宮城県仙台市で財産分与に強い来所不要な弁護士一覧

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宮城県仙台市で財産分与に強い弁護士が9件見つかりました。
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更新日:

【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

住所

宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 オークツリー仙台1階

最寄駅

仙台駅 徒歩10分程度

営業時間

平日:09:00〜19:00

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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

住所

〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F

最寄駅

[JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜21:00

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日曜:09:00〜19:00

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弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

住所

〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階

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JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分

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月・火・木・金:09:00〜20:00

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

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〒980-0014
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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

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・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

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土曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階

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杜せきのした駅:徒歩6分

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月・火・木・金:09:00〜20:00

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【山形で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所

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JR「山形駅」東口より、徒歩7分

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えんだ法律事務所

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〒960-8035
福島県福島市本町4-4本町ビル3階

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JR福島駅から徒歩8分 ※近隣にコインパーキング有 詳細はお問合せください

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平日:09:00〜17:00

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弁護士 佐藤 孝明(弁護士法人福光法律事務所)

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〒960-8055
福島県福島市野田町7-7-18

最寄駅

JR線「福島駅」徒歩20分(車で4分) ※駐車場完備

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9件中 1~9件を表示

宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「家土地についての財産分与」や「財産分与がまとまってない中離婚届を出すとどうなりますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」や「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

財産分与が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

財産分与が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

家土地についての財産分与

相談者(ID:04241)さんからの投稿
持ち家の名義、ローンともに私です。
ローン残高と自宅土地の価値は同じぐらいです。
旦那が家と土地は共有財産だから、売却して折半するのが当たり前。だから、お前も子どもと生活する家を探して出ていけと言っています。

一般的には次のように考えます。
①自宅の価値がローン残高を超える場合(「アンダーローン」の場合)
⇒自宅の価値とローン残高の差額が財産分与の対象となる。
例)自宅の評価額が2000万円、ローン残高が1500万円の場合、差額の500万円を2分の1ずつ分ける。相談者がそのまま所有する場合、相談者から夫に250万円を支払う、または他の財産で調整(預貯金を多く渡す)などして分与。
②自宅の価値がローン残高を下回る場合(「オーバーローン」の場合)
⇒自宅は産分与の対象とならない。名義もローンも現状のまま。
仮に売却できても銀行にローン分全て回収されるので、手元には何も残らない。
したがって、オーバーローンの場合、売却しても夫と折半の仕様がありません。そもそも、①②いずれの場合でも、当然に売却する必要もありません。
自宅評価額は争いとなりえます。
①にあたる場合、預貯金等他の財産がなく、夫への清算がどうしても行えないという場合、やむなく自宅を売却してお金を作らざるを得ないことはありえます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月19日
回答ありがとうございました。
相談者(ID:04241)からの返信
- 返信日:2023年01月21日

財産分与がまとまってない中離婚届を出すとどうなりますか?

相談者(ID:04197)さんからの投稿
9月13日に妻が娘を連れて実家に帰りました。
昔からハゲたら離婚届、60歳になれば離婚などとよく言われてました。最近は7月に人事異動で職場が変わり30分早く家を出るようになりましたが、妻は起きてこなくなり朝食も作らず、食堂がない職場に変わったので弁当をお願いしましたが弁当も作ってもらえずです。晩御飯だけ作って机に置いてあります。
また、24歳から働いた会社が4年間給料が上がりましたが4年間下がって1年目より下回った為転職、外資系生命保険会社しか入れなかったのですが、後から保険会社は嫌と言ってたとずっと言われ続けました。
今銀行に再転職し、会社の給料体系で47歳から基本給が月一万円ずつ下がり51歳定年(今は50歳)で51〜55歳までに徐々に70%まで下がっていくので毎月の生活費15万円を12万円に下げてもらいましたが、家族のために何もしない、金も出さない、お前が出世しないから給料上がらんねんと妻、長女にブチ切れられ、家から出て行けと連呼され、僕が嫌なら自分が出て行けと言うと荷物まとめて出て行きました。

>財産分与がまだで先に離婚届を出すとどうなるか?
⇒お互い離婚する意思があり、届ける分には可能です。離婚時に必ず決めなければならいのは、離婚すること、親権、です。財産分与は離婚後2年以内であれば裁判所の手続を行えます。
ただし、一般論としては、離婚や別居してしまうとお互いの財産の把握が一層難しくなるとか、財産分与の協議をするモチベーションの低下など、事実上協議しづらくなることはありえます。

>不倫浮気なし性格の不一致で慰謝料発生するか?
記載のとおりであれば、慰謝料は発生しません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月27日

離婚時の財産分与について

相談者(ID:00072)さんからの投稿
相手から離婚を言われましたが、財産分与について何も言ってきません。
2名の弁護士の方に無料相談させていただきまして、まずは財産を確認し自分でできる所まで調べて調停する流れにしたらと言われました。
しかし元々全く会話をしないですし怖いのでそれを相手に尋ねる事も出来ません。
以前から話しかけても無視や何も答えない状態でした。
元々相手が家計を管理しており私は生活費のみもらっていました。
はっきりした収入や貯金など分からない状態です。
自分で調べるのが難しいのでここの部分からから弁護士さんに依頼したいと考えています。
とりあえず別居を進められまして、今準備しているところです。
持ち家、土地、あと恐らく投資をしているようです。
また、結婚して25年ほどなので2008年以前の年金分割とあと相手は公務員なので退職金の分与も希望しています。
相談させていただいた弁護士さんのお話から、
別居し財産分与の話が決着するまでは離婚届を出さずに婚姻費用を請求するという流れにしたいと考えています。

上記で何か間違いやアドバイスありましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

>はっきりした収入や貯金など分からない状態です。
>自分で調べるのが難しいのでここの部分からから弁護士さんに依頼したいと考えています。
上記について
弁護士会照会(23条照会とも)や裁判所の調査嘱託といった手続の利用が考えられるのですが、夫の財産を網羅的に調べたり、いきなり銀行の口座の内容を調べたりすることができるわけではありません。
少なくとも何らかの根拠となる資料や具体的な情報が必要です。例えば銀行口座なら銀行名、支店名等の情報等です。
夫の給与明細、源泉徴収、夫名義の預貯金の通帳、証券会社等からの通知、保険証券、不動産関連(固定資産税の通知書、ローンの償還票等)など、夫名義の財産に関係ありそうなものはコピーや写真に撮っておくべきです。別居後、これらの資料を夫が任意に出す以外の方法で集めるのは困難だからです。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月14日

親権と財産分与を考えたい

相談者(ID:03308)さんからの投稿
異性の
証拠もない異性の話を言われ続けています
もう何十年の前の話で酔うといつも謝れ謝れと言われ続けます
でもそこで謝ってもまた同じ話を持ち出されまた同じことの繰り返しです
第三者が入って辞めさせる方法はありますでしょうか?
それともやっぱり別れるしかありませんか?

やめさせることを強制することはできませんが、調停等で第三者もいる場所で理解してもらうための話し合いをすることはできるかもしれません。
それでもやめてくれそうにない、たえがたいということであれば別れることも選択肢ではあると思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月21日

私が相続した財産を夫に取られたくないのです。

相談者(ID:03263)さんからの投稿
お世話になります。私が自分の両親から受け継いだ財産があるとします。その財産を主人が手に入れるとしたら、どのような事があった場合でしょうか?私にもしもの事があった場合、子供が2人いますが、ギャンブル好きな夫に渡したくない場合の手続きなどできるのでしょうか?詳しくお教え頂けたら幸いです。どうか、よろしくお願い致します。

夫が手に入れる可能性としては、①離婚する際の財産分与、②相談者がなくなったときの遺産相続です。

①について、相談者の親からの遺産は特有財産といって財産分与の対象外ですので本来夫に分与する必要はありません。しかし、給与振込や生活費などの入出金がある口座に入れてしまうと、夫婦共有財産と区別がつかなくなり財産分与の対象と言われてしまうことがあります。遺産は新しい口座に入金し、入出金せずに保管しておくことで、特有財産の立証が容易になり、財産分与の場面で夫に渡すことを防げます。遺産だとわかるもの(遺言書、分割協議書など)があればあわせて保管しておきましょう。
②について、相談者が亡くなった場合、離婚していなければ夫も相続人となります。死亡時点の相談者の財産のうち二分の一が夫の相続分です。そのとき両親からの遺産が残っていれば夫は間接的に両親からの遺産の一部を取得することになります。
お子さんに全て相続させるという遺言書(自筆でなく公正証書遺言が望ましい)を残しておくことも考えられますが、夫は遺留分四分の一を請求可能なので(請求するかは夫次第ではあります)確実に渡らないようにできるという保証はありません。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月01日
せっかくご返信を頂きながら、ご挨拶が遅くなってしまい、大切失礼致しました。分かりやすく説明してくださり痛み入ります。ありがとうございます。公正証書遺言は、どのようにして手続きすればよいのでしょうか?(はたまた、どちらへ出向けば良いのやら、、。)詳しく、段取り等教えていただけたら幸いです。何卒よろしくお願い致します。
相談者(ID:03263)からの返信
- 返信日:2023年06月26日

財産分与について、特有財産と認められるか知りたい

相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚を機に退職しました。
結婚前に働いてきた期間の退職金が
同居後に振り込まれています。

離婚訴訟を申し立てられた場合で
財産分与の話になった場合
私の退職金は全額財産分与の対象になりますか?
給料の後払いと同等の扱いとして
主張すれば特有財産と認められるでしょうか?

再婚相手と離婚の話になった場合の財産分与のご相談と理解しました。

財産分与は夫婦の協力関係により築いた財産を離婚を機に清算しようという仕組みです。よって、別居していたり、夫婦の協力関係が壊れた後の財産は対象外と考えます。退職金も同様で、退職金の計算の基礎となる勤続期間と婚姻期間(同居期間)の割合で計算するのが通常です。例えば勤続20年で婚姻期間が10年という場合、退職金の半分を財産分与の対象とするなど。

再婚前に退職し、再婚前の勤務期間に応じた退職金を受領したということであれば、再婚前の再婚相手との協力関係は通常観念できないので、全額特有財産となるでしょう。
別の観点のお話として。再婚相手との婚姻生活が数年、数十年と継続していった場合。退職金が現時点特有財産だとしても、再婚後に給与の入金や生活費の出金が繰り返されていった場合、共有財産か特有財産の区別がつかなくなる場合があります。その場合、将来の財産分与の場面では区別がつかないので共有財産とみなされる、という事態がありえます。これを避けるには、退職金の入っている口座はそのような用途に用いず、退職金は退職金としてそのままのこしておくことです。

なお、給料の後払いの性質、という言い回しは、退職金を財産分与の「対象」と考える場合の言い回しです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年07月07日

財産分与の内容について

相談者(ID:00193)さんからの投稿
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6
割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」
などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。

妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがすべて妻名義です。
財産分与の際はいったん夫名義の口座に資金移動してから、財産分与という形のほうが
良いのでしょうか。
そのまま妻から夫へ分与という形でもよいのでしょうか。

以上のついて専門的なお立場からのご助言を賜りたく、
どうぞよろしくお願いいたします。

当事者間の約束として交わす分には問題ないと思いますが、強制執行を行うことを前提にするとかそういったことも含めて考えるなら問題があります。
財産分与の対象財産が何でいくらなのか(調停等で財産分与を行う場合はそこから始まります)分からないと対象財産の特定ができず、割合だけ決めても分けようがないからです。全体像が分からないと結局は分ける際に妻とトラブルとなり根本的な解決になりません。
別段どちらかの口座に全部を分ける必要が当然あるわけではありませんが、これも上記と同じで全体像が分からない限り、その金額をどう分けるかが決められないと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月18日
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