東京都豊島区でDVに強い弁護士が17件見つかりました。
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| 事務所名 |
南池袋法律事務所
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住所 |
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
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最寄駅 |
JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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30~50代の方からご相談多数!◆不動産や株式などの分け方にお悩みの方は、ご連絡ください
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)
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最寄駅 |
JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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対応地域 |
豊島区|東京都
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| 事務所名 |
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
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住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目22−1新宿スクエアタワー28F
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最寄駅 |
【東京メトロ丸ノ内線『西新宿駅』2番出口より徒歩7分】【東京メトロ丸ノ内線『中野坂上駅』1番出口より徒歩10分】【都営地下鉄大江戸線『都庁前駅』A5出口より徒歩10分】【都営地下鉄大江戸線『西新宿五丁目駅』A1出口より徒歩10分】
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営業時間 |
平日:09:30〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない…
まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-3新宿国際ビルディング新館8階
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最寄駅 |
JR・私鉄「新宿駅」(西口)から徒歩13分 丸の内線「西新宿駅」から徒歩3分 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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対応地域 |
豊島区|東京都
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| 事務所名 |
弁護士法人ラピス法律事務所
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住所 |
東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階
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最寄駅 |
新宿御苑駅から徒歩1分
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営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00
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対応地域 |
豊島区|全国
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| 事務所名 |
弁護士法人ラピス法律事務所
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住所 |
東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階
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最寄駅 |
新宿御苑駅から徒歩1分
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営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00
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対応地域 |
豊島区|全国
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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
| 事務所名 |
渋谷徹法律事務所
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住所 |
〒113-0022 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号
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最寄駅 |
東京メトロ千代田線『千駄木駅』徒歩1分
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営業時間 |
平日:09:30〜17:00
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対応地域 |
豊島区|全国
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| 事務所名 |
ゴッディス法律事務所
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住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-5-4STビル401号室
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最寄駅 |
西新宿駅 徒歩約1分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・愛知県・静岡県
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| 事務所名 |
壱岐坂下法律事務所
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住所 |
〒113-0033 東京都文京区本郷1-20-5杉浦ビル3階
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最寄駅 |
JR 水道橋駅 5分 / 三田線 水道橋駅 1分 / 大江戸線 春日駅 7分 / 丸の内線 後楽園駅 6分 / 南北線 後楽園駅 6分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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| 事務所名 |
弁護士法人はるかぜ総合法律事務所
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住所 |
〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目8番26号巴町アネックス4階
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最寄駅 |
東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」1番出口より徒歩1分・東京メトロ銀座線「虎ノ門」2番出口より徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
あいなかま法律事務所
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住所 |
〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-28-3 Nビル3階
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最寄駅 |
浅草橋駅徒歩5分・馬喰町駅徒歩5分・馬喰横山駅徒歩6分
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営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階(東京オフィス)
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最寄駅 |
東京メトロ南北線[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分 東京メトロ日比谷線[神谷町駅]4a出口より徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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対応地域 |
豊島区|全国
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| 事務所名 |
山手法律事務所
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住所 |
〒108-0014 東京都港区芝5-20-7グランドメゾン三田303
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最寄駅 |
地下鉄三田駅 A7出口 徒歩1分 JR田町駅 徒歩3分
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営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00
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対応地域 |
豊島区|全国
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弁護士の強み|【慶應義塾大学法科大学院名誉教授・関東管区警察学校講師】【離婚を本気で決意したらお問合せを】|別居中|不倫慰謝料|養育費|などの離婚経験がある弁護士が有利な解決に向けてサポート《費用は写真をクリック》
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| 事務所名 |
ルピナス法律事務所
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住所 |
〒176-0001 東京都練馬区練馬1―6―15ヴィオスネリマ203
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最寄駅 |
練馬駅
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
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豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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相手側に弁護士が付いたらお早めにご相談ください!電話相談から丁細やかにご対応致します!
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| 事務所名 |
アスカル法律事務所
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住所 |
東京都豊島区池袋2丁目11-9BLOCKS IKEBUKURO 209号室
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最寄駅 |
JR山手線 池袋駅 徒歩2分
|
営業時間 |
平日:09:00〜20:00
|
対応地域 |
豊島区|全国
|
| 事務所名 |
須藤パートナーズ法律事務所
|
住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階
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最寄駅 |
東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
|
対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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| 事務所名 |
AWL法律税務事務所
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住所 |
〒170-0011 東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
|
最寄駅 |
下板橋駅より徒歩2分
|
営業時間 |
平日:10:00〜18:00
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対応地域 |
豊島区|全国
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東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都豊島区の
離婚問題では、「受動喫煙で命の危険を感じるため、早急に別居したい」や「暴力を受けた場合の対処方法」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
DVには様々なお悩みがありますが、実際に「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」や「DV事案で、裁判所に出頭することなく調停成立」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、DVに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
DVが得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
DVが得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
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相談者(ID:12861)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
結婚して20年以上。
禁煙することが結婚の条件でしたが未だに喫煙しています。
禁煙できなくてもいいので、せめて家の中では吸わない…という約束さえも守れず、私が数年前から受動喫煙による喘息やアレルギーが出るようになりました。
それを承知していても、目の前で苦しんでいるのを見ていても、止められないようです。
このままでは死んでしまうのではないかと思います。
ここ最近、辛くて家に帰りたくありません。
話し合いは何度もしてきました。
その度に反省しているのですが、また戻ります。
もう、無理だと思います。
受動喫煙はDVにはならないのでしょうか?
早く家を出ないと身体が持ちません。
避難する前に少し準備をしましょう。受動喫煙によるぜんそくやアレルギーも、離婚せざるを得ない1つの理由になりますが、呼吸器内科などの医師に診察してもらい、できれば受動喫煙が原因である旨の診断書があればよいと思います。あとは彼に家での喫煙はしないように申入れを何度もしていたことの証拠があればよいと思います。避難した後に荷物を取りに戻る際に、彼に締め出しを食らうことなども見据えて、大事なものは持っていくようにしましょう。
相談者(ID:87329)さんからの投稿
投稿日:2025年11月30日
口論の末、昨晩旦那に殴られた。向かい合いで殴られ、馬乗りで殴られました。殴られたのは複数箇所で、あごにあざ、左目の横のあざ、おでこにあざ、腰の痛みがあります。
なお月曜日に病院で診断書をもらいに行こうと思っております。
1.相手に対しては、刑事事件であれば、傷害罪に問うことは可能ですが、警察に被害届を出して、受け付けてもらうことが必要になります。そのためにも、診断書や怪我の写真、動画など証拠を揃えることが必要です。これからも相手方が暴行を行うことが予想される場合には、DVセンターや女性センター等に相談に行き、詳細な記録をつけてもらうとよいです。相手方から避難した方がよい場合には、DVセンター等が避難場所を持っている場合もありますし、相手方を自宅から退去させる保護命令の申立てができる場合があります。DVセンター等の相談票は、重要な証拠となります。
2.民事では、相手方に対して、不法行為に基づく損害賠償請求として、怪我の治療費、通院費等(けがの程度により障害が生じて、仕事を休業せざるを得なくなった場合などは、休業に必要な日数分の給与分)、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。この場合も、刑事の場合と同じように、証拠が重要になります。ただ、同居している場合に、相手方に請求したり、裁判所に訴訟を起こしたりすると、相手方の暴行がひどくなることもあるので、シェルター等に避難しておいた方がよいかもしれません。
相談者(ID:68267)さんからの投稿
投稿日:2025年07月11日
一方的に夫に殴られ蹴られ叩かれて悩んでいます。
相手からの身体的DVで、婚姻中でも、相手方に慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償請求)できます。その際の証拠になるものをたくさん作っておくことです。相手から身体的暴力を受けていて、殴られたりして怪我をしているのであれば、写真や動画等(無理はしないでください。)を撮る、医師の診察を受けて、「夫からの暴行による傷害。」との診断書をもらってください。できれば、お住いの地区にある女性センターやDVセンターの相談を受けられ、相談員に、彼の暴行の手口などを詳細に記録してもらいましょう。傷害や暴行をしてきたときには、すぐに110番して、警察を呼びましょう。これらが全てできれば、彼から避難するとか、余りにひどい場合には、裁判所に保護命令の申立てをする等も考えてください(ただし、警察への複数の被害申告、診断書等、DVセンター等への相談記録等が必要。)。
相談者(ID:11236)さんからの投稿
投稿日:2023年05月18日
DVなどきっかけで
子供4人連れて別居し離婚しました。
役所、弁護士、警察に相談をしての行動です。
現在3年1ヶ月経ちました。
2年前にはいきなり家に来て
子供の前で脅迫もありました。
待ち伏せされて追いかけられた事も
ありました。
動悸と体が震えるぐらぃトラウマに
なっていて警察には相談しています。
先ほど時効3年と知り相談したいなと思い
今に至ります。
相手方と離婚するときに、裁判所から保護命令などが出ていたのでしょうか。刑事事件としてのストーカー防止法の公訴時効は3年です。警察に動いてもらうには、彼の具体的な行為の証拠が必要です。民事で、一般的な不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をする場合には、時効は3年ですが、「生命または身体を害する不法行為」にあたれば、時効期間は5年です。彼が押しかけてきたとき、脅迫した時の証拠をできるだけ集めて、精神科や心療内科等に通院して、医師に、あなたの動悸や体の震えという精神的な症状が、彼の脅迫等の行為によって生じたという診断書を書いてもらえればよいと思います。
相談者(ID:00601)さんからの投稿
投稿日:2022年06月05日
同棲してた人から、妊娠流産後の一方的な婚約破棄、
妊娠中にラインで言われたDV発言
その他多くの嘘つかれてたことがわかり、住んでた家も勝手に解約、そして勝手に荷物を触られ、いろんなものをなくされ、しまいにはもののあった証拠の写真がないならあったとは言えないとか意味わからないことを言われ!家電製品も無造作に投げ入れられて、恐ろしくて使えたもんではありません
弁護士を通したいのですが、シングルマザー出し、お金もかつかつです
いろんなことを踏まえ慰謝料請求したいのですが、お金がかかると請求すらできないです
相手側は弁護士立ててきました
お近くの法テラス(ないしは法テラス対応の弁護士)で相談されてはいかがでしょうか。ただし、法テラスは審査があるのと、無料というわけではなく、弁護士費用の立替をしてくれるだけですので、月々返済していくことにはなります。
相談者(ID:39693)さんからの投稿
投稿日:2024年03月24日
配偶者からモラハラDVを結婚4年間ずっと15回くらい暴言や物をけって脅す日常茶飯事くらいあります
離婚したいけど小さい4歳の子供もいるので離婚はしてくれません。
どうすればりこんできますか?
まずは、彼の暴言やDVなどをできる限り記録しましょう。写真はなかなか撮れないかもしれませんが、動画、音声録音、暴言を日記のようなものに記録するなどできる限り証拠にしましょう。そして、それを持って、役所などがやっている女性相談、DV相談に行き、詳細に記録してもらいましょう。暴行などがあれば、警察のDV相談でもよいです。それらが、離婚する際の証拠となります。精神的に症状が出ているような場合には、心療内科や精神科などの医師の診察を受け、診断書なども取っておくと、相手の行為による損害の立証にもなります。相手の暴言等のもとで、精神的苦痛を感じながら生活する必要はありません。父親の母親に対する暴言やDVを日ごろから、子どもに見せるのは、子どもの心身の成長にとって有害です。ある程度の証拠がそろったら、お子さんを連れて別居を考えましょう。生活費が足りなくなったら、相手方に婚姻費用の請求(できれば調停を申立てるのが、相手が拒んでも裁判所が審判を出してくれるのでベスト)をしましょう。
相談者(ID:05133)さんからの投稿
投稿日:2023年02月03日
子ひとり、夫と私の3人暮らしです。
夫の収入は分かりませんが、私の収入は月多くて10万。子どもが保育園からお迎えを呼ばれたり、体調崩しておやすみなどがあれば5万の時もあります。
私は自分の支払いは給料から賄っていますが(車のローン、保険、結婚指輪のローン、奨学金、生命保険、保育料、スマホ代)、足りずに夫に助けを求めることも多かったのですが「俺も金ない」と言われるので、次のお給料日に払うと言った感じで、延滞してしまうことがあります。そんな中、夫はセカンドカーを購入しました。必要なものも買ってもらえない日々で、離婚をしたいと話した結果「これまで支払い立て替えた分返して」と80万請求されました。精神的に病んでしまい、心療内科に通っているのですが、請求された80万の内訳に、病院代も含まれていました。
貰っているはずの扶養手当、児童手当は夫が管理しているので行方知れず。貯金はありません。
離婚調停を考えています。
配偶者の方の収入は不明ですが、セカンドカーを買えるというところから見ても、ある程度余裕はあるものと思われます。離婚の話の前に、彼に離婚までの生活費(婚姻費用)をまず請求するべきと思います。婚姻費用の額については、話し合いならば必ずしも裁判所の使う算定表による必要性もないですし、どのくらい必要かを日ごろの生活費から概算で出してみて請求してみてもよいと思います。離婚の協議や調停をご自身でするのは大変ですので、弁護士に相談してみてください。彼の収入がどのくらいあるかは弁護士であれば調べることはできますし、調停などを申立てれば調停委員から収入を明らかにするものを出させることはできます。これまで建て替えた分の返還という彼の請求はそもそも認められないと思います。