相手側の奥様へは、弁護士を通じて連絡があり、160万円の慰謝料を払い解決していて、主人も、相手側から180万の慰謝料で決着をしています。
先日、職場に突然主人が来て、離婚の話し合いがしたいと言い出し。仕事終わりに会いました。これから、2人で話し合いの元離婚を進めていきたいとの事でしたが、お互いの関係性
上、私の意見が通らない事が見えていた為、手紙のやり取りをお願いしました。
頂いたお手紙に、離婚に向かうにあたって解決
金として150万円主人が支払い、これからの生活費の一部も負担する用意があるとの事でした。貯金も無い私にとって150万で離婚は、今後の生活を考えたら不安で押し潰される思いです。慰謝料を請求する権利があり、婚姻費用も払う義務も無いとも言われています。主人のお給料を考えても余りに酷いと感じご相談させて頂きました。
詳しい事情や婚姻後築いた財産(預貯金、不動産、その他の財産)の内容にもよりますので、正確なところはわかりませんが、不貞が離婚の理由だとすれば、本来、相談者が離婚の慰謝料を支払わなければならない可能性があります。婚姻後の財産があるのだとすると、それは慰謝料とは別で財産分与の問題として解決すべきです。財産分与は基本的に不貞の有無は関係なく、婚姻から夫婦の協力関係が壊れるまでの期間に形成された財産を分けることになります。
事情が分からないので、あくまで仮定ですが、夫の解決金の提案が相談者には慰謝料は請求せず、財産分与もしない、という意味が含まれているなら、相談者としては適正な慰謝料は支払いつつ、財産分与は通常どおり求めることができるだろう、となります。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月06日
相談者(ID:04241)さんからの投稿
投稿日:2023年01月18日
持ち家の名義、ローンともに私です。
ローン残高と自宅土地の価値は同じぐらいです。
旦那が家と土地は共有財産だから、売却して折半するのが当たり前。だから、お前も子どもと生活する家を探して出ていけと言っています。
一般的には次のように考えます。
①自宅の価値がローン残高を超える場合(「アンダーローン」の場合)
⇒自宅の価値とローン残高の差額が財産分与の対象となる。
例)自宅の評価額が2000万円、ローン残高が1500万円の場合、差額の500万円を2分の1ずつ分ける。相談者がそのまま所有する場合、相談者から夫に250万円を支払う、または他の財産で調整(預貯金を多く渡す)などして分与。
②自宅の価値がローン残高を下回る場合(「オーバーローン」の場合)
⇒自宅は産分与の対象とならない。名義もローンも現状のまま。
仮に売却できても銀行にローン分全て回収されるので、手元には何も残らない。
したがって、オーバーローンの場合、売却しても夫と折半の仕様がありません。そもそも、①②いずれの場合でも、当然に売却する必要もありません。
自宅評価額は争いとなりえます。
①にあたる場合、預貯金等他の財産がなく、夫への清算がどうしても行えないという場合、やむなく自宅を売却してお金を作らざるを得ないことはありえます。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月19日
回答ありがとうございました。
相談者(ID:04241)からの返信
- 返信日:2023年01月21日
相談者(ID:00193)さんからの投稿
投稿日:2021年12月16日
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6
割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」
などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。
妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがすべて妻名義です。
財産分与の際はいったん夫名義の口座に資金移動してから、財産分与という形のほうが
良いのでしょうか。
そのまま妻から夫へ分与という形でもよいのでしょうか。
以上のついて専門的なお立場からのご助言を賜りたく、
どうぞよろしくお願いいたします。
当事者間の約束として交わす分には問題ないと思いますが、強制執行を行うことを前提にするとかそういったことも含めて考えるなら問題があります。
財産分与の対象財産が何でいくらなのか(調停等で財産分与を行う場合はそこから始まります)分からないと対象財産の特定ができず、割合だけ決めても分けようがないからです。全体像が分からないと結局は分ける際に妻とトラブルとなり根本的な解決になりません。
別段どちらかの口座に全部を分ける必要が当然あるわけではありませんが、これも上記と同じで全体像が分からない限り、その金額をどう分けるかが決められないと思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月18日
相談者(ID:28272)さんからの投稿
投稿日:2023年12月19日
言葉と身体的暴力を配偶者からうけています。
モラハラは日常的ですが、その証拠、携帯ラインは、気持ち悪いので、消去しています。しかし、現在、精神的なダメージで、心療内科を受診しています。身体的暴力は、警察を呼んだこともあります。有利な条件で、財産分与を希望しているため、相談することにしました。
暴力等は、慰謝料含む損害賠償請求として解消すべき問題です。
財産分与は、婚姻後に築いた財産を離婚や別居を契機としてどのように清算するかという問題で、基本的に相手の有責性等とは無関係に決まります。ただ、相手に支払能力がない場合など、財産分与で相談者の取得分を多くするなどして、実質慰謝料等を財産分与に加味して分与することはありえます。
暴力について、証拠があるに越したことはありませんが、現在も続いているのなら、まずは身を守るために避難することを検討してください。ネット相談では限界がありますが、警察、行政、弁護士会等など、色々な窓口がありますので、どこからでもよいので臆せず是非頼ってください。
ご参考まで。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月19日
相談者(ID:02286)さんからの投稿
投稿日:2022年08月01日
過去の不貞行為がそもそもの離婚考える発端となっており、ここ数年はモラハラ、パワハラ、脅迫じみたやりとり(お金で)で精神的にぐったりです。ですがまだ学費のかかる子供も居て、金銭的なことで病む得ず離婚を断念し毎日耐えています。金銭的なことが解決できればすぐでも離婚したいと考えてます。過去の不貞行為からの慰謝料も含め、養育費、財産分与はどうなるかご相談したいです。子供は大学一年生(私立)、高校一年生、小学校六年生です。よろしくお願いします。
お困りのことかと思います。
>過去の不貞行為がそもそもの離婚考える発端となっており、ここ数年はモラハラ、パワハラ、脅迫じみたやりとり(お金で)で精神的にぐったりです。
具体的な内容、相手が否定した場合の証拠の有無等にもよりますが、離婚原因や慰謝料の発生事由となる可能性はあります。
養育費は双方の収入、お子さんの年齢・人数によります。双方合意で決められるならその金額でよいですが、争いとなった場合は基本的には家庭裁判所の算定表をもとに決めることが多いので、一度参考にご覧になっておくとよいでしょう。算定表はインターネットなどで誰でも見ることができます。「裁判所 算定表」などの語句で検索してみてください。
財産分与は婚姻してから築いた財産が対象となります。不動産、預貯金等です。基本的に2分の1ずつ分けることになります。まずは対象となる財産にどのようなものがあり、いくらになるかを整理してみることです。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月02日
相談者(ID:00072)さんからの投稿
投稿日:2021年10月10日
相手から離婚を言われましたが、財産分与について何も言ってきません。
2名の弁護士の方に無料相談させていただきまして、まずは財産を確認し自分でできる所まで調べて調停する流れにしたらと言われました。
しかし元々全く会話をしないですし怖いのでそれを相手に尋ねる事も出来ません。
以前から話しかけても無視や何も答えない状態でした。
元々相手が家計を管理しており私は生活費のみもらっていました。
はっきりした収入や貯金など分からない状態です。
自分で調べるのが難しいのでここの部分からから弁護士さんに依頼したいと考えています。
とりあえず別居を進められまして、今準備しているところです。
持ち家、土地、あと恐らく投資をしているようです。
また、結婚して25年ほどなので2008年以前の年金分割とあと相手は公務員なので退職金の分与も希望しています。
相談させていただいた弁護士さんのお話から、
別居し財産分与の話が決着するまでは離婚届を出さずに婚姻費用を請求するという流れにしたいと考えています。
上記で何か間違いやアドバイスありましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
>はっきりした収入や貯金など分からない状態です。
>自分で調べるのが難しいのでここの部分からから弁護士さんに依頼したいと考えています。
上記について
弁護士会照会(23条照会とも)や裁判所の調査嘱託といった手続の利用が考えられるのですが、夫の財産を網羅的に調べたり、いきなり銀行の口座の内容を調べたりすることができるわけではありません。
少なくとも何らかの根拠となる資料や具体的な情報が必要です。例えば銀行口座なら銀行名、支店名等の情報等です。
夫の給与明細、源泉徴収、夫名義の預貯金の通帳、証券会社等からの通知、保険証券、不動産関連(固定資産税の通知書、ローンの償還票等)など、夫名義の財産に関係ありそうなものはコピーや写真に撮っておくべきです。別居後、これらの資料を夫が任意に出す以外の方法で集めるのは困難だからです。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月14日