板橋駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「妻からのモラハラ、DVに耐えられません」や「音信不通の外国在住の相手と離婚したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

妻からのモラハラ、DVに耐えられません

相談者(ID:04114)さんからの投稿
妻からモラハラ、DVを受け続けて心身共に弱ってしまい、うつ病になってしまいました。自殺を考えたこともありましたが運良く病院で入院させて頂くことになりましたなんとか生きています。
妻は女王様のような性格で私を奴隷のように扱ってきます。自分の思い通りにいかないと私に当たり散らし気が済むまで怒りの感情をぶつけてきます。その時は暴言、誹謗中傷、尊厳を踏み躙るような発言を散々浴びせてきます。正直もうなんで生きてるのかわかりません。彼女の発言は一部ではありますがボイスメモをいくつか録音しています。また、日記に記したら、彼女からのLINEをスクリーンショトして残してあります。普通に離婚をお願いしても話も聞いてもらえず、そもそもお前は奴隷以下と言われたこともあります。家に帰りたくない。妻が帰ってくるのが怖い。と怯えながら生活するのが苦しいです。なんとか離婚したいので助けてください。

今はお疲れのこととおもいますので、病院で治療に専念して心身を休め気力を養ってください。病院の医師にもDVやモラハラのことを話してカルテに記載してもらってください(後で証拠になります。)。気力が回復したら市区町村や都道府県、警察のやっているDV相談などに行き、記録を取ってもらってできればシェルターなどの施設に避難してください。相手方との直接交渉が難しければ、弁護士に依頼してください。
- 回答日:2022年12月22日

音信不通の外国在住の相手と離婚したい。

相談者(ID:11348)さんからの投稿
無料相談に応じてもらえるとのこと、感謝しています。
相談内容ですが、私は現時点でメキシコ在住、相手はキューバ人、日本の書類をそろえてキューバで籍を入れ、在メキシコ大使館経由で日本へ結婚の届を出し、現在はキューバ国と日本国で結婚の届が出ている状態ですが、結局相手とは一度も一緒に住むこともなく、離婚ということになりした。話の上では相手も納得、キューバでの離婚の手続きを進めてくれるとのことでしたが、結局、最後に私が彼に離婚費用を送金した後、連絡を避けられてしまい、私の側だけでも、と、日本での離婚ができるのか、というところです。可能ならば日本に滞在して手続きをしたいと考えています。期間、費用、流れ、申請は本籍地のあるところでするのか、等が分かれば、と思います。インターネット等では同じようなケースが見当たらないのでご相談させてもらいました。よろしくお願いします。

まず、日本で協議離婚ができるかどうかは、相手の国の法律が協議離婚を認めているかによります。なぜなら、裁判での離婚しかない国なら日本にある領事館が協議離婚での届出を受け付けてくれないからです。また、日本で調停や訴訟による離婚をするにしても、相手の居住地の裁判所が原則管轄となりますので、相手が所在不明であるなどをこちらが立証しなければ、日本の裁判所に申し立てができないからです。キューバが協議離婚を認めている国だとしても、それが日本と同じ協議離婚なのかにもよります。協議といっても裁判官や公証人の介在する協議しか認めない場合もあるからです。キューバの法律を詳しく調べる必要があります。ここまでをクリアしたとして、2人の離婚について、どこの国の法律によるべきか(準拠法)を決める必要があります。準拠法は、日本に常居所がないあなたとキューバ(あるいはメキシコ)在住の彼なので、2人の常居所がメキシコであればメキシコ法によることになり、2人の常居所が別々であれば、「密接関連地法」ということで、おそらくキューバ法が準拠法になると思います。あなたが日本に帰国されて住民票を移されれば、日本法が準拠法とはなりますが。
- 回答日:2023年05月25日
 内山知子弁護士、回答、大変ありがとうございます。
 相手はキューバ在住です。メキシコの移民局に結婚の届を出そうとして、受け入れてもらえない状態で離婚が決まりました。相手の話では、キューバでの離婚の際には、キューバ人である彼が望めば、外国に居る私の意思表示、出席は必要なく、キューバ側での離婚はできる、とのことでした。(メキシコも2人のうちどちらかが離婚を望めばできるのですが、こういう形態を日本ではどういう風に言うのか分かりません。)その後、離婚の書類をメキシコに送ってもらい、在メキシコ日本大使館経由で日本国に届け出るつもりでした。
 
 "2人の常居所が別々であれば、「密接関連地法」ということで、おそらくキューバ法が準拠法になると思います。" とのことですが、この場合は、私がメキシコに在住しているので、日本で手続きをするのではなく、相手が住んでいるキューバにおいての手続きをするものだ、と解釈しましたが、合っているでしょうか。
すると、キューバはとても特殊な国で私が住んでいた訳でもないので、外国人の私がキューバに出向いて、所在も分からない彼に会えるかどうかも分からず、私一人で離婚手続きを決行するというのはとても大変だと思えるので、ならば、やはり、まず私が一度日本に帰国して、自国で出来る限りのことをする、というのが第一段階かな、と思います。住民票も抜いていたのですが、帰国時に日本の滞在先に入れなおしたいと思います。

引き続き、コメント、アドバイス等ありましたらよろしくお願いします。
相談者(ID:11348)からの返信
- 返信日:2023年05月28日
相手が、メキシコに一番長く滞在していたというような事情があれば、密接関連地法もメキシコ法になる場合もあるかもしれませんが、どちらにせよ、協議をどこで行う場合でも、このままではキューバ法かメキシコ法に基づいてしなければならないので、それぞれの国の法律を詳しく調べなければなりません(財産分与なども必ず決めることが必要な国もあります。)。日本に戻られて協議をするとすると、彼に婚姻届にサインさせるのをどうやってやるかという問題はあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月29日
山内さん、引き続きのコメント、ありがとうございます。相手はキューバを出たことはなく、メキシコに住んだことはありません。ということは、キューバ側での離婚が必要になるということですね。仰る通り、日本で手続きをすると、相手が日本で離婚届にサインすることができません。キューバまで持って行ってサインしてもらったものが受理されるのかは分かりませんが、そもそも今連絡しても避けられる、住居先も変わったと共通の友人から聞きましたがはっきりしたことは分かりません。
色々考えたのですが、日本での離婚は少し難しいようなので、とりあえず方向転換して、キューバ国にとっては私は外国人ですが、それでもこちら側からの申請で離婚に進めるのか調べていきます。
回答、大変ありがとうございました。引き続き、何かありましたらよろしくお願いします。
相談者(ID:11348)からの返信
- 返信日:2023年06月08日

別れようとした婚約相手より、結婚詐欺として内容証明を送りつけると言われています。

相談者(ID:20099)さんからの投稿
婚約していた彼と関係が拗れ、別れようとしたところ
・会社を辞めろ(私と彼の会社は取引関係)
→次の金曜日までに辞表を出さなければ会社に内容証明を送る
と言われています。
私は男女の話に会社を巻き込みたくないので、会社に送るのは辞めてくれと伝えていますが聞く耳を持ってもらえない状況です。
また私が会社を辞めなくてはならない理由もハッキリしません。
拗れてしまって数週間後(今から2週間前)、彼の発言が原因で自殺未遂をしてしまい警察から「連絡をとるな、2人で会うな」と指導されています。
連絡も取らず別れるのは...と思い連絡したところこうなりましあ。
彼は結婚詐欺として内容証明を送るつもりなのだと思います。
どこからが結婚詐欺になるのでしょうか?
ブランド品をもらったことも多々ありますが、自分からお願いしたことはありません。
どうしたらいいかわからず相談させていただきます。
よろしくお願いいたします。

婚約していた相手と話し合えば済むことについて、あなたが会社を辞める必要性は全くありません。結婚詐欺というのは、もともと結婚するつもりがなく金品を取ることが目的であった場合をいうわけですから、結婚するつもりがあったあなたの場合には当てはまりません。単なる男女関係の破綻に過ぎません。彼のやっていることは脅迫罪に当たりますし、婚約関係の破棄という私的な問題について、会社に知らせる行為は名誉棄損罪に当たります。よって、何ら正当なものではありませんので、従う必要はありません。ただ、このような相手はこれからもストーカー行為を続けてくることが見込まれますので、証拠をもって警察に相談し保護を求めましょう。できれば住所などを替えて秘匿手続を取ったり、弁護士に依頼して代理人になってもらった方がよいと思います。
- 回答日:2023年10月12日
ご回答いただきありがとうございます。
私は直接連絡を取らず、両親に中間人となってもらい話していく中で「会社は辞めない、内容証明を送っても構わない」としていました。
すると、彼の方から「示談をするのであれば、何も行動を起こさずキッパリ別れる」とありました。
最初にご相談させていただいてる話の中にも、元には戻れないのか?と持ちかけられています。

別れられるのであれば示談で進めたいのですが、相手は弁護士を入れたら訴訟を起こす、と言っています。
ただ私としては、個人で示談を進めるのに不安がありお願いやご相談をできればと思っているのですが、相手に知られず進めることはできるのでしょうか?
相談者(ID:20099)からの返信
- 返信日:2023年10月15日
このような人物と個人で示談をするのは、できれば避けた方がよいとは思います。弁護士が代理に立てば、代理人が全て彼と対応します。住所を変えた場合には、今までの彼の脅迫行為などを役所の方に話して、役所の方で秘匿手続を取ってもらうと通常は転居先を知られることはありません。ただ、仕事帰りなどに付けられたりすることも考えて、事前に警察に相談しておくとよいと思います。そもそも弁護士を入れることは何ら違法な行為ではありませんし、訴訟を起こすと脅す行為自体が違法です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月17日

夫から離婚を言われたが離婚したくない。どうすればいいのかわからない。

相談者(ID:17487)さんからの投稿
夫から離婚を言われた。原因は、約2年前に夫が連帯保証人になり約700万円の負債を負った事。家庭のお金には手をつけずバイトを増やし借金返済の日々。当然夫不在が多くなり、家庭・子供の事全て私の負担。借金2回目でもあり、私は離婚は考えなかったが悪いのは夫だけ。と一線を引く。子供3人いて依存する。その間性生活は無し。求められたが断ってしまう。もともとお互い無口で会話も最小限。子供を介して話す程度。借金してからゴメン・大丈夫?・好き・愛してるの様な会話無し。言葉が無いから日々不安で仕方ない気持ちでいっぱいだから体を許せなかった。夫に言うとお前が察して気付け、バカと言われた。私が悪いの?原因は相談無しに保証人にサインしたからでしょ?裏切られたのに支えなきゃいけないの?信頼してない人とSEXは出来ない。夫を放置した私が全面的に悪いの?夫は絶対に許してくれません。私は離婚したくないので可能な限り直し夫を尊重して行きたい。離婚回避する方法教えて下さい。離婚する位なら死にたいです。

まず前提として、離婚は裁判ならともかく協議や調停でする場合には、結局2人が離婚することを「合意」しない限りできないわけです。しかも離婚の訴訟は不貞行為など理由がいるので、彼の方からは訴訟できないのです。そうだとすると、あなたが離婚届にサインしたり、調停を申立てられても離婚の意思はないと言い続ければよいのです。ただし、相手との関係を修復できるかどうかはお互いの努力なので、一緒にいることに苦痛を感じるということになるかもしれません。相手が離婚届の妻の欄に勝手に署名して出したりすることを防止するためには、役所に離婚届の不受理申出をしておくとよいと思います。
- 回答日:2023年09月21日
返信ありがとうございます。やり直したい旨何度も伝えてるが夫の気持ちは固く別れるとしか言わない。持ち家も子供三人もやる(住宅ローン払う)養育費払う・現在の貯金は手をつけないから出ていく!と言ってます。私は今精神科受診中で保証人の際も不安障害出たし買い物依存性になったし原因が夫なのにこのまま言いなりで離婚は嫌です。調停・裁判は絶対に行かないと言ってます。不成立確定ならやる意味ないですよね?もうどうしたらいいかわかりません。
相談者(ID:17487)からの返信
- 返信日:2023年09月23日

夫の一方的な別居、離婚せず関係修復したい

相談者(ID:59356)さんからの投稿
夫が2ヶ月前から別居を始め、生活費が入った通帳を持ち去っています。着信拒否、SNSは全てブロック、連絡手段もなく、居場所も分かりません。置き手紙はモラハラされた、私が一方的に悪いという内容でしたが、事実ではありません。1ヶ月前、夫の弁護士から協議離婚の連絡があり、離婚には応じないと回答しましたが、1ヶ月経っても何も返答がありません。現在、私と4人(8、6、5、0歳)の子どもたちで暮らしており、1人で4人育てるのは体力的にも精神的にもとても辛いです。育休復帰まで1ヶ月切っており、今の状態のまま復帰するのはとても不安です。

当方から家庭裁判所に円満調停を申立ててみる(家庭裁判所には相手方の居住地が分からないが、相手方の代理人の連絡先は分かる、と説明しておくとよい。)というのも1つですが、相手が離婚の意思が固まっていると、調停に来ないこともあり得ますので、効果としては少し疑問です。協議による場合も、調停による場合も、あなたが「離婚に応じる」と言わない限りは、離婚自体はできないのですが、相手が離婚する気を失わない限り、別居を続けていくと思います。不貞行為やDVなどの裁判での離婚理由がなかったとしても、別居期間があまりにも長くなると(3年から5年)、それだけで裁判をされると離婚判決が出てしまいます。生活費の入った通帳を持っていかれているのであれば、まずは婚姻費用分担調停(離婚までの生活費の事を「婚姻費用」と言います。)を家庭裁判所に起こすか、あるいは、相手方の弁護士と連絡がつくのであれば、弁護士に対して婚姻費用の請求をしてみるのはどうでしょうか。
- 回答日:2025年01月16日

自分がうつ病なので離婚したい。

相談者(ID:70954)さんからの投稿
夫とすぐ離婚して家を出たいと思っています。子どもは10歳と5歳の二人です。親権は夫にもってもらいたいです。
私は結婚前から鬱病で通院していました。出産後忙しかったのもあり通院できなくなり、その後育児に追われているうちに不安定さもなくなりました。が、今年の正月に我慢していたものが爆発して夫と大喧嘩になり、その後鬱が再発、通院も再開しました。
夫は子どもを可愛がってはいますが、家事育児に積極的でなく、これまでも家のことを手伝ってほしいと頼んでは何度も喧嘩になっていました。
5年前には2人目も生まれて私の負担はさらに増えており、正月の喧嘩の際には離婚の話も出て、「家を出ていけ」「自分勝手」など他にも暴言を吐かれました。
今までは私が末長く仲良く家族で暮らしていくために、気を遣い我慢して努力をしていたのにそんな気持ちもなくなり、修復できるとも思えません。
わずかな仕事の時間以外は起き上がれず、ずっと寝込んでいます。
子どもたちの世話もほぼできていません。
離婚届はもらってきたのですが、自分のうつ病は離婚理由になるのでしょうか。

離婚には、協議、調停、訴訟の3種類ありますが、離婚理由が問題になるのは、実は訴訟だけなのです。協議や調停は話し合いなので、離婚の意思が一致していて、親権者を誰にするかを最低限決めればできるのです。ただ、慰謝料や養育費、財産分与、年金分割など他にも決めたいことがあれば、なかなか双方の意思が合致しないので、もめることが多いわけです。日本では、いきなり離婚訴訟はできませんので、協議か調停でと言うことになりますが、相手が話し合いに応じないことが予想されるときには、調停の方がよいとは思います。ただ、調停も調停委員が付いてくれるとはいえ、相手によっては、うまくいかないこともあります。
- 回答日:2025年08月28日

不倫をした側でも親権を取って離婚できますか?

相談者(ID:20840)さんからの投稿
結婚して18年、子供8歳と6歳。
結婚当初から夫の自分本意の性交渉と周りの人には気付かれない位のモラハラ発言あり。

去年、妻の私が不倫をして夫が相手に300万請求。
今年、同じ相手と続いていたが、待ち合わせしていたところを待ち伏せされ、相手に300万請求したが、殴った為なのか150万に減額。
二度目なので両方の両親に報告済。
夫に付いていた弁護士は夫の後輩。

再構築を目指していたが、性交渉を求められても私の気持ちが無く、断ると「不倫相手とは出来たのに自分とは出来ないのか」等と言われる

子供にとって両親が揃っている状態、今の生活のの保障を考えると私が我慢すればいいのかと思う反面、不貞した側が離婚を請求出来ないとも聞きました。
軽く相談した友人には子供が一人立ちするまで我慢できるならいいが、少し経って多感な時期に離婚となるよりは今の内に離婚した方が、将来的に子供の為にも自身の精神安定にも良いのではないかとアドバイスを貰いました。
私の両親には仔細を伝え、離婚するならばサポートをするという言葉を貰っています。

まず、親権の問題は夫婦関係の破綻の問題とは全く別の話です。親権はお子さんの養育や監護がきちんとできるかどうかという視点から考えるべきことです。確かに、お子さんの面倒を見ることもせず不貞行為の相手のところに出かけているような場合には、問題にされることもあるでしょうが、あくまでお子さんにとってどちらがふさわしいかということから考えますので、不貞行為をしている側でも親権者になれます。不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求が認められにくいという話は、あくまで裁判所に請求する場合の話です。確かに裁判所は、一般的には有責配偶者側からの離婚請求を認めてくれにくいのですが、完全に認めてくれないかというとそうでもないのです。完全に婚姻関係が破綻していた後の不貞行為であるとか、破綻について相手に多くの原因があるとか(例えば暴力や暴言などがたびたびあったとか)、別居期間が10年くらいの長期にわたっているなどの場合には認めてくれます。離婚をする気持ちが双方にあれば、有責配偶者側から離婚を言い出しても協議や調停で離婚することはできます。相手が離婚する気があるかどうかを探ってみて、相手に離婚する気が無さそうなら、まずはお子さんを連れて別居するというのも1つの方法かもしれません。
- 回答日:2023年10月20日
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