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〒260-0013
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養育費のきめかたについて
相談者(ID:19442)さんからの投稿
投稿日:2023年10月01日
離婚を考えています。
しかし旦那が会社経営、しかも家族経営で実権は義父が握っている為自分の給料をそうさでき、それでウソをつかれていました。
①養育費の取り決めにはどの時期の金額が適応されるのでしょうか?
①またもし離婚後所得を低く申告し減額を要求されたら受けなければならないでしょうか?
離婚の際の養育費がいくらかということは、実は協議離婚や調停離婚のような話し合いによる離婚では、一定の額と決まっているわけではないのです。翻って見ると、話し合いによる場合には、こちらの必要な額を請求してみて、相手が応じてくれればそれでよいのです。一方で、調停でも算定表によることを選択したり、訴訟で裁判所が決める場合には、算定表というものを使いますが、これは離婚請求(申立)時の各自の年収をもとに作られた表です。ただし、算定表による場合でも申告額が絶対というわけではなく、相手の実所得が本当はもっと高いことをこちらが他の証拠で立証できれば、算定額よりプラスアルファされたケースもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年10月09日
養育費請求調停の内容について
相談者(ID:25244)さんからの投稿
投稿日:2024年01月15日
夫と離婚をして、これから養育費請求調停をします。調停では、どのような事を聞かれ、どのような事が決まるのでしょうか?
あらかじめ自分で考えておいた方がよいことを教えてほしいです。
月々の養育費以外には、何が請求できますか?
ボーナスからも請求できるのでしょうか?
子供の入学の時なども請求できるのでしょうか?
教育費に関して、現在子供が2人いて習い事をしており、2人で月謝が15400円かかっています。この場合、養育費とは別に請求できるのか、また請求できるとすればいくら請求できるのか教えていただいたいです。
まず、調停とは、裁判所でする話し合いであるということです。養育費の調停ということであれば、養育費の額や内容、支払の時期(月額なら毎月何日に支払ってもらうか)、支払の方法(振込先などどこにするのか)などを決めるためにやっているのだと思いますので、調停委員からは、あなたの希望がどのようなものか、まずは尋ねられると思います。相手が同意してくれれば、どのような内容でも決められる、ということでもあります。ボーナスの時は増額してもらうとか、お子さんの入学や進学などで支出が増えたときは、話し合って相手に負担してもらうようにするとか、今考えておくべきなのは、自分の希望は何か、詳細に考えておくことです。希望の額を裁判所には伝えておかないと、裁判所は双方の所得を明らかにさせて「算定表」という、裁判所が使う表で形式的に額を決めてしまいます。そして、調停委員には、あなたの希望を全て伝えられるように、書面で前もって裁判所に送付しておけばよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2024年01月23日
養育費の延長について
相談者(ID:03598)さんからの投稿
投稿日:2022年11月06日
20歳の子供の養育費の延長と17歳と14歳の子供の養育費増額の申請をされています。
元妻は親の持ち家の実家暮らしで家賃は発生しておらず、仕事に関してはプライドが高く、健康上は問題ない様子なのですが、好きな仕事しかしなくて自己都合で転職を繰り返し、現在は無職です。
私は収入が増えたこともなく、むしろ今年度からコロナなどの社会状況より減収する見込みです。このような状況でも養育費の延長と増額は認められてしまうものなのでしょうか?
近々、裁判所で話し合いがあり、どのような対応をしたらよいのか困っています。
調停を申立てられて、家裁で調停の第1回期日があるということですね。裁判所から答弁書の用紙をもらっていると思いますので(なければご自身ないしは弁護士に依頼されて答弁書を作成されて)そこに、ご自身が養育費の延長や増額は認められないこと、理由として、元配偶者の方の現在の財産状況や生活状況、ご自身の収入の状況やこれからの賃金や収入減少の見込など理由を記載して、ご自分の収入状態を示す証拠や会社からの給与減額の知らせ、自営業ならコロナが流行ってからの申告書の写しなどの証拠の写しを添付して家裁に提出して見てもらえばよいと思います。家裁に調停の期日までに提出できそうになければ、調停の期日に持っていき、その場で調停委員に見せて説明するとよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2022年11月09日
公正証書について(離婚)
相談者(ID:15014)さんからの投稿
投稿日:2023年07月28日
一歳の子供がいて、親権は私です。
養育費の公正証書は作成しようと思っていますが他にも必要なのでしょうか?
合意書や協議書は必ずしも公正証書でなければならないわけではありませんが、あえて公正証書を作成する意味は、協議書などを紛失した場合に備えるのと、相手が契約を履行しなかった場合に、公正証書にしておくと強制執行の手続にすぐ入れるという点にあります。従って、何がしかの財産的給付を伴うようなものについては、公正証書にするメリットがあるということになります。養育費以外ならば、財産分与の内容なども公正証書にすることが多いです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年07月28日
養育費の不請求に合意し10年以上経ったあとに改めて請求できますか?
相談者(ID:56669)さんからの投稿
投稿日:2024年11月24日
15年前、妊娠中に離婚しました。離婚時、私抜きの両両親と相手方が話し合い養育費の不請求に口頭で合意したらしいです。
その後出産し、私の戸籍に入れてから15年間こちらから一切の接触もせず、養育費も貰っていません。相手方からも同様に一切の接触もなく今に至ります。
15年前に、両親が相手方と話し合って養育費を不請求にすることに口頭で合意していたとしても、当事者であるあなた自身が合意したのでなければ、それには何の拘束力もありません。彼との間で協議書などを交わしたこともないのでしたら、養育費の請求を放棄したとも言えません。従って、相手方に養育費の請求はできます。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2025年01月04日
お忙しい中ご回答いただき大変ありがとうございます。
相手方が請求になかなか合意してくれず心が折れそうでしたが、回答を見て自分には権利がちゃんとあると知り、もう少し頑張る勇気をいただきました。本当にありがとうございます。
相談者(ID:56669)からの返信
- 返信日:2025年02月14日
未払い養育費について
相談者(ID:01233)さんからの投稿
投稿日:2022年04月30日
2005年離婚
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。
2011年1月分から滞納
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。
2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開
2022年4月
養育費支払いストップ
離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?
協議離婚の際に公正証書を作成しているのですから、養育費の請求はできます。養育費の減額の請求は元配偶者の方で裁判所に申立をしない限り認められません。
まずは、内容証明郵便で元配偶者の方に未払い分の請求をしてはいかがでしょうか。
それでも支払わない場合や財産隠しなどをしそうな場合には、強制執行の手続きをとることをお勧めします。
離婚の際に作成された公正証書に養育費の額と支払期日は書かれているとして、執行認諾文言はついていますでしょうか。執行認諾文言がついていれば、これをもとに(債務名義といいます。)元配偶者に対して、元配偶者の居住地を管轄する地方裁判所に、強制執行の申立をすることが考えられます。強制執行の対象となるのは、元配偶者の給与や預貯金、自動車などの動産や不動産などですので、勤務先や財産の状況などを調査しておくことをおすすめします。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2022年05月02日
回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日
未婚の認知、養育費について。
相談者(ID:37110)さんからの投稿
投稿日:2024年03月03日
未婚での出産となり認知や養育費について難航してます。
相手は自営業で、当方は会社員です。
相手の希望としては認知しない、公正証書も取り交わさない。養育費は月2万円支払う。
当方の希望としては認知して、公正証書の取り交わしをする。養育費は月8万円。
養育費については、相手の年収と当方の年収を算定表で算出した結果、本来なら20万ほどもらえるみたいですがそこまでもらえない気がしたので8万円で希望しました。
相手は自営業ですが、税金を払っていないみたいで所得もない状態みたいです。
その場合は希望の養育費の請求が出来ないのですか?泣き寝入りするしかないのでしょうか。
認知を任意にしてくれない、というのであれば、家庭裁判所に認知調停を申立てた方がよいと思います。調停委員からDNA鑑定に応じるよう相手を説得してもらえます。もっとも調停も出席自由なので、彼が出席しないことも考えられますが、その場合には認知訴訟を起こせばよいと思います。認知訴訟では裁判所が鑑定を命じる決定を出すので、決着はつくと思います。養育費については、別途協議で決めてもよいでしょうが、算定表は裁判所が決める場合の額ですから、言わば最低ラインということにはなりますし、生まれてくる子のためにも必要最大限の額は請求してあげたいものです。養育費も決まらなければ、家庭裁判所に調停を申立てればよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2024年03月23日
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