板橋駅で離婚前相談ができる休日の相談可能な弁護士一覧

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板橋駅で離婚前相談に強い弁護士が7件見つかりました。
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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須藤パートナーズ法律事務所

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【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

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AWL法律税務事務所

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弁護士 佐々木 輝
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7件中 1~7件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「夫と相手に慰謝料などの請求がしたい」や「不倫をした側でも親権を取って離婚できますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

夫と相手に慰謝料などの請求がしたい

相談者(ID:09534)さんからの投稿
事実婚22年で、相手との間に子どもがいます。
ここ半年の間、金遣いが派手になり、美容やファッションに変化があり、外出も仕事を理由に増えてました。1ヶ月前くらいから午前3時くらいに帰宅して仕事にでるようになりました。夫は否定していますが、外からの情報で相手がいることがわかり事実婚の解消の意志を確認すると相手の存在は否定して、別れたいとか別れるとかはっきりした返事がありません。このまま別れてもこちらの心身の苦痛とこれから先の生活を思うと夫にも相手にも非を認めてもらい双方に慰謝料を請求すると共に夫にはこの先も私と息子が普通に生活出来るようにしてもらいたいのですが、どのように動いて良いかわかりません。助けて下さい。

事実婚(内縁関係)でも法律婚(婚姻届けを出している場合)に準じて、相手方に対して事実婚の解消の請求、慰謝料請求、養育費の請求、財産分与等の請求をすることができます。従って、相手方が不貞行為をしていたのであれば慰謝料請求はできます。ただし、相手方が不貞行為の存在を否定しているというのであれば、十分な証拠を持っていなければ相手は認めないでしょう。事実婚解消の協議をするか調停をするか(内縁関係解消の調停も離婚調停と同じように家庭裁判所でできます。)して、慰謝料、養育費や財産分与等についても決めればよいと思います。
- 回答日:2023年04月27日

不倫をした側でも親権を取って離婚できますか?

相談者(ID:20840)さんからの投稿
結婚して18年、子供8歳と6歳。
結婚当初から夫の自分本意の性交渉と周りの人には気付かれない位のモラハラ発言あり。

去年、妻の私が不倫をして夫が相手に300万請求。
今年、同じ相手と続いていたが、待ち合わせしていたところを待ち伏せされ、相手に300万請求したが、殴った為なのか150万に減額。
二度目なので両方の両親に報告済。
夫に付いていた弁護士は夫の後輩。

再構築を目指していたが、性交渉を求められても私の気持ちが無く、断ると「不倫相手とは出来たのに自分とは出来ないのか」等と言われる

子供にとって両親が揃っている状態、今の生活のの保障を考えると私が我慢すればいいのかと思う反面、不貞した側が離婚を請求出来ないとも聞きました。
軽く相談した友人には子供が一人立ちするまで我慢できるならいいが、少し経って多感な時期に離婚となるよりは今の内に離婚した方が、将来的に子供の為にも自身の精神安定にも良いのではないかとアドバイスを貰いました。
私の両親には仔細を伝え、離婚するならばサポートをするという言葉を貰っています。

まず、親権の問題は夫婦関係の破綻の問題とは全く別の話です。親権はお子さんの養育や監護がきちんとできるかどうかという視点から考えるべきことです。確かに、お子さんの面倒を見ることもせず不貞行為の相手のところに出かけているような場合には、問題にされることもあるでしょうが、あくまでお子さんにとってどちらがふさわしいかということから考えますので、不貞行為をしている側でも親権者になれます。不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求が認められにくいという話は、あくまで裁判所に請求する場合の話です。確かに裁判所は、一般的には有責配偶者側からの離婚請求を認めてくれにくいのですが、完全に認めてくれないかというとそうでもないのです。完全に婚姻関係が破綻していた後の不貞行為であるとか、破綻について相手に多くの原因があるとか(例えば暴力や暴言などがたびたびあったとか)、別居期間が10年くらいの長期にわたっているなどの場合には認めてくれます。離婚をする気持ちが双方にあれば、有責配偶者側から離婚を言い出しても協議や調停で離婚することはできます。相手が離婚する気があるかどうかを探ってみて、相手に離婚する気が無さそうなら、まずはお子さんを連れて別居するというのも1つの方法かもしれません。
- 回答日:2023年10月20日

旦那のアルコール依存症でも 離婚、別居できるのか?

相談者(ID:05697)さんからの投稿
旦那が アルコール依存症で 去年12月から 今年 現在 仕事も辞めて 無職、毎日のように auペイで チャージして 最近ひどくて 夜中幻聴もある様子 今まで 何度も 病気を治そうと 家族やってきたが 今年になり 警察沙汰もあり、 義両親にも 前から相談していたが 飲みすぎるな!と言うばかりで やっと 最近 大変だと気づいたみたいですが それでも 私達に旦那を丸投げ状態… おまけに 昔 私が色々とやらかしたことを 持ち出して 息子のみかばう状態。これ以上 支えられないので どうにかしたいので アドバイス宜しくお願いします。前に アルコール依存症で 入院も2回してますが アルコール依存症は 任意だから…と言われ 途中でやめてしまいました。アルコールで何もかも忘れたいようで 現実逃避を何度も繰り返しあり。最近 物に対する執着もすごくて 手を出されることもあり。このままの生活をどうにかしたいです。私には 身内 親も居ないので 逃げる場所ありません。

アルコール依存症で入院したり暴力を振るうような程度だとすると、彼に治療を続けさせないと彼は破滅への道を歩いて行くことは明らかです。あなた自身がこのような状態の彼を支えて行けるのか、まずそれを考えてみてください。あなたに責任があるわけではないので、あなたが別れることを決断したとしてもよいのです。別れることを決断するのならば、あなたが別居して自立する手段を考えましょう。彼を支えていくというのならば、アルコール依存症の経験者や家族などが作っているボランティアサークルなどもありますし、自治体がそのような相談システムを持っているところもありますので、その人たちの力を借りましょう。
- 回答日:2023年02月28日

音信不通の外国在住の相手と離婚したい。

相談者(ID:11348)さんからの投稿
無料相談に応じてもらえるとのこと、感謝しています。
相談内容ですが、私は現時点でメキシコ在住、相手はキューバ人、日本の書類をそろえてキューバで籍を入れ、在メキシコ大使館経由で日本へ結婚の届を出し、現在はキューバ国と日本国で結婚の届が出ている状態ですが、結局相手とは一度も一緒に住むこともなく、離婚ということになりした。話の上では相手も納得、キューバでの離婚の手続きを進めてくれるとのことでしたが、結局、最後に私が彼に離婚費用を送金した後、連絡を避けられてしまい、私の側だけでも、と、日本での離婚ができるのか、というところです。可能ならば日本に滞在して手続きをしたいと考えています。期間、費用、流れ、申請は本籍地のあるところでするのか、等が分かれば、と思います。インターネット等では同じようなケースが見当たらないのでご相談させてもらいました。よろしくお願いします。

まず、日本で協議離婚ができるかどうかは、相手の国の法律が協議離婚を認めているかによります。なぜなら、裁判での離婚しかない国なら日本にある領事館が協議離婚での届出を受け付けてくれないからです。また、日本で調停や訴訟による離婚をするにしても、相手の居住地の裁判所が原則管轄となりますので、相手が所在不明であるなどをこちらが立証しなければ、日本の裁判所に申し立てができないからです。キューバが協議離婚を認めている国だとしても、それが日本と同じ協議離婚なのかにもよります。協議といっても裁判官や公証人の介在する協議しか認めない場合もあるからです。キューバの法律を詳しく調べる必要があります。ここまでをクリアしたとして、2人の離婚について、どこの国の法律によるべきか(準拠法)を決める必要があります。準拠法は、日本に常居所がないあなたとキューバ(あるいはメキシコ)在住の彼なので、2人の常居所がメキシコであればメキシコ法によることになり、2人の常居所が別々であれば、「密接関連地法」ということで、おそらくキューバ法が準拠法になると思います。あなたが日本に帰国されて住民票を移されれば、日本法が準拠法とはなりますが。
- 回答日:2023年05月25日
 内山知子弁護士、回答、大変ありがとうございます。
 相手はキューバ在住です。メキシコの移民局に結婚の届を出そうとして、受け入れてもらえない状態で離婚が決まりました。相手の話では、キューバでの離婚の際には、キューバ人である彼が望めば、外国に居る私の意思表示、出席は必要なく、キューバ側での離婚はできる、とのことでした。(メキシコも2人のうちどちらかが離婚を望めばできるのですが、こういう形態を日本ではどういう風に言うのか分かりません。)その後、離婚の書類をメキシコに送ってもらい、在メキシコ日本大使館経由で日本国に届け出るつもりでした。
 
 "2人の常居所が別々であれば、「密接関連地法」ということで、おそらくキューバ法が準拠法になると思います。" とのことですが、この場合は、私がメキシコに在住しているので、日本で手続きをするのではなく、相手が住んでいるキューバにおいての手続きをするものだ、と解釈しましたが、合っているでしょうか。
すると、キューバはとても特殊な国で私が住んでいた訳でもないので、外国人の私がキューバに出向いて、所在も分からない彼に会えるかどうかも分からず、私一人で離婚手続きを決行するというのはとても大変だと思えるので、ならば、やはり、まず私が一度日本に帰国して、自国で出来る限りのことをする、というのが第一段階かな、と思います。住民票も抜いていたのですが、帰国時に日本の滞在先に入れなおしたいと思います。

引き続き、コメント、アドバイス等ありましたらよろしくお願いします。
相談者(ID:11348)からの返信
- 返信日:2023年05月28日
相手が、メキシコに一番長く滞在していたというような事情があれば、密接関連地法もメキシコ法になる場合もあるかもしれませんが、どちらにせよ、協議をどこで行う場合でも、このままではキューバ法かメキシコ法に基づいてしなければならないので、それぞれの国の法律を詳しく調べなければなりません(財産分与なども必ず決めることが必要な国もあります。)。日本に戻られて協議をするとすると、彼に婚姻届にサインさせるのをどうやってやるかという問題はあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月29日
山内さん、引き続きのコメント、ありがとうございます。相手はキューバを出たことはなく、メキシコに住んだことはありません。ということは、キューバ側での離婚が必要になるということですね。仰る通り、日本で手続きをすると、相手が日本で離婚届にサインすることができません。キューバまで持って行ってサインしてもらったものが受理されるのかは分かりませんが、そもそも今連絡しても避けられる、住居先も変わったと共通の友人から聞きましたがはっきりしたことは分かりません。
色々考えたのですが、日本での離婚は少し難しいようなので、とりあえず方向転換して、キューバ国にとっては私は外国人ですが、それでもこちら側からの申請で離婚に進めるのか調べていきます。
回答、大変ありがとうございました。引き続き、何かありましたらよろしくお願いします。
相談者(ID:11348)からの返信
- 返信日:2023年06月08日

配偶者との間にはハラスメント等もあり愛情がなくなってしまいこれ以上結婚生活を続けたくない

相談者(ID:04693)さんからの投稿
結婚をして6年ですが。結婚をしてから度々配偶者から暴力を受けたり言葉の暴力で精神的に追い詰められたりと、ずっと悩んでおり離婚をしたいと思っていましたが、自分にも非があると相手から言われるとなかなか言い出せずにいました。2年ほど前にマンションを購入し引っ越してからは暴力は減りましたが、私のことを罵倒することは多くあり、妻への愛情は無くなりました。子供がほしいと思っておりますが今の妻との間には子供ができる望みは薄いこともあり離婚を考え今年に入りやっと離婚の話を切り出す事ができたのですが相手はまだ愛があるからと納得をしてくれません。年齢的にも再出発を早めにしたいので出来るだけ時間をかけずにスムーズに解決が出来ればと思っています

言葉の暴力や身体的な暴力をするような相手とは、早急に離婚した方が良いですね。顔を合わせて離婚の協議ができる相手ではなければ、実家などどこかにしばらく避難してみて、相手に対して財産分与の提案を(具体的な額も提示して)してみてはいかがでしょうか。直接協議できそうになければ、代理人の弁護士を立てるとか、家庭裁判所に離婚調停を申立てて話し合われた方がよいと思います。

- 回答日:2023年01月28日

夫から離婚を言われたが離婚したくない。どうすればいいのかわからない。

相談者(ID:17487)さんからの投稿
夫から離婚を言われた。原因は、約2年前に夫が連帯保証人になり約700万円の負債を負った事。家庭のお金には手をつけずバイトを増やし借金返済の日々。当然夫不在が多くなり、家庭・子供の事全て私の負担。借金2回目でもあり、私は離婚は考えなかったが悪いのは夫だけ。と一線を引く。子供3人いて依存する。その間性生活は無し。求められたが断ってしまう。もともとお互い無口で会話も最小限。子供を介して話す程度。借金してからゴメン・大丈夫?・好き・愛してるの様な会話無し。言葉が無いから日々不安で仕方ない気持ちでいっぱいだから体を許せなかった。夫に言うとお前が察して気付け、バカと言われた。私が悪いの?原因は相談無しに保証人にサインしたからでしょ?裏切られたのに支えなきゃいけないの?信頼してない人とSEXは出来ない。夫を放置した私が全面的に悪いの?夫は絶対に許してくれません。私は離婚したくないので可能な限り直し夫を尊重して行きたい。離婚回避する方法教えて下さい。離婚する位なら死にたいです。

まず前提として、離婚は裁判ならともかく協議や調停でする場合には、結局2人が離婚することを「合意」しない限りできないわけです。しかも離婚の訴訟は不貞行為など理由がいるので、彼の方からは訴訟できないのです。そうだとすると、あなたが離婚届にサインしたり、調停を申立てられても離婚の意思はないと言い続ければよいのです。ただし、相手との関係を修復できるかどうかはお互いの努力なので、一緒にいることに苦痛を感じるということになるかもしれません。相手が離婚届の妻の欄に勝手に署名して出したりすることを防止するためには、役所に離婚届の不受理申出をしておくとよいと思います。
- 回答日:2023年09月21日
返信ありがとうございます。やり直したい旨何度も伝えてるが夫の気持ちは固く別れるとしか言わない。持ち家も子供三人もやる(住宅ローン払う)養育費払う・現在の貯金は手をつけないから出ていく!と言ってます。私は今精神科受診中で保証人の際も不安障害出たし買い物依存性になったし原因が夫なのにこのまま言いなりで離婚は嫌です。調停・裁判は絶対に行かないと言ってます。不成立確定ならやる意味ないですよね?もうどうしたらいいかわかりません。
相談者(ID:17487)からの返信
- 返信日:2023年09月23日

離婚を迫られているのでどうしたらいいか?

相談者(ID:05844)さんからの投稿
実妹の事で、義弟から、ずっと離婚を迫るラインがきます。実妹は病気で、働けないので、経済的にも離婚はしたくないとの事ですが、義弟は離婚してくれれば財産もいらないからと
応じなければ裁判をすると言っています
姉としてどうしたらいいのかわからないので、知恵を貸していただきたいです
病気になってから別居して10年以上です

離婚するかどうかは本人同士が決めることですので、妹さんが離婚したくないというのであればその意思に従うほかありません。ただ、本件の場合には、別居(完全な別居と言えるかは検討の余地はありますが)して10年になるとのことですので、妹さんが協議や調停という話し合いによる離婚を拒んでも、最終的には相手方から離婚訴訟ができてしまいます。そうだとすると、財産分与面などや離婚後の生活費面で、離婚後に妹さんが困らないよう、協議や調停の段階で相手方にある程度の給付をするよう働きかけるのが良いかもしれません。訴訟になってしまうと、なかなか事案に沿った柔軟な解決ができませんので、協議や調停の段階で積極的に主張していくのがよいと思います。
- 回答日:2023年02月28日
協議や調停には費用がかかりますか?
どこに行って申立をするのでしょうか?
実妹は今体力的にも行動することは難しいです。
相談者(ID:05844)からの返信
- 返信日:2023年02月28日
協議は当事者同士の話し合いなので、代理人の弁護士をつけない限りは費用は掛かりません。調停は家庭裁判所に申立をするものですが、妹さんが離婚したくないというのならば、妹さんの意思を無視しては申立はできません。相手が離婚したがっているのであれば、相手が協議を申し入れてきたり、あるいは相手が家裁に調停を申立ててくると思います。それを待てばよいと思います。わが国では離婚は、必ず調停を経てからでないと訴訟をいきなりすることはできないことになっていますので、必ず調停は申立てられるでしょう。相手が調停を申立ててきたら家庭裁判所から申立書の写しと期日の通知、答弁書などの書類が届きますので、それに返答すればよいだけです。相手が申立てるので、こちらには特に費用は掛かりません(郵便料金も相手が負担します。)。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月01日
ありがとうございます。
実妹は、離婚するしかないと思うようになってきました。ただ体力的にも義弟との話し合いやどこかに出向いたりがもう難しいようです。
今後の生活費とマンションのローンなどをどうするのかの問題があるので、義弟が申立をしてきてからで大丈夫なのでしょうか?
義弟の都合のいいようにならないでしょうか?
前回の回答にあったように、実妹が離婚後も困らないようにしてほしいのです。
相談者(ID:05844)からの返信
- 返信日:2023年03月02日
妹さん自身が相手との協議や調停に出向くことができないような場合には、弁護士を代理人にすればよいのです。妹さんが離婚の意思があるのであれば、こちらから協議を申し入れてもよいし、こちらから調停を申立ててもよいでしょう。あちらが協議や調停を起こしてきたとしても、こちらが合意しない限りは離婚は成立しませんので大丈夫です。どちらにせよ、離婚に当たって、相手に請求する財産分与や生活費などについて、どのような主張をしていくかは妹さん本人の意見を聞いて具体的に決めておいた方が良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月03日
わかりました。ありがとうございます。
弁護士さんを代理人にすると、どのくらい費用がかかるのでしょうか?
金額によっては無理かもしれません。
それにどなたにお願いしたらいいのかわかりません。
相談者(ID:05844)からの返信
- 返信日:2023年03月03日
弁護士の費用は現在自由化しておりますので、各弁護士に具体的に聞いてみてください。弁護士を誰にするかについては、ネットなどで具体的に調べてもらい、ご自分の気に入った人を選んでいただくしかありません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月06日
わかりました。
ありがとうございます。
実妹は、離婚の条件をまとめて義弟に提案するようです。
弁護士さんについては、ネットで見てみます。頼むかどうかはそれからになると思います。
いろいろありがとうございました。
相談者(ID:05844)からの返信
- 返信日:2023年03月06日
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