池袋駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「ハラスメント、生活が無理なので離婚したい」や「養子縁組を残したい。面会交流を約束させたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

ハラスメント、生活が無理なので離婚したい

相談者(ID:28643)さんからの投稿
1歳、2歳の子供がいるのですが妻の要望で1年ほど前に私の地元から妻の地元に引越し通勤も遠くなり家賃も上がり、生活が苦しくなり借金が私の名義で200万程になりました。私のボーナスが入っても妻はそれを返すのにあてようとせず、ママ友と遊びに行く費用にあて私の借金は増える一方で、自分の家族に頼る事も出来ずに居ます。妻が地元に引っ越して来てから殆ど実家に入り浸った事もあり妻側の家族とも仲良くなれず、とうとう離婚の話を打ち明けて毎月養育費を払うという話になったのですが、私名義の借金は全部私持ちでこれまでの慰謝料代わりに2年間11万、その後からは8万円を養育費として払うようにと言う話になりました。3万×2年間は慰謝料みたいなものみたいです。

まず、慰謝料というのは離婚のときに常に発生するものではありません。慰謝料というのは、不貞行為やDVなど「不法行為」をした場合の損害賠償のことですから、あなたにこのような行為をした覚えがないのであれば、慰謝料というものは支払う必要はありません。財産分与や養育費も必ずしも額が決まっているわけでもなく、話し合って決めればよいのです。財産分与は持っている財産を折半するというのが相手も納得しやすいとは思いますが、あなたができる方法で無理のないようにすればよいと思います。養育費の額も協議や調停は話し合いなので、できる範囲でよいとは思います。裁判所が決める場合の算定表というものがありますので、それを参照にしてみてもよいかもしれません。算定表の額は安いと感じることが多いとは思いますので、相手は納得しないかもしれません。若干多めの額にするのが秘訣かもしれません。
- 回答日:2023年12月25日

養子縁組を残したい。面会交流を約束させたい。

相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚子連れ同士で、現在別居しています。
旦那の連れ子は、実母と面会していることもあり、私は特に必要とされていません。
しかし、私の連れ子は生後2か月で離婚した後
1度も面会しておらず、旦那のことを本当の父親だと思っています。
そんな中、旦那が性格の不一致で離婚請求してきています。弁護士も立てたようです。離婚と同時に離縁も希望してきています。しかしながら、私としては、子どもが本当の父親と思っているので、定期的な面会交流をさせたいですし、離婚したとしても養子縁組は残したいと思っております。

現在は協議の段階でよろしいでしょうか。お子さんが15歳以上ならば、お子さん自身が離縁の協議の当事者になりますので、お子さんの意思を尊重してあげましょう。お子さんが15歳未満ならばあなたが代わって話し合うことになりますが、お子さんのために離縁はすべきでないと思うのならば、離縁の申出を拒否し、面会交流に向けた話し合いを尽くすべきだと思います。ただし協議がまとまらないと相手が調停を申立ててくる場合もあります。
- 回答日:2023年01月04日
回答ありがとうございます。
現段階では、協議中となりますが
いつ旦那が調停おこしてもおかしくない状況です。
子どもはまだ5才です。2才からパパと呼び父親だと思っています。いつかは養子だとわかることなのですが…まだ別居して半年です。幼い子に突然傷つけるような話をしたくありません。
離縁は拒否しています。
また、離婚も拒否しています。昨日も修復できませんか?とお願いしましたが聞く耳持たずでした。
お前が悪いとキレられ怒鳴られ罵倒されました。
もちろん、面会なんかしない!とキレられました。

面会交流調停をおこした方がよいでしょうか?
面会交流調停も、結局の所話し合いで
特に面会を約束させることはできないのでしょうか?
婚姻費用調停は済みなので、調停経験はあります。
相談者(ID:04346)からの返信
- 返信日:2023年01月04日
母親であるあなたが、お子さんと相手方との面会交流調停を申立てるという方法がよろしいかとは思います。確かに調停は裁判所で行う話し合いですが、単なる協議とは違って調停委員が間に立ってもらえるので、うまく相手を説得してもらえることもあります。相手が離縁の調停を申立ててきた場合でも、同じように調停委員にお子さんと養父との間の特殊な事情を説明して、相手を説得してもらえばよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月06日

自分がうつ病なので離婚したい。

相談者(ID:70954)さんからの投稿
夫とすぐ離婚して家を出たいと思っています。子どもは10歳と5歳の二人です。親権は夫にもってもらいたいです。
私は結婚前から鬱病で通院していました。出産後忙しかったのもあり通院できなくなり、その後育児に追われているうちに不安定さもなくなりました。が、今年の正月に我慢していたものが爆発して夫と大喧嘩になり、その後鬱が再発、通院も再開しました。
夫は子どもを可愛がってはいますが、家事育児に積極的でなく、これまでも家のことを手伝ってほしいと頼んでは何度も喧嘩になっていました。
5年前には2人目も生まれて私の負担はさらに増えており、正月の喧嘩の際には離婚の話も出て、「家を出ていけ」「自分勝手」など他にも暴言を吐かれました。
今までは私が末長く仲良く家族で暮らしていくために、気を遣い我慢して努力をしていたのにそんな気持ちもなくなり、修復できるとも思えません。
わずかな仕事の時間以外は起き上がれず、ずっと寝込んでいます。
子どもたちの世話もほぼできていません。
離婚届はもらってきたのですが、自分のうつ病は離婚理由になるのでしょうか。

離婚には、協議、調停、訴訟の3種類ありますが、離婚理由が問題になるのは、実は訴訟だけなのです。協議や調停は話し合いなので、離婚の意思が一致していて、親権者を誰にするかを最低限決めればできるのです。ただ、慰謝料や養育費、財産分与、年金分割など他にも決めたいことがあれば、なかなか双方の意思が合致しないので、もめることが多いわけです。日本では、いきなり離婚訴訟はできませんので、協議か調停でと言うことになりますが、相手が話し合いに応じないことが予想されるときには、調停の方がよいとは思います。ただ、調停も調停委員が付いてくれるとはいえ、相手によっては、うまくいかないこともあります。
- 回答日:2025年08月28日

妻から離婚を言い渡されました

相談者(ID:26176)さんからの投稿
昨日、妻から離婚を言い渡されました。
夜逃げ同然で荷物と子ども2人を連れて出て行きました。
後のことは弁護士に任せてあるので弁護士からの通知をお待ちくださいとの事でした。
内容がわからない段階での弁護士さんへの相談がした方がいいのかわかりません。
何かいい手立てはないでしょうか?

弁護士への相談は、どの段階からでも早いことはありません。今どうすればよいか分からないのであれば、それこそ弁護士に相談してみてください。まだ、相手の弁護士からの受任通知が来ていないのであれば、面会交流の調停を申立ててもよいと思います。
- 回答日:2023年12月05日

不倫をした側でも親権を取って離婚できますか?

相談者(ID:20840)さんからの投稿
結婚して18年、子供8歳と6歳。
結婚当初から夫の自分本意の性交渉と周りの人には気付かれない位のモラハラ発言あり。

去年、妻の私が不倫をして夫が相手に300万請求。
今年、同じ相手と続いていたが、待ち合わせしていたところを待ち伏せされ、相手に300万請求したが、殴った為なのか150万に減額。
二度目なので両方の両親に報告済。
夫に付いていた弁護士は夫の後輩。

再構築を目指していたが、性交渉を求められても私の気持ちが無く、断ると「不倫相手とは出来たのに自分とは出来ないのか」等と言われる

子供にとって両親が揃っている状態、今の生活のの保障を考えると私が我慢すればいいのかと思う反面、不貞した側が離婚を請求出来ないとも聞きました。
軽く相談した友人には子供が一人立ちするまで我慢できるならいいが、少し経って多感な時期に離婚となるよりは今の内に離婚した方が、将来的に子供の為にも自身の精神安定にも良いのではないかとアドバイスを貰いました。
私の両親には仔細を伝え、離婚するならばサポートをするという言葉を貰っています。

まず、親権の問題は夫婦関係の破綻の問題とは全く別の話です。親権はお子さんの養育や監護がきちんとできるかどうかという視点から考えるべきことです。確かに、お子さんの面倒を見ることもせず不貞行為の相手のところに出かけているような場合には、問題にされることもあるでしょうが、あくまでお子さんにとってどちらがふさわしいかということから考えますので、不貞行為をしている側でも親権者になれます。不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求が認められにくいという話は、あくまで裁判所に請求する場合の話です。確かに裁判所は、一般的には有責配偶者側からの離婚請求を認めてくれにくいのですが、完全に認めてくれないかというとそうでもないのです。完全に婚姻関係が破綻していた後の不貞行為であるとか、破綻について相手に多くの原因があるとか(例えば暴力や暴言などがたびたびあったとか)、別居期間が10年くらいの長期にわたっているなどの場合には認めてくれます。離婚をする気持ちが双方にあれば、有責配偶者側から離婚を言い出しても協議や調停で離婚することはできます。相手が離婚する気があるかどうかを探ってみて、相手に離婚する気が無さそうなら、まずはお子さんを連れて別居するというのも1つの方法かもしれません。
- 回答日:2023年10月20日

母親が家事をほとんどしないで義務教育中の娘にやらせている為、離婚させたい。

相談者(ID:15701)さんからの投稿
小学校低学年の時から家事の手伝いをしていたのですが3人兄弟で兄は何もしないで部屋にこもり、弟は幼いので私が負担を減らそうと頑張っていました。母親の「ありがとう」を聞いてみたかったのもあります。
弟の面倒を見ながらお風呂洗ったりご飯の手伝いをしたりするのは難しくて手を抜いてしまう事があり、そんな時は母親にいつも怒られていました。
中学に入った辺りにはもう家事の半分は母親はやらなくなっており、私と父親とで分担していました。
今では家事のほとんどが私とリモートワークをしている父親と分担してやっています。それでも母親は100%を私に求めて来て心が折れそうです。
殴られたりすることはないんですが、暴言と脅しで疲れてきました。

離婚はあなたの父親と母親がするものですから、正直言って当人同士が別れる気にならないと周りの者がさせることはできません。ただ、あなた自身が家事の負担と母親からの精神的な圧迫で疲労しているのであれば、まずは話しやすい周りの大人の人(父親が一番良いとは思いますが、学校の先生でも、お友達の親でもよいです)に話をして、母親に対して申入れをしてもらうようにした方がよいと思います。母親の暴言や脅しがやまずひどくなった場合には、できるだけ内容をメモしたり録音、録画など記録するようにして、児童相談所に通報してもらったり、役所や弁護士会などがやっている子ども電話相談(ネットでの相談もある)などに、あなた自身が相談に行くなどの方法もあります。
- 回答日:2023年08月15日
回答ありがとうございます。
まずはお父さんに話してみようと思います
相談者(ID:15701)からの返信
- 返信日:2023年12月25日

配偶者から働いて欲しかったを理由に、離婚を申し込まれている。

相談者(ID:04599)さんからの投稿
1歳、3歳の子供を持つ専業主婦です。経済的dvを受けています。
家賃、光熱費は貰えますが、食費や日用品等子供にかかるお金は一切貰えていません。
お金の事で叩かれた事がある為、生活費の相談は出来ません。
夫(月収30万)は、飲み会や主にギャンブルなどにお金を使っている為、夫は困窮していません。
先日お金に行き詰まり、家賃を食費に使ってしまい家賃を払えず、保証会社からの連絡で夫に知られる事となり、離婚したいと言われるようになりました。
子供が居る事、3人目の妊娠が分かり離婚したくないと伝えましたが、身に覚えがない、俺の子供じゃない、毎日おろして欲しい、それなりの対応をとるなど脅迫をされています。
働いて欲しかった、離婚したいと夫は主張し続けています。
保育園入園に伴って、仕事はするようになっていました。

相手が離婚したいと言っても、協議や調停は話し合いなので、あなたが離婚に応じない限りは離婚はできません。相手が裁判で離婚しようにも、裁判で離婚するためにはあなたに不貞行為や悪意の遺棄などの法律上決められた理由がない限りできませんので、ご安心を。ただ、今の状態で生活費が足りないのであれば、婚姻費用の請求をした方がよいかとは思います。婚姻費用は裁判所の使う算定表というものがありますが、必ずしもこれにとらわれることはありません。相手に対して直接話ができないのであれば、弁護士に依頼されて婚姻費用の調停を申立てられてはどうでしょうか。相手が暴力や脅迫をしてくるようであれば、警察やDVセンターなどに相談に行ってもよいと思います(この相談票も後で証拠になります。)後々のこと(慰謝料請求など)も考えて、できれば録音やLINEの記載、メールの記載、日記など証拠を揃えていって下さい。
- 回答日:2023年01月17日
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