板橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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板橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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平日:09:30〜18:30

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

最寄駅

池袋駅徒歩約5分

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平日:10:00〜18:00

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2件中 1~2件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「慰謝料折半とその有効期限について」や「不貞行為への慰謝料などの相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

慰謝料折半とその有効期限について

相談者(ID:19884)さんからの投稿
この度、職場で夫がダブル不倫をして、相手のご夫婦が離婚となり、相手夫から慰謝料を請求されました。金額は和解により280万です。そのうち半分は、不倫相手の女性が折半してくれるそうですが、今後私が不倫相手女性に慰謝料を請求したら、半分は私の夫が負担することになりますか。ご教示頂きたく存じます。

また夫のその和解判決をその証拠とする場合に、私からの慰謝料請求に有効期限というのはありますでしょうか?

不貞行為をした男女の一方が被害者から慰謝料請求された場合に、必ずそれを折半しなければならないというものではありません。不貞行為は2人で共同で行った不法行為なので、その一方が相手にその責任の度合いに応じて自分が被害者に支払ったお金のうち一部を求償できる、というものです。ですから、相手の女性があなたの夫に求償してくれば、支払わなければならないですが、求償してこなければ支払わなくてもよいわけです。次に、証拠について有効期限があるわけではありません。ただ、慰謝料請求は、あなたが夫の不倫の事実と相手を知った時から3年たってしまうと、時効にかかってしまうので注意してください。
- 回答日:2023年10月12日

不貞行為への慰謝料などの相談

相談者(ID:00762)さんからの投稿
夫の不貞行為が発覚しました。風俗の女性ですが、一度ではなく、また店外で複数回のようです。証拠があります。
私に離婚の意思はなく
相手方への慰謝料
夫への接見禁止
連絡先の削除
守秘義務

夫には今後不貞行為があった場合の取り決めなどを約束させたいのですが、文章にするには弁護士の方に介入していただいたほうが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

風俗店勤務の女性に対し,慰謝料等を
請求できるか,つまり当該女性が不法行為を
行ったといえるかについては,店外で性関係
をもったことについて,旦那様が当該女性に
金銭という対価を支払わず,かつ双方が恋愛
感情に基づいていたことが必要になると
思われます。
つまり,店外で性関係を持っていても,対価が
伴っているものや本業の風俗店の営業といえる
場合は,相手女性が不法行為を行ったとは
いえないものと思われます。

その点がクリアできるのであれば,慰謝料等を
請求できると思われます。

慰謝料を請求できる場合で,慰謝料以外の項目を
取り決めたい場合は弁護士をつけなくてもできます。

当事務所では,相手と取り決める合意書の作成
について引き受けることも対応しておりますので,
ご検討ください。

配偶者の浮気があるため離婚したい。

相談者(ID:07199)さんからの投稿
主人の浮気での慰謝料請求についてご相談がございます。

結婚3年目になりますが、1年目の時点で離婚をしてほしく
(主人のモラハラ、借金、数々の大きな嘘が原因です)
私から離婚の話は出していましたが怒鳴られ、反対され、離婚できずにいます。
しかし主人が浮気している事が分かったので、慰謝料を請求し離婚をしたいです。

浮気の内容は、LINEのやり取りに沢山の数の女性との
「お金を払い行為をする」やり取りを見つけたことです。
生活費に困窮しているのにそちらにお金を使っていたので、
大変腹立たしいです。

まずは、彼の浮気の証拠、モラハラや借金の証拠などを確保しておきましょう。LINEの画面などを写真に取るとか、借金についての証拠を写真やコピーにとって残すとか、モラハラについて(表現、言葉遣いなどを詳しく)日記などに記載するとか録音するなどが有効です。ある程度証拠がそろったと思ったら、証拠を捨て去られたりするのを防ぐため、できれば別居するのが良いでしょう。配偶者の方と直接交渉ができそうになければ、弁護士に依頼するとよいと思います。
- 回答日:2023年03月25日

不倫、不貞行為の証拠

相談者(ID:00232)さんからの投稿
夫の不倫、不貞行為で、相手に慰謝料請求したいのです。
探偵にホテルの出入りを撮影してもらい、一度だけ成功しましたが、ホテルがラブホテルではなくビジネスホテルです。

不貞行為の証拠として弱いと思いますが、LINEで肉体関係を持ってる内容が多数あります。

探偵からは、もう一度撮影した方が慰謝料の獲得がしやすいと言われましたが、取れるかわからないので、探偵費用は抑えたいです。

証拠として、ビジネスホテルは有効ですか?一度では、ダメでしょうか?



LINEのやり取りにて,肉体関係を持っている
内容があれば探偵の証拠までは不要かと
思います。

もう一度撮影した方がいいと言われているのは
探偵費用が欲しいからでしょう。
探偵費用は安くないので,これ以上依頼する必要
まではないと思いますし,ビジネスホテルでも
密室に数時間が滞在していたならば性関係があった
ことを推認させると思いますので問題ないです。
詳しいご回答をありがとうございます。
大変、勉強になりました。
相談者(ID:00232)からの返信
- 返信日:2021年12月04日

弁護士の受任について

相談者(ID:11853)さんからの投稿
令和2年に結婚しました。
今年の1月に同じ職場の女性の方に知人を紹介するため連絡を取っていたのですがそれを怪しまれ不信感をいだかれました。それで信用を取り戻すために愛情表現をしろて言われ好きなどの言葉を言ったりしていましたが無視されました。
その時にその女性から奥さんと営みましたか?と連絡がきて自分はふざけてあなたと営みたいと連絡を返したところ携帯を見られて浮気を疑われ、離婚しようかという話を相手から言われました。
それから今日に至るまで家庭内別居をし、離婚の話をしていましたが相手が出てていき弁護士の方から受任のご連絡の紙が来ました。

あなたの妻の代理人から受任通知が来たとのことですが、内容は離婚の協議をする旨か調停を申立てる旨か、あるいは代理人についたことだけを知らせるものなのかどれでしょうか。協議と書いてあれば、相手は協議してくるのだろうし、調停と書いてあれば調停を申立てるのだろうし、何も言ってなければどちらをしてくるかは分かりません(日本ではいきなり訴訟をすることはできず、必ず調停を経てからとなっています。)。不貞行為とは配偶者以外の人との性行為をいうので、不貞行為の証拠と書いてあったとしても、不貞行為をしていないのであれば、そのようなものがあるはずはありません。ただ、「あなたと営みたい」と知人の女性にあなたが連絡をした記載は「不貞行為を疑わせる1つの証拠」にはなり得ます(その記載の証拠力の程度は低いとは思いますが)。ただ、事実は何かという点が重要なので、冗談で書いただけというのであれば、その旨を返せばよいのだと思います。離婚についてはあなたもしてもよいというのであれば、その他の条件を相手の代理人と話し合えばよいのだと思います。


- 回答日:2023年05月30日

誹謗中傷で警察から取り調べを受けている旦那

相談者(ID:07227)さんからの投稿
夫が5年間家庭ありの女性と不倫関係で援交をしていた、相手から別れを告げられると嫌がらせネットで誹謗中傷し相手から訴えられ警察に連行され名誉毀損罪で訴えられている、警察から検察へと移った。
今後どうなるのか。
逮捕され、新聞や世間に知れる前に離婚をしたい。
犯罪者の子供といわれないためにも。
何より子供や私の職場に迷惑がかかることが一番困る

配偶者の方は、名誉棄損罪で在宅のまま取り調べを受けているという状態でよいでしょうか。あるいは逮捕はされている状態でしょうか。検察に調べが移っているということは、この段階で被害者の方に謝罪して慰謝料を支払えば、被害者の方が告訴を取り下げてくれる可能性がありますし、検察の方で不起訴にしてくれる可能性もあります。弁護士がついていればすぐにでも弁護士にやってもらった方が良いです。弁護士がついていないのならばすぐにでも弁護士を雇ってやってもらいましょう。なお、起訴された場合、名誉棄損罪は罰金刑が多いとはいえ、犯情が悪ければ懲役や禁固刑もあります。このこと自体は十分な離婚事由になりますので、在宅ならば協議で離婚してしまうのもありかもしれません。
- 回答日:2023年03月25日

慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金

相談者(ID:02644)さんからの投稿
弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

その弁護士との間で締結した委任契約の内容に、相手方不履行の場合の取立まで入っているかどうかによりますが、一般的には別件にしていることが多いとは思います。
- 回答日:2022年09月06日
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