板橋駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「熟年離婚 被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合について」や「有責配偶者からの離婚および慰謝料減額について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

熟年離婚 被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合について

相談者(ID:02854)さんからの投稿
【相談の背景】
熟年夫婦です。質問者は私(妻)です。
私(扶養者)夫(被扶養者)
夫は働いた経験がありません。
現在は夫側の代理人弁護士から、回答期限なしの離婚協議の普通郵便の手紙が届いている段階です。ここでアドバイスを頂き情報収集し、相談する準備を固めていきたいと思っています。

婚姻中の住まいの名義が両親から夫(遺産相続)に変更となっています。

熟年離婚で被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合の前後の状況を質問させてください。

【相談したい状況】
結婚

家賃相場10万円の家(両親名義)20年住む

(夫の両親他界、夫が2件の不動産を受け継ぐ)
家賃相場10万円の家(夫名義に変更)10年住む
同時に住まいとは別の不動産2件目(夫名義に変更)夫に家賃収入15万円

別居

現在、夫婦ともに年金受給。
私の方が年金を多く受給しています。

今まで私が家計と生活費を支えてきて、
夫は仕事につかず家に一切お金も入れずに生活が成り立っています。

協議について考える時間、証明集めの時間が1日の大半となり、
大きなストレスと苦痛です。婚姻時、耐えに耐えてきたことを後悔している毎日です。

何か少しでもご意見・アドバイスを頂ければうれしく思います。

【質問1】
私が家計・家事を一手に担っている場合、
夫の不動産の値上がり益、そのほか違った方法で不動産に対し金額を請求する余地はありますでしょうか?

【質問2】
夫は終始無職であり、私の経済的な支えと家事なしでは、
夫側の不動産を維持も出来ず、売却する状況しかありませんでした。
上記のような状況の場合、
不動産は特有財産とされ守られるものなのでしょうか?

【質問3】
上記のような場合、夫は家賃収入と年金があるため生活に困っていません。
遺産不動産での夫の家賃収入は婚姻費用とは別扱いで、私が受給している厚生年金と貯金で夫の生活費を支えなければいけないのでしょうか?

質問1についてですが、相手方が婚姻中に相続した不動産の価値と不動産の値上がり益は、特有財産になります。

質問2についてですが、特有財産の不動産であっても、その維持、管理にあなたが継続的に力を注いで来られた場合には、その不動産の価値の2分の1を限度に「寄与分」を主張できます。

質問3についてですが、特有財産の家賃収入も年金収入も婚姻費用の算定(算定表による場合)の相手方の収入に算入できます。ただし、調停は話し合いですので、必ずしも算定表による必要性はありません。あなたのご希望を調停委員に率直に伝えることです。話し合いがつかなければ算定表による解決を勧められるということにはなります
- 回答日:2022年09月14日
内山先生。
ご回答、誠にありがとうございます。
HPや動画も拝見させていただきました。
ベストアンサーにさせていただきます。
相談者(ID:02854)からの返信
- 返信日:2022年10月14日

有責配偶者からの離婚および慰謝料減額について

相談者(ID:68705)さんからの投稿
有責配偶者である私は、不貞行為前から妻(専業主婦)の束縛、監視、性格の不一致により夫婦としてやっていく気持ちがありませんでした。
しかし、授かり婚で子供がいるからと何とか自分なりに精一杯やっていたつもりですが、妻の叱責や育児で疲弊し、自分の弱さから、会社の同僚(独身)と一度だけ関係を持ってしまいました。

妻に女性とのやり取りのLINEがバレ、内容が不確かなこともあったことから、妻は会社の外まで来て、相手女性に半ば強引に認めさせ、それを証拠として持っています。
妻は会社の人にも話しをしたのか、私も女性も上層部に呼ばれ聴取を受けました。
その頃から、私自身、体調に不調が出てしまい、心療内科に行ったところ、家庭環境によるものとのことで診断書をもらい、現在、休職中です。

この先を考えると修復する気持ちは私にはありません。

妻は、別居にも離婚も応じないと言っています。

有責配偶者からの離婚は、協議や調停ならば、相手が同意してくれさえすれば成立するのですが、相手が応じない場合には、訴訟も見据えた対策をする必要があります。裁判所は、有責配偶者からの離婚請求の場合、相当長期の別居(相手方に暴言や暴行などの婚姻関係を破綻させるような他の事由があったり、未成熟の子がいなかったり、不貞行為前に、既に婚姻関係が破綻していたことを立証できたような事案でも7年弱~8年。)を必要としますので、まずは、別居することではないでしょうか。別居する際にも、生活費などの請求にもできるだけ応じて、面会交流は申し出て子供との関係は良くしておく等、相手にこちらに他の有責性を追加させないことではないかと思います。不貞行為の慰謝料についても低額をあえて主張すると、特に相手が協議や調停に応じてくれるような場合に、態度を硬化させる場合もあるので、収入が減額したこと等を示せるような場合はともかく、慎重にした方がよいとは思います。
- 回答日:2025年07月26日
ご回答いただき、ありがとうございます。

妻は、離婚を認めないと思われるため、まずは別居が出来るよう進めていこうと思います。

不貞行為前から、妻の監視、奴隷のような扱い、
損得でしか判断しないため、常に妻に尽くして当然だろうといったモラハラを受けており、
一緒にいるだけで耳鳴りや聞こえずらいといった不調が現れています。

妻は別居も認めないどころか、
私が外出することさえも許さない、実家に帰る権利はないといって、車の鍵まで奪いました。

このような状況で、半ば強引に私が出ていくと不利にはならないでしょうか。
婚姻費用はできる範囲で支払うため、一日でも早く別居したいのですが、このタイミングで弁護士先生にお願いするのがよいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
相談者(ID:68705)からの返信
- 返信日:2025年07月28日
別居に当たっては、相手方の暴言等のモラハラ行為の証拠も、たくさん集めておくことです。体調の不調なども現れているのであれば、心療内科や耳鼻科、精神科等を受診して、妻の暴言によって発生したことを、医師に認定してもらえれば、後で何か言われても、「精神的に耐えられず、やむを得ず別居したこと。」を反証できることにはなります。そもそも相手方と直接のやり取りをするのが辛ければ、弁護士に交渉を依頼して、自分は転居先を秘匿しておく等すればよいのではないかと思います。どういうものが証拠になるかは、弁護士に相談してみてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月31日
ご回答いただき、ありがとうございます。

証拠となりうるものを集めながら、早めに弁護士先生に相談するのが、間違いなく安全に別居を進めていけそうですね。

お忙しい中、ご教示いただき、ありがとうございました。
相談者(ID:68705)からの返信
- 返信日:2025年08月01日

離婚をしてから、養育費等を請求したい

相談者(ID:67887)さんからの投稿
夫から離婚を言われ3年、子供が当時、中学から小学生だった為、離婚をしないでいました。
しかし、夫は上の子が高校に入ってから、農家だったのですが、申告をしなくなり、その理由が私が離婚をしない為、家に居場所が無いから(.車で生活2年ほどしていました。)と言われました。
それでも、時間を作って。子供の為にも申告をしてと言っていましたが、今年になっても、時間が出来たらと言われ、まったく、申告をしません。
夫は今年に入り、住所を移し、正社員で仕事をしているようです。
子供の高校の授業料も、二人分で毎月10万かかるので厳しくなってきました。
夫は、生活費も、婚姻費用も、何も渡さず、逆に私に税金払うからと50万借りています。
高校と、これからの大学進学の為に、離婚に同意してから
養育費の請求と、貸したお金の請求をしたいです。夫の親と同居だったので、共有財産は、いまは、子供4人の生命保険くらいしか、これと言って無いのですが
請求できるなら、夫が4.5年前に勝手に解約した。子供4人の学資保険も請求できますか?
離婚は、7月中にはしたいです

「離婚をしてからの」養育費の請求、というのが、「離婚協議書を作らずに、離婚届のみを役所に出してからの」という意味ならば、やめておいた方がよいです。弁護士ならば、養育費や財産分与その他の点を詳細に決めた離婚協議書を作成して相手に署名させてから、離婚届を出すということを勧めます。もちろん、離婚届は、子らの親権者のみ決めれば提出できるので、出した後から養育費の請求等をすることも可能ではあります。ただ、相手の居住地が、離婚届の提出後どこか分からなくなることもありますし、特に相手の方が離婚をしたがっていて、別居しているという場合には、他に女性がいる場合などもありますので、「お金がないので養育費が払えない。」として、減額してくる可能性もあるからです。協議であれば、相手が合意さえすれば、貸したお金や子供4人の学資保険などの返還についても、協議書の内容に自由に入れ込むことはできますし、相手が早く離婚したい今であれば、特に相手がこのような内容の入った離婚協議書でもサインする可能性は高いと推測されるからです。
- 回答日:2025年07月03日

配偶者に暴力を振るわれたり、女性問題で証拠もなく困っています

相談者(ID:04054)さんからの投稿
配偶者から暴力を受け殺されかけました。また、他の女性と遊びたい、初めから好きじゃなかった、仕方なく結婚した利用させてもらったなどと暴言を吐かれ精神的苦痛も与えられました。一緒に住んでいた妹が止めに入ると、お前も殺すぞ!と手をあげたためその後精神的苦痛から妹が入院 それを旦那、相手の家族に伝えるも妹の入院費やお金は払わないと言っており相手は離婚したいと言っていますが
何も責任を取って貰えずむしろ私が以前乗っていた車のローンなどを払っているのだからお金は払えない様なことを言っています。結婚する前から女性問題を問い詰めると、怒りだし、別れると言うと暴力を振るわれていたりしました。私も耐えられず手をあげてしまったことがあります。貯金などもなく先が不安です


暴力行為や暴言行為のうち思い出せるものだけでも日時や内容をメモしたり、日記などに記録したりし、市区町村や都道府県などが行っているDV相談に行って記録を取ってもらってください(後から証拠になります)。そしてこれから暴力行為や暴言があった時には録音録画し、110番して警察を呼んでください。DV相談や警察の生活安全課の人が緊急退避場所(シェルター)を用意していることもありますので、あまりにもひどい場合には退避して身を守ってください。そして相手から婚姻費用を請求すればよいと思います。DVの相手方に一人で立ち向かうのは難しいと思いますので、弁護士に依頼してみてください。
- 回答日:2022年12月19日

離婚に合わせて求償権を行使できるか

相談者(ID:04934)さんからの投稿
今離婚調停中です。今の妻とは不倫から結婚しました。この度離婚することとなり前の妻に支払った慰謝料を求償できると知り行使したいと思っています。しかし示談書はなく前の妻との口頭での約束で支払いを行いました。
一部現金で通帳でのやりとりも一部といった所で通帳でのやりとりの分だけでも求償するということは可能でしょうか。
またこの場合の求償権については離婚調停で話し合うことですか?別で調停を申し立てる必要もあるのかと思い質問しました。
また求償権の行使をして得られる見込みはあるでしょうか

不貞行為の相手に対する求償権の行使ができるかどうかについては、次のような条件を満たしていなければなりません。そもそも当時の配偶者に対して慰謝料を支払った時から5年経過していれば、求償権は時効にかかってしまいます。これをクリアできたとしても、当時の配偶者にいついくら支払ったのかが証拠で明らかにできないと、相手方からは通常は支払を拒まれるでしょう。さらに、相手が当時あなたが別の人と結婚していることを知らなかったような場合には、共同して不法行為をしたとは見なせないので、求償はできません。また、当時の不貞行為の相手が、当時他の人とも未婚であったような場合には、婚姻中のあなたよりは責任の度合が少なくなりますので、50:50というわけにはいかないでしょう。特にあなたの場合は、示談書もなく、通帳で当時の配偶者に何がしかの金銭を支払ったということ、その額は証明できたとしても、それが「不貞行為の慰謝料としての支払である」ということの証拠がなければ、相手に支払わせることは無理だと思います。
- 回答日:2023年03月03日
回答ありがとうございます。
相手については不倫は知っており、合意の上で子供も作りました。慰謝料については既に調停で話しており、認めている話ですが訴訟になった場合にやはり認めないと言ってくるものでしょうか。
相談者(ID:04934)からの返信
- 返信日:2023年03月04日
あなたが、調停で不貞行為の慰謝料の求償ということを話しており、あなたが当時の配偶者に慰謝料を支払ったこととその額について調停委員に述べたという事実があったとしても、相手がそれを認めるとは限りません。調停の記録を謄写させてもらいそこに記載があればある程度の証拠(と言ってもあなたがそこで述べたという程度)にはなります。相手方が調停で慰謝料の存在と自己の責任の存在、慰謝料の額について認める発言をしていたならば証拠になることもあるでしょう。ただ、訴訟は調停とは違って、請求する方が全てを主張、立証しなければなりませんし、相手が自己に不利なことを自分で認めることは普通はないでしょうから、証拠が必要になってくるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月06日

夫の一方的な別居、離婚せず関係修復したい

相談者(ID:59356)さんからの投稿
夫が2ヶ月前から別居を始め、生活費が入った通帳を持ち去っています。着信拒否、SNSは全てブロック、連絡手段もなく、居場所も分かりません。置き手紙はモラハラされた、私が一方的に悪いという内容でしたが、事実ではありません。1ヶ月前、夫の弁護士から協議離婚の連絡があり、離婚には応じないと回答しましたが、1ヶ月経っても何も返答がありません。現在、私と4人(8、6、5、0歳)の子どもたちで暮らしており、1人で4人育てるのは体力的にも精神的にもとても辛いです。育休復帰まで1ヶ月切っており、今の状態のまま復帰するのはとても不安です。

当方から家庭裁判所に円満調停を申立ててみる(家庭裁判所には相手方の居住地が分からないが、相手方の代理人の連絡先は分かる、と説明しておくとよい。)というのも1つですが、相手が離婚の意思が固まっていると、調停に来ないこともあり得ますので、効果としては少し疑問です。協議による場合も、調停による場合も、あなたが「離婚に応じる」と言わない限りは、離婚自体はできないのですが、相手が離婚する気を失わない限り、別居を続けていくと思います。不貞行為やDVなどの裁判での離婚理由がなかったとしても、別居期間があまりにも長くなると(3年から5年)、それだけで裁判をされると離婚判決が出てしまいます。生活費の入った通帳を持っていかれているのであれば、まずは婚姻費用分担調停(離婚までの生活費の事を「婚姻費用」と言います。)を家庭裁判所に起こすか、あるいは、相手方の弁護士と連絡がつくのであれば、弁護士に対して婚姻費用の請求をしてみるのはどうでしょうか。
- 回答日:2025年01月16日

妻から離婚を言い渡されました

相談者(ID:26176)さんからの投稿
昨日、妻から離婚を言い渡されました。
夜逃げ同然で荷物と子ども2人を連れて出て行きました。
後のことは弁護士に任せてあるので弁護士からの通知をお待ちくださいとの事でした。
内容がわからない段階での弁護士さんへの相談がした方がいいのかわかりません。
何かいい手立てはないでしょうか?

弁護士への相談は、どの段階からでも早いことはありません。今どうすればよいか分からないのであれば、それこそ弁護士に相談してみてください。まだ、相手の弁護士からの受任通知が来ていないのであれば、面会交流の調停を申立ててもよいと思います。
- 回答日:2023年12月05日
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