板橋駅で養育費に強い来所不要な弁護士一覧

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板橋駅で養育費に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

住所

〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「条件が合えば弁護士に依頼をしたいと考えています」や「養育費の増額について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

条件が合えば弁護士に依頼をしたいと考えています

相談者(ID:19870)さんからの投稿
子供が3人いて、離婚をしました
毎月養育費を10万円支払っています
離婚時に公正証書に押印をしています

子供1人が20歳になります
6年制の薬科大学に通っていて、バイトもしています
卒業まではあと4年程度あります

私も再婚をし年明けに2人目の子供が産まれます
20歳までの支払いと思っていましたが
公正証書に書いてあると卒業までの支払いをといっています
長女3次女3三女4の10万円を卒業まで支払いをと言われています

相手も再婚をしましたが
養子縁組はしていません

こちらの家庭も2人目が産まれてくれば
いろいろとお金もかかります

20歳でバイトしている子への養育費は
減額できるのでしょうか?
こちらの子供が2人いる場合には
養育費の減額ができるのでしょうか?

離婚の際に公正証書で決めていた養育費の額を請求したい場合には、相手方に対して、減額を申し入れた証拠を残すためにできれば文書で(内容証明が望ましい。)、養育費の減額の申し入れをしてみましょう。相手が応じれば、合意書などをまた改めて交わせばよいし、相手が応じて来なければ、家庭裁判所に養育費の減額調停(ないしは審判)の申立てをするとよいと思います。調停に備えて、新生活で新たに子育てに費用がかかっているという証拠を用意しておくとよいでしょう。
- 回答日:2023年10月12日

養育費の増額について

相談者(ID:13229)さんからの投稿
約14年前に離婚し、子ども2人が20歳の誕生日月まで1人21500円を支払うことで合意しました。
上の子どもが今年20歳を迎えますが、1浪して今年の4月から県外の大学に通うことになりました。
そのため、元夫に、養育費を大学卒業するまで継続してほしいことをメールしましたが、無視され、家庭裁判所に養育費の増額申立をしました。
1回目の調停を行いましたが、元夫はいきなり大学に行くことになったから、養育費を増やしてほしいと言われても困る、1度養育費の取り組みを決めたのだから、変えるつもりはないと言い張って話しになりませんでした。
お互い、再婚しており、元夫は現妻と2人暮らし。私は今夫との間に1人子どもがおり、元夫との子ども2人とは養子縁組をしていません。
次回の調停時に、夫の源泉徴収票を持ってきてほしいと言われました。夫の収入が多ければ、養育費の増額は難しいのでしょうか?

調停はあくまで話し合いなので、あなたの現在の夫の収入があまりにもあると、養子縁組はされていなくても、実質上はその一部が生活費に回されているとみなされて、調停委員としても相手に増額するよう説得するのが難しくはなると思います。お子さんから実の父親に手紙を書いてもらい、それを調停に持って行って相手に渡してもらい、心を動かしてみる等も有効かもしれません。
- 回答日:2023年06月24日
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
1つお聞きしたいのですが、もし夫が、養子縁組をしてないから関係ないと言って源泉徴収票の提出を拒んだ場合は、どうしたらいいのでしょうか?
相談者(ID:13229)からの返信
- 返信日:2023年06月28日
確かに、彼が源泉徴収票を出す出さないは自由だとは思うのですが、こちらが増額の調停申立をしている側なのですから、調停委員の求めには応じておいた方が良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年06月30日
ご回答ありがとうございます。
調停委員の求めに応じた方が良いんですね。
夫を説得してみます。
相談者(ID:13229)からの返信
- 返信日:2023年07月03日

母親と戸籍の住所が違う件について

相談者(ID:64761)さんからの投稿
両親が離婚しました。
兄弟は私含め3人で私は21歳なのですが、母親の連れ子なので下2人とは父親が違います。
兄弟はまだ小さく親権は2人共父親側になったのですが、母親の戸籍の住所だけ変えて私の住所は父親と兄弟と一緒の場所です。
私はそれを知らなく、二人の会話がたまたま聞こえ初めてその事を知りました。
それを聞いて母親は私の親権を父親側にしたのと同じ事なのではないか。と思ってしまいました。
母親に聞くと、父親と再婚した際に私を養子縁組をしていて、子供の3人目の手当てが貰えるから今回住所を一緒にしたと言っていました。

この場合私の立ち位置は父親側と母親側どちらになるのでしょうか?
それとも成人している為そもそもどちら側かというのも無いのでしょうか。

実親と住所が違く、再婚相手と住所が一緒とはどういう事でしょうか?

そんなに気にしなくてもいい内容ならそれでいいのですが、自分の立ち位置が分からなくなってしまいご相談させて頂きました。
教えてくださると嬉しいです。
よろしくお願いします。

まず、離婚時に決める「親権者が誰であるか」、ということと、相続等に主に関係してくる「養親子関係」とは、別の事項だということに注意してください。親権者は、「未成年者について」決めなければならない事項なので、そもそも成年者であるあなたについては不要です。母親の再婚時に、あなたがその相手の男性と養子縁組をしている、ということは、あなたがその養父の戸籍謄本(住民票ではなく戸籍謄本のことと思われます。)に、他の兄弟たちと共に入っているわけです。母親が離婚しても、あなたが養父と離縁の協議や調停をしない限り、あなたは養父の戸籍から抜けることはありません。養父と離縁しないでいると、養父の相続人になれること、行政サービスを受けられること等メリットが大きいので、あなたの母親は、そのままにしたのだと思います。
- 回答日:2025年05月08日
ご回答ありがとうございました。とても分かりやすく理解ができました!
相談者(ID:64761)からの返信
- 返信日:2025年05月08日

養育費の支払い義務はいつまで?

相談者(ID:09492)さんからの投稿
離婚した元妻との間に2人の子供がおり、これまで月80,000円の養育費を支払ってきたのですが、上の子供が高校卒業とともに就職したとのことで、下の子供の分の40,000円のみを振り込んだところ、元妻から就職しても20歳まで養育費を支払えと要求されています。なお、離婚時に何らかの取り決めは一切ありません。

養育費はそもそも扶養が必要な子どもがいる場合の費用なので、離婚時に支払の終期や金額につき何ら取り決めをしていないのであれば、お子さんが就職して被扶養者から外れたのであれば支払う義務はありません。従って、相手に対しては、お子さんが就職されたことを理由に、これからは下のお子さんの分だけを支払うことを書面で通知すればよいと思います。
- 回答日:2023年04月28日

未婚の認知、養育費について。

相談者(ID:37110)さんからの投稿
未婚での出産となり認知や養育費について難航してます。
相手は自営業で、当方は会社員です。
相手の希望としては認知しない、公正証書も取り交わさない。養育費は月2万円支払う。
当方の希望としては認知して、公正証書の取り交わしをする。養育費は月8万円。
養育費については、相手の年収と当方の年収を算定表で算出した結果、本来なら20万ほどもらえるみたいですがそこまでもらえない気がしたので8万円で希望しました。
相手は自営業ですが、税金を払っていないみたいで所得もない状態みたいです。
その場合は希望の養育費の請求が出来ないのですか?泣き寝入りするしかないのでしょうか。

認知を任意にしてくれない、というのであれば、家庭裁判所に認知調停を申立てた方がよいと思います。調停委員からDNA鑑定に応じるよう相手を説得してもらえます。もっとも調停も出席自由なので、彼が出席しないことも考えられますが、その場合には認知訴訟を起こせばよいと思います。認知訴訟では裁判所が鑑定を命じる決定を出すので、決着はつくと思います。養育費については、別途協議で決めてもよいでしょうが、算定表は裁判所が決める場合の額ですから、言わば最低ラインということにはなりますし、生まれてくる子のためにも必要最大限の額は請求してあげたいものです。養育費も決まらなければ、家庭裁判所に調停を申立てればよいと思います。
- 回答日:2024年03月23日

養育費等の支払額が妥当かどうか知りたい

相談者(ID:34184)さんからの投稿
離婚は決定しているのですが、養育費等の支払い額で揉めています。当方47歳、相手42歳、高1と小6の息子がいます。私が追い出される形で別居し10ヶ月経ちますが、その間の生活費、光熱費、住宅ローンは払っています。相手からの要求は養育費、光熱費、小6の息子の中学卒業までの住宅ローン、その後の引越し費用だったのですが、そんな支払える収入でないのと、養育費の具体的な金額を教えて欲しいと伝えた所、8〜10万が相場だから10万の養育費と中学卒業までの住宅ローンを払えと言われています。別居する前は年収550万ぐらいあったのですが、別居した頃に業務委託で働いていた会社との契約を切られ、自社とも社員ではなく請負契約に変わり、仕事の変化と妻からの離婚のストレスで鬱になり傷病手当が主な収入の状態です。妻の収入はわからないですが働いています。過去に1度だけ妻に手を上げたこと、冤罪とはいえ警察に捕まったこと、生活のためとはいえ借金を重ねたこと、その他自分では気付かない妻の気に入らないことをしてたことを責められています。

相手が「養育費の相場」と言っているのは、裁判所が決める場合の算定表を見たものと思われます。ただ、これはあくまで裁判所が決める場合の額であり、協議であれば本来は自由に決めてよいものではあります。そうは言っても算定表の額は安く感じる人が多いので、協議だとそれより高く主張することがほとんどで、算定表は最低ラインといえるかもしれません。ただし、実際にあなたが収入減になっていて、こちらの現在の収入を提示できるのであれば、それを相手に示すことで、減額に納得してもらうこともできるかもしれません。住宅ローンの支払を3年間こちらが負担するかどうかも、協議なので自由に決めることができるわけです。要はあなたがそれに合意できるかということなので、あなたが納得できなければ、合意しなければよいと思われます。
- 回答日:2024年02月20日

養育費請求調停の内容について

相談者(ID:25244)さんからの投稿
夫と離婚をして、これから養育費請求調停をします。調停では、どのような事を聞かれ、どのような事が決まるのでしょうか?
あらかじめ自分で考えておいた方がよいことを教えてほしいです。
月々の養育費以外には、何が請求できますか?
ボーナスからも請求できるのでしょうか?
子供の入学の時なども請求できるのでしょうか?

教育費に関して、現在子供が2人いて習い事をしており、2人で月謝が15400円かかっています。この場合、養育費とは別に請求できるのか、また請求できるとすればいくら請求できるのか教えていただいたいです。

まず、調停とは、裁判所でする話し合いであるということです。養育費の調停ということであれば、養育費の額や内容、支払の時期(月額なら毎月何日に支払ってもらうか)、支払の方法(振込先などどこにするのか)などを決めるためにやっているのだと思いますので、調停委員からは、あなたの希望がどのようなものか、まずは尋ねられると思います。相手が同意してくれれば、どのような内容でも決められる、ということでもあります。ボーナスの時は増額してもらうとか、お子さんの入学や進学などで支出が増えたときは、話し合って相手に負担してもらうようにするとか、今考えておくべきなのは、自分の希望は何か、詳細に考えておくことです。希望の額を裁判所には伝えておかないと、裁判所は双方の所得を明らかにさせて「算定表」という、裁判所が使う表で形式的に額を決めてしまいます。そして、調停委員には、あなたの希望を全て伝えられるように、書面で前もって裁判所に送付しておけばよいと思います。
- 回答日:2024年01月23日
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