大塚駅で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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大塚駅で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

最寄駅

池袋駅徒歩約5分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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※ご面談の希望日を2つ~3つ、ご用意の上ご連絡ください

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所

東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「妻が留置で離婚できるのか?」や「既婚者と知らずに関係を持ち、慰謝料を請求された」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅の離婚弁護士が回答した解決事例

大塚駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻が留置で離婚できるのか?

相談者(ID:04577)さんからの投稿
2022年7月に妻に離婚を切り出しましたが、全く受け入れてくれない状態でした。
今月に妻が私の部屋に放火して、放火未遂で逮捕されました。現在拘留中で多分鑑定留置になると担当刑事が言っていました。
この状況で離婚調停→離婚裁判したいと考えています。

放火未遂で現在拘留中で鑑定留置の方向ということなのであれば、十分離婚調停、裁判は可能だと思います。調停を申立て裁判所から期日通知書を送ってもらい、相手が欠席でしょうから1,2回で不調にして、訴訟を提起するということで十分できると思います。
- 回答日:2023年01月30日

既婚者と知らずに関係を持ち、慰謝料を請求された

相談者(ID:15683)さんからの投稿
既婚者と知らずに関係を持ち、奥さんから慰謝料を請求すると言われた。相手とは幼い頃からの知人ではあるが、付き合っている女性がいる事は知っていた。相手がバツイチということもあり、再婚の意思が無いのか尋ねた事もあったが、再婚の意思はないと聞かされていた。元々恋愛感情もなく、彼に誘われて3回ほど関係を持った。彼が既婚者だと知っていれば、関係を持つ事も、連絡も断っていた。

相手の男性の妻が、あなたと男性との性的関係についてどの程度の証拠を持っているのかは分かりませんが、ある程度の証拠がある(あるいは彼が自白したなど)というのであれば、あなたが請求を逃れる道は、彼が既婚者だと思っていたことを主張、立証する以外にはありません。彼が独身だということを告げているようなメールやLINEの記載、そのようなことを語っている電話等の録音など探してみましょう。性的関係があったことの立証責任はあちらにありますが、既婚者だと思っていたことの立証責任はこちらにあります。あちらの持っている証拠がある程度あれば、あなたが既婚者と思っていた点を立証できなければ、残念ながら法的には慰謝料を払わざるを得なくなるでしょう。
- 回答日:2023年08月14日
回答ありがとうございました。質問です。
彼が既婚者だと知らなかったのですが、何故こちらが既婚者だったと思った点を立証しなければいけないのでしょうか?
既婚者だと知らなかったと言うことを立証しなければいけないのでしょうか?彼は奥さんに既婚者であると言う事実をこちらに伝えていないと言う事は知っています。その上で、慰謝料を請求すると言っています。関係があった事は彼も自白しています。それなりの証拠は持っています。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月15日
ごめんなさい、「既婚者だと思っていたこと」ではなく、「既婚者でなかったと思っていたこと」でした。書き間違えました。立証責任がどちらにあるかということは、民事訴訟上決まっているルールなのです。我々法律家はそのルールに従って主張立証していくのです。あなたと彼との性的関係について、彼の妻がある程度立証できれば、彼の妻としてはあなたに慰謝料請求はできてしまうのです。裁判をしたとしても、裁判官があなたに立証責任があることを代わって調査などしてくれないのです。自分に主張立証責任があることは自分がする、それが民事訴訟のルールです。彼が、彼の妻に対して「あなたには自分が既婚者であったことを言っていない」と言っていたことが「真実であるならば」、彼から彼の妻に対してそのことを言ってもらえばよいのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年08月16日
詳細にご回答頂き、ありがとうございます。
調停、もしくは裁判になった場合、彼に既婚の事実を伝えなかったという証言をしてもらいます。
LINEやメールなどで既婚の確認をした事がなく、口頭でしか確認をしていないので、彼に証明してもらいます。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月17日

夫からDVを受けている娘が心配でたまりません

相談者(ID:71605)さんからの投稿
娘は結婚8年目、3人の子供がいます。
娘の夫はケンカをすると大きな声を出し、子供や娘に手をあげます。最近も娘に対し二の腕にパンチをして1週間の打撲傷を負わせました。診断書、写真撮って証拠は残しています。親としては離婚させ身の安全を担保したいのですが、本人はとりあえず別居で、と考えているようです。無理やり離婚させられないし、どうすればいいか悩んでいます。
なお、現在は娘自宅近くのホテルへ子供たちとともに避難させています。

配偶者から打撲傷を負わされるほどのDV行為を受けている、ということでしたら、警察の生活安全課や役所のDV相談等に相談して、相談記録を残しておくことをお勧めします。まずは、別居先を秘匿し、身の安全を確保することを最優先してください。住民票を移転させずに、別居することができればそうしてください。住民票を移転させる必要があったりしても、役所や警察の相談をしていれば、住民票等を相手に取得させない秘匿手続を役所に取ってもらうこともできます。暴行などが激しければ、保護命令(接近禁止命令等)の申立てをすることも考えてください。その際に、診断書や写真、警察の生活安全課の記録や役所のDV相談の記録が、必要となってきます。また、これらは離婚の際の相手の有責性の有料な証拠になります。
- 回答日:2025年09月12日

配偶者からの一方的な言い分で悪者にされている

相談者(ID:05680)さんからの投稿
配偶者から毎日モラハラを受けてます。離婚しろ、家を出ていけと言われつづけてます
亀裂のきっかけは、子供を浴室乾燥機をつけた状態で上靴を洗わせてたことで殺す気か!と。
後から来た次男が扉を締めたのですが、パパが締めたといいいきなり殴られました。
そこから嫁の母親がなくなり、その前に嫁にされていたことを相談していたのが寿命を縮めた、人殺しと言われました。
そこからは家を出ていけ、離婚はよせぇ、話、声かけても無視ばかり。子供には駄目パパと言い聞かせ、皿を割ったり家のものを壊したりします。片付けろです。相続したお金もあり、支援もありので離婚しても困らないとせまっています

相手の暴行や暴言を理由に離婚を考えているのならば、まずは証拠(録音、録画、日記やメモへの記録など。)をたくさん集めることです。暴言についてはその言い回しを正確に記録しておくことです。ただ、暴力によって傷害を負う程度ならば別居して避難することも考えてもよいかもしれません。お子さんの親権を夫側が取るのはなかなか難しいですが、妻側がお子さんの前で暴力や暴言を絶えずしている、夫がお子さんの世話をいつもしているなどであれば認められなくもありません。ただこの場合も全て証拠が勝負になります。お子さんを連れて別居するのも一つの手です。財産分与や養育費、離婚までの婚姻費用などは相手方が請求することがほとんどでしょうから、請求されてからでもよいでしょう。第1段階は離婚協議か家裁での離婚調停でしょうが、直接できそうもなければ弁護士に間に立ってもらうことです。
- 回答日:2023年02月27日
丁寧な回答ありがとうございます
親の遺産が3700万入ってきてる通帳を見ました。
その当たりから強気に出てきてやりたい放題です。他にもこっそり貯めている通帳もありました。足りない生活費は自分が働いたお金を出していると言いながら給料が出たら私の銀行口座がら嫁の口座に入金していました。
外見はいいように見せて裏では何をしてるかすごく怖いです。私の仕事場で食べるもの等を買うお金もろくにくれません。自分は毎日ビール三昧です。
相談者(ID:05680)からの返信
- 返信日:2023年03月01日

婚姻費用が払えないからと言って自宅が売却されそうです

相談者(ID:04605)さんからの投稿
夫が勝手に家を出ていき
ローンの残っている家に子供2人と私で生活しています
婚姻費用分担請求の調停を申立て
夫に書類が届いたら
到底払えないから
家を売却して婚姻費用に充てるとメールが届きました
夫は57歳会社員で年収850万円あります
そして不貞の証拠も掴んでいます

子供たちと私が住んでいる状態で家を勝手に売却されてしまう事は可能でしょうか?
家の名義は夫です
家を出る時に不動産の売買契約書を持って行きました
ただ契約書の印鑑は私が持っています

調停の申立をする前は家を私の名義にするから
金銭のやり取りは一切しないと言ってましたが
生活に困るので申立を行いました

算定表を元にローン分も引いた金額で良いと申立にも記載したのですが
私がしていることは欲張りなのでしょうか?

旦那さん単独名義の不動産とのことですが,ご相談者様がその不動産に居住している限り,旦那さんが不動産会社を仲介業者として売却を希望しても,買い手は見つからないと思います。不動産に売主たる旦那さんが居住していなくとも,誰かが居住しているならば購入希望者としては,出て行ってもらわないと住めない・他人に貸せないことになりますが,出て行ってもらうために裁判手続きなどをしなければならないとなると,かなり費用・時間がかかります。よって,仲介する不動産会社からは,ご相談者様がお住まいになっていて退去する見込みもないのであれば,売却予定物件として募集をかけることができないとし,お断りされると思います。
ありがとうございます。
知らないうちに我が家が売却される事がないと分かって安心しました。
相談者(ID:04605)からの返信
- 返信日:2023年03月23日

子供ですが親を離婚させたいです。少しでも回答していただけると幸いです。

相談者(ID:53152)さんからの投稿
長男の高専1年生です。親を離婚させたいです。母親との価値観が合わなく、さらに父親と母親とのけんかが頻繁に起こっているためです。離婚となるとお金は払わないといけないのでしょうか。私自身は父親側につきたいのですが、弟が母親側につくかもしれません。弟は小6です。

あなたの気持ちは分かりますが、離婚するかどうかは、当の親御さん本人同士が決めることなので、親御さんたちにその気持ちがない限り強制するわけにもいきません。まずは、あなたの気持ちを父親か母親のどちらか、あるいは2人に率直に話してみて、生活態度を改善してもらうことではないでしょうか。離婚するとなると、財産分与をどうするか、養育費をどうするかなど生活そのものに関わる問題に直面するため、学校の授業料なども払えなくなることもあり得ます。
- 回答日:2024年11月18日

至急教えてもらいたいです。離婚関係

相談者(ID:23194)さんからの投稿
2年間DVを受けてたが今年に入り生活費も貰えず児童手当もパチンコに使われてました
3月からDVが一気にひどくなり被害届をだしました。ですが離婚を急ぎたいため取り下げました
4月に離婚調停を申し立てました
夫は弁護士をつけてなく2回連続で調停を仕事といいきてません。面会交流をしない限り離婚しないと言われ離婚できずにいます
5月からお付き合いしてる方がいてそれを不貞行為だと言われました。その方との出会いは別居後DVによってご飯も食べれなくなって精神的に参ってる時連絡をとって話をきいてもらってました
調停を申し立てた後体関係になったから不貞行為と言っているのだと思っています
その後8月に妊娠がわかり4月に出産予定日です
これは不貞行為なのですか
両親や離婚経験者に聞いても不貞行為にならないと言われて、参考にならないので弁護士さんに聞きたいです
自分には弁護士がついてるのですが、妊娠してることまで言えてないです
調停ではお付き合いのことを言われた時、調停後のお付き合いが不貞行為になるとは知りませんでしたと
子供のことは相手に知られない方がいいのでしょうか

まず重要なことは、離婚が成立していない状態で懐胎した子は、基本的には夫の子と推定されることです。そして、婚姻解消や取消の日から300日以内に生まれた子も夫の子と見なされることに注意してください。相手が認知調停を申立てない限り、実の父親の子とは見なされません。
調停を申立てた後で関係を有したとしても、夫との関係が完全に破綻していない状態であったならば、法的には「不貞行為」には当たりえます。調停を申立てたことのみならず完全に別居もしていたような場合には、裁判所は離婚訴訟提起の際の「有責性」はないと判断しています。裁判所は不貞行為をした者が離婚訴訟を提起することを原則としては認めておらず、厳しい条件の下でのみ(例えば相手からDVを受けていた、10年以上の長期別居など)認めています。ただ、相手方は「不貞行為」に当たると主張するでしょうから、それに対して夫との関係が完全に破綻していたことを積極的に主張、立証していく必要があります。あなたが黙っていても、容易に子の懐胎時期、出生時期がいつかは分かってしまうわけですし、「有責配偶者」かどうかについては、弁護士にとっては争い方の変更を迫られる重大な事情に当たるわけなので、少なくとも自身の弁護士には全て告げる必要があります。依頼者が、弁護士に重要な事項を秘匿していると、相互の信頼性がなくなるので弁護士は困りますし、当職であれば辞任すると思います。
- 回答日:2023年11月09日
次男妊娠した時期からDVがあり、出産後に警察と児童相談所と女性相談員にDVの相談をし始めました。
避難するという意味でシェルターを勧められていましたが、安否確認に必ず答えるという約束でシェルターには入らずにすみました。
私自身精神的に友人や家族などの相談相手がいないとやっていけない状況だったので。
3月に警察に相談し、警察から私達に近づかないように警告をしてもらいました。
周りには浮気されて暴力を振るったと同時認めてた調書とは、別のことを言い始めてるようです。
先日離婚が成立し元旦那は妊娠に気づいたようで、家をものすごい探してるようで、家の近くにいたのを見かけたので110番したのですが、パトロールしてもらった時にはいなくなってました。
(見かけたり誰かいる気がしたら110番をするようにいわれてます)
相談者(ID:23194)からの返信
- 返信日:2023年11月24日
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