板橋駅で離婚前相談ができる来所不要な弁護士一覧

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板橋駅で離婚前相談に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「娘の離婚問題と、借金返済問題」や「離婚をしてから、養育費等を請求したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

娘の離婚問題と、借金返済問題

相談者(ID:04294)さんからの投稿
娘が様々な理由から離婚をしたいと言うことなのですが、お相手から、同意してもらえない状況です。
2人は結婚式の費用が払いきれず、足りない分の費用を利息がつかないようにと、娘の母である私が貸したのですが、離婚する際に、残りの半分を払ってくださいと言ったところ、その借金を無くするなら、離婚に応じると言っています。
借金を無くすることはできない事を話しましたが、私のいない所で、私の夫と話し合い、借金を返済しなくていいということで、離婚届を書いています。
私には納得できないし、その貸したお金は、私の口座から支払われていて、純粋に私のお金なんです。
夫の承諾で成り立つとは思えません。
私が納得できないなら、両家族で、話し合いましょうと言われています。
どうしたらいいのでしょうか?
教えてください。

貸金については当事者であるあなたの意思に反して、その返済をしなくてよいことを条件にすることはできませんので、あくまで拒絶する態度をとればよいと思います。ただし、いざ協議ということになったときにあなたが貸主であるという証拠はありますでしょうか。あなた名義の口座から支払われていても、それがあなたとあなたの夫との生活費に共同で使っているような銀行預金だったりすると、あなたの夫としては「自分が貸した」という理解でいる可能性もあります。義理の息子さんとの間では、あなたの名前で借用書や契約書は作成していますか?
- 回答日:2023年01月04日
ご解答ありがとうございます。
1番の問題は娘夫婦に貸したお金については、契約書もなく、口約束だけです。
口座は、私名義の口座で、生活費の口座は夫の名義になっています。
きちんとした契約を交わさなかったため、どうしたらいいかわからず、ご相談させていただきました。
また、もう一度、娘夫婦と話し合ってみようかと思っています。
相談者(ID:04294)からの返信
- 返信日:2023年01月09日

離婚をしてから、養育費等を請求したい

相談者(ID:67887)さんからの投稿
夫から離婚を言われ3年、子供が当時、中学から小学生だった為、離婚をしないでいました。
しかし、夫は上の子が高校に入ってから、農家だったのですが、申告をしなくなり、その理由が私が離婚をしない為、家に居場所が無いから(.車で生活2年ほどしていました。)と言われました。
それでも、時間を作って。子供の為にも申告をしてと言っていましたが、今年になっても、時間が出来たらと言われ、まったく、申告をしません。
夫は今年に入り、住所を移し、正社員で仕事をしているようです。
子供の高校の授業料も、二人分で毎月10万かかるので厳しくなってきました。
夫は、生活費も、婚姻費用も、何も渡さず、逆に私に税金払うからと50万借りています。
高校と、これからの大学進学の為に、離婚に同意してから
養育費の請求と、貸したお金の請求をしたいです。夫の親と同居だったので、共有財産は、いまは、子供4人の生命保険くらいしか、これと言って無いのですが
請求できるなら、夫が4.5年前に勝手に解約した。子供4人の学資保険も請求できますか?
離婚は、7月中にはしたいです

「離婚をしてからの」養育費の請求、というのが、「離婚協議書を作らずに、離婚届のみを役所に出してからの」という意味ならば、やめておいた方がよいです。弁護士ならば、養育費や財産分与その他の点を詳細に決めた離婚協議書を作成して相手に署名させてから、離婚届を出すということを勧めます。もちろん、離婚届は、子らの親権者のみ決めれば提出できるので、出した後から養育費の請求等をすることも可能ではあります。ただ、相手の居住地が、離婚届の提出後どこか分からなくなることもありますし、特に相手の方が離婚をしたがっていて、別居しているという場合には、他に女性がいる場合などもありますので、「お金がないので養育費が払えない。」として、減額してくる可能性もあるからです。協議であれば、相手が合意さえすれば、貸したお金や子供4人の学資保険などの返還についても、協議書の内容に自由に入れ込むことはできますし、相手が早く離婚したい今であれば、特に相手がこのような内容の入った離婚協議書でもサインする可能性は高いと推測されるからです。
- 回答日:2025年07月03日

母親が家事をほとんどしないで義務教育中の娘にやらせている為、離婚させたい。

相談者(ID:15701)さんからの投稿
小学校低学年の時から家事の手伝いをしていたのですが3人兄弟で兄は何もしないで部屋にこもり、弟は幼いので私が負担を減らそうと頑張っていました。母親の「ありがとう」を聞いてみたかったのもあります。
弟の面倒を見ながらお風呂洗ったりご飯の手伝いをしたりするのは難しくて手を抜いてしまう事があり、そんな時は母親にいつも怒られていました。
中学に入った辺りにはもう家事の半分は母親はやらなくなっており、私と父親とで分担していました。
今では家事のほとんどが私とリモートワークをしている父親と分担してやっています。それでも母親は100%を私に求めて来て心が折れそうです。
殴られたりすることはないんですが、暴言と脅しで疲れてきました。

離婚はあなたの父親と母親がするものですから、正直言って当人同士が別れる気にならないと周りの者がさせることはできません。ただ、あなた自身が家事の負担と母親からの精神的な圧迫で疲労しているのであれば、まずは話しやすい周りの大人の人(父親が一番良いとは思いますが、学校の先生でも、お友達の親でもよいです)に話をして、母親に対して申入れをしてもらうようにした方がよいと思います。母親の暴言や脅しがやまずひどくなった場合には、できるだけ内容をメモしたり録音、録画など記録するようにして、児童相談所に通報してもらったり、役所や弁護士会などがやっている子ども電話相談(ネットでの相談もある)などに、あなた自身が相談に行くなどの方法もあります。
- 回答日:2023年08月15日
回答ありがとうございます。
まずはお父さんに話してみようと思います
相談者(ID:15701)からの返信
- 返信日:2023年12月25日

離婚回避もしくは適切に離婚したい

相談者(ID:26024)さんからの投稿
配偶者や家族の態度が変わった。今まで見たことがない顔で睨まれ、会話の中に私の態度が変わったや冷たくなった。やってもいないのに無視をされた、舌打ちをしたなどと言ってくる。私のスマホの監視や盗聴などもされている気がします。不安になり配偶者のスマホを覗いてしまった事もあります。少ないながら、私に親の遺産が近々入ってくる可能性もありそれを待って離婚を請求されるのではないかと思っています。

離婚を協議や調停でする場合には、どちらも話し合いなので、あなたが「離婚に応じる」と言わない限り、離婚をすることはできません。離婚訴訟は不貞行為や暴力などの理由がなければできませんし、法律上は調停をしてからしか裁判はできませんので、あなたが離婚には応じないと言い続ければよいのです。ただし、3年から5年くらい別居が続いたりすると、裁判所はそれ自体が離婚事由ありとして、離婚判決を出してしまいますので、それには注意です。親から入ってくる遺産は、特有財産として離婚の際の財産分与の対象とはなりません。生活費などの資金に混ぜ込んだりせずに、分かるように別個に管理していればよいと思います。






- 回答日:2023年12月01日

離婚に合わせて求償権を行使できるか

相談者(ID:04934)さんからの投稿
今離婚調停中です。今の妻とは不倫から結婚しました。この度離婚することとなり前の妻に支払った慰謝料を求償できると知り行使したいと思っています。しかし示談書はなく前の妻との口頭での約束で支払いを行いました。
一部現金で通帳でのやりとりも一部といった所で通帳でのやりとりの分だけでも求償するということは可能でしょうか。
またこの場合の求償権については離婚調停で話し合うことですか?別で調停を申し立てる必要もあるのかと思い質問しました。
また求償権の行使をして得られる見込みはあるでしょうか

不貞行為の相手に対する求償権の行使ができるかどうかについては、次のような条件を満たしていなければなりません。そもそも当時の配偶者に対して慰謝料を支払った時から5年経過していれば、求償権は時効にかかってしまいます。これをクリアできたとしても、当時の配偶者にいついくら支払ったのかが証拠で明らかにできないと、相手方からは通常は支払を拒まれるでしょう。さらに、相手が当時あなたが別の人と結婚していることを知らなかったような場合には、共同して不法行為をしたとは見なせないので、求償はできません。また、当時の不貞行為の相手が、当時他の人とも未婚であったような場合には、婚姻中のあなたよりは責任の度合が少なくなりますので、50:50というわけにはいかないでしょう。特にあなたの場合は、示談書もなく、通帳で当時の配偶者に何がしかの金銭を支払ったということ、その額は証明できたとしても、それが「不貞行為の慰謝料としての支払である」ということの証拠がなければ、相手に支払わせることは無理だと思います。
- 回答日:2023年03月03日
回答ありがとうございます。
相手については不倫は知っており、合意の上で子供も作りました。慰謝料については既に調停で話しており、認めている話ですが訴訟になった場合にやはり認めないと言ってくるものでしょうか。
相談者(ID:04934)からの返信
- 返信日:2023年03月04日
あなたが、調停で不貞行為の慰謝料の求償ということを話しており、あなたが当時の配偶者に慰謝料を支払ったこととその額について調停委員に述べたという事実があったとしても、相手がそれを認めるとは限りません。調停の記録を謄写させてもらいそこに記載があればある程度の証拠(と言ってもあなたがそこで述べたという程度)にはなります。相手方が調停で慰謝料の存在と自己の責任の存在、慰謝料の額について認める発言をしていたならば証拠になることもあるでしょう。ただ、訴訟は調停とは違って、請求する方が全てを主張、立証しなければなりませんし、相手が自己に不利なことを自分で認めることは普通はないでしょうから、証拠が必要になってくるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月06日

熟年離婚 被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合について

相談者(ID:02854)さんからの投稿
【相談の背景】
熟年夫婦です。質問者は私(妻)です。
私(扶養者)夫(被扶養者)
夫は働いた経験がありません。
現在は夫側の代理人弁護士から、回答期限なしの離婚協議の普通郵便の手紙が届いている段階です。ここでアドバイスを頂き情報収集し、相談する準備を固めていきたいと思っています。

婚姻中の住まいの名義が両親から夫(遺産相続)に変更となっています。

熟年離婚で被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合の前後の状況を質問させてください。

【相談したい状況】
結婚

家賃相場10万円の家(両親名義)20年住む

(夫の両親他界、夫が2件の不動産を受け継ぐ)
家賃相場10万円の家(夫名義に変更)10年住む
同時に住まいとは別の不動産2件目(夫名義に変更)夫に家賃収入15万円

別居

現在、夫婦ともに年金受給。
私の方が年金を多く受給しています。

今まで私が家計と生活費を支えてきて、
夫は仕事につかず家に一切お金も入れずに生活が成り立っています。

協議について考える時間、証明集めの時間が1日の大半となり、
大きなストレスと苦痛です。婚姻時、耐えに耐えてきたことを後悔している毎日です。

何か少しでもご意見・アドバイスを頂ければうれしく思います。

【質問1】
私が家計・家事を一手に担っている場合、
夫の不動産の値上がり益、そのほか違った方法で不動産に対し金額を請求する余地はありますでしょうか?

【質問2】
夫は終始無職であり、私の経済的な支えと家事なしでは、
夫側の不動産を維持も出来ず、売却する状況しかありませんでした。
上記のような状況の場合、
不動産は特有財産とされ守られるものなのでしょうか?

【質問3】
上記のような場合、夫は家賃収入と年金があるため生活に困っていません。
遺産不動産での夫の家賃収入は婚姻費用とは別扱いで、私が受給している厚生年金と貯金で夫の生活費を支えなければいけないのでしょうか?

質問1についてですが、相手方が婚姻中に相続した不動産の価値と不動産の値上がり益は、特有財産になります。

質問2についてですが、特有財産の不動産であっても、その維持、管理にあなたが継続的に力を注いで来られた場合には、その不動産の価値の2分の1を限度に「寄与分」を主張できます。

質問3についてですが、特有財産の家賃収入も年金収入も婚姻費用の算定(算定表による場合)の相手方の収入に算入できます。ただし、調停は話し合いですので、必ずしも算定表による必要性はありません。あなたのご希望を調停委員に率直に伝えることです。話し合いがつかなければ算定表による解決を勧められるということにはなります
- 回答日:2022年09月14日
内山先生。
ご回答、誠にありがとうございます。
HPや動画も拝見させていただきました。
ベストアンサーにさせていただきます。
相談者(ID:02854)からの返信
- 返信日:2022年10月14日

夫の不倫、DV 離婚

相談者(ID:03133)さんからの投稿
去年末、夫の不倫が発覚、
彼女を作っていたことがわかりました。
そこから再構築ということで
引っ越してやり直そうということでしたが、
何度も夫の女遊びを発見、
夫のDVもあるので今回離婚することにしました。
不倫のきちんとした証拠は去年の彼女のみ。
新しい彼女がいるようなのでこの証拠も掴んで離婚の裁判にもっていったほうが増額されるのでしょうか?それとどれくらい増額されますか?

一般的には、不貞行為の相手の数や会っている回数が多いほど慰謝料の額は多くなる傾向にはあります。ただ、不倫の証拠として今お持ちの物がどれだけの物かにもよると思います。不倫の相手方が1人であったとしても長期にわたっていたり、会っている回数、場所などの親密度によっても変わってきます。
協議にするか調停(いきなり裁判はできません)にするかは、相手がどのような人物かによります。慰謝料額を増額するには不貞行為だけではなく、DVについても証拠を持っていた方が上がるとは思います。相手がさっさと決着したがっているようなときには、協議の方が高くなる場合もあります。額自体は婚姻生活の期間、相手方の行為の悪質性にもよりますので、いくらとはっきりはなかなか言えません。
- 回答日:2022年10月04日
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