大塚駅で離婚問題に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
大塚駅で離婚問題に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚後、公正証書通りいっていません。」や「子供棄てて逃げた人にけじめをつけさせたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「独身時代や親の援助を受けた財産を財産分与の対象外とし、支払分の財産分与額を請求金額から減額させた事例」や「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅の離婚弁護士が回答した解決事例

大塚駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後、公正証書通りいっていません。

相談者(ID:03006)さんからの投稿
今年5月離婚をし、毎月決められた養育費は払っています。



しかし面会も約束通り行われていません。

連絡も無視されている状態です。




相手と裁判まで起こさないと話合いもできないのかな?と悩んでいます。

まずは、相手方に対して内容証明を送り(できれば配達証明付きで)、面会交流を協議書通りに行うよう請求してみることです。それとともに、今までに連絡したのに相手が面会交流を拒否したという証拠をたくさん集めておくことです(LINEやメール、電話の録音等)。
その上で、公正証書に基づいて家庭裁判所に面会交流の調停ないしは審判を申立てたり、間接強制の申立をしたり、地裁に精神的損害について損害賠償請求をしたりすることが考えられます。いずれにせよ、拒否されたという証拠が物を言うので、証拠を集めることです。
- 回答日:2022年09月26日

子供棄てて逃げた人にけじめをつけさせたい

相談者(ID:06764)さんからの投稿
義姉が二度目の借金300万円を機に失踪しました。
子供がおり、実家の親が泊まり込みで面倒みてます。
義姉は専業主婦でしたが、家事育児はろくにせずごみ屋敷にされ、育児放棄として児相案件まで発展してました。
風俗勤務も発覚しました。
今は保ってますが、親も高齢の為この生活も長くは持たないと懸念してます。
現在、義姉は定職につきアパート借りてる様です。 
兄も家庭不干渉だった為弱腰で埒があきません。
離婚話になると音信不通になる為、協議は難しそうです。
それでも裁判した際、こちらに勝算はないのでしょうか

前提として、そもそもお兄さん自身が離婚したいのか否か、お兄さんの意思を確認してください。離婚は当人同士がするものですので。お兄さんが離婚したいというのであれば、相手方に慰謝料を請求することができるのかどうかは、相手方の別居の理由によると思います。不貞行為をしたというのであれば証拠があれば可能だと思います。また、同居中にお子さんに対して暴行をしたなどの事情があれば慰謝料請求できる場合もあるかもしれません。ただ、この場合でも証拠がないと実際には難しいでしょう。協議による離婚の見込が無いのであれば、家庭裁判所に離婚調停を申立てるほかありません。日本では、いきなり裁判はできず、必ず調停をしなければならないことになっています。
- 回答日:2023年03月20日

子供との面会交流について

相談者(ID:22573)さんからの投稿
2ヶ月に家事や育児などの価値観の不一致で夫と揉めました。口論が絶えないので、しばらく別々に生活する事になりましたが子供にまったく会わせようとしません。当初離婚を前提で別居中になりましたが子供が一人いて夫が実家で一緒に暮らしています。夫が子供にずっと会わせてくれず今日何とか久しぶりに会う事はできましたが。またいつなのかわからないなど適当な事を言われました。私は子供に定期的に会いたいのに夫は子供に定期的に会わせる気がありません。「子供は今の生活にもう馴れている。このまま会わなくてもいいと思っている。」などと言われました。少し前に離婚はせずまた一緒に頑張ろうと話をしているんです。なのに夫は「会わない事にもう馴れている、うちの実家での生活に慣れている。だから今さら生活を変えるのも子供にとっても良くない。」と言っています。子供の保育園の運動会も一方的に拒否され行けませんでした。

お子さんに対してあなたの夫が会わせないのであれば、家庭裁判所にお子さんとの面会交流の調停を申立てるべきだと思います。あなたがお子さんへの暴行などをしているわけでもないのに、あなたとお子さんを会わせない権利など彼にはありません。裁判所に毎週1回とかつき1回とかあなたの希望を話して、自由にお子さんと面会交流できるようにした方がよいと思います。彼はあなたとの離婚の際に親権を取ることを考えていると思われますので(男性が親権を取るためには、お子さんと一緒に生活して面倒を見ている実績を作るのが必要)、面会交流よりも子の監護者指定と子の引渡しの調停を申立てるのもありかもしれません。そうするとお子さんを手元に取り戻すことができるかもしれません。いずれにせよ、お子さんとの同居の実績を長く続けられてしまうと、親権もあちらになる可能性が高いです(お子さんの環境を変えるのはよくないと裁判所は考えるので)。
- 回答日:2023年10月31日

一刻も早く解決したい

相談者(ID:44512)さんからの投稿
夫はモラハラ、DV、アルコール依存性で…一刻も早く離婚したいのですが全く離婚に応じてくれずその話をすると喧嘩になり、またDV、モラハラが始まってしまうため今は我慢しています。子供も4人いる為家庭環境は最悪です。夜逃げ屋への依頼も考えましたが今後離婚を早めに進めるために最善の方法を相談したいと思っています。

DVなどがひどいのであれば、役所などがやっているDV相談や女性相談に行って、具体的にどんな被害を受けたかを相談して、事細かに記録を取ってもらってください。DV相談センターなどが、一時保護施設を持っている場合もあります。また、暴力を受けたりしたときには、すぐに警察を呼んでください。これらの機関での相談記録はあとで有力な証拠になります。被害を受けてけがなどをしたら、すぐに病院に行き、診断書をもらってください。ある程度記録が取れたら、できれば彼の知らないところに別居した方がよいです。住所を変えても役所などに秘匿手続を取ってもらうこともできますので、役所の方に事情を話してみてください。別居出来たら、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申立てて、婚姻費用を彼に請求すればよいと思います。婚姻費用が確保できたら、離婚調停を申立てればよいと思います。DVがひどいような場合には、裁判所に保護命令を申立てる方法もあります。いずれにせよ、証拠を集めることです。
- 回答日:2024年05月17日

配偶者の浮気があるため離婚したい。

相談者(ID:07199)さんからの投稿
主人の浮気での慰謝料請求についてご相談がございます。

結婚3年目になりますが、1年目の時点で離婚をしてほしく
(主人のモラハラ、借金、数々の大きな嘘が原因です)
私から離婚の話は出していましたが怒鳴られ、反対され、離婚できずにいます。
しかし主人が浮気している事が分かったので、慰謝料を請求し離婚をしたいです。

浮気の内容は、LINEのやり取りに沢山の数の女性との
「お金を払い行為をする」やり取りを見つけたことです。
生活費に困窮しているのにそちらにお金を使っていたので、
大変腹立たしいです。

まずは、彼の浮気の証拠、モラハラや借金の証拠などを確保しておきましょう。LINEの画面などを写真に取るとか、借金についての証拠を写真やコピーにとって残すとか、モラハラについて(表現、言葉遣いなどを詳しく)日記などに記載するとか録音するなどが有効です。ある程度証拠がそろったと思ったら、証拠を捨て去られたりするのを防ぐため、できれば別居するのが良いでしょう。配偶者の方と直接交渉ができそうになければ、弁護士に依頼するとよいと思います。
- 回答日:2023年03月25日

独身と嘘をついてしまいました。

相談者(ID:02103)さんからの投稿
彼女とはネットから出会いました。
私は既婚でしたが、独身と偽っておりました。
約半年の交際期間でしたが、彼女が不審に思っている事を感じお別れしました。
既婚だと伝えていませんが、彼女がこれを調べて慰謝料請求する事は可能でしょうか?
住所は教えておりませんが、勤務先や電話番号は伝えてあります。

彼女からの慰謝料請求は、彼女が金銭的な面や精神的な面で損害を受けたと感じたならば、形式的には可能ではあります。しかし、現実的に請求する際の準備や労力を考えると、例えばあなたが彼女に将来婚姻することを告げていたとか、婚姻に向けて準備をしていたとか、妊娠させてしまったとか、あなたの配偶者から彼女が慰謝料請求されてしまった等でない限りは、なかなか考えにくいとは思います。ただし、感情は人それぞれですので、請求してくることもないとはいえないでしょう。
勤務先や電話番号から住所を突き止めることはできます。
- 回答日:2022年07月22日

離婚調停申立がきました。

相談者(ID:01022)さんからの投稿
別居中の相手から離婚調停申立書がきました。離婚の意思はあります。できたら弁護士さんに依頼したいですが、費用が心配です。

離婚調停の弁護士費用についてのご質問ですが、現在弁護士の費用は自由化されており、事務所によって違いはあるものの、おおむね次のような分類になっているとは思います。
まず、弁護士費用は着手金(仕事をお受けするときに最初に支払ってもらうお金)と報酬(結果が出た場合に支払ってもらうお金)、実費代の3種類が必要になります。
その上で、離婚そのものの着手金(20万から50万くらいが多いと思います。)、財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付等に対する着手金(請求額の〇%としていることが多いです。)
報酬については離婚そのものの報酬(一定額が決まっていることが多いです。)、財産給付等に関する報酬(得られた額の〇%とすることが多いです。)
収入が少なく弁護士費用を用意できないなどの場合には、法テラス等に対応している弁護士に相談すると、費用が安く押さえられることもあります。ただし、審査を通ることが必要になります。また、事務所によっては、支払いを分割でできるところもあります。
ただし、事件の難易度等によっても費用は変わってきますので、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

- 回答日:2022年04月05日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:01022)からの返信
- 返信日:2022年04月06日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら