板橋駅で養育費に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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板橋駅で養育費に強い弁護士が10件見つかりました。
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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弁護士 須藤 泰宏
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弁護士 亀田 治男
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「養育費のきめかたについて」や「元妻から二重の請求をされているので解決法を知りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

養育費のきめかたについて

相談者(ID:19442)さんからの投稿
離婚を考えています。
しかし旦那が会社経営、しかも家族経営で実権は義父が握っている為自分の給料をそうさでき、それでウソをつかれていました。
①養育費の取り決めにはどの時期の金額が適応されるのでしょうか?
①またもし離婚後所得を低く申告し減額を要求されたら受けなければならないでしょうか?

離婚の際の養育費がいくらかということは、実は協議離婚や調停離婚のような話し合いによる離婚では、一定の額と決まっているわけではないのです。翻って見ると、話し合いによる場合には、こちらの必要な額を請求してみて、相手が応じてくれればそれでよいのです。一方で、調停でも算定表によることを選択したり、訴訟で裁判所が決める場合には、算定表というものを使いますが、これは離婚請求(申立)時の各自の年収をもとに作られた表です。ただし、算定表による場合でも申告額が絶対というわけではなく、相手の実所得が本当はもっと高いことをこちらが他の証拠で立証できれば、算定額よりプラスアルファされたケースもあります。
- 回答日:2023年10月09日

元妻から二重の請求をされているので解決法を知りたい

相談者(ID:04152)さんからの投稿
子供2人に対して毎月10万の養育費を請求されています。
それとは別に、慰謝料と別れた後に元妻の両親から借りたお金の請求もされています。
養育費に関しては毎月10万送っているのですが、自分も再婚して子供ができたので毎月10万を支払うのは正直キツいです。
でも減額は認めてもらえず、裁判を起こして養育費にプラスして上記に述べた支払いの請求もすると連絡がありました。
二重に支払いを請求されるのか心配です。
どうすれば良いでしょうか。
また、別れた後に借用書にサインをしたのですが、それは何か効力があるのでしょうか。

離婚する際に養育費を決めたときには、協議で決めたということでよろしいでしょうか。公正証書を作っていれば、養育費を支払わないとそれを基に相手は強制執行をかけてくることも考えられます。養育費の減額を交渉や調停でこちらから申立てたとしても、裁判所の使う算定表と比べてみて10万円という額が安ければ、こちらの主張はよっぽどの理由がない限りは認められないでしょう。
慰謝料については、そもそも慰謝料を払わなければならない理由(不貞行為など)があるのかどうかで変わってきます。慰謝料を払う理由がなければ相手が調停などをしてきても拒否すればよいでしょう。
借用書にサインしてしまったということですが、その借用書の内容は何だったのでしょうか。そもそも借用書としての体裁になっていなければ拒めるでしょうが、体裁があなたが金銭を借り入れるという内容であったのならば、脅迫されたなどの事情がない限り借用書の効力を争うことは難しいと思われます。
- 回答日:2022年12月20日

養育費等の支払額が妥当かどうか知りたい

相談者(ID:34184)さんからの投稿
離婚は決定しているのですが、養育費等の支払い額で揉めています。当方47歳、相手42歳、高1と小6の息子がいます。私が追い出される形で別居し10ヶ月経ちますが、その間の生活費、光熱費、住宅ローンは払っています。相手からの要求は養育費、光熱費、小6の息子の中学卒業までの住宅ローン、その後の引越し費用だったのですが、そんな支払える収入でないのと、養育費の具体的な金額を教えて欲しいと伝えた所、8〜10万が相場だから10万の養育費と中学卒業までの住宅ローンを払えと言われています。別居する前は年収550万ぐらいあったのですが、別居した頃に業務委託で働いていた会社との契約を切られ、自社とも社員ではなく請負契約に変わり、仕事の変化と妻からの離婚のストレスで鬱になり傷病手当が主な収入の状態です。妻の収入はわからないですが働いています。過去に1度だけ妻に手を上げたこと、冤罪とはいえ警察に捕まったこと、生活のためとはいえ借金を重ねたこと、その他自分では気付かない妻の気に入らないことをしてたことを責められています。

相手が「養育費の相場」と言っているのは、裁判所が決める場合の算定表を見たものと思われます。ただ、これはあくまで裁判所が決める場合の額であり、協議であれば本来は自由に決めてよいものではあります。そうは言っても算定表の額は安く感じる人が多いので、協議だとそれより高く主張することがほとんどで、算定表は最低ラインといえるかもしれません。ただし、実際にあなたが収入減になっていて、こちらの現在の収入を提示できるのであれば、それを相手に示すことで、減額に納得してもらうこともできるかもしれません。住宅ローンの支払を3年間こちらが負担するかどうかも、協議なので自由に決めることができるわけです。要はあなたがそれに合意できるかということなので、あなたが納得できなければ、合意しなければよいと思われます。
- 回答日:2024年02月20日

養育費の不請求に合意し10年以上経ったあとに改めて請求できますか?

相談者(ID:56669)さんからの投稿
15年前、妊娠中に離婚しました。離婚時、私抜きの両両親と相手方が話し合い養育費の不請求に口頭で合意したらしいです。
その後出産し、私の戸籍に入れてから15年間こちらから一切の接触もせず、養育費も貰っていません。相手方からも同様に一切の接触もなく今に至ります。

15年前に、両親が相手方と話し合って養育費を不請求にすることに口頭で合意していたとしても、当事者であるあなた自身が合意したのでなければ、それには何の拘束力もありません。彼との間で協議書などを交わしたこともないのでしたら、養育費の請求を放棄したとも言えません。従って、相手方に養育費の請求はできます。
- 回答日:2025年01月04日
お忙しい中ご回答いただき大変ありがとうございます。
相手方が請求になかなか合意してくれず心が折れそうでしたが、回答を見て自分には権利がちゃんとあると知り、もう少し頑張る勇気をいただきました。本当にありがとうございます。
相談者(ID:56669)からの返信
- 返信日:2025年02月14日

非嫡出子の父親の認知について

相談者(ID:01244)さんからの投稿
カテゴリー間違いなら申し訳ありません。
相談者の私は女性です。パートナーとの間に子どもを授かり、非嫡出子での出生届を提出しました。
現在パートナーとは別れておりますが、相手は認知をしたいとのことです。多々揉め事があり、パートナーの認知拒否をしたく思います。
認知拒否にあたり、養育費も相続権も求めておりません。この場合の認知拒否は可能でしょうか。
認知届は父親だけで提出できるとのことですが、パートナーが認知したいということで、弁護士の方を頼り子どもの本籍地などを調べて提出されるケースなどはありますか?

認知はお子さんが成年である場合を除いては、父親が単独でできる行為なので、母親であるあなたの承諾なしでできます。よって、あなたが認知拒否はできません。
また、弁護士であれば戸籍謄本がとれますので、簡単に子の本籍地を知ることができます。
- 回答日:2022年05月18日
お忙しいところ、返信下さりありがとうございました。子どもが成年でない限り、どういった理由があろうとも、母親側が認知拒否をすることはできないということが分かりました。
相談者(ID:01244)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

養育費を支払わせたいです。養育費の意味もわからせたいです。

相談者(ID:19317)さんからの投稿
相手の浮気が原因でおよそ8年前に調停離婚し、現在シングルマザー。
先日、子供2人の(高3・大学2)養育費を、今後支払わないと、一方的にメールで連絡有。
まだ調停で取り決めた期間内で、公的証書有。(満二十歳になる月まで、ただし、未成年者が専門学校又は大学に進学したときは、これを卒業、退学する月まで。1人3万。)
診断書等無いが、離婚時に暴力や暴言を受けた為、私自身相手と話す事が精神的苦痛、恐怖で出来ない。
今までも何度か払えない事情があると未納、減額あり。
学費の相談も出来ず、一度もなし。お金がないと相談すら不可だった。
3年程前に、相手から上の子が二十歳になったら養育費半額と言う相談があった。
納得出来なかったが、反論しても聞いてもらえず、口約束をした事はあるが、その翌日には、相手から電話があり、やっぱりしっかり離婚時の約束は守ると言う話になった。その後も勝手に減額した金額で振り込みもあったが、ひとまず毎月6万振り込みがあった。
払わないとは納得出来ないが怖いし、助けて欲しいです。
向こうの住所や勤務先は教えてもらえませんでしたので、わかりません。

ご自身で相手に請求できないのならば、弁護士に依頼してください。弁護士の費用は各弁護士によって違いますので、費用をきいてご自分で納得した
弁護士を選んでもらうほかありません。
- 回答日:2023年10月09日

養育費の再請求について

相談者(ID:69164)さんからの投稿
10数年前に調停調書で養育費の支払額と期間(22歳になるまで)を決めました。
最近、元妻が再婚し子供が養子縁組したことを知り養育費を減額請求をして、今後の支払いについては免除となりました。(連絡はとっていたが、3年間再婚の報告無し)

その際の審判結果で
『私が元妻に対し未成年者息子の養育費として同月から同人が満22歳に達日の属する月まで月額○万円を支払うとの定めを、令和7年1月以降の支払いを定める部分について取り消す。』

と記載してあります。
しかし元妻は離縁したら再請求すると意思を示していました。


養育費減額の審判で、以前に定めた調停条項の、今後の22歳までの支払義務部分が取り消されたのですから、あなたの元妻は、今は、「この養育費減額の審判を取消さない限り」、養育費をあなたに請求させることはできない訳です。もともと養育費は、特別に期限を定めない限り、18歳までなので、逆に言えば、「22歳まで」という特別な期限も、今は無いことにはなります。ただ、全くあなたに支払わせることが不可能か、と言えば、そうではありません。養父との関係を切ってまで、あなたの方に養育費を支払わせようとする行為は、お子さんの地位を弄ぶような行為で、本来許されるべきではないとは思いますが、現実には、やろうと思えばできる行為です。彼女が、今の夫と息子さんの養親子関係を離縁すれば、実父のあなたの方に養育費の支払い義務の順位が移るわけです。その状態で、彼女が家庭裁判所に、先の減額の審判の取消の請求をして、あなたの方に養育費請求(増額含めて)の調停をした場合には、でき得ることにはなります。これが彼女の「権利濫用」ということで争えるかどうかは、微妙なところです。養育費は「子の権利」ともいえるからです。ただし、期限については、22歳までを期限とすることは白紙状態なわけですから、争い方次第で18歳までという原則通り、とさせることもできると思われます。
- 回答日:2025年08月13日
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