池袋駅で財産分与に強い電話相談可能な弁護士一覧

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池袋駅で財産分与に強い弁護士が9件見つかりました。
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更新日:
事務所名

南池袋法律事務所

住所

〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室

最寄駅

JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分

営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
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営業時間外のため電話での
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弁護士の強み財産分与で損しないためには,しっかりとした弁護活動が必要です。財産分与で最善の結果を出せるように,全力でサポートします。
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国際離婚
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離婚裁判
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離婚手続き
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事務所名

レイ・オネスト法律事務所

住所

〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階

最寄駅

池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・静岡県
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すでに別居中・調停を申し立てられた方はすぐにお電話を◆オンライン面談可能◆初回相談0円
弁護士の強み離婚を本気で決意している方に注力!】秘密厳守来所不要で迅速対応◆対応力に自信があるから【初期費用0円全額返還制度あり養育費減額にも対応|駅チカで仕事帰りの相談も◎詳細は写真をクリック!電話・メール相談歓迎
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事務所名

南池袋法律事務所

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〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室

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30~50代の方からご相談多数!◆不動産や株式などの分け方にお悩みの方は、ご連絡ください
弁護士の強み【初回相談30分0円熟年離婚で不安な方/財産分与をしっかりと受け取りたい方/お子様を連れ戻したい・守りたい方はご相談ください│精神的不安を払拭しあなたに寄り添い徹底的にサポートします≪詳細は写真をクリック≫
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

池袋副都心法律事務所

住所

〒171-0021
東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル

最寄駅

JR池袋駅 徒歩4分 、副都心線池袋駅 徒歩1分

営業時間

平日:10:00〜21:00

対応地域

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ご相談者様に合った解決に向けて迅速対応◎最初のお問い合わせから弁護士がお悩みをお伺いします
弁護士の強み【初回相談0円別居を決意された方も相談OK】財産分与慰謝料親権養育費婚姻費用など、離婚トラブルに幅広く対応し、不動産や退職金などが絡む難しい財産分与もサポートいたします “丁寧かつ迅速”が当事務所の強みです
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離婚調停
財産分与
親権
養育費
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

最寄駅

JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

豊島区|東京都
初回相談無料
営業時間外
◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム財産分与でお悩みの方を一括サポート♦「少しでも多くの財産がほしい」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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事務所名

いわもと法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階

最寄駅

JR各線「池袋」出口から徒歩5分

営業時間

平日:08:30〜20:00

土曜:08:30〜20:00

祝日:08:30〜20:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
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【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!
弁護士の強み初回相談無料離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

須藤パートナーズ法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階

最寄駅

東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休
事務所名

小藤法律事務所

住所

〒114-0023
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階

最寄駅

JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

豊島区|全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
9件中 1~9件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚問題について教えてください。」や「財産分与がまとまってない中離婚届を出すとどうなりますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」や「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚問題について教えてください。

相談者(ID:14144)さんからの投稿
私が旦那の実家となかなか馴染めず、結婚数年で『お前は実家に来なくていい』と言われる。旦那の実家の事で喧嘩が増えるようになり、何よりも実家が大切だと考える旦那からは『田舎の嫁になる人はそれなりの育ちをしていないとダメだ、お前とはやっていく気はない』と一方的に出て行かれる。
話し合いもしてもらえず、調停をされました。
私は離婚したくないと不成立にはなりましたが、別居中です。私にはもうどうする術もなく、それだったら財産分与の請求はお互い一切しない、という条件で離婚に応じようかと思いますが可能でしょうか?

相手が調停まで申立てたということであれば、あなたとよりを戻す気持ちはおそらくないでしょう。ただ、不貞行為などの理由もないので、離婚訴訟はこのままでは彼はできないと思います。そうは言っても裁判所は3年から5年くらい別居が続いてしまうと、もうそれだけで、離婚訴訟をすると、離婚判決を下してしまいます。財産分与については、しないということは相手にとって有利なので、彼はすぐに応じるとは思います。ただ、「財産分与をしてくれるのならば離婚する」と言えば、彼は応じる可能性が高く、こちらの条件をのませる機会と言えなくもありません。
- 回答日:2024年01月10日

財産分与がまとまってない中離婚届を出すとどうなりますか?

相談者(ID:04197)さんからの投稿
9月13日に妻が娘を連れて実家に帰りました。
昔からハゲたら離婚届、60歳になれば離婚などとよく言われてました。最近は7月に人事異動で職場が変わり30分早く家を出るようになりましたが、妻は起きてこなくなり朝食も作らず、食堂がない職場に変わったので弁当をお願いしましたが弁当も作ってもらえずです。晩御飯だけ作って机に置いてあります。
また、24歳から働いた会社が4年間給料が上がりましたが4年間下がって1年目より下回った為転職、外資系生命保険会社しか入れなかったのですが、後から保険会社は嫌と言ってたとずっと言われ続けました。
今銀行に再転職し、会社の給料体系で47歳から基本給が月一万円ずつ下がり51歳定年(今は50歳)で51〜55歳までに徐々に70%まで下がっていくので毎月の生活費15万円を12万円に下げてもらいましたが、家族のために何もしない、金も出さない、お前が出世しないから給料上がらんねんと妻、長女にブチ切れられ、家から出て行けと連呼され、僕が嫌なら自分が出て行けと言うと荷物まとめて出て行きました。

離婚届の提出と財産分与は別にどちらが先でもよいのですが、財産分与を決めてから離婚届を出すのが多いのは、相手が早く離婚したいと思っているようなときに、財産分与を取引の材料にして相手と交渉を有利に進める材料とすることが多いからです。ただし、お子さんが未成年者の場合には親権者を決めなければそもそも離婚届を出せません。ですから親権に争いがあるときに先に離婚届を出してしまうと後から覆すのはかなり難しいので注意してください。
不倫浮気がなく、性格の不一致だけだと慰謝料は発生しませんが、いざ交渉になると、相手がとんでもないことを言ってくることはよくあります。暴力や暴言、モラハラなどです。何もしていないのならば、堂々と何もしていないと主張すればよいでしょう。ただ、相手は別居しているので、相手の方が収入が少ないのであれば、婚姻費用の請求はしてくる可能性はあります。額については裁判所が使っている算定表がありますが、交渉なら必ずしもこれによる必要はありません。
- 回答日:2022年12月27日

婚姻中に旦那が勝手にFXや株の投資をして得た儲け分は、財産分与に入りますか?

相談者(ID:03791)さんからの投稿
婚姻中に、旦那が無断で貯金から300万使い、FXや株等の投資をしていました。
その他は、自由の小遣いの範囲で、投資をしているみたいです。
お互いの小遣いの使い道は、自由としてきました。

私は投資などは全く疎いため、いくら儲かっているとか、何を買っているとか、全く把握していません。金額も教えてもらえていません。

財産分与するとなると、上記の内容はどうなりますか?
離婚はまだしておりません。

ご回答頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。

婚姻生活に使っていた貯金から投資をしていたのであれば、FXや株式についても財産分与の対象となります。相手はどこかの信託銀行に取引口座を持っているはずなので、信託銀行からの通知を見れば現在持っている株式等の種類と持ち株数が分かると思います。株式等の価値を大まかに株価などから計算して出してみて、銀行預金など他の財産の額と足した額から財産分与の額を計算してみるとよいと思います。具体的にいくら請求するか、金銭支払にするか現物をもらうかなどは協議や調停などの話し合いでは自由に決められますので、まずは相手の持っている財産の価値を把握することです。
- 回答日:2022年12月01日

離婚時に約束された財産を守る方法

相談者(ID:23338)さんからの投稿
2021年にこちらの条件を飲む形で離婚をしました。
原因は、元夫の不貞。当初、元夫は遊びだから別れると約束して、不貞相手にも別れる様合意書を交わしました。しかし実際は別れておらず、元夫からの言葉の暴力などで難病を発症し精神疾患にも罹ってしまいました。私は生活できないので離婚を拒否していましたが、今までの財産などは全て渡すとの約束で離婚に応じましたが、離婚後2年を目の前に財産分与の調停を起こされました。
こちらは財産分与が終わった事を示すメッセージのやり取りを提出していますが、相手は一方的に弁護士照会などで財産の把握をしようとしています。
その様な事はして欲しくありません。

離婚時の財産分与について2人の間で合意が成立したことを、あなたの有しているメッセージのやり取りで推認できるか、という点にかかっていると思います。単なる意思を伝えるだけのメッセージではだめで、相手がこちらの提案に「分かりました。それで結構です。」と伝えているとか、「同意します。」と明白に述べているかが決め手になると思います。弁護士会照会については、法律上弁護士に認められている権限なので、それをやめさせることはできません。
- 回答日:2023年11月08日

離婚後の、財産分与の査定額について、マンションの売却について

相談者(ID:66310)さんからの投稿
20年前に結婚しマンションを4000万円(頭金350万円)で購入、4年前に妻が別居を強行し、今年3月に離婚、私は大学と高校の息子たちと父子3人で暮らしてます。元妻が財産分与の交渉を求めてます。いまマンション査定が高騰して7000万円くらいなので財産分与とか関係なく売却して住み替えてローン残債2000万円を解消して学費など捻出したいのですが、ある弁護士は財産分与の前にマンション売却すると横領罪になるから止めた方が良いと言い、別の弁護士は住所も連絡先も勤務先も相手が知ってるので売却しても問題ないと言います。どちらが正しいですか?また財産分与は別居時基準と聞き当時の査定額は5500万円なのでそれを基準に頭金(特有財産)を差し引く計算で良いのかと思ったら、ある弁護士は不動産は離婚時基準と言う人もいて混乱します。正確なところを教えてください。また元妻は不貞行為と同居義務違反もおかしており今は男(慰謝料受領済)と同棲してるのでので可能な限り財産分与も年金分割もしたくありません。

財産分与の際の基準時は、別居している場合は別居時、同居なら離婚時ということではあるのですが、財産分与の前に不動産を処分した場合に横領罪に当たるか否かは、財産分与の相手方の主張がどのようなものかにもよると思います。相手方が、不動産自体の譲渡を求めているような場合には、許可なく処分することが、横領罪に当たる場合もあり得ます。ただ、相手方がお金を要求している場合には、別居時点での査定額を出しておき、相手方に不動産を処分したことを告げ、支払いに備えてお金はプールしておけば、金額の交渉にすぎませんので、処分すること自体には問題はありません。不動産購入時の頭金分が控除できるかどうかは、その頭金を自分が出したことの証拠に当たるものを備えておくとよいでしょう。ただ、あくまで交渉なので、自由に内容は決められることは言うまでもありません。



- 回答日:2025年06月05日
ありがとうございます。よくわかりました。
相談者(ID:66310)からの返信
- 返信日:2025年06月05日

養育費を受け取らない代わりに不動産名義変更できるか?

相談者(ID:103304)さんからの投稿
離婚の協議中で、お互い離婚すること自体は合意できています。

お互いの合意があれば財産分与の割合を調整することで養育費の受け取りをしないことができるか、その時の留意事項を質問させてください。

<状況>
・子ども:二人
・親権:私
・家の名義:配偶者
・住宅ローン:完済済み

<相談事項>
・養育費を配偶者からもらわない代わりに家の名義を私に変更することは可能でしょうか?
 不動産の査定は行っていないですが、おそらく養育費の総額の方が高額になると思われ、配偶者の方が条件は良いと思われます。
・その状態で配偶者が子どもの扶養控除を受け取ることは可能なのでしょうか?
 配偶者の年収の方が高く、扶養控除の効果が高いから配偶者が受け取って、私に渡す方が良いと言われているのですが、そもそも扶養していると言えない状態では?と思っています。
・留意すべき事項があれば教えてください。

<相談理由>
・配偶者と今後極力関わりたくない
・子どもが今と同じ生活を送れるように、そのまま住み続けたい
・不動産の半額を財産分与するだけの現金を、すぐに用意できそうにない

協議による離婚ということなので、互いに合意すればよく、財産分与や養育費についても、その他の事項についても、自由に細かく内容を決めることができます。養育費をもらわない代わりに、家の名義をあなたにすることも、もちろんできます。ただ、家の名義を変えるということは、相手方にある不動産の登記名義を、あなたに変えるので、当然、司法書士に払う代金や登記の手数料等もかかります。それをどちらが払うかも決めておいた方がよいです。養育費をもらわないことになると、お子さんが今後、高校や大学等の高額な入学金や学費等がかかることもあり、それも含めてもらわないとするのかも、きちんと決めておいた方がよいと思います。扶養控除は、原則としてお子さんと生活している方に認められるので、養育費を払っていることを証拠で出させたりするので、養育費を払っていないと通常認めません。
- 回答日:2026年01月12日

家の評価額について知りたい

相談者(ID:10388)さんからの投稿
20年近く前に建てた家があり、売る予定はないですが固定資産税の金額ではとても売れないとおもいます。
この場合、建物の評価額はどうなりますか?
土地は別です。

固定資産税評価額ではなくて、建物自体を売却する場合の予想額を知りたいということであれば、一番簡単な方法は、近くの物件を扱っている不動産屋さんに査定してもらうのが早いと思います。ただ、建物の築年数が20年にもなるような場合ですと、木造建築か鉄筋コンクリート造りかでもかなり違いがあると思います。建築物には値段がつかないような場合も多いかもしれません。
- 回答日:2023年05月13日
ご回答ありがとうございます。
値段がつかない場合は、財産分与としての財産にはあたらない、分ける費用はない、という解釈でいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:10388)からの返信
- 返信日:2023年05月19日
値段がつかない場合には財産分与の対象財産にならないわけではありません。なぜなら価値がなくとも住まいとしてほしいということも考えられるからです。話し合いなので、どのような分け方をしても相手が納得すればそれでよいのです。不動産の価額を調べる目的は、対象財産のそれぞれがいくらかを出して、その2分の1がどのくらいになるのかを数字で相手に示して納得させるために行うのです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月20日
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