板橋駅で不倫・離婚慰謝料に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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板橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が6件見つかりました。
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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弁護士 佐々木 輝
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6件中 1~6件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「妻の浮気に対する賠償請求の可能性について」や「離婚後、旦那がホストになった場合に慰謝料は回収できるのか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

妻の浮気に対する賠償請求の可能性について

相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

配偶者の方の浮気(不貞行為)を理由に離婚をしたり、配偶者の方とその相手に慰謝料請求をするにあたっては、彼らが素直に自らの行為を認めることはまずないでしょうから、男女関係にある(あるいはそれを伺わせる)という証拠が必要にはなると思います。2人で会っていることが分かっても「ただの友達関係だ。」と言い逃れをされることはよくあります。
相手方と同居しながら離婚の協議や調停を起こすなどする場合には、相手に対して暴言や暴行などをしないように注意することや、親権を取りたいのであれば、お子さんの面倒をできるだけ自分で見るようにし、お子さんとの関係を良くしておくこと、相手の不貞行為を調査していることなどが相手に知られないようにするなどが一般的にはあげられます。
- 回答日:2022年09月06日

離婚後、旦那がホストになった場合に慰謝料は回収できるのか

相談者(ID:01292)さんからの投稿
離婚を考えているのですが、

度々のDV、複数の不倫、モラハラ
等があるので、離婚時には必ず慰謝料を請求したいと思います。


現在旦那は会社員で、自分なりに調べたところ、そのまま会社員で居続けるなら、慰謝料はさまざまな手段(給料の差し押さえ等)で確実に回収できることは理解したのですが、
旦那は離婚後、ホストになるというようなことを言っています。

もうすぐ別居を控えているのですが、離婚後といわず、別居後すぐに始めるそうです。


この場合、
旦那が異性と関係を持つことを仕事とする職に就こうとしている
ことは離婚理由の一つになりますか?


その場合、離婚時に慰謝料請求をしたとしても、ホストクラブは給料手渡しのところが多く、一般の会社のように給料、という形態での振込等がされず、自分で手続きを行い個人事業主になるか否か、というようなあやふやな社会的地位です。



その場合慰謝料は回収できるのでしょうか。

まず慰謝料請求の前提として相手のDV,不倫、モラハラの証拠はお持ちでしょうか。証拠がないと、相手の方から素直に認めるということはまずないでしょうから、慰謝料請求そのものができなくなってしまいます。
証拠があるとして、慰謝料請求を行い、相手方との協議や調停などで支払うことに相手が同意したとします。相手がホストという仕事をしていたとしても、慰謝料の支払いを一括払いに決めればある程度危険は回避できます。
慰謝料支払いを分割払いにすると、相手が逃げてしまうことがあります。これを防ぐには、相手が住所や勤め先を変えた場合には必ず知らせることを協議書や調停条項の中にいれておくことです。それでも逃げた場合には、相手の前の職場の退職金や預貯金、土地などの財産、ホストとして勤めている店から支払われる金銭(給料)に対して差押するしかありません。
- 回答日:2022年06月15日

配偶者の浮気があるため離婚したい。

相談者(ID:07199)さんからの投稿
主人の浮気での慰謝料請求についてご相談がございます。

結婚3年目になりますが、1年目の時点で離婚をしてほしく
(主人のモラハラ、借金、数々の大きな嘘が原因です)
私から離婚の話は出していましたが怒鳴られ、反対され、離婚できずにいます。
しかし主人が浮気している事が分かったので、慰謝料を請求し離婚をしたいです。

浮気の内容は、LINEのやり取りに沢山の数の女性との
「お金を払い行為をする」やり取りを見つけたことです。
生活費に困窮しているのにそちらにお金を使っていたので、
大変腹立たしいです。

まずは、彼の浮気の証拠、モラハラや借金の証拠などを確保しておきましょう。LINEの画面などを写真に取るとか、借金についての証拠を写真やコピーにとって残すとか、モラハラについて(表現、言葉遣いなどを詳しく)日記などに記載するとか録音するなどが有効です。ある程度証拠がそろったと思ったら、証拠を捨て去られたりするのを防ぐため、できれば別居するのが良いでしょう。配偶者の方と直接交渉ができそうになければ、弁護士に依頼するとよいと思います。
- 回答日:2023年03月25日

不貞行為への慰謝料などの相談

相談者(ID:00762)さんからの投稿
夫の不貞行為が発覚しました。風俗の女性ですが、一度ではなく、また店外で複数回のようです。証拠があります。
私に離婚の意思はなく
相手方への慰謝料
夫への接見禁止
連絡先の削除
守秘義務

夫には今後不貞行為があった場合の取り決めなどを約束させたいのですが、文章にするには弁護士の方に介入していただいたほうが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

風俗店勤務の女性に対し,慰謝料等を
請求できるか,つまり当該女性が不法行為を
行ったといえるかについては,店外で性関係
をもったことについて,旦那様が当該女性に
金銭という対価を支払わず,かつ双方が恋愛
感情に基づいていたことが必要になると
思われます。
つまり,店外で性関係を持っていても,対価が
伴っているものや本業の風俗店の営業といえる
場合は,相手女性が不法行為を行ったとは
いえないものと思われます。

その点がクリアできるのであれば,慰謝料等を
請求できると思われます。

慰謝料を請求できる場合で,慰謝料以外の項目を
取り決めたい場合は弁護士をつけなくてもできます。

当事務所では,相手と取り決める合意書の作成
について引き受けることも対応しておりますので,
ご検討ください。

不倫相手から慰謝料をもらうには

相談者(ID:10999)さんからの投稿
約、1年前から旦那に不倫されていた。
旦那と不倫相手との関係は不貞行為(週に1回もしくは2週に1回は会っていた)あり。
不倫相手(女性)は旦那に妻子(子供2人)がいることは知っていた。不倫相手と旦那は同じ職場で今も一緒に働いています。この件について、私と不倫相手で話をし、2人の関係を終わるように伝えたのと、慰謝料の請求についても話をした。不倫相手は慰謝料請求には応じますとのことで、
私の方から具体的な金額はまだ伝えてない。不倫相手も支払いはできるが、一括では払えないので月1万づつであれば、払えるとのこと。

慰謝料を請求する方法はどんな方法でもよいのですが、請求したことの証拠を残しておく必要があるのと、今後一切あなたの夫とは交際しないことを一筆書かせた方が良いので、協議書という形で書面にして、その中に不貞行為を認めて謝罪する旨、今後一切このような行為をしないこと、慰謝料の額、支払の方法(分割なら毎月〇日などの支払期日)、振込先などを記載して、日付、あなたと相手の署名(手書で)と印鑑を押したものを2枚作って、あなたと相手の双方が持っているようにすればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日

過去の不貞行為及び事件を起こした相手に慰謝料は取れますか?

相談者(ID:01350)さんからの投稿
現在離婚の準備を進めています。私が離婚を決めた原因は、夫が6年前に児童売春罪(援助交際)で前科者になったのに、又不貞行為をして家族を不安にさせる事です。今までは子供も小さく、貯金や収入もそこまで無かったため、お情けで一緒に居ましたが、我慢の限界です。このような場合に慰謝料はとれるものでしょうか?又相場はどの位でしょうか。よろしくお願い致します。

配偶者が過去に犯罪を犯し有罪となったこと及び
その後に不貞行為をしたことを原因として,離婚を
請求するのであれば,離婚と同時に慰謝料を請求
できる余地はあります。

相場としては,婚姻期間や不貞行為の中身にも
よりますが,200~300万円といった事例
が多いと思われます。

相手の不倫への対応と離婚を視野に

相談者(ID:04912)さんからの投稿
嫁が忘れたスマホを見たときSNSでメッセージのやり取りがあり性的なメッセージの色濃い内容(男女の関係)のが確認できました。
内容と相手及び妻のアカウントの写真を撮っていますが。
実際に現場を見たわけではありません。
ただ、前に行き先を告げ(自宅近くのパチンコ店)出て行った際に数時間後(16時頃)様子を見に行くと姿がなく帰宅した際(23時頃)に見に行ったことを隠し聞いたら帰宅前まで遊んでいたと言われ嘘をつかれました。
実際に気になりドラレコ見たら全体データは消えていたが一部の反応したときに保存されたデータでは少し遠くに行っていた映像でした。
やり取りのあった時期です

不貞行為の証拠としてどの程度の価値があるのかは、その内容を実際に見てみないと何とも言えません。ただ、それを判断したり、離婚を視野にどのようなことをすべきか、弁護士をつけるとなるとどれくらいの料金がかかるかなど、まさに弁護士に相談されてみることをお勧めします。
- 回答日:2023年01月27日
一度相談してみることに致します。
ありがとう御座いました。
相談者(ID:04912)からの返信
- 返信日:2023年02月02日
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