池袋駅で財産分与に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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池袋駅で財産分与に強い弁護士が8件見つかりました。
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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南池袋法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
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AWL法律税務事務所

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
8件中 1~8件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「財産分与の受け取りを拒否したい」や「財産分与で持ち家を買い取りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例」や「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

財産分与の受け取りを拒否したい

相談者(ID:35294)さんからの投稿
夫である私の職場同僚とのLINEが原因で離婚危機に陥りました。しかも2回目です。肉体関係はありません。妻とはやり直そうと思っています。ただ、2回も裏切られ、妻からすると信用をするためにも何か自分がまた裏切らないための保険的なものが必要だと言われました。そこで私は、離婚をする際の財産分与を受け取らないことを考えています。法律的には財産分与をしなくてはいけないと思うのですが、それを受け取らない覚悟があります。それを証明するためにはどうしたらいいのかが分かりません。

離婚の際に財産分与を必ずしなければならないものではありません。夫婦で築いた財産について、相手に全て譲渡するということも、お互いが合意すればできるのです。そのような意思表示を相手に示したことを証するためには、相手と予め離婚の際の合意書を交わしておくとか、あなたの誓約書や念書などを作成しておけばよいのではないでしょうか。これらの書面は2通作成して、日付を記入し、署名して、1通を相手に渡しておけば証拠にはなると思います。書面をなくしてしまう恐れがあるのであれば、公正証書にしておくことも考えられます。
- 回答日:2024年02月20日

財産分与で持ち家を買い取りたい

相談者(ID:04651)さんからの投稿
現在、離婚調停中で裁判に移行するかも知れない状況で、財産分与の条件を次回提示する事になっています。
離婚後、夫名義の持ち家を買い取り、住み続けたいと思っています。
その場合、財産分与を決める際に買い取る方向である事を言っておかないといけないのでしょうか?
申告すると、夫が高額な金額をふっかけてきそうな気がして、申告せずに、持ち家の財産分与の金額が決定してから買い取る旨を伝えたいと思うのですが、ややこしい事になるでしょうか?
おそらく、夫は自分が買い取る事は考えてないと思うし、私が買い取る事を考えていないと思っていると思います。

調停委員には、あなたの配偶者名義の持ち家を買い取りたい旨は告げておいた方が良いとは思います。不動産屋さんに(できれば2,3件)物件の価値を査定してもらい、その資料を調停委員に提出しておけば、市場価値がどのくらいかは分かりますので、相手が高額の料金を提示してきたとしても、調停員に説得してもらえるかもしれません。
- 回答日:2023年01月30日

離婚時に約束された財産を守る方法

相談者(ID:23338)さんからの投稿
2021年にこちらの条件を飲む形で離婚をしました。
原因は、元夫の不貞。当初、元夫は遊びだから別れると約束して、不貞相手にも別れる様合意書を交わしました。しかし実際は別れておらず、元夫からの言葉の暴力などで難病を発症し精神疾患にも罹ってしまいました。私は生活できないので離婚を拒否していましたが、今までの財産などは全て渡すとの約束で離婚に応じましたが、離婚後2年を目の前に財産分与の調停を起こされました。
こちらは財産分与が終わった事を示すメッセージのやり取りを提出していますが、相手は一方的に弁護士照会などで財産の把握をしようとしています。
その様な事はして欲しくありません。

離婚時の財産分与について2人の間で合意が成立したことを、あなたの有しているメッセージのやり取りで推認できるか、という点にかかっていると思います。単なる意思を伝えるだけのメッセージではだめで、相手がこちらの提案に「分かりました。それで結構です。」と伝えているとか、「同意します。」と明白に述べているかが決め手になると思います。弁護士会照会については、法律上弁護士に認められている権限なので、それをやめさせることはできません。
- 回答日:2023年11月08日

車の財産分与について相談

相談者(ID:01350)さんからの投稿
離婚したくて車を売る予定です。今車を2台所有しています。名義はどちらも主人です。
①黒の車を先に買いました。3年半乗っていますが、半年前から主人が2代目を購入したため、私が乗っていましたが、それまでは主人が通勤に使っていたり、自分も買い物等に使っていました。残価設定型のローンにて購入。現在ローンは130万近くあります。主人が売れと言うので、査定をしたら120万でマイナスになりそうです。
②白い車は主人が通勤の為に中古車を購入。ローンはなし。売るそうなのですが、こちらに関しては折半するつもりは無いと言われました。
この場合、①の車は折半して残りのローンを払い、②は売ったら折半するべきなのではと思うのですが、如何でしょうか?主人の言い分は②の車は『この白い車は私の早期再就職手当にて次の仕事のために購入した個人的な購入物になります。共同資産という認識ではいません』だそうです。
どうぞ宜しくお願い致します。

2台とも婚姻中に購入したものであれば
共有財産にあたると思われます。

黒い車は査定額より残ローンの方が大きい
のであれば財産分与の対象とはなりません。
対象とはなりませんが,残ローンをどのように
支払うかはお二人でお決めください。

白い車については,仮に旦那様が今後も
使われる場合,今売った場合の価値の半額
を金銭で分与を受けるのが通常のやり方です。
2台目の白い車を私は1度も乗った事、使用した事が無いのですが、それでも財産分与の対象なのでしょうか?主人の言う『早期再就職手当金(ハローワークから支給)で買ったから俺の物!』とありますが、早期再就職手当金も給与の一部という認識ということになるのでしょうか?
主人は前職を退職して2ヶ月近く収入は無かったです。退職金もナシでした。その後ハローワークを使い現職に勤め始めました。その際に『早期再就職手当金』が出たそうです。
因みに私は(正社員)その間もずっと働いていました。
ご回答、よろしくお願い致します。
相談者(ID:01350)からの返信
- 返信日:2022年05月18日

元夫と連絡がつかなくて、財産分与ができません。受け取れますか?

相談者(ID:01296)さんからの投稿
二年前から、元夫の浮気・ボーナス隠蔽・借金・モラハラなどが原因で離婚するために動いていました。
元夫は帰宅しません。
今年の1月に元夫が退職しました。
家には生活費が入ってこなくなりました。
貯金がなくなり、児童扶養手当を貰うため離婚しました。
私と小学生三人の子供達は引っ越しをし、夫名義の持ち家(ローン有り)を売却する事にしました。
元夫も同意していたのですが、連絡が取れなくなりました。
スマホの使用料を滞っていたようです。
決算まで、三回は元夫の立ち会いが必要と言われていたのに、このままでは売却できません。
一回目はなんとか契約に持ち込めましたが、再び連絡が取れなくなりました。
LINEが既読になりません。
メール・留守電しても返信無し。
住所もわかりません。
仕事先もわかりません。
この場合は諦めるしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。


電話会社や郵便局、銀行、クレジットカード会社、保険会社、健康保険組合などに元夫が、住所変更届を出している可能性が高いと思いますので、弁護士に依頼されれば弁護士法23条照会という方法で住所を突き止めることは可能だと思います。
- 回答日:2022年05月11日
そうなんですね!!
ありがとうございます。
相談者(ID:01296)からの返信
- 返信日:2022年05月11日

離婚時における海外資産の財産分与について

相談者(ID:03784)さんからの投稿
イギリスに夫名義の預金口座と家があります。

日本で夫(日本の永住権あり)と離婚する場合、海外にある資産の財産分与はどのように行われるのでしょうか?

まず、英国人の配偶者と離婚する場合、日本で協議や調停が成立したとしても、日本では離婚届を受け付けてもらえますが英国では受け付けてもらえないことが起こりますので注意してください。英国は裁判での離婚しかできず(婚姻して1年は離婚もできません)、しかも養育費や財産分与についても同時に決めておかなければいけませんので、日本で離婚訴訟をして判決を得るのが良いとは思います。ただしこれも法律上の離婚事由がないとできませんので不貞行為などがなければ、少なくとも3年程度は別居が必要です。
財産分与については、それが海外にあっても基本的にはやり方は同じで、海外の資産の価額を見積もってもらってその価額の2分の1を金銭で支払ってもらうか、財産の2分の1の所有者の名義を変更するか方法を決めることにはなります。
- 回答日:2022年12月02日

車の財産分与について相談

相談者(ID:01350)さんからの投稿
離婚したくて車を売る予定です。今車を2台所有しています。名義はどちらも主人です。
①黒の車を先に買いました。3年半乗っていますが、半年前から主人が2代目を購入したため、私が乗っていましたが、それまでは主人が通勤に使っていたり、自分も買い物等に使っていました。残価設定型のローンにて購入。現在ローンは130万近くあります。主人が売れと言うので、査定をしたら120万でマイナスになりそうです。
②白い車は主人が通勤の為に中古車を購入。ローンはなし。売るそうなのですが、こちらに関しては折半するつもりは無いと言われました。
この場合、①の車は折半して残りのローンを払い、②は売ったら折半するべきなのではと思うのですが、如何でしょうか?主人の言い分は②の車は『この白い車は私の早期再就職手当にて次の仕事のために購入した個人的な購入物になります。共同資産という認識ではいません』だそうです。
どうぞ宜しくお願い致します。

2台目の白い車についても、ご主人が仕事の通勤に使っているのであれば、早期退職手当だろうが仕事の収入は、離婚するまでは夫婦の生活費になっているわけでから、婚姻生活における財産として財産分与の対象になります。
- 回答日:2022年05月18日
2台目の白い車を私は1度も乗った事、使用した事が無いのですが、それでも財産分与の対象なのでしょうか?主人の言う『早期再就職手当金(ハローワークから支給)で買ったから俺の物!』とありますが、早期再就職手当金も給与の一部という認識ということになるのでしょうか?
主人は前職を退職して2ヶ月近く収入は無かったです。退職金もナシでした。その後ハローワークを使い現職に勤め始めました。その際に『早期再就職手当金』が出たそうです。
因みに私は(正社員)その間もずっと働いていました。
ご回答、よろしくお願い致します。
相談者(ID:01350)からの返信
- 返信日:2022年05月18日
この間もお答えしたように、早期退職金であろうがなかろうが、それは婚姻中に得たものである以上、生活費に回すのが普通です。ご主人しか通常乗らない車を買っても、あなたが使う可能性はゼロではない以上財産分与の対象です。
ただし、財産分与は収入の少ない方から多い方に対してできるものなので、あなたの方が収入が多ければそもそもできませんので、気をつけてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月21日
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