板橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い電話相談可能な弁護士一覧

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板橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が8件見つかりました。
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム不倫・離婚慰謝料でお悩みの方をサポート♦「夫/妻・不倫相手が許せない」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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【離婚・別居を決意した方へ】池袋副都心法律事務所《弁護士直通電話》

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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弁護士の強み離婚を本気で決意している方に注力!】秘密厳守来所不要で迅速対応◆対応力に自信があるから【初期費用0円全額返還制度あり】駅チカで仕事帰りの相談も◎詳細は写真をクリック!電話・メール相談歓迎
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
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王子総合法律事務所

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弁護士 鈴木 信作
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
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AWL法律税務事務所

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
8件中 1~8件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「不倫、不貞行為の証拠」や「不倫相手から慰謝料をもらうには」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

不倫、不貞行為の証拠

相談者(ID:00232)さんからの投稿
夫の不倫、不貞行為で、相手に慰謝料請求したいのです。
探偵にホテルの出入りを撮影してもらい、一度だけ成功しましたが、ホテルがラブホテルではなくビジネスホテルです。

不貞行為の証拠として弱いと思いますが、LINEで肉体関係を持ってる内容が多数あります。

探偵からは、もう一度撮影した方が慰謝料の獲得がしやすいと言われましたが、取れるかわからないので、探偵費用は抑えたいです。

証拠として、ビジネスホテルは有効ですか?一度では、ダメでしょうか?



LINEのやり取りにて,肉体関係を持っている
内容があれば探偵の証拠までは不要かと
思います。

もう一度撮影した方がいいと言われているのは
探偵費用が欲しいからでしょう。
探偵費用は安くないので,これ以上依頼する必要
まではないと思いますし,ビジネスホテルでも
密室に数時間が滞在していたならば性関係があった
ことを推認させると思いますので問題ないです。
詳しいご回答をありがとうございます。
大変、勉強になりました。
相談者(ID:00232)からの返信
- 返信日:2021年12月04日

不倫相手から慰謝料をもらうには

相談者(ID:10999)さんからの投稿
約、1年前から旦那に不倫されていた。
旦那と不倫相手との関係は不貞行為(週に1回もしくは2週に1回は会っていた)あり。
不倫相手(女性)は旦那に妻子(子供2人)がいることは知っていた。不倫相手と旦那は同じ職場で今も一緒に働いています。この件について、私と不倫相手で話をし、2人の関係を終わるように伝えたのと、慰謝料の請求についても話をした。不倫相手は慰謝料請求には応じますとのことで、
私の方から具体的な金額はまだ伝えてない。不倫相手も支払いはできるが、一括では払えないので月1万づつであれば、払えるとのこと。

慰謝料を請求する方法はどんな方法でもよいのですが、請求したことの証拠を残しておく必要があるのと、今後一切あなたの夫とは交際しないことを一筆書かせた方が良いので、協議書という形で書面にして、その中に不貞行為を認めて謝罪する旨、今後一切このような行為をしないこと、慰謝料の額、支払の方法(分割なら毎月〇日などの支払期日)、振込先などを記載して、日付、あなたと相手の署名(手書で)と印鑑を押したものを2枚作って、あなたと相手の双方が持っているようにすればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日

離婚後の慰謝料トラブル

相談者(ID:04785)さんからの投稿
令和3年10月に自分の浮気が原因で持ち家と土地の財産放棄で離婚をしました。
先週…当時浮気した女性を相手取り元嫁が300万の慰謝料請求書を弁護士を通じて送って来ました。
自分に離婚の原因はありますが…そもそも夫婦生活自体が破綻しており…法律的には自分が不貞行為をしたのが原因なんですが…ふざけるな‼️と言う思いが元嫁にあります。
どのような対応をするのが良いのか…事務的な対応をしない弁護士さんのアドバイスを頂きたく書き込みをしました。
宜しくお願いします。

当時の不貞行為の相手の女性(Aさんとします。)に対して元配偶者の方が慰謝料請求するには、Aさんに故意または過失があることが前提となりますので、Aさんが当時あなたが妻帯者であることを知らなかったかあるいは知りうる状態でなかったのであれば免れうることにはなります。問題はそのようなことをどうやって証明するかです。
Aさんに故意または過失があったのであれば、Aさんは請求は免れません。婚姻生活が破綻していたような場合でも、現在の裁判所の考え方のほとんどは、慰謝料の額を減額することはあっても請求自体は認めています。現実的な解決方法としては、収入がないことなどを理由に額を減額してもらう交渉をするとか、あなたがAさんに立替をしてあげるとかでしょうか。
- 回答日:2023年01月25日

妻の浮気に対する賠償請求の可能性について

相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

配偶者の方の浮気(不貞行為)を理由に離婚をしたり、配偶者の方とその相手に慰謝料請求をするにあたっては、彼らが素直に自らの行為を認めることはまずないでしょうから、男女関係にある(あるいはそれを伺わせる)という証拠が必要にはなると思います。2人で会っていることが分かっても「ただの友達関係だ。」と言い逃れをされることはよくあります。
相手方と同居しながら離婚の協議や調停を起こすなどする場合には、相手に対して暴言や暴行などをしないように注意することや、親権を取りたいのであれば、お子さんの面倒をできるだけ自分で見るようにし、お子さんとの関係を良くしておくこと、相手の不貞行為を調査していることなどが相手に知られないようにするなどが一般的にはあげられます。
- 回答日:2022年09月06日

不貞による慰謝料請求をしたい

相談者(ID:46249)さんからの投稿
不貞による慰謝料請求についての相談となります。
15年前に離婚、元妻の浮気にて。ただし、15歳以下の子供二人の親権を取るため、協議離婚を選択。元妻には不貞について追及していません。(表面上は性格の不一致、本人は浮気をしたとは言っていません)その後苦労して子供を育て今に至ります。その期間、養育費もいただいていません。
子供も独立し、再婚に向けて進めている現在、区切りをつける意味でも、不貞を認めさせて、慰謝料請求できないかと考えております。
離婚半年前に私立探偵に依頼し、調査済。ただ、現在は報告書自体は所在不明になりましたが、一緒にいただいた写真や日々の行動報告書は手元にあります。

また協議離婚は、子供たちの親権確保ともめた状態を見せたくない思いもあり、私が不貞追及をあきらめて進めた結果です

元妻の方の不貞行為が15年前で、既に離婚も成立しているということでしたら、残念ながら時効期間が成立しており、慰謝料請求をしても、相手から時効と言われてしまうと何もできないと思います。
- 回答日:2024年05月28日

過去の不貞行為及び事件を起こした相手に慰謝料は取れますか?

相談者(ID:01350)さんからの投稿
現在離婚の準備を進めています。私が離婚を決めた原因は、夫が6年前に児童売春罪(援助交際)で前科者になったのに、又不貞行為をして家族を不安にさせる事です。今までは子供も小さく、貯金や収入もそこまで無かったため、お情けで一緒に居ましたが、我慢の限界です。このような場合に慰謝料はとれるものでしょうか?又相場はどの位でしょうか。よろしくお願い致します。

配偶者が過去に犯罪を犯し有罪となったこと及び
その後に不貞行為をしたことを原因として,離婚を
請求するのであれば,離婚と同時に慰謝料を請求
できる余地はあります。

相場としては,婚姻期間や不貞行為の中身にも
よりますが,200~300万円といった事例
が多いと思われます。

子供棄てて逃げた人にけじめをつけさせたい

相談者(ID:06764)さんからの投稿
義姉が二度目の借金300万円を機に失踪しました。
子供がおり、実家の親が泊まり込みで面倒みてます。
義姉は専業主婦でしたが、家事育児はろくにせずごみ屋敷にされ、育児放棄として児相案件まで発展してました。
風俗勤務も発覚しました。
今は保ってますが、親も高齢の為この生活も長くは持たないと懸念してます。
現在、義姉は定職につきアパート借りてる様です。 
兄も家庭不干渉だった為弱腰で埒があきません。
離婚話になると音信不通になる為、協議は難しそうです。
それでも裁判した際、こちらに勝算はないのでしょうか

前提として、そもそもお兄さん自身が離婚したいのか否か、お兄さんの意思を確認してください。離婚は当人同士がするものですので。お兄さんが離婚したいというのであれば、相手方に慰謝料を請求することができるのかどうかは、相手方の別居の理由によると思います。不貞行為をしたというのであれば証拠があれば可能だと思います。また、同居中にお子さんに対して暴行をしたなどの事情があれば慰謝料請求できる場合もあるかもしれません。ただ、この場合でも証拠がないと実際には難しいでしょう。協議による離婚の見込が無いのであれば、家庭裁判所に離婚調停を申立てるほかありません。日本では、いきなり裁判はできず、必ず調停をしなければならないことになっています。
- 回答日:2023年03月20日
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