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の 離婚問題では、「
非嫡出子の父親の認知について
」や「
養育費請求調停の内容について
」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
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では、
養育費
に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
板橋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
DV
裁判離婚
40代
女性
度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース
一般的な算定表通りの水準の養育費と慰謝料400万円を獲得。
板橋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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非嫡出子の父親の認知について
相談者(ID:01244)さんからの投稿
投稿日:2022年05月13日
カテゴリー間違いなら申し訳ありません。
相談者の私は女性です。パートナーとの間に子どもを授かり、非嫡出子での出生届を提出しました。
現在パートナーとは別れておりますが、相手は認知をしたいとのことです。多々揉め事があり、パートナーの認知拒否をしたく思います。
認知拒否にあたり、養育費も相続権も求めておりません。この場合の認知拒否は可能でしょうか。
認知届は父親だけで提出できるとのことですが、パートナーが認知したいということで、弁護士の方を頼り子どもの本籍地などを調べて提出されるケースなどはありますか?
認知はお子さんが成年である場合を除いては、父親が単独でできる行為なので、母親であるあなたの承諾なしでできます。よって、あなたが認知拒否はできません。
また、弁護士であれば戸籍謄本がとれますので、簡単に子の本籍地を知ることができます。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2022年05月18日
お忙しいところ、返信下さりありがとうございました。子どもが成年でない限り、どういった理由があろうとも、母親側が認知拒否をすることはできないということが分かりました。
相談者(ID:01244)からの返信
- 返信日:2022年05月19日
養育費請求調停の内容について
相談者(ID:25244)さんからの投稿
投稿日:2024年01月15日
夫と離婚をして、これから養育費請求調停をします。調停では、どのような事を聞かれ、どのような事が決まるのでしょうか?
あらかじめ自分で考えておいた方がよいことを教えてほしいです。
月々の養育費以外には、何が請求できますか?
ボーナスからも請求できるのでしょうか?
子供の入学の時なども請求できるのでしょうか?
教育費に関して、現在子供が2人いて習い事をしており、2人で月謝が15400円かかっています。この場合、養育費とは別に請求できるのか、また請求できるとすればいくら請求できるのか教えていただいたいです。
まず、調停とは、裁判所でする話し合いであるということです。養育費の調停ということであれば、養育費の額や内容、支払の時期(月額なら毎月何日に支払ってもらうか)、支払の方法(振込先などどこにするのか)などを決めるためにやっているのだと思いますので、調停委員からは、あなたの希望がどのようなものか、まずは尋ねられると思います。相手が同意してくれれば、どのような内容でも決められる、ということでもあります。ボーナスの時は増額してもらうとか、お子さんの入学や進学などで支出が増えたときは、話し合って相手に負担してもらうようにするとか、今考えておくべきなのは、自分の希望は何か、詳細に考えておくことです。希望の額を裁判所には伝えておかないと、裁判所は双方の所得を明らかにさせて「算定表」という、裁判所が使う表で形式的に額を決めてしまいます。そして、調停委員には、あなたの希望を全て伝えられるように、書面で前もって裁判所に送付しておけばよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2024年01月23日
養育費のきめかたについて
相談者(ID:19442)さんからの投稿
投稿日:2023年10月01日
離婚を考えています。
しかし旦那が会社経営、しかも家族経営で実権は義父が握っている為自分の給料をそうさでき、それでウソをつかれていました。
①養育費の取り決めにはどの時期の金額が適応されるのでしょうか?
①またもし離婚後所得を低く申告し減額を要求されたら受けなければならないでしょうか?
離婚の際の養育費がいくらかということは、実は協議離婚や調停離婚のような話し合いによる離婚では、一定の額と決まっているわけではないのです。翻って見ると、話し合いによる場合には、こちらの必要な額を請求してみて、相手が応じてくれればそれでよいのです。一方で、調停でも算定表によることを選択したり、訴訟で裁判所が決める場合には、算定表というものを使いますが、これは離婚請求(申立)時の各自の年収をもとに作られた表です。ただし、算定表による場合でも申告額が絶対というわけではなく、相手の実所得が本当はもっと高いことをこちらが他の証拠で立証できれば、算定額よりプラスアルファされたケースもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年10月09日
養育費の減額調停への対応について
相談者(ID:79761)さんからの投稿
投稿日:2025年11月08日
私は昨年離婚し、1年後に再婚しました。
元夫は、2ヶ月前に私の再婚を偶発的に知ったようで、養育費減額調停をおこしてしました。
離婚時に元夫とは公正証書で養育費を取り決め、一年ほどは滞りなく支払われていましたが、元夫の自己破産手続きを理由に3万ほど減額を交渉され、それに応じました。(自己破産中のみ3万円の減額に応じるという合意書も作成してます)
元夫は経営者で、自己破産手続き中も一定の収入があり、あちらは30万ほどの家賃の家に住み続けています。
その後合意書通りの減額した金額が3ヶ月ほど振り込まれましたが、今月分から事前の連絡もなくさらに8万減額された金額が振り込まれ(算定表よりも低い金額だと思われます)、同時期に減額調停の通知が届きました。
私は再婚はしましたが、子供は夫とは養子縁組していません。
明らかに再婚を理由に一方的に減額して振り込みをしてきたようです。調停で決定される前に勝手に減額することは可能なのでしょうか?
どのように対応するべきかご教示いただきたいです。
自己破産手続中のみ減額する、という合意書であるのであれば、自己破産の手続きが全て終了した後は、元の公正証書で決めた額を、元夫は支払う必要があります。元夫が勝手に減額してくることは、できない訳ですから、未払い分を計算して、まずは、彼に内容証明等を出して請求しましょう(内容証明にするのがよいのは、彼の起こしてきた調停や、こちらが強制執行をする際に、それを証拠として出せるからです。)。公正証書の中に、強制行執認諾文言が入っているならば、彼が払ってこなかった場合には、裁判所に執行文付与の申立てをして、執行文をつけてもらうと、元夫の預金などの財産を、差押えして強制執行することができます。一方、養育費の減額調停の中では、あなたの再婚相手とあなたの連れ子さんが養子縁組していないため、この事情を考慮することはできないのですが、彼の収入が減っているとか、財産状況、彼の心身の状態や、あなたの収入状況などは考慮されますので、注意してください。特に彼が経営者なので、実際の収入とは違う減額した収入を税務申告することもできる事情や、あなたのお子さんが高額の教育費がかかることなどを主張して、少しでも減額させないことが重要だと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2025年11月08日
この度はとても丁寧で具体的なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
自己破産中のみ減額という合意の意味や、破産後に公正証書の金額へ戻ること、さらに内容証明の重要性や、減額調停で主張すべき点まで教えていただき、大変参考になりました。
元夫が一方的に減額して振り込んできている状況に不安がありましたが、いただいたアドバイスのおかげで、今後取るべき手続きが明確になりました。
ご教示いただいた内容をもとに、未払い分の整理と内容証明の準備を進めてまいります。
本当に助かりました。心より感謝申し上げます。
相談者(ID:79761)からの返信
- 返信日:2025年11月18日
養育費等の支払額が妥当かどうか知りたい
相談者(ID:34184)さんからの投稿
投稿日:2024年02月09日
離婚は決定しているのですが、養育費等の支払い額で揉めています。当方47歳、相手42歳、高1と小6の息子がいます。私が追い出される形で別居し10ヶ月経ちますが、その間の生活費、光熱費、住宅ローンは払っています。相手からの要求は養育費、光熱費、小6の息子の中学卒業までの住宅ローン、その後の引越し費用だったのですが、そんな支払える収入でないのと、養育費の具体的な金額を教えて欲しいと伝えた所、8〜10万が相場だから10万の養育費と中学卒業までの住宅ローンを払えと言われています。別居する前は年収550万ぐらいあったのですが、別居した頃に業務委託で働いていた会社との契約を切られ、自社とも社員ではなく請負契約に変わり、仕事の変化と妻からの離婚のストレスで鬱になり傷病手当が主な収入の状態です。妻の収入はわからないですが働いています。過去に1度だけ妻に手を上げたこと、冤罪とはいえ警察に捕まったこと、生活のためとはいえ借金を重ねたこと、その他自分では気付かない妻の気に入らないことをしてたことを責められています。
相手が「養育費の相場」と言っているのは、裁判所が決める場合の算定表を見たものと思われます。ただ、これはあくまで裁判所が決める場合の額であり、協議であれば本来は自由に決めてよいものではあります。そうは言っても算定表の額は安く感じる人が多いので、協議だとそれより高く主張することがほとんどで、算定表は最低ラインといえるかもしれません。ただし、実際にあなたが収入減になっていて、こちらの現在の収入を提示できるのであれば、それを相手に示すことで、減額に納得してもらうこともできるかもしれません。住宅ローンの支払を3年間こちらが負担するかどうかも、協議なので自由に決めることができるわけです。要はあなたがそれに合意できるかということなので、あなたが納得できなければ、合意しなければよいと思われます。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2024年02月20日
養育費増額の可能性はある?弁護士の意見が分かれる中、どちらを信用すべきか
相談者(ID:13258)さんからの投稿
投稿日:2023年06月23日
2年前に元夫から再婚して、新しく子供も産まれたという理由で減額されました。
中学1年の娘が3年前から不登校で、今月になって発達障害という事が分かり、学習障害もあるとの事で、個別の学習が必要になり塾か家庭教師を検討しています。
養育費110番という養育費専門の弁護士による無料電話相談で相談したところ、増額の可能性があると言われ、話し合いで決まらなければ調停をする方がよいとの助言されました。しかし、別の弁護士さんにも相談したところ、ちょっと難しいのでは?と言われました。
養育費の増額の調停ということは、裁判所でやる話し合いですので、相手に「増額しなければいけない」という気持ちにさせることができるかどうかで、増額できる場合もできない場合もあるということなのです。裁判所が増額が適当かどうか決める場合でも、家族の問題は、一般の民事訴訟の場合のようにある程度事例できまってくることが多いのとは違って、夫婦、子どもたちの生活や関係がどのようなものかによって、結論が異なってくることが多いので、必ずこうなるとは言えないグレーゾーンが多いのです。ただ、増額を実際に認めさせるためには調停の場に彼を引き込まない限りできないわけですから、お子さんのためには調停はした方がよいと私は思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年06月24日
とても参考になりました。
そして、最後のお言葉が心に響きました。娘のためですよね!娘のより良い未来のために頑張ります。ありがとうございました。
相談者(ID:13258)からの返信
- 返信日:2023年06月27日
養育費の支払いをなくしたい
相談者(ID:40916)さんからの投稿
投稿日:2024年04月02日
今現在、養育費を公正証書で取り決めて支払っています。
子供3人で上の子が20歳を迎えるのですが、高校を辞めて通信制にしてたみたいなのですが20歳になったら支払わなくても済みますか?
それと、下2人が双子なのですが就職したみたいなので養育費を支払わなくても済みますか?
養育費を払わなくて済むなら養育費の調停を申し立てようと考えています。
養育費を支払わなくて済むかどうかは、作成した公正証書の規定の文言によります。規定に何も限定が無ければ、成年年齢である18歳まで支払義務があることとなります。民法改正前に作成した公正証書で以前の成年年齢である「20歳まで」となっていた場合には、20歳までは支払義務があります。「大学や専門学校卒業まで」などの条件がある場合には、大学や専門学校などに行く可能性があれば、支払義務は続きます。支払義務がある場合でも、所得が減ったなどの理由があれば、家庭裁判所に養育費減額の調停を申立てることはできます。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2024年04月05日
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