板橋駅で離婚前相談ができる来所不要な弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
板橋駅で離婚前相談に強い弁護士が2件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

営業時間

平日:09:30〜18:30

対応地域

板橋区|全国
初回相談無料
ただいま営業中
09:30〜18:30
面談予約のみ
電話番号を表示

【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

弁護士の強み来所不要|初回面談0円(30分)経営者資産家の離婚、熟年離婚ならお任せください/不動産・株式など現金以外の資産も徹底調査・評価/ご依頼者様一人ひとりに寄り添った解決策を【メール24h受付/オンライン相談】
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階

最寄駅

JR各線「池袋」出口から徒歩5分

営業時間

平日:08:30〜20:00

土曜:08:30〜20:00

祝日:08:30〜20:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
ただいま営業中
08:30〜20:00
電話問合せ
電話番号を表示

【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!

弁護士の強み初回相談無料離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
2件中 1~2件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「母親が家事をほとんどしないで義務教育中の娘にやらせている為、離婚させたい。」や「できれば慰謝料なしで離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

母親が家事をほとんどしないで義務教育中の娘にやらせている為、離婚させたい。

相談者(ID:15701)さんからの投稿
小学校低学年の時から家事の手伝いをしていたのですが3人兄弟で兄は何もしないで部屋にこもり、弟は幼いので私が負担を減らそうと頑張っていました。母親の「ありがとう」を聞いてみたかったのもあります。
弟の面倒を見ながらお風呂洗ったりご飯の手伝いをしたりするのは難しくて手を抜いてしまう事があり、そんな時は母親にいつも怒られていました。
中学に入った辺りにはもう家事の半分は母親はやらなくなっており、私と父親とで分担していました。
今では家事のほとんどが私とリモートワークをしている父親と分担してやっています。それでも母親は100%を私に求めて来て心が折れそうです。
殴られたりすることはないんですが、暴言と脅しで疲れてきました。

離婚はあなたの父親と母親がするものですから、正直言って当人同士が別れる気にならないと周りの者がさせることはできません。ただ、あなた自身が家事の負担と母親からの精神的な圧迫で疲労しているのであれば、まずは話しやすい周りの大人の人(父親が一番良いとは思いますが、学校の先生でも、お友達の親でもよいです)に話をして、母親に対して申入れをしてもらうようにした方がよいと思います。母親の暴言や脅しがやまずひどくなった場合には、できるだけ内容をメモしたり録音、録画など記録するようにして、児童相談所に通報してもらったり、役所や弁護士会などがやっている子ども電話相談(ネットでの相談もある)などに、あなた自身が相談に行くなどの方法もあります。
- 回答日:2023年08月15日
回答ありがとうございます。
まずはお父さんに話してみようと思います
相談者(ID:15701)からの返信
- 返信日:2023年12月25日

できれば慰謝料なしで離婚したい

相談者(ID:05825)さんからの投稿
浮気がバレて生活費の口座で使ってたキャッシュカードを止められた「紛失届けをだされた」
浮気をする前から長期出張をしていたが近くに移動しても居場所を隠された
浮気してるのかと思ったが調べなかった
浮気がバレてからのLINEで自分とっくに冷めたと言っていたが、後から不倫はダメだとののしられ脅しとも取れる発言があった
浮気の証拠としてドラレコの映像と音声データを持ってるらしいです
音声は家に盗聴か盗撮系の物を仕掛けられた形跡がありますが確認できていません
近々2人で会って話し合いをします

相手がどの程度の証拠を持っているのかは分かりませんが、浮気の証拠を持っていることがほぼ確実ならば、下手に否定したり言い訳をしても逆効果だとは思います。慰謝料を無しにすることはたぶん無理だと思いますので、離婚の条件の財産分与を少し上乗せするとか、慰謝料の名目でなく、解決金の名目である程度の額を支払う用意があることを明示するとか、少し引く態度を見せて額を抑えることではないでしょうか。
- 回答日:2023年02月27日

離婚を迫られているのでどうしたらいいか?

相談者(ID:05844)さんからの投稿
実妹の事で、義弟から、ずっと離婚を迫るラインがきます。実妹は病気で、働けないので、経済的にも離婚はしたくないとの事ですが、義弟は離婚してくれれば財産もいらないからと
応じなければ裁判をすると言っています
姉としてどうしたらいいのかわからないので、知恵を貸していただきたいです
病気になってから別居して10年以上です

離婚するかどうかは本人同士が決めることですので、妹さんが離婚したくないというのであればその意思に従うほかありません。ただ、本件の場合には、別居(完全な別居と言えるかは検討の余地はありますが)して10年になるとのことですので、妹さんが協議や調停という話し合いによる離婚を拒んでも、最終的には相手方から離婚訴訟ができてしまいます。そうだとすると、財産分与面などや離婚後の生活費面で、離婚後に妹さんが困らないよう、協議や調停の段階で相手方にある程度の給付をするよう働きかけるのが良いかもしれません。訴訟になってしまうと、なかなか事案に沿った柔軟な解決ができませんので、協議や調停の段階で積極的に主張していくのがよいと思います。
- 回答日:2023年02月28日
協議や調停には費用がかかりますか?
どこに行って申立をするのでしょうか?
実妹は今体力的にも行動することは難しいです。
相談者(ID:05844)からの返信
- 返信日:2023年02月28日
協議は当事者同士の話し合いなので、代理人の弁護士をつけない限りは費用は掛かりません。調停は家庭裁判所に申立をするものですが、妹さんが離婚したくないというのならば、妹さんの意思を無視しては申立はできません。相手が離婚したがっているのであれば、相手が協議を申し入れてきたり、あるいは相手が家裁に調停を申立ててくると思います。それを待てばよいと思います。わが国では離婚は、必ず調停を経てからでないと訴訟をいきなりすることはできないことになっていますので、必ず調停は申立てられるでしょう。相手が調停を申立ててきたら家庭裁判所から申立書の写しと期日の通知、答弁書などの書類が届きますので、それに返答すればよいだけです。相手が申立てるので、こちらには特に費用は掛かりません(郵便料金も相手が負担します。)。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月01日
ありがとうございます。
実妹は、離婚するしかないと思うようになってきました。ただ体力的にも義弟との話し合いやどこかに出向いたりがもう難しいようです。
今後の生活費とマンションのローンなどをどうするのかの問題があるので、義弟が申立をしてきてからで大丈夫なのでしょうか?
義弟の都合のいいようにならないでしょうか?
前回の回答にあったように、実妹が離婚後も困らないようにしてほしいのです。
相談者(ID:05844)からの返信
- 返信日:2023年03月02日
妹さん自身が相手との協議や調停に出向くことができないような場合には、弁護士を代理人にすればよいのです。妹さんが離婚の意思があるのであれば、こちらから協議を申し入れてもよいし、こちらから調停を申立ててもよいでしょう。あちらが協議や調停を起こしてきたとしても、こちらが合意しない限りは離婚は成立しませんので大丈夫です。どちらにせよ、離婚に当たって、相手に請求する財産分与や生活費などについて、どのような主張をしていくかは妹さん本人の意見を聞いて具体的に決めておいた方が良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月03日
わかりました。ありがとうございます。
弁護士さんを代理人にすると、どのくらい費用がかかるのでしょうか?
金額によっては無理かもしれません。
それにどなたにお願いしたらいいのかわかりません。
相談者(ID:05844)からの返信
- 返信日:2023年03月03日
弁護士の費用は現在自由化しておりますので、各弁護士に具体的に聞いてみてください。弁護士を誰にするかについては、ネットなどで具体的に調べてもらい、ご自分の気に入った人を選んでいただくしかありません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月06日
わかりました。
ありがとうございます。
実妹は、離婚の条件をまとめて義弟に提案するようです。
弁護士さんについては、ネットで見てみます。頼むかどうかはそれからになると思います。
いろいろありがとうございました。
相談者(ID:05844)からの返信
- 返信日:2023年03月06日

配偶者と音信不通、別居して6年、離婚したい

相談者(ID:23188)さんからの投稿
配偶者とは、一緒に店を経営していたが、給料がなかった。だら、しね、出ていけは、よく言われていた。一度だけ、子供がいる前でDVを受けた。店で働きながら、ナースのパートをした。そこで不倫をしてしまい、ばれて不倫相手から、慰謝料と示談書で、あえなくなっていた。
それは、6年前。離婚届にお互い記入し、配偶者が、提出する形であったが、提出されていなかった。私は別居した。その後も配偶者から、離婚届記入をラインや息子を通して言われ、書いたが、また同じ。受理されていない。
なあなあになっていた。被害がないなら、7年まって、自然に任せようと、安易だった。
携帯名義も私のままで、携帯料金もぎりぎりで、私は携帯すら買えない。ラインで、名義変更、離婚を伝えたが、ライン既読になっていない状態

このような相手とは協議離婚をするのは不可能と思いますので、家庭裁判所に離婚調停を申立てるしかないと思います。音信不通と言っても相手の住んでいるところは分かるのであれば、彼の住んでいるところを管轄する家庭裁判所に申し立てします。相手の住んでいるところが不明の場合には、弁護士であれば探索する手立てなども分かりますので、弁護士に依頼してみてください。弁護士の料金は各弁護士によって異なりますので聞いてみてください。
- 回答日:2023年11月09日

不倫相手が子連れできている時の証拠について

相談者(ID:01372)さんからの投稿
不倫相手がいつも子連れでくるため、相手の家に行ったり、でかけていても決定的な証拠写真が取れず困っています。

まず前提として2018年に入籍してからここに至るまで、発覚して認めさせただけで2度不倫歴があります。
1度目2度目ともに、未婚だと嘘ついてでした。

2度目の女には、私が直接連絡を取り、そいつは既婚だから、もう関係を一切絶ってほしいと伝え、肉体関係があったことを認め、既婚だと知りませんでした、わかりましたもう会いませんと言質を取っています。

しばらく経ってまた何かコソコソしてると思い大手探偵事務所さんにお願いしたところその2番目の女と会っていることがわかりました。
ただ、その女が子連れで現れずっと一緒に行動しているので直接的に不倫の証拠となるような写真が取れないとのことです。
以前、既婚だと知らずに肉体関係を持っていましたすみませんもう会いませんと言質を取っているにも関わらず、何度も会っているので、会っているところの写真や女の家への出入りの写真を複数回分揃えることで、まだ続いている証拠にはなりませんでしょうか。

子供連れならなかなか写真が撮りにくいのはわかりますが、お子さんの顔にマスクをかけてもらうとか、写真ではなく探偵事務所の方からの報告書という形にすればよいと思います。これまでの何度も会っている写真や女性の家への出入りの写真、前に女性からの言質が取れているならば、もう証拠としては十分な気もしますが、たくさん証拠があればあるほど良いのは確かです。
- 回答日:2022年05月16日
内山先生
ありがとうございます。
言質はとっているのですが、LINEでのやりとりなのです。
最初にLINEで連絡した際に素直に肉体関係は認め、その後も情報提供してくれていたので書面にまではしませんでした。
捏造だと言われればそれまでですが、LINEのやり取りの中で他人が知りようのない情報も出てくるので戦えますでしょうか。
お金がかかるのは痛いですが、複数回分出入りの証拠を集めようかと思います
相談者(ID:01372)からの返信
- 返信日:2022年05月16日
LINEでのやりとりであっても、きちんと肉体関係を認めた記載があり、日付と時間が特定できていれば重要な証拠にはなります。もちろんそれ以外にたくさんの証拠があればより良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月17日
内山先生
ありがとうございます。
日付時間共にはっきりわかります。
ひとつ心配なのは、証拠はラインのやり取りの録画のみである点です。夫に見られる危険性があり、元のやり取りはもう残っておらず、動画のみなのです。

現在でも不貞関係が続いてることを立証するために、もう少しがんばろうかとおもいます
相談者(ID:01372)からの返信
- 返信日:2022年05月17日

ハラスメント、生活が無理なので離婚したい

相談者(ID:28643)さんからの投稿
1歳、2歳の子供がいるのですが妻の要望で1年ほど前に私の地元から妻の地元に引越し通勤も遠くなり家賃も上がり、生活が苦しくなり借金が私の名義で200万程になりました。私のボーナスが入っても妻はそれを返すのにあてようとせず、ママ友と遊びに行く費用にあて私の借金は増える一方で、自分の家族に頼る事も出来ずに居ます。妻が地元に引っ越して来てから殆ど実家に入り浸った事もあり妻側の家族とも仲良くなれず、とうとう離婚の話を打ち明けて毎月養育費を払うという話になったのですが、私名義の借金は全部私持ちでこれまでの慰謝料代わりに2年間11万、その後からは8万円を養育費として払うようにと言う話になりました。3万×2年間は慰謝料みたいなものみたいです。

まず、慰謝料というのは離婚のときに常に発生するものではありません。慰謝料というのは、不貞行為やDVなど「不法行為」をした場合の損害賠償のことですから、あなたにこのような行為をした覚えがないのであれば、慰謝料というものは支払う必要はありません。財産分与や養育費も必ずしも額が決まっているわけでもなく、話し合って決めればよいのです。財産分与は持っている財産を折半するというのが相手も納得しやすいとは思いますが、あなたができる方法で無理のないようにすればよいと思います。養育費の額も協議や調停は話し合いなので、できる範囲でよいとは思います。裁判所が決める場合の算定表というものがありますので、それを参照にしてみてもよいかもしれません。算定表の額は安いと感じることが多いとは思いますので、相手は納得しないかもしれません。若干多めの額にするのが秘訣かもしれません。
- 回答日:2023年12月25日

離婚時に請求できる金額

相談者(ID:01168)さんからの投稿
主人と私と息子(高校2年)の3人家族です。
息子が中学2年の時に主人からの暴力で1度警察にお世話になっています。それ以降主人がアルコール飲酒時、深く酔ってしまうと暴言、罵声などがあります。そのことで、去年12月と今年1月と警察に来てもらっています。
アルコール依存性だと本人も自覚をしているのでアルコール外来に通院するも、処方されている薬を飲まずで、主治医には薬は飲んでいると嘘をついて通院しています。
主人に何かしらのストレスがあると、お酒が進み、その時はいつ暴言や暴力が始まるかという不安がぬぐえず、息子と私がもう精神的に耐えれず離婚を考えています。
その際今の自宅(持ち家ローン支払い中、名義は主人)に私と息子が住み続けるれる方法、養育費及び慰謝料(息子と私が受けた精神的苦痛に関する)などはどの程度請求できるのか知りたいです。またそれぞれの口座の貯金等を必ず分与するものなのかも知りたいです。
よろしくお願いいたします。

財産分与についてもめるケースの典型のような気がします。現在お住まいの持ち家が婚姻後に建てられたものとすると、離婚の際の財産分与の対象になるため、あなたと息子さんが住み続けることは形式上は可能ではあります。ただローンをご主人のみが支払っている場合には、ご主人がいくらかの代償を支払うことなどを要求してくる可能性があります。
財産分与の対象は、基本的に婚姻後に築いた財産、婚姻生活に使用していたものとなります。よって、預金などでも婚姻前から持っていて婚姻生活には使っていないもの(特有財産といいます)は分与の対象とはなりません。
養育費については各自の年収を基準にした算定表を裁判所は使っています。養育費の支払期間を大学卒業までとか、大学院修了までとかあらかじめ決めておくことをおすすめします。
慰謝料は、暴力が警察沙汰になるほどですので、ある程度の額は請求できるとは思います(100万円から300万円になることが多いです。)。いずれにせよ、証拠が必要ですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2022年04月25日
内山様。

分かりやすいご回答ありがとうございました。末尾の証拠とは、具体的にどのような物をさすのでしょうか?教えていただけたらありがたいです。
相談者(ID:01168)からの返信
- 返信日:2022年04月25日
離婚の際の暴力や暴言等について慰謝料を請求するための証拠は、事案により異なってきますので、一般的なことしかいえませんが、暴力や暴言そのものの映像、録音、日記などへの記載等、傷害を負った場合には医師の診断書、治療費の明細書、領収書、警察沙汰になった場合には警察への被害届、警察官の取り調べ資料、逮捕状など(これは弁護士に依頼した方がよいでしょう。)がそれに当たると思います。暴力等を見ていた人が証人になることもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年04月26日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら