略奪婚とは?略奪婚を考えている人と不倫されている人が知るべき知識

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公開日:2019.7.16  更新日:2023.7.13
不倫 弁護士監修記事

略奪婚とは?略奪婚を考えている人と不倫されている人が知るべき知識

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略奪婚(りゃくだつこん)とは、恋人や配偶者のいる人と恋愛関係になり、相手と別れさせて結婚することです。

 

恋人から奪い取る行為に関しては、法的な責任は問われませんが、相手が既婚者であったり、婚約していたりすると相手のパートナーから慰謝料を請求される可能性があります。また、そのパートナーから離婚をしたくても、できないことがあります。

 

この記事では、略奪婚の概要と、略奪婚のリスク、有責配偶者から離婚したい場合と、パートナーの略奪婚を防ぐ方法を解説します。

 

略奪婚を考えている人、パートナーが不倫をしている人、どちらにも役立つ内容があります。ただし、略奪婚を推奨するものでないことはお伝えしておきます。

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略奪婚でも幸せになれる?

略奪婚をしたいと考えている人にとって、気になるのが略奪婚でも幸せになれるかどうかです。基本的には、周囲から歓迎されるということは考えにくいでしょう。それだからこそ、というのもあるのかもしれません。

 

ここでは、略奪婚でも幸せになれる可能性のあるケース、略奪婚で幸せになれず後悔してしまうケースについてご紹介します。

 

略奪婚でも幸せになれる可能性のあるケース

略奪婚でも幸せになれると断言まではできませんが、次のようなケースであれば、揉める可能性が少ないと言えるかもしれません。

 

  1. 離婚するまで肉体関係を持たずに、手順を踏んで結ばれている
  2. 相手のパートナーが納得をしている
  3. 子供がいない・あるいは子供の理解が得られている

 

推奨するわけではありませんが、離婚をするまで肉体関係を持たなければ法律で定められている不貞行為には原則該当しません。したがって、相手が離婚してから、結婚をするというのは、法的には正当な手順と言えます。

 

もっとも、不貞行為に該当しなくても、プラトニックな関係であっても、婚姻関係が破綻するような親密な関係であれば、慰謝料請求が認められる可能性はあります。

 

またこれは滅多にないケースかもしれませんが、夫婦がお互いに愛情もなくなり、相手のパートナーが状況を理解して離婚に納得しているような状況であれば、揉めにくいことが考えられます。

 

子供がいない夫婦であったり、子供が大人になっており、理解をしていたりするようなケースも同様です。もっとも、子供が本当に理解するかどうかはわかりません。

 

インターネット上には略奪婚でも幸せになれるという記事が散見されますが、果たしてそんなに甘いものなのか疑問が残ります。

 

略奪婚で幸せになれず後悔してしまうケース

 

やはり略奪婚は、誰かの幸せを壊した上に成り立っており、なかなか幸せになるというのは考えにくいでしょう。略奪婚で幸せになれず後悔してしまうケースは次の通りです。

 

1:不倫で離婚後、再婚したが元パートナーをひどく傷つけた

例えば、不倫から始まり、再婚したものの、相手の元パートナーや自分の元パートナーをひどく傷つけた場合、やはり相手から快くは思われません。場合によっては嫌がらせを受けるケースもあるでしょう。

 

もちろん、その嫌がらせが脅迫などに至っていればしかるべき救済はあるでしょうが、熾烈化しやすいのは事実です。

 

2:略奪したことで相手に不信感を覚えてしまう

前のパートナーから相手を奪って略奪婚をすると、結婚後「自分のときと同じように、相手はまた別の人と不倫をするのではないか?略奪されるのではないか?」と不安を覚える可能性があります。実際に、このようなことに至ることは多くあるのも事実です。

 

3:不倫だから燃え上がっただけで障害がなくなったら冷めた

許されない不倫関係だからこそ燃え上がっていたけれど、離婚が成立して障害がなくなると冷めてしまったというケースもあるようです。

 

また、不倫関係の場合、家族や夫婦の義務を果たさず、楽しいだけの関係だったかもしれませんが、家族となれば協力し合っていかなければなりません。不倫関係だった相手が家族としてよいかどうかは別問題でしょう。

 

略奪婚でも幸せになったと言われる人や芸能人は探せばいるでしょう。しかし、それはどこかの誰かがつらいことを我慢した結果であるとも言えるのです。略奪婚では、次項で解説するようなリスクもあります。

 

略奪婚を考えている人が知るべき略奪婚のリスク5つ

ここでは、略奪婚を考えている人が知っておくべき略奪婚のリスクを解説します。

 

1:金銭的に厳しい生活になる可能性がある

不倫関係から略奪婚をし、相手のパートナーがその事実を知っていれば、当然不倫慰謝料を請求される可能性があります。不倫慰謝料の相場は50~300万円ともいわれていますが、夫婦や不倫の頻度、子供の有無によって金額が異なります。

 

また、パートナーが子供の親権者となれば、養育費も支払わなければなりません。養育費の金額は収入状況にもよりますが毎月5~10万円程度となるケースが多く、再婚後の生活を圧迫します。

 

離婚の財産分与では、財産を公平に分配することになりますし、経済的な問題で自分たちの子供を持つ機会を逃してしまうかもしれません。

 

2:子供を傷つけたり、会えなくなったりする可能性がある

親が不倫をしていたという事実だけでも傷つく子供はたくさんいます。その上、略奪婚をしたと知ったらどうでしょうか。

 

また、略奪婚をしたことで、相手の連れ子と暮らすことになったものの、ギクシャクしたままというケースもあるようです。自分の子供であっても同様です。子供からしたら自分の片方の親を苦しめた敵ということになります。

 

離婚してお子さんの親権を相手が持つことになれば、面会交流も相手の協力なしに行うことはできません。面会交流は子供の権利ですので、元パートナーの不倫を理由として面会交流を制限することはできません。

 

しかし、略奪婚という形を選択すれば、パートナーも二度とお子さんと会わせないように、連絡すら取れなくなる可能性があるでしょう。

 

3:相手の家族から疎まれる可能性がある

略奪婚を成功させても、相手の両親や兄弟などの親族から疎まれるケースもあるようです。

 

相手のご両親が元パートナーを可愛がっていれば当然ですし、このような不当な手段で再婚をしたあなたに対してよい感情を持たないことも考えられます。また、世間体が気になるということもあるかもしれません。

 

実家に訪問しても無視される場合などもあり、辛い思いをするでしょう。

 

4:会社を退職せざるを得なくなる可能性がある

略奪婚が社内不倫から始まった場合、噂が広まって会社にいづらくなり、退職を余儀なくされるケースもあります。あなたが望んで就いた仕事でも、場合によってはそれを失う可能性もあるのです。

 

5:周囲の人が離れていく可能性がある

略奪婚や不倫は倫理的にももちろん、世間的にもよいことだと認識している人はいないでしょう。略奪婚をしたことで、友人などが離れていってしまうケースもあります。

 

有責配偶者だけどパートナーと離婚したい場合

ここでは、有責配偶者だけど、パートナーと離婚したい場合の対応を解説します。

 

パートナーとしっかり話し合う

今のパートナーと別れて別の相手と結婚を考えているのであれば、まずは今のパートナーとしっかり話し合って理解し合うことが必要です。パートナーを無視して自分たちの都合だけで略奪婚を成功させようとしても上手くはいかないでしょう。

 

相手に有利な離婚条件で交渉する

相手がどうしても離婚に応じてくれない場合、パートナーに有利な条件を提示することも方法の一つとしてはあり得ます。財産分与を多めにしたり慰謝料や養育費を多めに支払ったりするなどが考えられます。

 

それでも応じてもらえない場合は弁護士に相談してみる

それでもどうしても離婚に応じてもらえない場合には、弁護士に相談する方法もあります。特に肉体関係を持って不倫してしまっていると「有責配偶者」となって離婚訴訟をしても離婚を認めてもらえません。

 

仮に別居期間を稼いで婚姻関係の破綻を狙っても、あなたの収入が多ければ、パートナーへの婚姻費用の支払いが生じますし、有責配偶者から別居して離婚が認められる期間も10~20年必要と言われ、相当長期に及びます。

 

どうするのが解決できる方法なのか、弁護士に相談してみるということは考えられます。

 

【関連記事】

別居で離婚できる期間は平均5年|別居する時の注意点とは

 

パートナーが不倫相手と結婚しようとしている場合・略奪婚を防ぐ方法

ここでは、自分は離婚したくないのにパートナーが不倫相手と結婚しようとしている場合に、離婚を防ぐ方法を解説します。

 

1:離婚届不受理申出を提出しておく

パートナーが勝手に離婚届を偽造して提出してしまわないように、『離婚届不受理申出書』を提出しましょう。すると、申出人の意思確認ができない限り役所は離婚届を受理しなくなります。

 

相手が勝手に離婚届を持っていっても受理されないので、知らない間に離婚届を提出されるリスクがなくなります。

 

2:高額な離婚慰謝料を設定する

離婚したくないなら高額な慰謝料を提示して、それ以上払わないと離婚しないと伝えるのも方法の一つとして考えられます。相手はお金を用意しないと離婚できないので、離婚を諦めるしかなくなります。

 

3:示談書で復縁を禁止する

不倫相手に慰謝料請求をして示談する際、パートナーと別れさせて復縁を禁止する旨の約束をしましょう。示談書にそのように盛り込むことも可能です。ただし、禁止しても約束を破られる可能性があるので、違反した場の違約金も定めておくべきです。

 

もしもパートナーが別居を開始したら

パートナーが突然家出して別居を開始した場合、不倫相手との略奪婚を目論んでいる可能性があります。その場合の注意点と対処法を解説します。

 

一定期間の別居で離婚が認められる可能性があるので注意

一定期間別居が続いていると裁判で離婚が認められる可能性があります。「夫婦関係が破綻した」と判断されないようにできるだけこまめにパートナーと連絡を取り合いましょう。

 

パートナーが別居を開始した場合の対処法

ここでは、パートナーが別居を開始した場合の対処法を解説します。

 

1:弁護士に相談する

お伝えした通り、一定期間の別居で離婚が成立するケースもあります。もちろん、有責配偶者からの離婚は原則認められませんが、心配であれば、まずは離婚問題を扱った実績のある弁護士に相談して有効な対処法をアドバイスしてもらいましょう。

 

2:悪意の遺棄として慰謝料を請求する

法律上、夫婦には同居義務や相互扶助義務があります(民法 第752条)。

 

理由なく家を出て行かれた場合や生活費を払ってもらえなくなった場合には「悪意の遺棄(民法 第770条1項2号)として離婚原因となりますし、慰謝料も請求できます。

 

3:婚姻費用を請求する

別居をしても夫婦間の扶養義務(民法 第752条)はなくなりません。相手側の方が収入が多いのに、生活費を支払ってくれないのであれば、婚姻費用(別居中の生活費)を請求することができます。

 

婚姻費用の支払い義務は離婚が成立するまで続くので、離婚に応じない限り相手は婚姻費用を負担し続けなければなりません。そうなると経済的に苦しくなり、音を上げて家に戻ってくる可能性があります。

 

相手が家出したら早急に婚姻費用を請求しましょう。生活費で困ったときにはすぐに弁護士に相談しましょう。

まとめ

略奪婚に関してはお伝えした通りです。略奪婚で幸せになりたいのであれば、しっかりと順序を守ったほうがよいでしょう。

 

またパートナーを不倫相手にとられそうな場合には、離婚で一方的な不利益を押しつけられないために法律を正しく知って権利を行使していくことが重要です。

 

どちらにしても弁護士によるアドバイスやサポートがあると有利になるので、離婚問題に悩まれているなら一度弁護士に相談してみてください。

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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