池袋駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「妻が留置で離婚できるのか?」や「妻から私への暴力父親の親権」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

妻が留置で離婚できるのか?

相談者(ID:04577)さんからの投稿
2022年7月に妻に離婚を切り出しましたが、全く受け入れてくれない状態でした。
今月に妻が私の部屋に放火して、放火未遂で逮捕されました。現在拘留中で多分鑑定留置になると担当刑事が言っていました。
この状況で離婚調停→離婚裁判したいと考えています。

放火未遂で現在拘留中で鑑定留置の方向ということなのであれば、十分離婚調停、裁判は可能だと思います。調停を申立て裁判所から期日通知書を送ってもらい、相手が欠席でしょうから1,2回で不調にして、訴訟を提起するということで十分できると思います。
- 回答日:2023年01月30日

妻から私への暴力父親の親権

相談者(ID:45215)さんからの投稿
私28歳妻28歳こども5歳と1歳男の子同士
4月末に家を建てました。土地は妻の父、建物は80%私20%妻。妻の父と同居(玄関のみ共有)です。
3年前ほどに妻の母が倒れ、現在植物状態になりました。加えて次男出産後から気性の荒さが目立ち、些細なことで私と長男に声を荒げるようになりました。
私は我慢の限界で口論になりました。
長男も見ていたのでもうやめようと話したところ数回殴られました。妻の兄がたまたま来て、止めてくれました。
新居に引っ越し数週間。口論になり、妻は私の首を絞めました。こどもは見ていません。
首を絞められた跡の写真があります。
妻の父や私の母が間に入ってくれました。
私の仕事は保育士です。保育園での勤務が6年、保育士養成校の教員で3年。妻も保育士です(現場9年目現在パート)離婚し、親権を獲得したいです。妻の母は妻の兄に昔虐待をしていました。(雪に埋める、冷水をかけ続ける)妻がこどもに暴力を振るうのではないかと怖いです。

父親でも親権を取ることはできますが、日本の裁判所は、母親の方が親権については優位な考え方ではあります。父親が親権を取るためには、積極的に母親の行動の問題性と母親の下で育てられた場合のお子さんたちへの悪影響の可能性、父親が子どもたちの世話を常にしている日常の様子、お子さんの意思など積極的に立証していくことが必要です。相手が協議に応じるのは、難しいような気もしますので、診断書や動画、暴行を受けた場合には警察を呼び記録を取ってもらう、役所のDV相談に行き記録を取ってもらうなど、証拠を揃えたら家庭裁判所に離婚調停を申立てるのがよいかもしれません。
- 回答日:2024年06月05日

離婚を前提とした別居に関すること(婚姻費用や必要別居期間など)について知りたい

相談者(ID:37903)さんからの投稿
・私(夫)は48歳の会社員です
・現在、妻、義母、娘2人の4人と同居中で、この4人からは常に無視されるなど、いじめられ続けており、妻とも約8年会話していない状況です
・夫婦の問題には私の両親も関わっていますが、妻の態度に私の両親も精神的にかなり参ってきているため、別居を検討中です
・それに伴い婚姻費用などについて相談したいです

質問事項
・夫の年収790万、妻の年収250万(今年4月から正社員になるためもっと多くなるはず。350万ぐらいか)
・子供1人(私立大学、学費約110万円/年)
・別居後は私だけが家を出て、妻は家に住み続け、住宅ローン(10万8千円)は私が払い続ける予定
・正確な婚姻費用が知りたい
・婚姻費用に子供の大学の学費は含まれるか(上期の学費の支払いは妻に任せ、毎月の婚姻費用を妻に渡すだけでよいか)
・前述のとおり、家庭内別居期間が約8年、家族から無視し続けられている状況が約6年、この期間中の6ヶ月間の夕食の様子を録画したデータはある(家族が誰も私に話しかけない証拠にはなると思う)という状況だが、別居は2年も行えば裁判で離婚を認められるか

まず、前庭として婚姻費用も、協議や調停の場合には話し合いなので、夫婦間で合意すればよく、額が決まっているわけではないということをご理解ください。算定表というのは、例えば婚姻費用調停でも決まらず、裁判所が審判で決めるような場合に、裁判所が使う表というに過ぎません。逆に言えば算定表の額は、最低ラインと考えてよいと思います。また、算定表に入れているお子さんとは、18歳未満のお子さんなので、お子さんが大学生で18歳になっていると、算定表だと夫婦のみの表を使います。ちなみに、お書きになっている夫婦の年収だと、算定表によれば、奥さんの収入が350万だと4~6万円、250万だと6~8万円となります。ただし、協議や調停は話し合いですし、請求する方からすると、実際にかかっている生活費から割り出してくるでしょうし、大学生のお子さんの学費も1人で負担できなければ、当然請求してくるとは思います。協議や調停で早く決着するためには、算定表より若干多めの額にするとか、学費は別に少し負担するとか、柔軟な案を提案するのもお勧めです。
離婚そのものについても、協議や調停は理由を問いません。夫婦間で合意すればよいわけです。日本では訴訟の前に必ず調停をする必要があります。相手が話し合いに応じなければ、離婚訴訟をせざるを得ませんが、訴訟には不貞行為や、悪意の遺棄などの理由がなければ、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」にあたることが必要で、モラハラなどの場合には、色々な事情の証拠をたくさん集めて裁判所に認めてもらう必要があります。最近は裁判所も破綻主義に傾いてきているので、別居を3年ほどすれば、その他の理由があるとすることが多いです。まずは別居して調停をしている間に別居期間が経過するのを待つのが、現実的かもしれません。
- 回答日:2024年03月13日
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:37903)からの返信
- 返信日:2024年03月20日

旦那のアルコール依存症でも 離婚、別居できるのか?

相談者(ID:05697)さんからの投稿
旦那が アルコール依存症で 去年12月から 今年 現在 仕事も辞めて 無職、毎日のように auペイで チャージして 最近ひどくて 夜中幻聴もある様子 今まで 何度も 病気を治そうと 家族やってきたが 今年になり 警察沙汰もあり、 義両親にも 前から相談していたが 飲みすぎるな!と言うばかりで やっと 最近 大変だと気づいたみたいですが それでも 私達に旦那を丸投げ状態… おまけに 昔 私が色々とやらかしたことを 持ち出して 息子のみかばう状態。これ以上 支えられないので どうにかしたいので アドバイス宜しくお願いします。前に アルコール依存症で 入院も2回してますが アルコール依存症は 任意だから…と言われ 途中でやめてしまいました。アルコールで何もかも忘れたいようで 現実逃避を何度も繰り返しあり。最近 物に対する執着もすごくて 手を出されることもあり。このままの生活をどうにかしたいです。私には 身内 親も居ないので 逃げる場所ありません。

アルコール依存症で入院したり暴力を振るうような程度だとすると、彼に治療を続けさせないと彼は破滅への道を歩いて行くことは明らかです。あなた自身がこのような状態の彼を支えて行けるのか、まずそれを考えてみてください。あなたに責任があるわけではないので、あなたが別れることを決断したとしてもよいのです。別れることを決断するのならば、あなたが別居して自立する手段を考えましょう。彼を支えていくというのならば、アルコール依存症の経験者や家族などが作っているボランティアサークルなどもありますし、自治体がそのような相談システムを持っているところもありますので、その人たちの力を借りましょう。
- 回答日:2023年02月28日

海外赴任中の夫との離婚

相談者(ID:02245)さんからの投稿
結婚12年目になります。子供は8才と4才の二人。昨年度から夫のみ中国へ単身赴任していて、私はパート勤務をしながら子供達と日本で生活しています。
最近、度々中国の夫から離婚を検討するとの連絡が来ます。
以前から度々機嫌が悪くなると、DVのような発言(「お前どうせパート勤務だろ。家事やってほしいなら、俺くらい稼いでみろ」(送迎を頼むと「じゃあ、俺は金(子供達の保育園費用など)払わないからな」「お前は嫁になったんだろ!実家に帰りたいとか言うな。」など)はありました。
また、週末に子供達と遊びはするものの、ゴミ捨て以外の家事や育児は全くしません。体調不良の緊急の受診でさえ、病院行ったことは一度もありません。
コロナの影響もあり、移住は考えていません。(移住したところで、夫は会社の敷地内にすみ、私達は別の家になります。週末、夫が家に来るような生活になるそうです。)
・夫が海外にいる間に、離婚は可能でしょうか?また、現在社宅に住んでいますが、引っ越しは法的に問題ありませんか?
・親権は、どのような判断(経済面、環境など)で決まるのでしょうか?
・養育費、慰謝料はどの程度もらえるものでしようか?
ご回答お願い致します。

配偶者の方が海外に単身赴任していたとしても、離婚はできます。ただし、協議離婚や調停離婚の場合には、あなたにも離婚の意思があることが大前提です。ですから、まずはあなた自身が離婚してもよいのか考えてみてください。あなたが応じない限りは、彼の方で離婚訴訟を起こさない限り、無理強いはできませんので。
あなたが、現在の住居である社宅から出ることは、「別居開始」ということになりますので、あなたが離婚の意思が無ければやめておいた方がよいです。あなたも離婚したいのであれば、別に問題はありません。彼のモラルハラスメントに耐えかねていることの1つの証拠になります。
親権は、子育てを実際にしている方が有利ですので、DVなどが無い限り、あなたの方になると思われます。
養育費は、協議や調停といった話し合いの場では、こちらの希望額と相手の主張とが合致すればその額にします。ただ、相手が争った場合には、双方の収入額によって決まるいわゆる「算定表」によって決めるのがほとんどです。
慰謝料については、相手の行った行為の回数やひどさなどによります。100万円から300万円くらいが多いですが、相手が争ってきた場合に備えて証拠も用意しましょう。
- 回答日:2022年08月02日
ご回答ありがとうございます。争ってきた場合の証拠についてですが、過去の暴言などについて、ボイスレコーダーなどは取っていません。紙に残すと見られる可能性があるため、自分の携帯のメモリに日時、場所、出来事を記録しています。このうな記録は証拠として使えるものでしょうか?今後はボイスレコーダーを用意するつもりです。
相談者(ID:02245)からの返信
- 返信日:2022年08月05日

相手が離婚に応じてくれない場合の対処方

相談者(ID:03957)さんからの投稿
夫と別居してから3年以上経ったのですが、離婚に応じてくれません。どうしたらいいのでしょうか?夫に対してもう愛情がありません。私は現在子供と実家で暮らしています。

家庭裁判所に離婚調停を申立ててはいかがでしょうか。配偶者の方からは婚姻費用(離婚までの生活費)はもらっているのでしょうか。もしもらっていなければ(かつあなたの方が収入が少ないならば)婚姻費用の請求の調停も一緒に起こしてはどうでしょうか。婚姻費用調停は相手が拒んでも裁判所はすぐに審判を出してくれます。相手が離婚自体を嫌がっても、離婚しなければずっと婚姻費用の支払いを続けなければならないので、相手が嫌気がさして離婚の調停委員の説得に応じることがよくあります。
- 回答日:2022年12月03日

不貞行為をしている妻から離婚迫られている

相談者(ID:71067)さんからの投稿
不貞行為をしている妻から離婚を迫られ弁護士から手紙がきて困っています。

相手方代理人弁護士からの離婚の協議の申し入れ、と言うことでしょうから、あなたが離婚の意思がない限り、応じる必要はありません。相手が有責配偶者ということならば、弁護士に対して、離婚には応じないことをきちんと返答し、相手方の不貞行為の証拠を添えて、慰謝料請求をする旨、返事を出せばよいのではないでしょうか。今後のこともあるので、この返事を出したことも、全て証拠として写しを取っておけばよいと思います。
- 回答日:2025年08月28日
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