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【土日祝も対応】神奈川県川崎市で離婚問題に強い弁護士一覧

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神奈川県川崎市で離婚問題に強い弁護士が16件見つかりました。
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更新日:
【全国対応】浮気・不倫の慰謝料トラブルなら!
弁護士 鈴木 渉【川崎支店長】
住所 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1パシフィックマークス川崎13F
最寄駅 JR「川崎駅」東口より徒歩1分 京急「京急川崎駅」中央口より徒歩2分
定休日 営業時間

平日:09:00〜22:00

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弁護士 音喜多 淳
相談料 初回相談料0円
住所 神奈川県川崎市高津区溝口2-3-10内田ビル3階
最寄駅 東急田園都市線「溝の口」駅から徒歩1分/JR南武線「武蔵溝ノ口」駅から徒歩2分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:10:00〜19:00

初回面談無料婚姻期間が長い場合の財産分与/慰謝料請求/養育費など、離婚に伴うお金の問題はお任せを!離婚を決めた方「直接話し合いたくない」「どう進めれば良いかわからない」など、お気軽にご面談へお越しください。
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弁護士 添田、酒井、土屋、林(他6名の弁護士在籍:合計11名)
相談料 初回相談料0円
住所 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5クリエ川崎11階
最寄駅 【JR川崎駅徒歩4分】、【京急川崎駅徒歩1分】
定休日 無休 営業時間

平日:10:00〜20:00

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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弁護士 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
住所 神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目11番29号平松川崎ビル5階
最寄駅 京急「川崎駅」中央口より徒歩5分
定休日 無休 営業時間

平日:9:30〜21:00

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弁護士 我妻 耕平
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住所 神奈川県川崎市幸区堀川町580ソリッドスクエア東館4階
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弁護士 毛利 隆之
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住所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1萬屋第二ビル205
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弁護士 田村 一浩
住所 神奈川県横浜市中区日本大通17JPR横浜日本大通ビル10階
最寄駅 みなとみらい線「日本大通り駅」(地下駐車場連絡口) 徒歩2分  JR「関内駅」(南口改札) 徒歩8分  市営地下鉄ブルーライン「関内駅」(1番出口) 徒歩7分
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弁護士 岩﨑 貴代
相談料 初回相談料0円(30分)
住所 神奈川県横浜市中区南仲通4-49福久ビル2階
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 安富 真人
住所 神奈川県横浜市中区山下町70-3Yokohama Bayside Building7階
最寄駅 「日本大通り駅」3番出口から徒歩1分、市営地下鉄「関内駅」出口1から徒歩7分、JR「関内駅」南口から徒歩10分
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住所 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-6-5コメールビル3階
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弁護士 太田 香清
住所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11ストーク横浜二番館705
最寄駅 【横浜駅】から徒歩8分
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慰謝料請求された/減額・免除交渉の依頼/相談0円
弁護士 松澤 浩幸【横浜支店長】
住所 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー29F
最寄駅 JR/市営地下鉄「桜木町駅」より動く歩道で徒歩5分 みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩3分
定休日 営業時間

平日:09:00〜22:00

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弁護士 田中 栄樹、渡辺 康年、中尾 容子
住所 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1ケイ・ジェイ砂子ビル3階
最寄駅 JR川崎駅東口徒歩5分、京急川崎駅徒歩3分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜18:00

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16件中 1 ~16件を表示
神奈川県川崎市の離婚弁護士が回答した解決事例
神奈川県川崎市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相手から離婚をせまられている
相談者(ID:00511)さんからの投稿
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。
離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。
パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?
回答いたします。
別居されている場合、収入の多い方から少ない方に生活費を支払う義務が発生します。
ただし、これはお互いが合意した場合か、裁判所で決まった場合です。
ご相談者様が8万円を支払うということで約束をしなければ、裁判所で話し合うことになります。
支払うという約束をしてはいけないと思います。
- 回答日:2022年02月02日
離婚協議書作成について
相談者(ID:00542)さんからの投稿
30代男性です。

離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。

1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めますか?2人の協議の中では、同居中は支払わなくていいという話になっていますが、子が請求する権利があると思うので、双方が支払う義務がありますか?その場合の割合などはあるんでしょうか?

2.同居中の生活費などは折半でという話だったのですが、家事負担の割合を考慮して欲しいと言われたのですが、折半の方向で持っていくにはどのようにしたらいいでしょうか?

3.夫婦共働き、共に正社員雇用の場合の婚姻期間中の年金分割はどのようになりますでしょうか?
回答いたします。

1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。

2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた場合でも、仮に2分の1の負担ではないと判断しても強制できません。

3 婚姻期間中の年金分割は、双方が合意すれば、分割できます。分割の割合は、双方で協議して決めます。協議で決定できない場合は、家庭裁判所の手続が必要になります。

全体としてですが、双方で約束をすることは可能ですが、約束が守られていないと判断した場合、強制できる約束は、お金の支払のみです。また、お金の支払についても原則として明確な金額の合意と支払時期が定められていなければ強制できません。
- 回答日:2022年02月06日
離婚時の裁判の弁護士費用について
相談者(ID:00496)さんからの投稿
旦那が子供を認知した後、再認知拒否
さらに子供をモルモットなどと呼び、子供に対する人権侵害が見受けられました
まだ、病院にて診断は貰ってないのですが、私自身も旦那の発言で精神崩壊状態に陥りました

よって離婚の後、裁判を考えているのですが
弁護士費用のおいくらになりますでしょうか?
依頼料、成功報酬の総額と
支払い方法を教えて下さい

生活状況としては、私が無職で実家におり、旦那は職場の上司と同居している状態です
今までは仕送りをして貰っていました。
私が就職したと同時に支払いの拒否をしております。
回答いたします。
弁護士の費用は自由化されておりますので、各弁護士によって異なります。
最寄りの法律事務所でご相談してみることがよいでしょう。見積もりもお願いできます。
- 回答日:2022年02月03日
モラハラ気味な妻の不貞行為を確認しました。子供にとっての最善の対応を知りたいです。
相談者(ID:25702)さんからの投稿
現在、7歳の息子と5歳の娘がいます。
春ごろから妻のスマホの管理や宴会の回数の増加が気になり、
調査したところ、10月に不貞行為の証拠(ラブホの出入りの写真・LINEのやりとり)を確認できました。

不貞行為の経緯(詳細な日時については省略しています)
================
2023年3月に個人LINEを交換
2023年4月頃に初めて不貞行為を行った模様
2023年10月に不貞の証拠を確認
================
妻は気が強く、自己の正当性を信じて疑わない性格のため、モラハラに近い言い回し・対応をされてきました。
子供もおり、頻度も毎日ということではないため、家族生活を継続するために、モラハラには我慢してきました。
家族を裏切る行為をされ、妻の身勝手さ・不信感から夫婦関係を継続することが難しいと考えています。

ただ、子供にとって親に離婚が与える影響を考えると、自身の想いや考えだけで
判断・対応することは適切ではないと思い、こちらに質問させて頂きました。
妻にはこの件の話はしていません。
夫婦関係が円満であることが子どもにとっての最善だと思います。
離婚して片親になる場合も、離婚しないで両親の関係が悪い中生活することもどちらも子供にとってはストレスにはなりえますので、どちらがいいかというのは一概には言い切れないかと思います。
また、離婚した場合には、女性が親権者になることが多いことを踏まえると、離婚後に相談者様がお子様と自由に会えなくなるかもしれません。そのため、この点も考えて、りこんするかしないかの結論を出す必要があると思います。
財産分与の内容について
相談者(ID:00193)さんからの投稿
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6
割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」
などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。

妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがすべて妻名義です。
財産分与の際はいったん夫名義の口座に資金移動してから、財産分与という形のほうが
良いのでしょうか。
そのまま妻から夫へ分与という形でもよいのでしょうか。

以上のついて専門的なお立場からのご助言を賜りたく、
どうぞよろしくお願いいたします。
回答いたします。
約束としては有効ですが、結局、何が分与の対象なのか、また、金銭以外の物がある場合、いくらと評価するのかが問題となった場合、ただちに分けることができません。
一般的には、各人の名義の財産をそのままにして、多い人から足りない人に金銭を支払うという約束をすることで解決することが多いです。
- 回答日:2022年02月03日
不貞行為をした場合の弁護士
相談者(ID:00442)さんからの投稿
私自身が不貞行為をして、離婚することに決まったのですが、妻から慰謝料、養育費、住宅ローンを全て持つことを言われています。
妻は弁護士を立てると言っており、私自身では対応出来ないので相談したいと思っています。
回答いたします。

不貞をした方でも当然ですが、代理人として弁護士を雇うことができます。
あまりにも法外な要求で合意する必要はありません。
お近くの弁護士にご相談することをお勧めします。
- 回答日:2022年02月02日
ご回答ありがとうございます。
弁護士様に相談致します。
相談者(ID:00442)からの返信
- 返信日:2022年02月03日
財産分与と養育費について教えて下さい。
相談者(ID:17813)さんからの投稿
結婚7年目後半~8年目後半→株式会社を設立したが事業が失敗し1.000万円の損失となる(川崎信用金庫からの借入で現在は利息のみを支払い、会社は継続している)
私が船に乗船している3カ月間は妻が仕事をしながら3人の子供達の世話をしているので、私の休暇中はご飯の支度 洗い物 洗濯 ゴミ捨て等々はほぼほぼ私がこなしております(私が乗船中は妻の実家から妻の母が手伝い、洗濯物も長女がしておりす。
妻から『普段居ない人なのだから、ここに住みたいのならば いつも生活している私のルールに従うべき』と言われました。
年間およそ100日間の上陸でのアルバイトまでして(船の毎月の給料は手取り43万円 全額妻に預けており小遣いはありません)この扱いですので
本来なら子供達の為に我慢我慢なのですが、毎日毎日 死にたいと望みながら必死に生きている状態になっております。
離婚に関しての妻の同意は戴いておりますので、出来ることなら妻が結婚生活での貯蓄しているものや学資保険の権利を通常どこまで私に権利があるのかを妻に伝えて交渉をして戴きたいと考えております。
一般的な財産分与では、夫婦共有財産を折半することになるので、妻名義の共有財産が多いのであれば、半分ずつになるように妻から夫に財産分与されることになります。
養育費については、裁判所のHPに算定表というものがあります。夫婦それぞれの年収と子供の人数・年齢で大まかな金額を把握することができます。

神奈川県川崎市の離婚数

平成30年の離婚件数は2,362件で、神奈川県の市区町村の中で第2位の多さになっています。また、前年より142件減少しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成28年

2,458

24.6%

平成29年

2,504

24.8%

平成30年

2,362

23.9%

 

 

参考::平成30年神奈川県衛生統計年報平成29年神奈川県衛生統計年報平成28年神奈川県衛生統計年報

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、神奈川県の市区町村の中で33位の高さになっています。前年対比では、僅かに下落しました。これは離婚数の減少よりも、婚姻数の減少した割合の方が小さかったためです。

神奈川県川崎市の離婚の特徴

神奈川県川崎市の婚姻件数や離婚件数について、神奈川県で人口が2番目に多い川崎市と3番目に多い相模原市で比較しました(川崎市は約152万人、相模原市は約72万人)。双方の平成30年の離婚件数は、神奈川県川崎市2,362件、神奈川県相模原市1,265件で、人口に対する離婚件数の割合で見ると、神奈川県川崎市の方がやや少ない結果となりました。しかし婚姻件数は神奈川県川崎市の方が多く、特殊離婚率は神奈川県川崎市が神奈川県相模原市よりも低い数値となっています。

 

また、神奈川県川崎市の婚姻件数と離婚件数の推移を見ると、婚姻件数は平成28年10,008件、平成29年10,115件、平成30年9,899件でした。そして、離婚件数は平成28年2,458件、平成29年2,504件、平成30年2,362件で、婚姻件数・離婚件数どちらも増減が見られ、婚姻件数、離婚件数ともに3年間の中では平成30年が最も少ない数値です。

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