板橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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板橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所

〒171-0014
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「男女関係に関する質問。浮気問題。」や「証拠が少ないが、離婚済みの元旦那から、不貞行為による慰謝料請求はできるのか。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

男女関係に関する質問。浮気問題。

相談者(ID:15249)さんからの投稿
内縁の夫が職場の後輩と男女関係に陥っていた。相手方の女性は私の存在も知っていた。
仕事中に数十回男女関係の仲になっていたが、相手方の女性が自分の彼氏に夫の関係を打ち明けたところ、彼氏が激怒し会社に連絡。
夫は解雇処分になるだろうと現在上司から伝えられている。また、相手方から無理矢理されたので夫側に被害届を出すと言われている。
私自身は夫から今の状況を打ち明けられ、仕事にも行けず精神不安定になっています。
私側から慰謝料は相手方の女性にも請求できるのか。ただし、夫がLINE等全て消しており証拠がない。
悔しいし、泣き寝入りはしたくありません。

相手方の女性が出す被害届は、強制性交罪、準強制性交罪あるいは不同意性交罪だと思われますが、もし仕事中に男女の仲になっていたというのが、あなたの夫が無理やり彼女に性行為をしたような形であったなら、被害届が受けつけられることもありえます。そのような場合には、あなたの夫は彼女に慰謝料を払うなどして宥恕(許してもらうこと)してもらって、起訴を免れる道を選ぶと思われます。相手方の女性が無理やりに性交させられたような場合には、彼女に対して不貞行為を理由に慰謝料請求をすることはできません。彼女には故意も過失もないからです。彼女が自分の意思であなたの夫と男女の仲になったのであれば、あなたは彼女に対して慰謝料請求ができます。相手の夫があなたの夫に慰謝料請求などをする際の、書面などに書かれた内容が証拠になることもありますし、あなたの夫に自白させた書面を作らせたり、自白内容を録画、録音などすれば証拠にはなります。
- 回答日:2023年08月03日

証拠が少ないが、離婚済みの元旦那から、不貞行為による慰謝料請求はできるのか。

相談者(ID:57431)さんからの投稿
離婚して2ヶ月後に、不貞相手の女性からSNSのDMで2年前(私が婚姻関係中)から男女の関係にある。と告発を突然受けました。
この女性は、元旦那にお金を貸していたが、かえしてくれず、喧嘩別れをしその嫌がらせで私に連絡してきたようです。(お金関係の事実も私は知りませんでした。)
ただ、この女性のこのDMしか不貞行為の証拠がなく、あとは「会いたい」等のLINEのやり取りのみです。

元旦那へ連絡をしたら、体の関係はない。そんなこと信じてんの?と言われました。

突然の事で、気も動転してしまい誰を信じればいいか分かりません。
探偵を雇うのも、もう離婚しているので無理です。
この不貞相手とも連絡は取れなくなりました。

相手の女性からの告発DMでも、「内容次第では」不貞行為の1つの証拠になり得ることもあります。ただ、元配偶者に「お金を貸していたのを返さなかったから、腹いせに書いてきただけだ。」と言い訳をされたときに、それを打ち破るだけの証拠力があるか、ということです。具体的な行為の詳細が書かれている、場所、日時が書かれている等なければ、無理ではないかと思います。
- 回答日:2025年01月13日

不貞による慰謝料請求をしたい

相談者(ID:46249)さんからの投稿
不貞による慰謝料請求についての相談となります。
15年前に離婚、元妻の浮気にて。ただし、15歳以下の子供二人の親権を取るため、協議離婚を選択。元妻には不貞について追及していません。(表面上は性格の不一致、本人は浮気をしたとは言っていません)その後苦労して子供を育て今に至ります。その期間、養育費もいただいていません。
子供も独立し、再婚に向けて進めている現在、区切りをつける意味でも、不貞を認めさせて、慰謝料請求できないかと考えております。
離婚半年前に私立探偵に依頼し、調査済。ただ、現在は報告書自体は所在不明になりましたが、一緒にいただいた写真や日々の行動報告書は手元にあります。

また協議離婚は、子供たちの親権確保ともめた状態を見せたくない思いもあり、私が不貞追及をあきらめて進めた結果です

元妻の方の不貞行為が15年前で、既に離婚も成立しているということでしたら、残念ながら時効期間が成立しており、慰謝料請求をしても、相手から時効と言われてしまうと何もできないと思います。
- 回答日:2024年05月28日

親権、慰謝料、財産分与、妊娠の扱い、引越し

相談者(ID:87479)さんからの投稿
私の不貞行為が発覚、夫から離婚および慰謝料請求。正式な書類の郵送無し。私自身の行動として、子ども2人を不貞相手に2回会わせてしまった。夫側にも子育てや家庭環境に関して問題と感じる点。子どもの夜泣きを理由に、私から引き離して別室へ連れて行った、映画鑑賞の邪魔をされ子どもを玄関まで連れて行き、子どもが泣き叫んでいた、長男を「目つきが気に入らない」という理由で叩いたことがある、夫の両親の喧嘩が警察沙汰となることが度々あり、その度こちらにも影響が及んだ。私は現在、妊娠9週で、不貞相手の子どもを妊娠。母子手帳未取得。妊娠の継続・出産・不貞相手との再婚希望。私は専業主婦であり、現在の生活環境を整えるため、私と子どもたちは引越しを検討。子どもは7歳と4歳で、夫は親権を主張。住宅ローンと車のローンが残っており、共有財産の整理も必要。

まず、夫との離婚をどうやって早期に成立させるかと同時に、妊娠中のお子さんのことをどうするか、両方を見越して行動すべきです。
1.精神の安定化を図るのは出産にとっても重要なので、お子さんと一緒に別居するのは、後のことを考えても必要だと思います。離婚の際に、夫側のDVやモラハラなどの証拠や、夫の財産の内容などの証拠が、別居後は取りにくいことが多いので、調べておいた方がよいかもしれません。
2.現在は、夫と婚姻中なのですから、婚姻中に妊娠した子は「夫の子である。」と推定されてしまうこと、それだけではなく、夫との離婚が、たとえすぐに成立したとしても、離婚後300日以内に出産した子も、前夫の子と推定されてしまうことに注意してください。現在の夫から、出産したらすぐに嫡出否認の調停や審判を起こしてもらえないと、本当の父親が認知することさえできませんので、注意してください。
3.夫との離婚についてですが、協議や調停は話し合いなので、相手と話し合いができれば、その中で、不貞行為の慰謝料の話もまとめればよいと思います。ただ、相手が条件も含めて離婚に応じない場合、有責配偶者からの離婚訴訟の場合、通常の別居期間では、裁判所は離婚を認めませんので、相当長期の別居が必要なことを覚悟してください。
- 回答日:2025年12月27日

私の不貞行為が見つかり示談書を作成中。追加項目を要求され、私にデメリットがあるのか知りたいです。

相談者(ID:02538)さんからの投稿
夫に私の不貞行為が見つかり、話し合いで婚姻関係を続けていくこと、夫婦関係の回復、慰謝料の金額等が決まり示談書を作成するよう言われました。
その項目の中に、今後離婚になった場合に私の不貞行為があったからで夫に責任はないと明記したいと言われました。
この項目を明記する事で私になにかデメリットはあるのでしょうか?
ご回答頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

「今後離婚になった場合」の「今後」という言葉が、将来全てを指すことになりますから、将来相手の不貞行為やDV等があった場合にも、一切相手に責任追及しないことを約束する文言になっています。これはあなたに一方的に不利益となると思います。
- 回答日:2022年09月01日

不倫、不貞行為の証拠

相談者(ID:00232)さんからの投稿
夫の不倫、不貞行為で、相手に慰謝料請求したいのです。
探偵にホテルの出入りを撮影してもらい、一度だけ成功しましたが、ホテルがラブホテルではなくビジネスホテルです。

不貞行為の証拠として弱いと思いますが、LINEで肉体関係を持ってる内容が多数あります。

探偵からは、もう一度撮影した方が慰謝料の獲得がしやすいと言われましたが、取れるかわからないので、探偵費用は抑えたいです。

証拠として、ビジネスホテルは有効ですか?一度では、ダメでしょうか?



LINEのやり取りにて,肉体関係を持っている
内容があれば探偵の証拠までは不要かと
思います。

もう一度撮影した方がいいと言われているのは
探偵費用が欲しいからでしょう。
探偵費用は安くないので,これ以上依頼する必要
まではないと思いますし,ビジネスホテルでも
密室に数時間が滞在していたならば性関係があった
ことを推認させると思いますので問題ないです。
詳しいご回答をありがとうございます。
大変、勉強になりました。
相談者(ID:00232)からの返信
- 返信日:2021年12月04日

慰謝料請求、離婚問題

相談者(ID:04542)さんからの投稿
2019年12月に旦那の浮気が発覚し浮気相手3人には話をしないでほしいと言われ、その分の慰謝料も自分が負担すると言われ2021年1月に別居し離婚届も用意していたが私の父親に慰謝料が全額支払われるまで離婚届の提出は認めないと言われ子供2人(当時17歳と16歳の高校生)は旦那が実家で祖父母と同居していく話になり卒業までは慰謝料を待つことになりました。ですが2022年息子が18歳の時に逮捕され裁判所の方で家庭環境の修復を促され旦那と子供2人ふ私の住まいの近くに(実家)アパートを借り私が毎日様子を見たり家事をしてきました。アパートへ入り7ヶ月の間に旦那は好き放題遊び(麻雀、女)離婚が成立していない原因も事情もわかってはいますが一刻も早く慰謝料をいただき離婚したいです。
浮気調査をしていたのがバレ旦那には気持ち悪い、人間のすることではないし俺と子供たちの前には2度と顔を見せるな。ここまで気持ち悪いことをしたのだから慰謝料は払っても100万だと言われました。

不貞行為を理由とした慰謝料の相場というのは、不貞行為の回数、悪質性(人数が多いなど)、暴行や暴言などが他の事情があるかなど様々な事情を考慮して決まるものなので、一概にはいくらとは言えないのですが、100万円から300万円くらいを請求する場合が多いような気がします。証拠をきちんと提示して交渉ないしは調停の場で話し合うことが重要だと思います。
- 回答日:2023年01月13日
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