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板橋駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「娘の離婚問題と、借金返済問題」や「離婚を前提とした別居に関すること(婚姻費用や必要別居期間など)について知りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
板橋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:04294)さんからの投稿
娘が様々な理由から離婚をしたいと言うことなのですが、お相手から、同意してもらえない状況です。
2人は結婚式の費用が払いきれず、足りない分の費用を利息がつかないようにと、娘の母である私が貸したのですが、離婚する際に、残りの半分を払ってくださいと言ったところ、その借金を無くするなら、離婚に応じると言っています。
借金を無くすることはできない事を話しましたが、私のいない所で、私の夫と話し合い、借金を返済しなくていいということで、離婚届を書いています。
私には納得できないし、その貸したお金は、私の口座から支払われていて、純粋に私のお金なんです。
夫の承諾で成り立つとは思えません。
私が納得できないなら、両家族で、話し合いましょうと言われています。
どうしたらいいのでしょうか?
教えてください。

貸金については当事者であるあなたの意思に反して、その返済をしなくてよいことを条件にすることはできませんので、あくまで拒絶する態度をとればよいと思います。ただし、いざ協議ということになったときにあなたが貸主であるという証拠はありますでしょうか。あなた名義の口座から支払われていても、それがあなたとあなたの夫との生活費に共同で使っているような銀行預金だったりすると、あなたの夫としては「自分が貸した」という理解でいる可能性もあります。義理の息子さんとの間では、あなたの名前で借用書や契約書は作成していますか?
- 回答日:2023年01月04日
ご解答ありがとうございます。
1番の問題は娘夫婦に貸したお金については、契約書もなく、口約束だけです。
口座は、私名義の口座で、生活費の口座は夫の名義になっています。
きちんとした契約を交わさなかったため、どうしたらいいかわからず、ご相談させていただきました。
また、もう一度、娘夫婦と話し合ってみようかと思っています。
相談者(ID:04294)からの返信
- 返信日:2023年01月09日
相談者(ID:37903)さんからの投稿
・私(夫)は48歳の会社員です
・現在、妻、義母、娘2人の4人と同居中で、この4人からは常に無視されるなど、いじめられ続けており、妻とも約8年会話していない状況です
・夫婦の問題には私の両親も関わっていますが、妻の態度に私の両親も精神的にかなり参ってきているため、別居を検討中です
・それに伴い婚姻費用などについて相談したいです

質問事項
・夫の年収790万、妻の年収250万(今年4月から正社員になるためもっと多くなるはず。350万ぐらいか)
・子供1人(私立大学、学費約110万円/年)
・別居後は私だけが家を出て、妻は家に住み続け、住宅ローン(10万8千円)は私が払い続ける予定
・正確な婚姻費用が知りたい
・婚姻費用に子供の大学の学費は含まれるか(上期の学費の支払いは妻に任せ、毎月の婚姻費用を妻に渡すだけでよいか)
・前述のとおり、家庭内別居期間が約8年、家族から無視し続けられている状況が約6年、この期間中の6ヶ月間の夕食の様子を録画したデータはある(家族が誰も私に話しかけない証拠にはなると思う)という状況だが、別居は2年も行えば裁判で離婚を認められるか

まず、前庭として婚姻費用も、協議や調停の場合には話し合いなので、夫婦間で合意すればよく、額が決まっているわけではないということをご理解ください。算定表というのは、例えば婚姻費用調停でも決まらず、裁判所が審判で決めるような場合に、裁判所が使う表というに過ぎません。逆に言えば算定表の額は、最低ラインと考えてよいと思います。また、算定表に入れているお子さんとは、18歳未満のお子さんなので、お子さんが大学生で18歳になっていると、算定表だと夫婦のみの表を使います。ちなみに、お書きになっている夫婦の年収だと、算定表によれば、奥さんの収入が350万だと4~6万円、250万だと6~8万円となります。ただし、協議や調停は話し合いですし、請求する方からすると、実際にかかっている生活費から割り出してくるでしょうし、大学生のお子さんの学費も1人で負担できなければ、当然請求してくるとは思います。協議や調停で早く決着するためには、算定表より若干多めの額にするとか、学費は別に少し負担するとか、柔軟な案を提案するのもお勧めです。
離婚そのものについても、協議や調停は理由を問いません。夫婦間で合意すればよいわけです。日本では訴訟の前に必ず調停をする必要があります。相手が話し合いに応じなければ、離婚訴訟をせざるを得ませんが、訴訟には不貞行為や、悪意の遺棄などの理由がなければ、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」にあたることが必要で、モラハラなどの場合には、色々な事情の証拠をたくさん集めて裁判所に認めてもらう必要があります。最近は裁判所も破綻主義に傾いてきているので、別居を3年ほどすれば、その他の理由があるとすることが多いです。まずは別居して調停をしている間に別居期間が経過するのを待つのが、現実的かもしれません。
- 回答日:2024年03月13日
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:37903)からの返信
- 返信日:2024年03月20日
相談者(ID:03957)さんからの投稿
夫と別居してから3年以上経ったのですが、離婚に応じてくれません。どうしたらいいのでしょうか?夫に対してもう愛情がありません。私は現在子供と実家で暮らしています。

家庭裁判所に離婚調停を申立ててはいかがでしょうか。配偶者の方からは婚姻費用(離婚までの生活費)はもらっているのでしょうか。もしもらっていなければ(かつあなたの方が収入が少ないならば)婚姻費用の請求の調停も一緒に起こしてはどうでしょうか。婚姻費用調停は相手が拒んでも裁判所はすぐに審判を出してくれます。相手が離婚自体を嫌がっても、離婚しなければずっと婚姻費用の支払いを続けなければならないので、相手が嫌気がさして離婚の調停委員の説得に応じることがよくあります。
- 回答日:2022年12月03日
相談者(ID:12601)さんからの投稿
2016年に結婚したのですが、10年ほどセックスレスになります。
そして3年ほど前に引っ越して来てから、あたしの給料を持っていかれ、自由に使うお金がありません。渡されるのはお互い借金をしてしてその返済のお金のみです。
旦那の給料、あたしの障害者年金も持っていかれ、足りない時は日払いだったり、あたしの母から借りるという悪循環です。
気が短く、頭に血が上ると平手打ちなどもされ、相談も出来ません。離婚したいと相談したことがあったのですが、納得してくれずそのままきています。どうすれば離婚できるでしょうか。

DVセンターなど(市区町村や都道府県などにあります。名前が地方によって違ったりするので役所に問いあわせてください。)に相談に行った方がよいと思います。そして今まであったことを詳細に記録につけてもらってください(後で証拠になります。)。平手打ちなどもしてくる相手であれば、その暴力がいつあったかをできる限りご自分でも記録に残した上で、DVセンターなどが避難場所を用意しているかもしれませんので、そこに避難して、相手に婚姻費用の請求をできれば弁護士を通じてやってもらうとよいでしょう。そして離婚調停の申立の準備をすればよいと思います。
- 回答日:2023年06月08日
相談者(ID:23188)さんからの投稿
配偶者とは、一緒に店を経営していたが、給料がなかった。だら、しね、出ていけは、よく言われていた。一度だけ、子供がいる前でDVを受けた。店で働きながら、ナースのパートをした。そこで不倫をしてしまい、ばれて不倫相手から、慰謝料と示談書で、あえなくなっていた。
それは、6年前。離婚届にお互い記入し、配偶者が、提出する形であったが、提出されていなかった。私は別居した。その後も配偶者から、離婚届記入をラインや息子を通して言われ、書いたが、また同じ。受理されていない。
なあなあになっていた。被害がないなら、7年まって、自然に任せようと、安易だった。
携帯名義も私のままで、携帯料金もぎりぎりで、私は携帯すら買えない。ラインで、名義変更、離婚を伝えたが、ライン既読になっていない状態

このような相手とは協議離婚をするのは不可能と思いますので、家庭裁判所に離婚調停を申立てるしかないと思います。音信不通と言っても相手の住んでいるところは分かるのであれば、彼の住んでいるところを管轄する家庭裁判所に申し立てします。相手の住んでいるところが不明の場合には、弁護士であれば探索する手立てなども分かりますので、弁護士に依頼してみてください。弁護士の料金は各弁護士によって異なりますので聞いてみてください。
- 回答日:2023年11月09日
相談者(ID:20840)さんからの投稿
結婚して18年、子供8歳と6歳。
結婚当初から夫の自分本意の性交渉と周りの人には気付かれない位のモラハラ発言あり。

去年、妻の私が不倫をして夫が相手に300万請求。
今年、同じ相手と続いていたが、待ち合わせしていたところを待ち伏せされ、相手に300万請求したが、殴った為なのか150万に減額。
二度目なので両方の両親に報告済。
夫に付いていた弁護士は夫の後輩。

再構築を目指していたが、性交渉を求められても私の気持ちが無く、断ると「不倫相手とは出来たのに自分とは出来ないのか」等と言われる

子供にとって両親が揃っている状態、今の生活のの保障を考えると私が我慢すればいいのかと思う反面、不貞した側が離婚を請求出来ないとも聞きました。
軽く相談した友人には子供が一人立ちするまで我慢できるならいいが、少し経って多感な時期に離婚となるよりは今の内に離婚した方が、将来的に子供の為にも自身の精神安定にも良いのではないかとアドバイスを貰いました。
私の両親には仔細を伝え、離婚するならばサポートをするという言葉を貰っています。

まず、親権の問題は夫婦関係の破綻の問題とは全く別の話です。親権はお子さんの養育や監護がきちんとできるかどうかという視点から考えるべきことです。確かに、お子さんの面倒を見ることもせず不貞行為の相手のところに出かけているような場合には、問題にされることもあるでしょうが、あくまでお子さんにとってどちらがふさわしいかということから考えますので、不貞行為をしている側でも親権者になれます。不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求が認められにくいという話は、あくまで裁判所に請求する場合の話です。確かに裁判所は、一般的には有責配偶者側からの離婚請求を認めてくれにくいのですが、完全に認めてくれないかというとそうでもないのです。完全に婚姻関係が破綻していた後の不貞行為であるとか、破綻について相手に多くの原因があるとか(例えば暴力や暴言などがたびたびあったとか)、別居期間が10年くらいの長期にわたっているなどの場合には認めてくれます。離婚をする気持ちが双方にあれば、有責配偶者側から離婚を言い出しても協議や調停で離婚することはできます。相手が離婚する気があるかどうかを探ってみて、相手に離婚する気が無さそうなら、まずはお子さんを連れて別居するというのも1つの方法かもしれません。
- 回答日:2023年10月20日
相談者(ID:01292)さんからの投稿
去年結婚しましたが、離婚を考えています。子供はいません。
この一年で
・DVによる警察沙汰3回、うち一回は現場に駆けつけた刑事さんの判断で現行犯?で逮捕されて、留置所に入りました。私が被害届を出さなかったので2日で出てきました。
・数回に及ぶ浮気、確実な証拠があるのは一回だけです(相手とのLINEのトーク画面の写真)
・モラハラと判断できそうな暴言、態度

などを経験し、離婚した方が良いのでは、もう頑張れない、と思い相談しました。

DVは日常的にではなく、喧嘩の末に、という感じです。
財布は別で、固定費も完全折半なので、経済面での偏りはないです。
書面契約などは交わしていないですが、45万旦那に貸しました。現在の未返済分は約20万です。


子供もおらず、若い結婚の1年目なので、財産分与などを細かく考えるほどの財産はないのですが、その場合財産分与はどうなりますか?
これらのされたこと、相手の行為によって傷つけられた自分のために、慰謝料はとりたいです。
慰謝料を取れない状況ではないと自分的には思っているのですが、いざ請求した時に、払われなかった場合どうなるのでしょうか?
旦那の性格上、払わない術があるなら極限まで払わないということをしそうで、もし払われない場合は、離婚する価値がまだ低いかな、と感じています。
この場合いくらぐらい慰謝料を請求できるのか、確実に払われるのか、を聞きたいです。



また、相手に離婚届を勝手に出されたとしたら、それが受理された後でも、慰謝料を請求することは可能ですか?
喧嘩の度に、離婚届出す流れになってしまい、可能性としてありえる話なので、お答え頂ければ幸いです。

相手が警察に逮捕されるほどの暴行をしているのですから、まずはあなたの身の安全を確保することが重要だと思います。実家や保護施設などに逃げましょう。財産分与の請求は、財産のない方からある方に請求できるものなので、互いの財産をおおまかにいくらくらいか計算しておきましょう。そのとき気をつけなけばいけないのは、相手が結婚前から持っていて、しかも婚姻生活には使っていないものには手を出せないということです。
離婚届には双方の署名、印鑑が必要ですので、勝手に出すことはできません。勝手に出されたら、文書偽造罪になります。
暴力沙汰で警察も呼んでいますので、その日時等を記録しておけば後からでも証拠になります。慰謝料請求は十分可能と思いますが、たくさん請求するためには証拠をたくさん残しておくことです。慰謝料の額は暴力や暴言の回数、ひどさ、被害の大きさなどで変わってきますので、一概には言えません。協議にはなりそうになければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることをお勧めします。相手が支払わなかった場合に備えて保全処分の申し立てをしておくのもよいでしょう。いずれにせよ、弁護士に依頼されることをお勧めします。


















- 回答日:2022年05月10日
ご回答ありがとうございます。

警察に逮捕された後、私側の強い意志で釈放を求め、不起訴にしています。その結果でも、離婚の際に慰謝料請求の対象にすることは可能なのでしょうか??


先日、離婚する際には弁護士をつける、という趣旨の話を持ち出したところ、払える金ないから慰謝料請求されても払えないよ、と言われました。
このように、相手が請求した額を支払えない場合、請求した側はどのように慰謝料を受け取ることができるのでしょうか。

度々の質問で申し訳ありません。
ご回答頂ければ幸いです。
相談者(ID:01292)からの返信
- 返信日:2022年05月14日
警察に逮捕されたときに釈放を求めて不起訴になったということは、許したかのように思えますが、そのような事実があることが重要ですので、他の事実と共に証拠にしておきましょう。相手が全くお金がないということはないと思います。預金や生命保険や給与などもいくらかはあると思います。そのようなものに対して保全処分の申し立てをして差し押さえておくとよいと思います。いずれにせよ、個人では無理だと思うので、弁護士に入ってもらいましょう。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月16日
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