宮城県仙台市で財産分与に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で財産分与に強い弁護士が8件見つかりました。
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【弁護士による代理交渉を依頼されたい方へ】あすなろ法律事務所

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〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階

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仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分

営業時間

平日:09:15〜19:00

土曜:10:00〜12:00

日曜:10:00〜12:00

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【メールからの面談予約歓迎!】まずは30分無料の面談にてお悩みお聞かせください
弁護士の強み離婚問題の実績多数!離婚問題の代理交渉なら弁護士 庄司にお任せ/長年連れ添った相手と熟年離婚をしたい離婚調停を進めているなど、離婚を決意された方は早めにご相談を【子どもの権利委員会所属/児童相談所の顧問弁護士依頼者の笑顔が原動力です
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【面談予約専用の窓口】吉田法律事務所

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弁護士の強み【秘密厳守】【駅から3分】【少ない負担で早期解決負担が大きく長期化しやすい離婚・不倫問題。調停・裁判・財産分与・不倫慰謝料などはご相談ください!あなたの気持ちを尊重して、納得のいく解決を目指します。
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【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

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離婚を決意された方はお早めにご相談を!ご依頼者様の意向を汲み取り、丁寧にサポートいたします
弁護士の強みご依頼者様に寄り添うきめ細やかなサポート】相手との交渉に疲れた/調停訴訟を任せたい/国際離婚について相談したいなどのお悩みはご相談を!◆ご依頼者様との対話を重視し、頼れる味方として解決まで伴走します
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

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・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

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平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県
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事務所開設以来、離婚案件が8割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力
弁護士の強み親権・面会交流に悩むからの離婚問題の専用窓口親子(面会)交流親権・監護者指定・引渡しなどの離婚問題をサポート◆90分まで無料初回相談で丁寧なカウンセリング◆男性の親権獲得実績あり夜間土曜日対応◎/仙台への出張相談可】
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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階

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杜せきのした駅:徒歩6分

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月・火・木・金:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です
弁護士の強み【東北各地より相談・解決実績多数】【初回相談無料】不倫慰謝料財産分与養育費をはじめとした幅広い離婚問題に注力◆『安心できる伴走者として、ご依頼者様・お子様の未来を守るための力となります。完全個室・防音仕様でプライバシーを確保。
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【山形で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所

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JR「山形駅」東口より、徒歩7分

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弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム財産分与でお悩みの方を一括サポート♦「少しでも多くの財産がほしい」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 佐藤 孝明(弁護士法人福光法律事務所)

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不倫慰謝料を請求したい方/されている方どちらも対応!対応の進捗をこまめにご連絡いたします
弁護士の強み【不倫慰謝料のご相談は着手金無料地域密着◆不倫慰謝料をはじめとした離婚問題に豊富な実績を持つ弁護士が、迅速かつ丁寧に対応いたします◆完全個室で相談を行うため、プライバシー面でも安心【初回相談0円|駐車場あり
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えんだ法律事務所

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【初回相談無料】離婚問題・男女問題に幅広く対応します!1人で悩まず、お気軽にご相談ください
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8件中 1~8件を表示

宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「財産分与の内容について」や「財産分与について、特有財産と認められるか知りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「【財産分与】離婚裁判において納得できる形での和解が成立した事例」や「DV・モラハラを理由とした早期の協議離婚と解決金500万円の合意」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

財産分与が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

財産分与が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

財産分与の内容について

相談者(ID:00193)さんからの投稿
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6
割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」
などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。

妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがすべて妻名義です。
財産分与の際はいったん夫名義の口座に資金移動してから、財産分与という形のほうが
良いのでしょうか。
そのまま妻から夫へ分与という形でもよいのでしょうか。

以上のついて専門的なお立場からのご助言を賜りたく、
どうぞよろしくお願いいたします。

当事者間の約束として交わす分には問題ないと思いますが、強制執行を行うことを前提にするとかそういったことも含めて考えるなら問題があります。
財産分与の対象財産が何でいくらなのか(調停等で財産分与を行う場合はそこから始まります)分からないと対象財産の特定ができず、割合だけ決めても分けようがないからです。全体像が分からないと結局は分ける際に妻とトラブルとなり根本的な解決になりません。
別段どちらかの口座に全部を分ける必要が当然あるわけではありませんが、これも上記と同じで全体像が分からない限り、その金額をどう分けるかが決められないと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月18日

財産分与について、特有財産と認められるか知りたい

相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚を機に退職しました。
結婚前に働いてきた期間の退職金が
同居後に振り込まれています。

離婚訴訟を申し立てられた場合で
財産分与の話になった場合
私の退職金は全額財産分与の対象になりますか?
給料の後払いと同等の扱いとして
主張すれば特有財産と認められるでしょうか?

再婚相手と離婚の話になった場合の財産分与のご相談と理解しました。

財産分与は夫婦の協力関係により築いた財産を離婚を機に清算しようという仕組みです。よって、別居していたり、夫婦の協力関係が壊れた後の財産は対象外と考えます。退職金も同様で、退職金の計算の基礎となる勤続期間と婚姻期間(同居期間)の割合で計算するのが通常です。例えば勤続20年で婚姻期間が10年という場合、退職金の半分を財産分与の対象とするなど。

再婚前に退職し、再婚前の勤務期間に応じた退職金を受領したということであれば、再婚前の再婚相手との協力関係は通常観念できないので、全額特有財産となるでしょう。
別の観点のお話として。再婚相手との婚姻生活が数年、数十年と継続していった場合。退職金が現時点特有財産だとしても、再婚後に給与の入金や生活費の出金が繰り返されていった場合、共有財産か特有財産の区別がつかなくなる場合があります。その場合、将来の財産分与の場面では区別がつかないので共有財産とみなされる、という事態がありえます。これを避けるには、退職金の入っている口座はそのような用途に用いず、退職金は退職金としてそのままのこしておくことです。

なお、給料の後払いの性質、という言い回しは、退職金を財産分与の「対象」と考える場合の言い回しです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年07月07日

親権と財産分与を考えたい

相談者(ID:03308)さんからの投稿
異性の
証拠もない異性の話を言われ続けています
もう何十年の前の話で酔うといつも謝れ謝れと言われ続けます
でもそこで謝ってもまた同じ話を持ち出されまた同じことの繰り返しです
第三者が入って辞めさせる方法はありますでしょうか?
それともやっぱり別れるしかありませんか?

やめさせることを強制することはできませんが、調停等で第三者もいる場所で理解してもらうための話し合いをすることはできるかもしれません。
それでもやめてくれそうにない、たえがたいということであれば別れることも選択肢ではあると思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月21日

家土地についての財産分与

相談者(ID:04241)さんからの投稿
持ち家の名義、ローンともに私です。
ローン残高と自宅土地の価値は同じぐらいです。
旦那が家と土地は共有財産だから、売却して折半するのが当たり前。だから、お前も子どもと生活する家を探して出ていけと言っています。

一般的には次のように考えます。
①自宅の価値がローン残高を超える場合(「アンダーローン」の場合)
⇒自宅の価値とローン残高の差額が財産分与の対象となる。
例)自宅の評価額が2000万円、ローン残高が1500万円の場合、差額の500万円を2分の1ずつ分ける。相談者がそのまま所有する場合、相談者から夫に250万円を支払う、または他の財産で調整(預貯金を多く渡す)などして分与。
②自宅の価値がローン残高を下回る場合(「オーバーローン」の場合)
⇒自宅は産分与の対象とならない。名義もローンも現状のまま。
仮に売却できても銀行にローン分全て回収されるので、手元には何も残らない。
したがって、オーバーローンの場合、売却しても夫と折半の仕様がありません。そもそも、①②いずれの場合でも、当然に売却する必要もありません。
自宅評価額は争いとなりえます。
①にあたる場合、預貯金等他の財産がなく、夫への清算がどうしても行えないという場合、やむなく自宅を売却してお金を作らざるを得ないことはありえます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月19日
回答ありがとうございました。
相談者(ID:04241)からの返信
- 返信日:2023年01月21日

財産分与がまとまってない中離婚届を出すとどうなりますか?

相談者(ID:04197)さんからの投稿
9月13日に妻が娘を連れて実家に帰りました。
昔からハゲたら離婚届、60歳になれば離婚などとよく言われてました。最近は7月に人事異動で職場が変わり30分早く家を出るようになりましたが、妻は起きてこなくなり朝食も作らず、食堂がない職場に変わったので弁当をお願いしましたが弁当も作ってもらえずです。晩御飯だけ作って机に置いてあります。
また、24歳から働いた会社が4年間給料が上がりましたが4年間下がって1年目より下回った為転職、外資系生命保険会社しか入れなかったのですが、後から保険会社は嫌と言ってたとずっと言われ続けました。
今銀行に再転職し、会社の給料体系で47歳から基本給が月一万円ずつ下がり51歳定年(今は50歳)で51〜55歳までに徐々に70%まで下がっていくので毎月の生活費15万円を12万円に下げてもらいましたが、家族のために何もしない、金も出さない、お前が出世しないから給料上がらんねんと妻、長女にブチ切れられ、家から出て行けと連呼され、僕が嫌なら自分が出て行けと言うと荷物まとめて出て行きました。

>財産分与がまだで先に離婚届を出すとどうなるか?
⇒お互い離婚する意思があり、届ける分には可能です。離婚時に必ず決めなければならいのは、離婚すること、親権、です。財産分与は離婚後2年以内であれば裁判所の手続を行えます。
ただし、一般論としては、離婚や別居してしまうとお互いの財産の把握が一層難しくなるとか、財産分与の協議をするモチベーションの低下など、事実上協議しづらくなることはありえます。

>不倫浮気なし性格の不一致で慰謝料発生するか?
記載のとおりであれば、慰謝料は発生しません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月27日

配偶者からのモラハラ、暴力があるため離婚したい

相談者(ID:28272)さんからの投稿
言葉と身体的暴力を配偶者からうけています。
モラハラは日常的ですが、その証拠、携帯ラインは、気持ち悪いので、消去しています。しかし、現在、精神的なダメージで、心療内科を受診しています。身体的暴力は、警察を呼んだこともあります。有利な条件で、財産分与を希望しているため、相談することにしました。

暴力等は、慰謝料含む損害賠償請求として解消すべき問題です。
財産分与は、婚姻後に築いた財産を離婚や別居を契機としてどのように清算するかという問題で、基本的に相手の有責性等とは無関係に決まります。ただ、相手に支払能力がない場合など、財産分与で相談者の取得分を多くするなどして、実質慰謝料等を財産分与に加味して分与することはありえます。

暴力について、証拠があるに越したことはありませんが、現在も続いているのなら、まずは身を守るために避難することを検討してください。ネット相談では限界がありますが、警察、行政、弁護士会等など、色々な窓口がありますので、どこからでもよいので臆せず是非頼ってください。
ご参考まで。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月19日

離婚 親権 養育費 財産分与 慰謝料

相談者(ID:02286)さんからの投稿
過去の不貞行為がそもそもの離婚考える発端となっており、ここ数年はモラハラ、パワハラ、脅迫じみたやりとり(お金で)で精神的にぐったりです。ですがまだ学費のかかる子供も居て、金銭的なことで病む得ず離婚を断念し毎日耐えています。金銭的なことが解決できればすぐでも離婚したいと考えてます。過去の不貞行為からの慰謝料も含め、養育費、財産分与はどうなるかご相談したいです。子供は大学一年生(私立)、高校一年生、小学校六年生です。よろしくお願いします。

お困りのことかと思います。

>過去の不貞行為がそもそもの離婚考える発端となっており、ここ数年はモラハラ、パワハラ、脅迫じみたやりとり(お金で)で精神的にぐったりです。
具体的な内容、相手が否定した場合の証拠の有無等にもよりますが、離婚原因や慰謝料の発生事由となる可能性はあります。

養育費は双方の収入、お子さんの年齢・人数によります。双方合意で決められるならその金額でよいですが、争いとなった場合は基本的には家庭裁判所の算定表をもとに決めることが多いので、一度参考にご覧になっておくとよいでしょう。算定表はインターネットなどで誰でも見ることができます。「裁判所 算定表」などの語句で検索してみてください。

財産分与は婚姻してから築いた財産が対象となります。不動産、預貯金等です。基本的に2分の1ずつ分けることになります。まずは対象となる財産にどのようなものがあり、いくらになるかを整理してみることです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月02日
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