板橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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板橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

営業時間

平日:09:30〜18:30

対応地域

板橋区|全国
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プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
2件中 1~2件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚時の慰謝料請求について」や「私の不貞行為が見つかり示談書を作成中。追加項目を要求され、私にデメリットがあるのか知りたいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚時の慰謝料請求について

相談者(ID:01320)さんからの投稿
夫が不倫しているのは明確です。
しかも、社内不倫です。
一度、証拠写真を手に入れたものの夫に全て削除されてしまいました。不倫相手の名前や連絡先もわからない状態です。
不倫相手に慰謝料請求と謝罪してほしい。夫には請求的苦痛を与えられたので慰謝料請求をしたいと思っています
不倫相手の情報がない場合は慰謝料請求は難しいでしょうか?

夫が使用している携帯電話会社やメール会社などに対して、弁護士であれば弁護士会照会という形で通話記録やメールの発送記録などを出させることにより、相手が誰かについてある程度の検討をつけることはできると思います。
ただし、慰謝料請求するためには不貞行為自体の証拠がないと難しいと思います。調査会社などに依頼される、次にご自身で写真を撮られた場合には、すぐにUSBなどに情報を移し替えておくなどをした方がよいでしょう。
- 回答日:2022年05月11日

私の不貞行為が見つかり示談書を作成中。追加項目を要求され、私にデメリットがあるのか知りたいです。

相談者(ID:02538)さんからの投稿
夫に私の不貞行為が見つかり、話し合いで婚姻関係を続けていくこと、夫婦関係の回復、慰謝料の金額等が決まり示談書を作成するよう言われました。
その項目の中に、今後離婚になった場合に私の不貞行為があったからで夫に責任はないと明記したいと言われました。
この項目を明記する事で私になにかデメリットはあるのでしょうか?
ご回答頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

「今後離婚になった場合」の「今後」という言葉が、将来全てを指すことになりますから、将来相手の不貞行為やDV等があった場合にも、一切相手に責任追及しないことを約束する文言になっています。これはあなたに一方的に不利益となると思います。
- 回答日:2022年09月01日

彼に300万の請求。減額させたい。

相談者(ID:12688)さんからの投稿
もともとお金がなくて、メンエスの仕事をしていて、そこで彼と出会い交際(半年くらい)
でも主人が私の携帯をみて発覚。
口約束で私が彼と別れ、メンエスも辞めたら、何もしないと言っていましたが、先日彼に300万請求。しかも私の携帯を見ないと言っていましたが、私の携帯のカレンダーで私の休み(仕事)のスクショ。今までのLINEやその他のものもスクショしていました。(私も主人の携帯のカメラで確認ですが…)
そんな感じで、もうこれは別れるしかないのかなって思っております。
主人には男や彼と会ったら5万円と請求書も書かされています。
私は何もしていません。

その男性への請求額が相当額であるかは,ご相談者様と旦那さんの婚姻関係が離婚に向かっているのか,ご夫婦の婚姻期間の長さ,お子さんの有無などの事情から考える必要があります。

誹謗中傷で警察から取り調べを受けている旦那

相談者(ID:07227)さんからの投稿
夫が5年間家庭ありの女性と不倫関係で援交をしていた、相手から別れを告げられると嫌がらせネットで誹謗中傷し相手から訴えられ警察に連行され名誉毀損罪で訴えられている、警察から検察へと移った。
今後どうなるのか。
逮捕され、新聞や世間に知れる前に離婚をしたい。
犯罪者の子供といわれないためにも。
何より子供や私の職場に迷惑がかかることが一番困る

配偶者の方は、名誉棄損罪で在宅のまま取り調べを受けているという状態でよいでしょうか。あるいは逮捕はされている状態でしょうか。検察に調べが移っているということは、この段階で被害者の方に謝罪して慰謝料を支払えば、被害者の方が告訴を取り下げてくれる可能性がありますし、検察の方で不起訴にしてくれる可能性もあります。弁護士がついていればすぐにでも弁護士にやってもらった方が良いです。弁護士がついていないのならばすぐにでも弁護士を雇ってやってもらいましょう。なお、起訴された場合、名誉棄損罪は罰金刑が多いとはいえ、犯情が悪ければ懲役や禁固刑もあります。このこと自体は十分な離婚事由になりますので、在宅ならば協議で離婚してしまうのもありかもしれません。
- 回答日:2023年03月25日

既婚者と知らずに関係を持ち、慰謝料を請求された

相談者(ID:15683)さんからの投稿
既婚者と知らずに関係を持ち、奥さんから慰謝料を請求すると言われた。相手とは幼い頃からの知人ではあるが、付き合っている女性がいる事は知っていた。相手がバツイチということもあり、再婚の意思が無いのか尋ねた事もあったが、再婚の意思はないと聞かされていた。元々恋愛感情もなく、彼に誘われて3回ほど関係を持った。彼が既婚者だと知っていれば、関係を持つ事も、連絡も断っていた。

相手の男性の妻が、あなたと男性との性的関係についてどの程度の証拠を持っているのかは分かりませんが、ある程度の証拠がある(あるいは彼が自白したなど)というのであれば、あなたが請求を逃れる道は、彼が既婚者だと思っていたことを主張、立証する以外にはありません。彼が独身だということを告げているようなメールやLINEの記載、そのようなことを語っている電話等の録音など探してみましょう。性的関係があったことの立証責任はあちらにありますが、既婚者だと思っていたことの立証責任はこちらにあります。あちらの持っている証拠がある程度あれば、あなたが既婚者と思っていた点を立証できなければ、残念ながら法的には慰謝料を払わざるを得なくなるでしょう。
- 回答日:2023年08月14日
回答ありがとうございました。質問です。
彼が既婚者だと知らなかったのですが、何故こちらが既婚者だったと思った点を立証しなければいけないのでしょうか?
既婚者だと知らなかったと言うことを立証しなければいけないのでしょうか?彼は奥さんに既婚者であると言う事実をこちらに伝えていないと言う事は知っています。その上で、慰謝料を請求すると言っています。関係があった事は彼も自白しています。それなりの証拠は持っています。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月15日
ごめんなさい、「既婚者だと思っていたこと」ではなく、「既婚者でなかったと思っていたこと」でした。書き間違えました。立証責任がどちらにあるかということは、民事訴訟上決まっているルールなのです。我々法律家はそのルールに従って主張立証していくのです。あなたと彼との性的関係について、彼の妻がある程度立証できれば、彼の妻としてはあなたに慰謝料請求はできてしまうのです。裁判をしたとしても、裁判官があなたに立証責任があることを代わって調査などしてくれないのです。自分に主張立証責任があることは自分がする、それが民事訴訟のルールです。彼が、彼の妻に対して「あなたには自分が既婚者であったことを言っていない」と言っていたことが「真実であるならば」、彼から彼の妻に対してそのことを言ってもらえばよいのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年08月16日
詳細にご回答頂き、ありがとうございます。
調停、もしくは裁判になった場合、彼に既婚の事実を伝えなかったという証言をしてもらいます。
LINEやメールなどで既婚の確認をした事がなく、口頭でしか確認をしていないので、彼に証明してもらいます。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月17日

不倫相手に電話で個人情報を聞いたことが脅迫罪になるか

相談者(ID:02644)さんからの投稿
配偶者が不倫をしていることがわかった日に相手と電話をさせてもらい、名前や住所、勤め先、電話番号、などきいてしまいました。それは脅迫罪にあたるのですか?
そして、それについて事件として相談していますと言われましたが、こちらは訴えられることもあるのでしょうか?

結論から申しますと、これだけでは脅迫罪にはなりません。脅迫罪(刑法222条)は、あくまで、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し」「害を加える」旨を告知して脅迫した場合のみに成立する罪です。慰謝料請求のためという合理的な理由があるのですから、通常は当たりません(相手が秘匿することもできたわけですから。)。ただ、相手に上にあげたような脅しをかけた場合には、当たりうる場合もあります。
- 回答日:2022年09月01日

不倫慰謝料を請求する

相談者(ID:18664)さんからの投稿
不倫を謝りたいと自分から言っておいて、
アドレスも電話番号も消すと言ってこちらを油断させておいて、不倫関係を続けている。
悪女に家庭を壊された。今請求手続きをしても
お互いが燃え上がっているので、夫が庇いこちらが不利になるのではないかと懸念しています。
このまま見て見ぬフリを続けるのは苦痛で仕方がない。何か良い方法はないでしょうか?

相手の女性とあなたの夫に対して慰謝料請求を起こすのは、不貞行為の証拠が十分にそろってからです。何も証拠がないと、また嘘をつかれるでしょう。まず夫が謝ったのはいつか、その内容が分かるような証拠、相手の連絡先が夫の携帯などに残っていることの証拠、相手との連絡の内容がわかるメールやラインなどの証拠、ホテルや相手の自宅などに泊まっているような証拠があればよいでしょう。証拠を十分に集めることです。
- 回答日:2023年12月01日
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