板橋駅で離婚前相談ができる来所不要な弁護士一覧

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いわもと法律事務所

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「母親が家事をほとんどしないで義務教育中の娘にやらせている為、離婚させたい。」や「離婚に合わせて求償権を行使できるか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

母親が家事をほとんどしないで義務教育中の娘にやらせている為、離婚させたい。

相談者(ID:15701)さんからの投稿
小学校低学年の時から家事の手伝いをしていたのですが3人兄弟で兄は何もしないで部屋にこもり、弟は幼いので私が負担を減らそうと頑張っていました。母親の「ありがとう」を聞いてみたかったのもあります。
弟の面倒を見ながらお風呂洗ったりご飯の手伝いをしたりするのは難しくて手を抜いてしまう事があり、そんな時は母親にいつも怒られていました。
中学に入った辺りにはもう家事の半分は母親はやらなくなっており、私と父親とで分担していました。
今では家事のほとんどが私とリモートワークをしている父親と分担してやっています。それでも母親は100%を私に求めて来て心が折れそうです。
殴られたりすることはないんですが、暴言と脅しで疲れてきました。

離婚はあなたの父親と母親がするものですから、正直言って当人同士が別れる気にならないと周りの者がさせることはできません。ただ、あなた自身が家事の負担と母親からの精神的な圧迫で疲労しているのであれば、まずは話しやすい周りの大人の人(父親が一番良いとは思いますが、学校の先生でも、お友達の親でもよいです)に話をして、母親に対して申入れをしてもらうようにした方がよいと思います。母親の暴言や脅しがやまずひどくなった場合には、できるだけ内容をメモしたり録音、録画など記録するようにして、児童相談所に通報してもらったり、役所や弁護士会などがやっている子ども電話相談(ネットでの相談もある)などに、あなた自身が相談に行くなどの方法もあります。
- 回答日:2023年08月15日
回答ありがとうございます。
まずはお父さんに話してみようと思います
相談者(ID:15701)からの返信
- 返信日:2023年12月25日

離婚に合わせて求償権を行使できるか

相談者(ID:04934)さんからの投稿
今離婚調停中です。今の妻とは不倫から結婚しました。この度離婚することとなり前の妻に支払った慰謝料を求償できると知り行使したいと思っています。しかし示談書はなく前の妻との口頭での約束で支払いを行いました。
一部現金で通帳でのやりとりも一部といった所で通帳でのやりとりの分だけでも求償するということは可能でしょうか。
またこの場合の求償権については離婚調停で話し合うことですか?別で調停を申し立てる必要もあるのかと思い質問しました。
また求償権の行使をして得られる見込みはあるでしょうか

不貞行為の相手に対する求償権の行使ができるかどうかについては、次のような条件を満たしていなければなりません。そもそも当時の配偶者に対して慰謝料を支払った時から5年経過していれば、求償権は時効にかかってしまいます。これをクリアできたとしても、当時の配偶者にいついくら支払ったのかが証拠で明らかにできないと、相手方からは通常は支払を拒まれるでしょう。さらに、相手が当時あなたが別の人と結婚していることを知らなかったような場合には、共同して不法行為をしたとは見なせないので、求償はできません。また、当時の不貞行為の相手が、当時他の人とも未婚であったような場合には、婚姻中のあなたよりは責任の度合が少なくなりますので、50:50というわけにはいかないでしょう。特にあなたの場合は、示談書もなく、通帳で当時の配偶者に何がしかの金銭を支払ったということ、その額は証明できたとしても、それが「不貞行為の慰謝料としての支払である」ということの証拠がなければ、相手に支払わせることは無理だと思います。
- 回答日:2023年03月03日
回答ありがとうございます。
相手については不倫は知っており、合意の上で子供も作りました。慰謝料については既に調停で話しており、認めている話ですが訴訟になった場合にやはり認めないと言ってくるものでしょうか。
相談者(ID:04934)からの返信
- 返信日:2023年03月04日
あなたが、調停で不貞行為の慰謝料の求償ということを話しており、あなたが当時の配偶者に慰謝料を支払ったこととその額について調停委員に述べたという事実があったとしても、相手がそれを認めるとは限りません。調停の記録を謄写させてもらいそこに記載があればある程度の証拠(と言ってもあなたがそこで述べたという程度)にはなります。相手方が調停で慰謝料の存在と自己の責任の存在、慰謝料の額について認める発言をしていたならば証拠になることもあるでしょう。ただ、訴訟は調停とは違って、請求する方が全てを主張、立証しなければなりませんし、相手が自己に不利なことを自分で認めることは普通はないでしょうから、証拠が必要になってくるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月06日

家事育児放棄の妻と離婚して住宅ローンごと家を渡したい(東日本大震災で被災した夫より)

相談者(ID:01990)さんからの投稿
55歳男性・会社役員です。多忙な小学校教員の妻(54歳)と大学2年の一人娘と同居しています。2011年に宮城で海沿い実家が被災し津波で母親を亡くしました(行方不明)。その直前に妻と些細なことで大げんかしたことで、この11年間一切顧みられることがありませんでした。自分一人で郷里のこと(葬儀、法事、墓の復旧、親戚ケア)をしてきました。反面、妻は家事を苦手としており休日は寝るだけで育児・家事の7~8割は私がしてきました。食事、洗濯、掃除、PTA、地域活動などです。今年1月に娘が成人式を迎え、近くの神社で写真撮影をすることになったのでですが妻は家でテレビを見ていて出て来ませんでした。私一人で娘の成人式(着付け、撮影、送迎)をやり切り、これですべてが終わったと吹っ切れました。大学授業やバイト、デートで家にいることがほとんどなく、もう責任は十二分に果たしたと思います。ほんとうは震災時に離婚しておけばよかったのですが小3のかわいい娘と別れることはできず、ずっとガマンしてきました。会話のない妻と今後暮らすつもりはありません。来年3月には会社を辞めることを決め、郷里に帰って復興関連の仕事をするつもりです。
ただ2008年に5000万円35年ローンで買った家のことをどうにかしなければなりません。妻には「この家は君にやる。あとはローンを払って一人で住んでほしい」と言いたいですが言えていません。甘い考えだとは思いますが、この20年間、保育園や塾の送り迎え、食事作りなど、子供の養育は自分がしたという自負があります。また、毎日深夜まで残業してヘトヘトで帰ってくる妻の支援(家事の負担を代わる)もしてきた自負があります。逆に、この11年間(震災後)で言えば、妻は私のケアをまったくしてくれませんでした。月に何度か帰らなければならないため、週末に帰りたいときはいつもの倍の家事をして、週末に食べる料理を作って帰省し、東京に戻ってから山のような手つかずの家事を片付けました。妻はキレやすい性格(教員気質)なので怒らせないようにガマンしてきました。私もフルタイムで働いてきましたが、妻に支援されたという気はまったくありません。そのことで言い争いになったことはありませんが、妻もその自覚(自分は何もしてこなかった)はあると思っています。公務員なので給料も高く、65歳定年も決まりました。残りの住宅ローンくらい払えるはずですし、慰謝料代わりにローンを肩代わりしたもらいたい、というのが本音です。妻に伝えたのは下記の点です。
・来年で仕事を辞めることにした(→LINEでひと通りの説教を受けた)
・郷里に家(中古戸建)を買った。将来、兄(独身)と住む(離婚したい、とは言っていない)
震災後ずっとアパートを借りて寝泊まりしていましたが今春に中古戸建を購入しました。来年もらう退職金で払う予定です。不精な妻は家を売って引越すなど考えるはずもなく、今の家に死ぬまで住むでしょう。生協やコンビニで食材を買って暮らすことはできるでしょうが、宮城の話を聞こうともせず、ニコリとも笑わない妻と東京の家で暮らすことは考えられません。実家を、母を、生まれ育った町を喪った喪失感はいやされることなく、ただただ郷里の更地で手を合わせることをこの11年間続けてきました(娘とのふれあいが支えでした)。その娘が成人したいま、会社を辞め、郷里に住民票を移し、55歳のまだ働ける年齢で郷里に帰り、郷里のためにできることを見つけて暮らします。向こうで再婚するなどは今のところ考えておらず、相手もいません。もちろん不貞行為もありません。ただただ郷里に帰りたいだけです。妻は母の葬儀と一周忌に帰省したきり、宮城に一緒に帰ることはありませんでした。2017年の七回忌は忙しいからと拒否されました(ショックでした)。ほかにも車の購入費や維持費、各種保険、固定資産税などにも無頓着で、ほとんど負担してもらえないままです。もちろんセックスレスです。家を買った翌年には妻はリビングで寝る生活を始めました。夜遅くまで灯をつけてテレビを見たり本を読んだり、夫婦で寝室で寝るのではなく自由気ままな暮らしがしたいのです。娘は小2からこういう夫婦生活(家庭内別居)を見てきたことになります。こうした妻としての行動(家事・育児放棄含めて)が、離婚成立の根拠になるのか、ローンごと家を妻に渡すことが法的に可能かどうかを知りたいです。そのうえで妻と離婚(将来)について話し合いたいと考えています。どうか力を貸してください。よろしくお願いします。

離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類がありますが、協議と調停は話し合いなので(調停は裁判所で調停委員に間に立ってもらって話し合う)、法的な離婚事由に限られず、要は相手が同意してくれれば離婚することはできるのです。ただ、調停で、相手が離婚そのものやこちらが示した財産分与の方法や内容について頑固に拒んだ場合には、法的な離婚事由があった方が調停委員も話をまとめてくれやすいでしょう。
お書きになっている事情を見てみると、それぞれの事実の証拠がたくさんあるならば、法的な離婚事由に当たりうる場合もあり得ます。もし無理ならば、事実上の別居期間が3年から5年あれば裁判所は法的な離婚事由ありとしてくれることがほとんどなので、まずは別居することをお勧めはします。ただし、家庭内別居の場合には、それを裏付ける証拠をそろえておかないと認めてもらうことは難しいでしょう。
- 回答日:2022年07月06日
ありがとうございます。妻も離婚には同意すると思います。ただ私の主張する分与の方法について異議を唱える可能性があり、調停になったときに法的道義的にも妻のローン負担を主張できるのか、お伺いしたかったのです。
家庭内別居については彼女自ら(寝室を)出たので証拠がなくても現状でも認めると思います。私が必要としているのは離婚成立可否ではなく、その後の分与での主張成立可否になります。引き続きよろしくお願いします(ここでの再質問が可能ならば)。
相談者(ID:01990)からの返信
- 返信日:2022年07月07日

有責配偶者からの離婚および慰謝料減額について

相談者(ID:68705)さんからの投稿
有責配偶者である私は、不貞行為前から妻(専業主婦)の束縛、監視、性格の不一致により夫婦としてやっていく気持ちがありませんでした。
しかし、授かり婚で子供がいるからと何とか自分なりに精一杯やっていたつもりですが、妻の叱責や育児で疲弊し、自分の弱さから、会社の同僚(独身)と一度だけ関係を持ってしまいました。

妻に女性とのやり取りのLINEがバレ、内容が不確かなこともあったことから、妻は会社の外まで来て、相手女性に半ば強引に認めさせ、それを証拠として持っています。
妻は会社の人にも話しをしたのか、私も女性も上層部に呼ばれ聴取を受けました。
その頃から、私自身、体調に不調が出てしまい、心療内科に行ったところ、家庭環境によるものとのことで診断書をもらい、現在、休職中です。

この先を考えると修復する気持ちは私にはありません。

妻は、別居にも離婚も応じないと言っています。

有責配偶者からの離婚は、協議や調停ならば、相手が同意してくれさえすれば成立するのですが、相手が応じない場合には、訴訟も見据えた対策をする必要があります。裁判所は、有責配偶者からの離婚請求の場合、相当長期の別居(相手方に暴言や暴行などの婚姻関係を破綻させるような他の事由があったり、未成熟の子がいなかったり、不貞行為前に、既に婚姻関係が破綻していたことを立証できたような事案でも7年弱~8年。)を必要としますので、まずは、別居することではないでしょうか。別居する際にも、生活費などの請求にもできるだけ応じて、面会交流は申し出て子供との関係は良くしておく等、相手にこちらに他の有責性を追加させないことではないかと思います。不貞行為の慰謝料についても低額をあえて主張すると、特に相手が協議や調停に応じてくれるような場合に、態度を硬化させる場合もあるので、収入が減額したこと等を示せるような場合はともかく、慎重にした方がよいとは思います。
- 回答日:2025年07月26日
ご回答いただき、ありがとうございます。

妻は、離婚を認めないと思われるため、まずは別居が出来るよう進めていこうと思います。

不貞行為前から、妻の監視、奴隷のような扱い、
損得でしか判断しないため、常に妻に尽くして当然だろうといったモラハラを受けており、
一緒にいるだけで耳鳴りや聞こえずらいといった不調が現れています。

妻は別居も認めないどころか、
私が外出することさえも許さない、実家に帰る権利はないといって、車の鍵まで奪いました。

このような状況で、半ば強引に私が出ていくと不利にはならないでしょうか。
婚姻費用はできる範囲で支払うため、一日でも早く別居したいのですが、このタイミングで弁護士先生にお願いするのがよいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
相談者(ID:68705)からの返信
- 返信日:2025年07月28日
別居に当たっては、相手方の暴言等のモラハラ行為の証拠も、たくさん集めておくことです。体調の不調なども現れているのであれば、心療内科や耳鼻科、精神科等を受診して、妻の暴言によって発生したことを、医師に認定してもらえれば、後で何か言われても、「精神的に耐えられず、やむを得ず別居したこと。」を反証できることにはなります。そもそも相手方と直接のやり取りをするのが辛ければ、弁護士に交渉を依頼して、自分は転居先を秘匿しておく等すればよいのではないかと思います。どういうものが証拠になるかは、弁護士に相談してみてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月31日
ご回答いただき、ありがとうございます。

証拠となりうるものを集めながら、早めに弁護士先生に相談するのが、間違いなく安全に別居を進めていけそうですね。

お忙しい中、ご教示いただき、ありがとうございました。
相談者(ID:68705)からの返信
- 返信日:2025年08月01日

夫の不倫、DV 離婚

相談者(ID:03133)さんからの投稿
去年末、夫の不倫が発覚、
彼女を作っていたことがわかりました。
そこから再構築ということで
引っ越してやり直そうということでしたが、
何度も夫の女遊びを発見、
夫のDVもあるので今回離婚することにしました。
不倫のきちんとした証拠は去年の彼女のみ。
新しい彼女がいるようなのでこの証拠も掴んで離婚の裁判にもっていったほうが増額されるのでしょうか?それとどれくらい増額されますか?

一般的には、不貞行為の相手の数や会っている回数が多いほど慰謝料の額は多くなる傾向にはあります。ただ、不倫の証拠として今お持ちの物がどれだけの物かにもよると思います。不倫の相手方が1人であったとしても長期にわたっていたり、会っている回数、場所などの親密度によっても変わってきます。
協議にするか調停(いきなり裁判はできません)にするかは、相手がどのような人物かによります。慰謝料額を増額するには不貞行為だけではなく、DVについても証拠を持っていた方が上がるとは思います。相手がさっさと決着したがっているようなときには、協議の方が高くなる場合もあります。額自体は婚姻生活の期間、相手方の行為の悪質性にもよりますので、いくらとはっきりはなかなか言えません。
- 回答日:2022年10月04日

離婚したくないです。

相談者(ID:25791)さんからの投稿
妻に離婚したいと言われ、子供を連れて出て行ってしまいました。理由は色々ありますが、特に闇金への問い合わせで住所や家族構成等を伝えてしまい、
そんな事する人信用できないとの事です。
もう決めた事だから話す事はないと私の話も聞いてくれません。

協議や調停での離婚は話し合いですから、あなたが「離婚しない」と言い続ければ離婚は回避できます。勝手にあなたの欄に記入して役所に提出されることを防ぐためには、役所に離婚届を受け付けないようにする申出をしておくとよいと思います。ただ、不貞行為やDVなどがあったり、別居期間が3年から5年くらい続いてしまったりすると、それ自体を離婚理由として離婚訴訟を提起されてしまうかもしれません。このような場合、裁判所は離婚判決を出してしまいます。相手方と真摯に話し合い、婚姻生活を続けてくれるよう説得するしかないとは思います。
- 回答日:2023年12月05日

夫から離婚を言われたが離婚したくない。どうすればいいのかわからない。

相談者(ID:17487)さんからの投稿
夫から離婚を言われた。原因は、約2年前に夫が連帯保証人になり約700万円の負債を負った事。家庭のお金には手をつけずバイトを増やし借金返済の日々。当然夫不在が多くなり、家庭・子供の事全て私の負担。借金2回目でもあり、私は離婚は考えなかったが悪いのは夫だけ。と一線を引く。子供3人いて依存する。その間性生活は無し。求められたが断ってしまう。もともとお互い無口で会話も最小限。子供を介して話す程度。借金してからゴメン・大丈夫?・好き・愛してるの様な会話無し。言葉が無いから日々不安で仕方ない気持ちでいっぱいだから体を許せなかった。夫に言うとお前が察して気付け、バカと言われた。私が悪いの?原因は相談無しに保証人にサインしたからでしょ?裏切られたのに支えなきゃいけないの?信頼してない人とSEXは出来ない。夫を放置した私が全面的に悪いの?夫は絶対に許してくれません。私は離婚したくないので可能な限り直し夫を尊重して行きたい。離婚回避する方法教えて下さい。離婚する位なら死にたいです。

まず前提として、離婚は裁判ならともかく協議や調停でする場合には、結局2人が離婚することを「合意」しない限りできないわけです。しかも離婚の訴訟は不貞行為など理由がいるので、彼の方からは訴訟できないのです。そうだとすると、あなたが離婚届にサインしたり、調停を申立てられても離婚の意思はないと言い続ければよいのです。ただし、相手との関係を修復できるかどうかはお互いの努力なので、一緒にいることに苦痛を感じるということになるかもしれません。相手が離婚届の妻の欄に勝手に署名して出したりすることを防止するためには、役所に離婚届の不受理申出をしておくとよいと思います。
- 回答日:2023年09月21日
返信ありがとうございます。やり直したい旨何度も伝えてるが夫の気持ちは固く別れるとしか言わない。持ち家も子供三人もやる(住宅ローン払う)養育費払う・現在の貯金は手をつけないから出ていく!と言ってます。私は今精神科受診中で保証人の際も不安障害出たし買い物依存性になったし原因が夫なのにこのまま言いなりで離婚は嫌です。調停・裁判は絶対に行かないと言ってます。不成立確定ならやる意味ないですよね?もうどうしたらいいかわかりません。
相談者(ID:17487)からの返信
- 返信日:2023年09月23日
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