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の 離婚問題では、「
配偶者と音信不通、別居して6年、離婚したい
」や「
夫の一方的な別居、離婚せず関係修復したい
」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
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配偶者と音信不通、別居して6年、離婚したい
相談者(ID:23188)さんからの投稿
投稿日:2023年11月03日
配偶者とは、一緒に店を経営していたが、給料がなかった。だら、しね、出ていけは、よく言われていた。一度だけ、子供がいる前でDVを受けた。店で働きながら、ナースのパートをした。そこで不倫をしてしまい、ばれて不倫相手から、慰謝料と示談書で、あえなくなっていた。
それは、6年前。離婚届にお互い記入し、配偶者が、提出する形であったが、提出されていなかった。私は別居した。その後も配偶者から、離婚届記入をラインや息子を通して言われ、書いたが、また同じ。受理されていない。
なあなあになっていた。被害がないなら、7年まって、自然に任せようと、安易だった。
携帯名義も私のままで、携帯料金もぎりぎりで、私は携帯すら買えない。ラインで、名義変更、離婚を伝えたが、ライン既読になっていない状態
このような相手とは協議離婚をするのは不可能と思いますので、家庭裁判所に離婚調停を申立てるしかないと思います。音信不通と言っても相手の住んでいるところは分かるのであれば、彼の住んでいるところを管轄する家庭裁判所に申し立てします。相手の住んでいるところが不明の場合には、弁護士であれば探索する手立てなども分かりますので、弁護士に依頼してみてください。弁護士の料金は各弁護士によって異なりますので聞いてみてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年11月09日
夫の一方的な別居、離婚せず関係修復したい
相談者(ID:59356)さんからの投稿
投稿日:2025年01月07日
夫が2ヶ月前から別居を始め、生活費が入った通帳を持ち去っています。着信拒否、SNSは全てブロック、連絡手段もなく、居場所も分かりません。置き手紙はモラハラされた、私が一方的に悪いという内容でしたが、事実ではありません。1ヶ月前、夫の弁護士から協議離婚の連絡があり、離婚には応じないと回答しましたが、1ヶ月経っても何も返答がありません。現在、私と4人(8、6、5、0歳)の子どもたちで暮らしており、1人で4人育てるのは体力的にも精神的にもとても辛いです。育休復帰まで1ヶ月切っており、今の状態のまま復帰するのはとても不安です。
当方から家庭裁判所に円満調停を申立ててみる(家庭裁判所には相手方の居住地が分からないが、相手方の代理人の連絡先は分かる、と説明しておくとよい。)というのも1つですが、相手が離婚の意思が固まっていると、調停に来ないこともあり得ますので、効果としては少し疑問です。協議による場合も、調停による場合も、あなたが「離婚に応じる」と言わない限りは、離婚自体はできないのですが、相手が離婚する気を失わない限り、別居を続けていくと思います。不貞行為やDVなどの裁判での離婚理由がなかったとしても、別居期間があまりにも長くなると(3年から5年)、それだけで裁判をされると離婚判決が出てしまいます。生活費の入った通帳を持っていかれているのであれば、まずは婚姻費用分担調停(離婚までの生活費の事を「婚姻費用」と言います。)を家庭裁判所に起こすか、あるいは、相手方の弁護士と連絡がつくのであれば、弁護士に対して婚姻費用の請求をしてみるのはどうでしょうか。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2025年01月16日
相手が離婚に応じてくれない場合の対処方
相談者(ID:03957)さんからの投稿
投稿日:2022年12月02日
夫と別居してから3年以上経ったのですが、離婚に応じてくれません。どうしたらいいのでしょうか?夫に対してもう愛情がありません。私は現在子供と実家で暮らしています。
家庭裁判所に離婚調停を申立ててはいかがでしょうか。配偶者の方からは婚姻費用(離婚までの生活費)はもらっているのでしょうか。もしもらっていなければ(かつあなたの方が収入が少ないならば)婚姻費用の請求の調停も一緒に起こしてはどうでしょうか。婚姻費用調停は相手が拒んでも裁判所はすぐに審判を出してくれます。相手が離婚自体を嫌がっても、離婚しなければずっと婚姻費用の支払いを続けなければならないので、相手が嫌気がさして離婚の調停委員の説得に応じることがよくあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2022年12月03日
不倫相手が子連れできている時の証拠について
相談者(ID:01372)さんからの投稿
投稿日:2022年05月14日
不倫相手がいつも子連れでくるため、相手の家に行ったり、でかけていても決定的な証拠写真が取れず困っています。
まず前提として2018年に入籍してからここに至るまで、発覚して認めさせただけで2度不倫歴があります。
1度目2度目ともに、未婚だと嘘ついてでした。
2度目の女には、私が直接連絡を取り、そいつは既婚だから、もう関係を一切絶ってほしいと伝え、肉体関係があったことを認め、既婚だと知りませんでした、わかりましたもう会いませんと言質を取っています。
しばらく経ってまた何かコソコソしてると思い大手探偵事務所さんにお願いしたところその2番目の女と会っていることがわかりました。
ただ、その女が子連れで現れずっと一緒に行動しているので直接的に不倫の証拠となるような写真が取れないとのことです。
以前、既婚だと知らずに肉体関係を持っていましたすみませんもう会いませんと言質を取っているにも関わらず、何度も会っているので、会っているところの写真や女の家への出入りの写真を複数回分揃えることで、まだ続いている証拠にはなりませんでしょうか。
子供連れならなかなか写真が撮りにくいのはわかりますが、お子さんの顔にマスクをかけてもらうとか、写真ではなく探偵事務所の方からの報告書という形にすればよいと思います。これまでの何度も会っている写真や女性の家への出入りの写真、前に女性からの言質が取れているならば、もう証拠としては十分な気もしますが、たくさん証拠があればあるほど良いのは確かです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2022年05月16日
内山先生
ありがとうございます。
言質はとっているのですが、LINEでのやりとりなのです。
最初にLINEで連絡した際に素直に肉体関係は認め、その後も情報提供してくれていたので書面にまではしませんでした。
捏造だと言われればそれまでですが、LINEのやり取りの中で他人が知りようのない情報も出てくるので戦えますでしょうか。
お金がかかるのは痛いですが、複数回分出入りの証拠を集めようかと思います
相談者(ID:01372)からの返信
- 返信日:2022年05月16日
LINEでのやりとりであっても、きちんと肉体関係を認めた記載があり、日付と時間が特定できていれば重要な証拠にはなります。もちろんそれ以外にたくさんの証拠があればより良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月17日
内山先生
ありがとうございます。
日付時間共にはっきりわかります。
ひとつ心配なのは、証拠はラインのやり取りの録画のみである点です。夫に見られる危険性があり、元のやり取りはもう残っておらず、動画のみなのです。
現在でも不貞関係が続いてることを立証するために、もう少しがんばろうかとおもいます
相談者(ID:01372)からの返信
- 返信日:2022年05月17日
離婚はしたくないがどのようにすれば良いのかわからない
相談者(ID:52173)さんからの投稿
投稿日:2024年09月24日
性格や考え方の不一致で妻から離婚してと言われました。子供の進学等あるので今から進めて行かないと間に合わない。変更や手続き早くしてくれと毎日のように急かされています。自分は妻や子供への愛情はあり離婚したくはないのですが、改善するといっても聞く耳をもってもらえず相談する相手もおらずどうしたらいいのか毎日悩んでおります。
まず、離婚は、当事者同士の「婚姻を解消する」という意思が合致して初めてできるわけです。そうだとすると、協議離婚や調停離婚の段階ならば、あなたが離婚したくないと言って拒み続ければよいわけです。性格や考え方の違いだけでは、訴訟での離婚は通常できませんし、そもそも調停をやった後でなければ、離婚訴訟は提起できません。勝手に離婚届を提出されてしまわないよう、役所に離婚届の不受理申出をしておくとよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2024年09月27日
熟年離婚 被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合について
相談者(ID:02854)さんからの投稿
投稿日:2022年09月13日
【相談の背景】
熟年夫婦です。質問者は私(妻)です。
私(扶養者)夫(被扶養者)
夫は働いた経験がありません。
現在は夫側の代理人弁護士から、回答期限なしの離婚協議の普通郵便の手紙が届いている段階です。ここでアドバイスを頂き情報収集し、相談する準備を固めていきたいと思っています。
婚姻中の住まいの名義が両親から夫(遺産相続)に変更となっています。
熟年離婚で被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合の前後の状況を質問させてください。
【相談したい状況】
結婚
↓
家賃相場10万円の家(両親名義)20年住む
↓
(夫の両親他界、夫が2件の不動産を受け継ぐ)
家賃相場10万円の家(夫名義に変更)10年住む
同時に住まいとは別の不動産2件目(夫名義に変更)夫に家賃収入15万円
↓
別居
現在、夫婦ともに年金受給。
私の方が年金を多く受給しています。
今まで私が家計と生活費を支えてきて、
夫は仕事につかず家に一切お金も入れずに生活が成り立っています。
協議について考える時間、証明集めの時間が1日の大半となり、
大きなストレスと苦痛です。婚姻時、耐えに耐えてきたことを後悔している毎日です。
何か少しでもご意見・アドバイスを頂ければうれしく思います。
【質問1】
私が家計・家事を一手に担っている場合、
夫の不動産の値上がり益、そのほか違った方法で不動産に対し金額を請求する余地はありますでしょうか?
【質問2】
夫は終始無職であり、私の経済的な支えと家事なしでは、
夫側の不動産を維持も出来ず、売却する状況しかありませんでした。
上記のような状況の場合、
不動産は特有財産とされ守られるものなのでしょうか?
【質問3】
上記のような場合、夫は家賃収入と年金があるため生活に困っていません。
遺産不動産での夫の家賃収入は婚姻費用とは別扱いで、私が受給している厚生年金と貯金で夫の生活費を支えなければいけないのでしょうか?
質問1についてですが、相手方が婚姻中に相続した不動産の価値と不動産の値上がり益は、特有財産になります。
質問2についてですが、特有財産の不動産であっても、その維持、管理にあなたが継続的に力を注いで来られた場合には、その不動産の価値の2分の1を限度に「寄与分」を主張できます。
質問3についてですが、特有財産の家賃収入も年金収入も婚姻費用の算定(算定表による場合)の相手方の収入に算入できます。ただし、調停は話し合いですので、必ずしも算定表による必要性はありません。あなたのご希望を調停委員に率直に伝えることです。話し合いがつかなければ算定表による解決を勧められるということにはなります
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2022年09月14日
内山先生。
ご回答、誠にありがとうございます。
HPや動画も拝見させていただきました。
ベストアンサーにさせていただきます。
相談者(ID:02854)からの返信
- 返信日:2022年10月14日
妻から離婚を言い渡されました
相談者(ID:26176)さんからの投稿
投稿日:2023年12月01日
昨日、妻から離婚を言い渡されました。
夜逃げ同然で荷物と子ども2人を連れて出て行きました。
後のことは弁護士に任せてあるので弁護士からの通知をお待ちくださいとの事でした。
内容がわからない段階での弁護士さんへの相談がした方がいいのかわかりません。
何かいい手立てはないでしょうか?
弁護士への相談は、どの段階からでも早いことはありません。今どうすればよいか分からないのであれば、それこそ弁護士に相談してみてください。まだ、相手の弁護士からの受任通知が来ていないのであれば、面会交流の調停を申立ててもよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年12月05日
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