板橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い来所不要な弁護士一覧

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板橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が3件見つかりました。
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レイ・オネスト法律事務所

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事務所名

Earth&法律事務所

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いわもと法律事務所

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3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「不貞行為での催告書が届き、その後どうしたら良いでしょうか」や「不倫相手から慰謝料をもらうには」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

不貞行為での催告書が届き、その後どうしたら良いでしょうか

相談者(ID:07177)さんからの投稿
特定記録で封書が届き、催告書であった。心当たりがあるので、ネットで調べて、すぐには支払わず弁護士に相談してみるのが良いとあったが、相談先も分からない。ここにたどりついたので質問した次第です。
相手からは家庭内別居で婚姻関係は破綻していると聞いていました。

不貞行為を理由とする慰謝料請求の催告書が、交際相手の配偶者から来たという事ですね。請求者が、あなたと交際相手との不貞行為の証拠をどの程度持っているのかは分かりませんので、証拠を出すまで無視するというのも1つの方法かもしれませんが、私としては後々のこと(訴訟提起されたりした場合など)を考えると、あまりお勧めしません。催告書を出してきたという事は、少なくとも弁護士に相談には行っているものと思われるからです。交際相手が「家庭内別居」と言っていたとしても、真の意味での家庭内別居と言える場合は実際にはほとんどありませんので、あなたが相手に配偶者がいることを全く知らなかった場合とは違って、慰謝料支払の責任を免れるという事は難しいのではないかと思われます。そうだとすると、相手と早期に交渉に応じて、慰謝料支払の額を減額してもらうなどの方が、よいのではないかとは思います。相手の請求している慰謝料の額などにもよるとは思いますし、それこそ弁護士に相談した方がよいと思います。弁護士自体はご自分で探していただくほかありません。
- 回答日:2023年03月24日

不倫相手から慰謝料をもらうには

相談者(ID:10999)さんからの投稿
約、1年前から旦那に不倫されていた。
旦那と不倫相手との関係は不貞行為(週に1回もしくは2週に1回は会っていた)あり。
不倫相手(女性)は旦那に妻子(子供2人)がいることは知っていた。不倫相手と旦那は同じ職場で今も一緒に働いています。この件について、私と不倫相手で話をし、2人の関係を終わるように伝えたのと、慰謝料の請求についても話をした。不倫相手は慰謝料請求には応じますとのことで、
私の方から具体的な金額はまだ伝えてない。不倫相手も支払いはできるが、一括では払えないので月1万づつであれば、払えるとのこと。

慰謝料を請求する方法はどんな方法でもよいのですが、請求したことの証拠を残しておく必要があるのと、今後一切あなたの夫とは交際しないことを一筆書かせた方が良いので、協議書という形で書面にして、その中に不貞行為を認めて謝罪する旨、今後一切このような行為をしないこと、慰謝料の額、支払の方法(分割なら毎月〇日などの支払期日)、振込先などを記載して、日付、あなたと相手の署名(手書で)と印鑑を押したものを2枚作って、あなたと相手の双方が持っているようにすればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日

不倫慰謝料を請求する

相談者(ID:18664)さんからの投稿
不倫を謝りたいと自分から言っておいて、
アドレスも電話番号も消すと言ってこちらを油断させておいて、不倫関係を続けている。
悪女に家庭を壊された。今請求手続きをしても
お互いが燃え上がっているので、夫が庇いこちらが不利になるのではないかと懸念しています。
このまま見て見ぬフリを続けるのは苦痛で仕方がない。何か良い方法はないでしょうか?

相手の女性とあなたの夫に対して慰謝料請求を起こすのは、不貞行為の証拠が十分にそろってからです。何も証拠がないと、また嘘をつかれるでしょう。まず夫が謝ったのはいつか、その内容が分かるような証拠、相手の連絡先が夫の携帯などに残っていることの証拠、相手との連絡の内容がわかるメールやラインなどの証拠、ホテルや相手の自宅などに泊まっているような証拠があればよいでしょう。証拠を十分に集めることです。
- 回答日:2023年12月01日

妻の浮気に対する賠償請求の可能性について

相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

配偶者の方の浮気(不貞行為)を理由に離婚をしたり、配偶者の方とその相手に慰謝料請求をするにあたっては、彼らが素直に自らの行為を認めることはまずないでしょうから、男女関係にある(あるいはそれを伺わせる)という証拠が必要にはなると思います。2人で会っていることが分かっても「ただの友達関係だ。」と言い逃れをされることはよくあります。
相手方と同居しながら離婚の協議や調停を起こすなどする場合には、相手に対して暴言や暴行などをしないように注意することや、親権を取りたいのであれば、お子さんの面倒をできるだけ自分で見るようにし、お子さんとの関係を良くしておくこと、相手の不貞行為を調査していることなどが相手に知られないようにするなどが一般的にはあげられます。
- 回答日:2022年09月06日

配偶者の不倫問題があるため離婚を悩んでます

相談者(ID:06140)さんからの投稿
配偶者が不倫しているかもしれないんです

不貞行為というのは、要するに他の人と性行為をしていることですが、そのものを立証することは難しいので、通常はメールやLINEなどのやり取りなどにそれが伺えるような記載がないか調べたり、写真や動画などを調べたり、調査会社(探偵)などに調査してもらったりして証拠をたくさん集めて立証します。慰謝料の額は通常100万から300万くらい請求することが多いです。その額は配偶者の年収、不貞行為の回数や期間の長さ、相手の人数などから決めることが多いですが、協議や調停などの話し合いでは、いくらと明確に決まっているものではありません。相手が素直に認めることはまずないですから、証拠集めですね。
- 回答日:2023年03月11日

示談書を自分で書いた場合の法的効力について

相談者(ID:73581)さんからの投稿
父親の2度目の浮気が発覚しました。
1度目は15年ほど前です。証拠もあります。
今回は今年の2月ごろから行っており、今回は相手は1人ではなく、ペアーズで知り合っておりました。相手は10人以上おりパパ活のような形でご飯に行ってお金をあげていたり、体の関係ありでホテルに行ってお金をあげてました。
ご飯の場合は1〜3万と言ってます。体の関係ありの場合は聞けませんでした。
上記内容は全て本人の口から自供させており、録音もあります。1人のLINEの履歴も抑えました。
母は専業主婦のため離婚しても生活費に困るだけなので離婚はしたくないといってます。
現在父は母に給与明細を開示しておらず、生活費は父から振り込まれている状態です。これを母親の管理にして父親に決まった金額を渡す形にしたいです。こちらに関しては父親に確認をとっており、「それでいい」といった録音も撮ってます。
また、父親が死んで隠し子が出てきた場合の遺産相続はしないと約束させたいです。

示談書は、自分で書いたものであっても、内容が明確で違法なものがなく、日付、署名があれば、一般的には有効です。ただ、「隠し子が出てきた場合に、遺産相続はさせない。」という内容を書いたとしても、それはこの合意書を書いた時点での、あなたの父親の意思を表明したものにすぎず、彼が亡くなった時には、隠し子にも、認知していれば相続の効果は自動的に発生してしまいます。父親が死亡後であっても、死後認知の制度で認知を受けることができますので、注意が必要です。相続の効果を生じさせないためには、遺言書を書いてもらい、その中で、遺産の相続人を指定してもらうしかありません。もっとも、遺言書で排除しても、隠し子の人にも、遺留分減殺請求は認められていますので、相続分の2分の1は請求される可能性はあります。遺言書には、一定の書き方のルールがあります。
- 回答日:2025年10月18日

離婚を引き伸ばし、婚姻費用を請求する妻に慰謝料を求めたいです

相談者(ID:01753)さんからの投稿
昨年の末から別居をしている妻が、離婚の条件に無理難題を突きつけ、前進する話し合いをしないことが、とても強いストレスとなっております。
妻の質問に返事をすれば、話題を変える。
音信不通になる。理由もなく、自己主張だけをされる。その状態が続いています。
現在、離婚調停が近々決まりましたが、調停でまとまるとは、思えません。

財産分与や扶養料など、取り決め前に、離婚成立を求めましたが、嫌の一点張りです。
夫婦関係は破綻しており、離婚の同意は得られています。

こういった場合、妻に慰謝料を請求することは、出来ませんでしょうか?

残念ながら、ここに書かれていることだけで慰謝料請求をすることはできないと思われます。慰謝料請求するためには、暴力や、暴言等、不倫などの行為があり、それにより損害(物質的なもの又は精神的なもの)が生じており、それらを証拠で証明でき、かつ損害と行為の間の因果関係も証明できることが必要だからです。
それよりも、調停の期日も決まっていることですし、相手が期日に裁判所に来てくれれば(もちろん欠席する可能性もありますが。)、調停委員がうまく相手を説得してくれると思いますので、まとまる確率は高くなると思います。
- 回答日:2022年06月23日
ありがとうございます。
なんとか、まとまることを願います。
お返事ありがとうございました。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月24日
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