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離婚調停に強い弁護士一覧

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離婚調停に強い弁護士が84件見つかりました。
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土曜 日曜 祝日
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菊地 智史先生
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渋谷 寛
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平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山 耕平

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 田中 栄樹、渡辺 康年、中尾 容子
住所 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1ケイ・ジェイ砂子ビル3階
最寄駅 JR川崎駅東口徒歩5分、京急川崎駅徒歩3分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜18:00

84件中 81 ~84件を表示
離婚調停が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
離婚調停が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
モラハラ、金銭感覚が合わない婚姻費用請求について。
相談者(ID:12639)さんからの投稿
金銭的なカード利用金額について口論になり
子供を連れて勝手に出て行きました。

口論について大きな声を出したことは間違いありませんが…
半年で、300万程の使用金額です。
何度も注意しましたが必要なものしか勝っていないと。
月80万以上使用してる月もあります。
普通の男性なら声を荒げてしますかとおもいます。この口論の結果勝手に出ていきいまだに居場所も教えず、一方的に婚姻費用を請求してき
月20万以上です。振込見ない場合調停するそうです。

籍を入れてから婚姻期間は半年もありません。
一緒に夫婦として住んだ期間は1か月もありますを。
おまけにモラハラ妻です。

いいなりになるしかないのでしょうか。
婚姻費用について。当事者間で金額の合意がない場合は、裁判所の算定表を基に決めることが多いので、まずは算定表を参照してみてください。インターネットで裁判所、算定表、などと検索するとすぐに出てくるはずです(もしくは大型の書店で法律家向けの書籍を探す)。算定表では、双方の収入、お子さんの年齢、人数により大体の金額が出るようになっています。
算定表を確認し、20万円という金額が過大なら、算定表上の合理的な金額だけ支払うなり、相手が調停を申し立てるのを待ってみるなり、することになるかと思います。
調停では基本的に上記算定表を基準に決めたいと主張すれば、双方合意があったという場合を除けば、まず算定表ベースで話しが進みます。その場合でも、事情によっては算定表以下の金額しか支払わないという主張も一応考えられます(従前の経緯からすでに十分な金額を支払い済みであるとか)。このあたりは細かい事情にもよるので、直接弁護士に相談してみた方が良いかなとは思います。
また、カードについては、もしまだならすぐに妻が使えないようにしてください。放置しておくと、黙示的に使用を同意していたなどといわれかねませんので。
さらに、婚姻費用は離婚するまでは発生するとされていますので、相談者にとって、婚姻関係を継続する意思がないなら、離婚調停を申し立てることが考えられます。妻が離婚に応じないなら、さらに離婚訴訟を行う必要がありますが、婚姻期間が短いので、相対的に短い別居期間で離婚が認められる可能性があります(調停や訴訟をしているうちに別居期間が数ヶ月、1年以上とたっていく。)。離婚の意思が明確なら、それを客観的に明らかにするためにも離婚調停を起こすことが考えられます。

以上、前記のとおり細かい事情によるところもあるので、より詳しく、正確には、一度お近くの弁護士に直接相談してみることも検討してみてください。
- 回答日:2023年06月15日
ご返答ありがとうございます。
大変心が軽くなりました。

収入が悪くなく算定表の金額に当てはまるようであれば
希望金額支払いしないといけなくなるでしょうか…
子供はまだ半年です…

婚姻費用を毎月これだけ支払いすれば
他の支払いなり厳しくなります。
年齢的にこれから20年余り
支払いしていくのは
確実に現実からして考えられません。

婚姻費用不服など
できますか…
相談者(ID:12639)からの返信
- 返信日:2023年06月15日
離婚回避または慰謝料と財産分与の基準日について
相談者(ID:15301)さんからの投稿
裁判所から離婚調停の期日通知書が届きました。
夫からは離婚を言い渡され、拒否していました。
原因は不貞行為をした私にあります。
はじめは私から離婚提案をしましたが、夫から拒否されました。その後、夫から離婚を言い渡され、2か月間合意していたのですが、やはり離婚したくない気持ちが私に出てきて、離婚拒否していました。
離婚拒否で7ヶ月間、何回か説得する機会はもらえましたが、まったく応じてもらえず、現在調停離婚の呼び出しとなっています。
入籍日は令和3年3月です。令和4年8月〜現在令和5年8月までの約1年間、家家庭内別居です。慰謝料100万円と令和4年11月を基準日とした財産分与を請求されています。
私の不貞行為の期間は令和4年4月〜8月です。家事はしておりました。また、令和3年8月頃、夫の弟が給付金詐欺をしており、起訴か否かであることを結婚後に知り、その時の非常識な対応で、夫および夫の両親と揉めました(令和4年12月前後)。そこから夫婦関係はかなり悪くなった事実もあります。
まず、離婚回避の点ですが、不貞行為の事実、家庭内別居の期間が婚姻期間に照らして相当程度に及んでいること、夫の離婚意思が固いこと等踏まえると、婚姻関係は客観的に修復不能な程度まで破綻に至っていると考えられますので、現実的に困難かと思います。
また、慰謝料の減額ですが、不貞慰謝料の一般的な相場が100~200万円程度ですので、そうすると100万円という金額は相場的な面でいえば一応合理的な金額と考えられますので、減額は難しいでしょう。ただ、調停は一応お話合いですので、相手方が承諾すれば減額できる余地はありますので、一応減額を希望する旨は伝えてもよいと思います。
さいごに、財産分与の基準時ですが、一般的には現実的に住まい自体を別とした「別居時」を基準としますが、家庭内別居の時点ではいつの時点を基準とするか問題となります。そもそも財産分与における基準時とは、夫婦の経済的協力関係の終了時点を意味します。しかし、家庭内別居では住まいを同じにしている都合上、どの時点で夫婦の経済的な協力関係が終了したのか判然としない場合が多いです(夫婦相互で全く不干渉のまま生活することは現実的に不可能な場合が多いため)。そこで、実務上は、①お互いが合意した任意の時点、②事実上離婚を申し出た時点、③離婚調停申立時または離婚訴訟提起時など、明確に夫婦の協力関係が切れた時点を基準時とすることが多いかと思います。したがって、令和5年7月が②、③のどちらかに当てはまれば、基準時を同月にできる余地はあるかと思います。
- 回答日:2023年08月07日
離婚についての話し合い
相談者(ID:01682)さんからの投稿
主人から、離婚確定だから親権・養育費話し合いましょうと言われています。
家庭裁判所で、離婚の相談などできると人伝に聞いたのですが、主人と話し合う前に相談するのがスムーズにいくでしょうか?
主人とまず会って話して、話し合いがうまく進まなかったときに相談でしょうか?

私の仕事も安定しておらず、子供たちにもまだ離婚するという話を出来ていないので、すぐに離婚せず、早くても年末までには…と考えています。
主人は不倫しているようなので、早く別れたいのだと思いますが…

なにかアドバイスありましたら、よろしくお願いいたします。
家庭裁判所で行うのは,「相談」ではなく,「調停」という,「調停委員」という立場の第三者を交えた「話合いの手続」です。

夫は不貞していて,離婚を求めているということですが,あなたも離婚には同意しているのでしょうか?
仮にあなたが離婚したくないとお考えなら,離婚したくないと主張すべきだと思います。その際は,夫の不貞の証拠を収集しておくことをお勧めします。

他方,双方が離婚することに合意していて,その条件が問題になるのであれば,夫との話し合いがうまくいかない,又は,話し合いが難しそうであれば,家庭裁判所の離婚調停を利用するのがよいと思います。
- 回答日:2022年08月17日
婚姻費用調停中の離婚について
相談者(ID:07356)さんからの投稿
主人が子ども名義の貯金(私の親、祖父母、親戚からのお祝い金やお小遣い)児童手当、私の結婚前の貯金、子どもに学資保険をかけるというので私の貯金から数十万渡しましたがすべてギャンブルで使ったそうです。
使い込み総額約350万円です。
使い込みの他にも数百万の借金が発覚し別居することにしました。
離婚になかなか応じてくれずしばらくは婚姻費用を頂いて生活していましたが4ヶ月前から月数千円しか支払ってくれません。
主人から婚姻費用と養育費の調停を申し立てたのにもかかわらず調停に来なかったり
訳の分からない言い訳で仮払いも渋っていて支払いがありません。

私の結婚前の貯金で生活していますが残っていた貯金も底をつきもう、生活できません。
今すぐにでも離婚をして母子手当等を貰ってどうにか生活したいのですが
調停中(審判待ち)に離婚すると未払い分の婚姻費用は受け取れなくなりますか?
それとも離婚しても婚姻費用の調停はこのまま継続されるのでしょうか?
大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

継続はされるのでしょうが、離婚とセットで何かしら解決金をもらいたいところですね。
弁護士さんに依頼することも含めてご検討されてもいい気がします。
調停離婚に向けてどのように行動したら良いか知りたいです。
相談者(ID:32141)さんからの投稿
子ども3人下の子は2歳。突然離婚したいといわれました。出張が多い相手の不貞やマッチングアプリで知り合った女性の存在が発覚し言い争いになりました。私はまだ子どもも小さくフルタイムで仕事をしている身です。相手の事が好きですし、子どもの事を考えると離婚したくないです。しかし、携帯で連絡を消したと言っていた相手にプレゼントを送っていたりが分かり、今まで頑張って来た自分の気持ちが悲しみを通り越して怒りに変わり攻めた事は私が悪いと思いますが、相手の事を水に流して、責めるのをやめて欲しいと言われても、突然思い出し精神的に乱れる事がありました。その事で精神的dv、などで調停をおこされました。どうしたら良いか分からないでいます。
東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

相手方の不貞行為が原因ということであれば、その点の立証ができれば離婚についてはかなりの長期間(場合によっては10年以上)拒むことが可能です。

相手方が家を出た場合は、別居後離婚が成立するまでの期間は相手方の収入に応じた婚姻費用の支払いも得られます。

どのように進めるかによって得られる経済的利益が大きく異なることもありえますので、まずは離婚に精通した弁護士に相談してみることをオススメします。
- 回答日:2024年02月01日
調停離婚の期間について
相談者(ID:00174)さんからの投稿
大学時代の元彼と昨年、再会しました。彼は別居して3年、今離婚調停中だということで、夫婦関係は破綻していると言っており、その後私たちの関係が復活してしまいました。
彼の離婚の原因は奥さんの浮気です。
最近、疑問があります。調停はそんなに長い間できるのですか?奥さんが慰謝料を支払わないとかで揉めているようですが、ほんとに調停をやっているのかな?と感じます。
もし、彼の言ってることが事実でないのならば、
私はとんでもないことをしてしまっているのではないかと思いご相談させていただきました。
不貞行為になりますよね?
こんにちは。
回答させていただきます。

一般的に、離婚調停は、半年から1年半程度、長い事件ですと、2年近くかかるものもありますが、成立の見込みがある場合には、長期化する傾向にあります。なお、調停でまとまらなければ、不成立となり終了し、必要であれば、裁判が必要であれば訴訟提起や他の手段などによることがほとんどです。

実際のところ、3年は長すぎるとも指摘できるのではないでしょうか。

調停中であれ、夫婦であることには変わりないので、既婚者との交際は、不定行為ですので、妻から不貞行為による慰謝料請求されるおそれはあります。その際、本当に夫婦関係が破綻していたのかを証明するなどで、減額する可能性はあります。

ご参考までに。
- 回答日:2021年11月09日
調停で申立人が欠席し、話しが進まない
相談者(ID:25421)さんからの投稿
私は妻で、離婚調停を申し立てられています。
離婚するつもりはありません。
1回目調停では、申立人の夫が欠席、代理人弁護士のみ来ていました。ですが、「本人の離婚の意思がかなり強い」とだけ言い、離婚理由も条件も何も話さず帰ってしまったようです。相手側の私に、離婚したい理由がわかるか?と聞かれ、調停委員も本人が来ない以上話が進まないという事で、次回期日だけ決めて帰らされました。トータル30分もかからず終わりました。
これは何かの策略なのでしょうか?
ちなみに私は妊娠8ヶ月で、夫からはモラハラを主張されています。
具体的な内容は近くの無料弁護士に相談しましたが、とてもモラハラと言える内容ではなくむしろ私の方がモラハラされているのでは?と言われたくらいで、私が離婚を拒否している以上裁判でも認められないとのことでしたが、早く不調にして訴訟提起されるのでしょうか?それとも夫と弁護士のやり取りができていないのでしょうか?
何を考えてるのかわからないので、今後どのような展開が考えられるか知りたいです。
Winslaw法律事務所でございます。
ご質問の件についてご回答させていただきます。

妊娠8か月の状態で離婚調停に臨まなくてはならない状況はお辛いことと存じますが、まず、結論から申しますと、今後の展開がどのようになるかは頂いた情報だけでは判断できません。あまりにも様々なことが考えられるためです。

もっとも、法定の離婚事由が存在しない場合、調停で貴方が応じない限りは、離婚が成立する可能性は極めて低いです。したがって、お心当たりがないのであれば、当面、意に反して離婚が認められる可能性は低いと思います。

ただし、別居期間が長くなるなどして婚姻関係が破綻していると言えるような状態になると、訴訟でも離婚が成立する可能性が出てまいります。

いずれにせよ、今は妊娠後期でいらっしゃると思いますので、まずは滞りなく出産することに専念されてはいかがでしょうか?あなたは婚姻関係を継続されたいとのことですので、期日の延期等を申し出ても何ら差し支えないものと思います。

出産を経る中で、今後の夫との関わり方に対する考え方が変わる可能性もあると思います。

もし、婚姻期間中に夫に相応の生活費を負担してもらえない場合には、婚姻費用の支払いを求める調停手続きがあります。また、お子様が産まれた後に、相応の養育費の支払をしてもらえない場合には、養育費の支払を求める調停手続きもあります。

産後にこのような交渉や手続きをご自身で行うのは相当なご負担になると思いますので、もし弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。

末筆ながら、事無きご出産をお祈り申し上げます。
- 回答日:2024年02月09日
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