東池袋駅で離婚調停に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
東池袋駅で離婚調停に強い弁護士が1件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

最寄駅

JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

豊島区|東京都
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません

◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!

弁護士の強み【離婚相談実績10万件以上】初回相談60分無料離婚専門チーム離婚調停でお悩みの方を離婚後まで一括サポート「有利な条件で離婚したい・話し合いに限界を感じた」方へ納得の解決方法をご提案休日対応可
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「配偶者モラハラによる、円満に離婚したい。」や「同居に応じない妻との離婚について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

配偶者モラハラによる、円満に離婚したい。

相談者(ID:20734)さんからの投稿
結論は離婚したいと思っている、子供3人、47歳主婦です。
結婚して12年、育ってきた環境が違いすぎてか全く噛み合いません。今まで、暴言はいつも。
抓ったり、グーパンされたり、頭を叩かれ、最近は足でもも裏蹴られ、足裏で思いっきり横から蹴られ地面に倒れました。怪我は無かったですが、、、
私も抜けてる部分も多く、主人が腹立つ気持ちもわからんでもないんですが。。。
もう毎日、私のことをおばはん、ばーさんと平気で呼ぶ。など暴言もあり、離婚したいのですが、まともに取り合うことは無理かなーと。
調停証書を裁判所に出して、家を出ることしか方法はないのでしょうか。
離婚となれば、子供の学校がかわります。
色々気持ちが揺らぎますが、身辺整理をしいつでもでる状態にしようと思っています。
準備することを教えてほしいです。

そもそも相手があなたに暴行、暴言をしている中で耐えられるのか、ということを一番に考えてください。確かにお子さんを連れて別居すると、お子さんの学校が変わることもあるでしょう。しかし、父親が母親に絶えず暴行、暴言をするのを見て育ったお子さんへの悪影響ということも考えてみる必要があります。別居をすることで精神が安定する中で、考えなければならないのは生活費を工面できるかどうかです。あなたの方が夫より収入が少なければ、夫に対して婚姻費用(離婚までの生活費)を請求すればよいでしょう。暴行、暴言をするような相手に対しては、家庭裁判所に婚姻費用請求の調停(あるいは審判)を申立てすればよいでしょう。彼が渋っても家庭裁判所が支払いの審判を下してくれます。
- 回答日:2023年10月17日

同居に応じない妻との離婚について

相談者(ID:11493)さんからの投稿
私は全国転勤で、5年前に妻と結婚してから、地元札幌から出たくないという理由で一度も同居しておりません。
同居することについて、返答は曖昧で、将来、同居する意思が認められません。
なお、妻は私の扶養により母の実家に0歳の息子と住んでいます。
妻には離婚をしたい旨を伝えていますが、応じてくれません。このような場合、同居しないことを理由に離婚を成立させることはできますか?

協議離婚、調停離婚の場合には、双方の話し合いで離婚する意思が合致すれば、どのような理由でも離婚できます。離婚事由が限定されてくるのは、訴訟で離婚する場合だけです。もっとも日本では、訴訟による離婚は、調停をしてダメな場合しかできませんので、協議や調停で相手を何とか離婚に合意させるようにしましょう。同居に応じてくれないということも訴訟における離婚を決める1つの材料にはなりますが、全国転勤による養育の不安定を避けるため等、相手の反論が予想されますので、何年もの長期に及ぶ性交拒否や暴行・暴言など他の状況が重なっていないと難しいかもしれません。相手が聞く耳を持たないようであれば、調停を申立てて、調停委員に説得してもらうのも1つの手かもしれません。
- 回答日:2023年06月14日

婚姻費用と養育費の算定表の金額は払えない場合の交渉方法

相談者(ID:04565)さんからの投稿
相談させていただきます。

妻から婚姻費用と離婚の申立をされ離婚調停開始となりました。

婚姻費用から進めていくとのことで、帰宅後に算定表を見ました。
私が個人事業の自営業で1000万(課税対象)、妻も個人事業で280万(課税対象)です。
子ども2人(14歳以下)。
コロナの影響もあり借り入れが1200万あり、経常利益も毎月30万ほどマイナスです。
返済はまだ元金据え置き期間中です。
マイナスの中で生活しています。

算定表では26~28万円ほどとなり、とても支払える金額ではありません。

妻の実家で家賃、ローンは無く水光熱も親が払っており支払いはありません。
今までも生活費は5万ほどしか入れていませんでした。

現実的に払える金額ではない場合はどうなりますでしょうか。
算定表の額面から減額してもらうための手はないでしょうか。
また婚姻費用の調停不成立の際は裁判になると言われましたが、払える金額ではないのでどうしたらよいでしょうか。

算定表通りだと経営できず倒産してしまいます。

養育費も同様です。

よろしくお願いいたします。

あなたの借入1200万円の内容が、事業の運営や婚姻生活維持のために負っている負債であるならば、特別経費として算定表の所得から差し引くことができます。また、経常利益がマイナスになっている事情も考慮される可能性はあります。調停委員に積極的にこれらの事情の証拠を提出して、説明してみましょう。何も主張しないと裁判所は算定表に基づいてすぐに審判を下してしまいます。
- 回答日:2023年01月12日
借入は事業=生活の為です。
特別経費の専門用語みたいなものはありますでしょうか?
払いたくないわけでは無いので主張して現実的な金額になるように頑張ります。
ありがとうございます。
相談者(ID:04565)からの返信
- 返信日:2023年01月12日
用語は特別経費でよいのですが、調停委員には具体的に説明した方が良いです。事業運営で生活費を得ていることや、生活費がどのくらいかかっているか、事業収入の借入の額などの証拠をそろえて(できれば前もってコピーを係属している裁判所の部の書記官あてに送付できればベスト)、調停の期日で具体的に説明することです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月13日
ご丁寧な返信をありがとうございます。
大変ためになりました!
相談者(ID:04565)からの返信
- 返信日:2023年01月13日

安全に離婚を進めるために

相談者(ID:71961)さんからの投稿
DVを受け、子どもとともに避難し、住民票を移し、支援措置を利用して暮らしています。
夫の健保の扶養から子どもを外そうと、DV証明と申立書、住民票、源泉徴収票、現職の採用証明書(派遣のため、派遣就業先は書かれていない)を提出しましたが、さらなる書類として私の現職の給与明細書の提出を言われました。さすがに個人情報の安全性が不安です。

カテゴリーが「離婚調停」となっているのですが、あなたの夫の会社の健康保険か健康保険組合に、あなたの現職の給与明細書の提出を言われた、ということで、お尋ねになっているものと仮定してお答えします。夫が同じ会社の社員であるならば、会社の規模にもよるとは思いますが、個人情報が彼に漏れる可能性が皆無とは言えないため、事情を話して、夫にはあなたの就業先を知らせないようにすると、一筆取っておくとか、会社名や所在をマーキングしたり「A社」等という表記にすることが可能かどうか、あなたの収入が分かる他の書類で代替することができないか、尋ねてみるとよいと思います。
- 回答日:2025年09月20日
お返事が遅くなり、申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
アドバイスをいただき、無事に手続きを進めることができました。
相談者(ID:71961)からの返信
- 返信日:2025年10月08日

早く離婚したいが可能か否か

相談者(ID:20057)さんからの投稿
嫁とは8年くらいセックスレスなのですが、子供が出来た際にこんな痛い思いは2度としたくないと言われ第二子は考えられらくなりました。産後から25キロほど太ってしまい女の人として全く見られません。掃除がとにかく苦手で部屋が片付けても片付けても汚されてしまいうんざりしてしまったのが主な理由です。解決しようと何度も言いましたが全く取り合ってもらえませんでした。

離婚は協議や調停でする場合には、実は理由は何でもよいのです。理由が限られているのは訴訟の場合だけです(そもそも日本では、調停を経なければいきなり訴訟はできません。)。協議や調停は話し合いですから、相手が離婚することに合意してくれて、お子さんが未成年者であれば親権者をどちらにするかさえ決まれば、離婚そのものはできます。もっとも、通常は財産分与や養育費などで争うことがほとんどですので、相手方にある程度の条件を提示して、離婚を申し出てみればよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年10月12日

家の保証人 解消について

相談者(ID:08406)さんからの投稿
夫(39歳)、娘(19)歳、私で暮らしていましたが半年前に私が家を出ました。夫の収入が不安定で娘が住んでいる間は私が元家の家賃を払っています。
元の家の保証人は私の実父です。
娘が一人暮らしをした時に実父が保証人を辞めたいのですが良い方法はありますか?ネットで調べたところ保証人は簡単にやめられないとあったので質問させて頂いてます。実父は今年定年退職しました。

離婚するのは時間もかかると思うし、実際収入は私の方が多いのである程度の婚姻費用がかかる事は仕方ないと思っています。

保証人は賃借人の賃料支払を保証するものですから、あなたが賃借人でなくなれば保証義務も終了します。従って、娘さんが1人暮らしをするまでの間に相手と離婚の話を進めて、娘さんが家を出る頃を見計らって、家の賃貸借契約を解除すればよいのではないでしょうか。離婚が進まなければ相手にある程度の婚姻費用を支払って家を出てもらうという方法も考えられます。
- 回答日:2023年04月13日

後、夫は5年前と10年前に盗撮で捕まっています。離婚になった場合慰謝料請求出来ますか?

相談者(ID:23660)さんからの投稿
今年の4月に夫が勝手に出て行きました。
5月から生活費を入れなくなったので7月に婚姻費用請求の調停を申し込みました。
9月の1回目の調停で仮で10万払うという約束でしたが支払わず、20日後に入金されました。
2回目11月の調停に夫は離婚調停も合わせて申し込み弁護士も付けてきました。
次女19歳は離婚して欲しくないと言っています。
私としても専門学校卒業までは離婚せずに婚姻費用を貰いたいと思っています。

相手の離婚調停申立の理由にもよるとは思いますが、不貞行為やDVなどあなたの側に何も離婚事由が無いのであれば、調停も話し合いに過ぎないのですから、あなたは、そのまま婚姻費用の調停が成立するまで(あるいは裁判所が審判をだしてくれるまで)、調停期日に行けばよいです。離婚の方の調停の話し合いに移ったら、あくまで離婚はしませんと言い続ければ、離婚調停の方は不調で終了します。
- 回答日:2023年11月14日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら