大塚駅で離婚問題に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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大塚駅で離婚問題に強い弁護士が12件見つかりました。
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
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プログレ総合法律事務所

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弁護士 亀田 治男
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小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

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弁護士 依田 敏泰
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AWL法律税務事務所

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弁護士 佐々木 輝
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12件中 1~12件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「同棲、婚約の一方的な解消による慰謝料及び新居初期費用の請求について」や「早く相談してもらいたいです」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「監護者としての適格性を裁判所に理解してもらい、監護権を取得した事例」や「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅の離婚弁護士が回答した解決事例

大塚駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

同棲、婚約の一方的な解消による慰謝料及び新居初期費用の請求について

相談者(ID:01551)さんからの投稿
別居の娘(31歳)の相談です。今年3月に同棲を開始しその後プロポーズを受け結婚を前提に交際してました。その後5月に入り交際相手(27歳)の母親から一方的に同棲、婚約を解消され交際相手は家を出て行きました。現在娘は同棲していた住居に1人で住んでいますが家賃を1人で支払っていくことは収入的困難なため新たな住居探しをしています。この様なケースの場合、交際相手に新たな住居移転に関わる初期費用(引っ越し代、敷金、礼金等)を請求することが可能か教えて下さい。
・交際相手は日本に永住権を持つ外国人(韓国籍)で現在も日本に住んでいる。
・交際相手の母親も日本の永住権を持っているが住居は韓国。
以上よろしくお願いします。

一般的には、事実婚状態や婚約(婚姻予約)状態であっても、その相手の理由なき一方的解消によって損害が生じているのであれば、それを相手に請求することは可能です。
ただ本件の場合、気になるのが3月から5月までの生活期間が「事実婚」と言えるかどうかと、婚約が成立したといえるかです。2人の間に婚姻の意思があったこととは周囲の人に結婚の意思を告げていたとか、結婚式の日取りを決めていたとかで証拠にはなります。あとは、別れたことにこちら側の過失がないことを何らかの形で証明しないと、相手が「追い出されたので仕方なく出て行ったからこちらには過失はない」などと言ってくる可能性があります。
- 回答日:2022年06月14日
ご回答ありがとうございます。
婚姻の意思は周囲の共通の友人に告げていた様ですし、プロポーズ後直接わたくしにメールで報告がありその内容は保存してあります。婚約解消の理由も交際相手の意思では無く、母親が勝手に息子を連れ出し戻って来なくなった状態です(親子関係が異常で交際相手は母親の言いなりになっています。幼少期から複雑な家庭環境だった様です)
出て行く際に言い残した内容は息子の結婚相手に相応しくない、という理由のみでした。
この様な状況ですが、慰謝料請求は難しいでしょうか?
相談者(ID:01551)からの返信
- 返信日:2022年06月14日
事実婚解消も婚約解消も当人同士で決めるものですから、相手の男性自身の意思がどうなのかをきちんと書面で確認するべきだと思います。その際の婚約解消の理由も本人自身からきちんと確認しておくことと、あなた自身に理由があると言うのならば、それは具体的に何なのかを示してもらうことが先決だと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年06月15日
ご回答ありがとうございます。
頂いたアドバイスをもとに今後の対応を検討したいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01551)からの返信
- 返信日:2022年06月15日

早く相談してもらいたいです

相談者(ID:14885)さんからの投稿
元旦那が最初に別居として家を出たのですが私が家を出るから帰って来て住んで良いと言ってそのままになってしまってて2週間前に家に荷物を取りに行ったらもう私の家でもないし他人何だから家にはあがらせないし警察を呼ぶと言われました
家の鍵も変えられてました
元旦那が悪くて離婚したのに20年間家のローンも払って来たのに悔しくて相談しました
家の名義は2人になってます

離婚届を出した日から2年が経過してしまうと、離婚に伴う財産分与は申立できません。ただ、家屋(土地も?)の所有名義が元配偶者との共有となっているのであれば、不動産共有者としての権利として、共有物である家屋への立ち入りと、自己の所有物の引渡しが請求できます。相手方が自己のみの占有(あなたを締め出して自分のみ立ち入れるとすること)を主張するのであれば、不動産の価額の自己の持ち分の割合に応じて買取を請求するとか、賃料を請求するなどの方法も考えられます。保険は何の保険かによりますが、あなた名義でかけているのならば解約あるいは被保険者名義を変更してもらうなどすればよいでしょう。慰謝料については、彼に不貞行為や暴行などの慰謝料が生じる理由があるかどうかによります。
- 回答日:2023年07月28日

養育費を払っているが実子では無かった事が判明した場合はどうなるのでしょうか?

相談者(ID:21104)さんからの投稿
出来ちゃった婚から子供が2歳頃に離婚しました。
元妻の複数回目の浮気が決定打になりました。
浮気相手や元妻に慰謝料の請求等はしておらず、
現在は公正証書を作成し養育費を年末に、次年度分を一括払いしております。
子供とは離婚後1年程は会うことが出来ましたが、それ以降は何かと理由つけて断られ、会えておりません。
子供に対する養育費の減額申請等はしておりません。
ところが、ここ数年の元妻や元妻の姉妹とのやりとり、会わせてくれない理由等から、実は私の子では無い可能性に思い至りました。考え出したら責任逃れみたいで、自身も嫌になりますが、気になって仕方ありません。
ゆくゆくはDNA鑑定しようかと思っておりますが、
もし実子では無かった場合、払い済みの養育費、今後支払う予定の養育費はどうなるのでしょうか?
鑑定した結果実子では無いが、養育費の支払いは続くのでしょうか?
再婚し、子供にも恵まれました。
私が死ねば、現実的に遺産問題もあります。
整理しておかなければ、今の妻や子供にも迷惑がかかるため動ける内に動いておきたいと思っておりますので、回答宜しくお願い致します。

そのお子さんが実の子ではないと分かった場合でも、婚姻中に出生した子はあなたの嫡出子と推定されてしまいますので、このままでは養育費の支払いは続きます。そこで、通常このような場合には、お子さんの出生を知ってから1年以内なら嫡出否認の調停を家庭裁判所に申立てるのですが、あなたの場合、2年以上が経過してしまっていますので、これはできません。あなたの場合には、親子関係がないと疑われる証拠を整えれば、親子関係不存在確認調停ができると思われます。調停が成立しなければ訴訟によることにはなります。親子関係がないという調停ないしは判決が出れば、戸籍の訂正などもした上で、離婚時の公正証書の養育費の条項を無効とすることを申入れ、元妻に対して、これまでに支払った養育費分について返還を求めることはできます。
- 回答日:2023年10月19日

元旦那の娘の行事参加について。

相談者(ID:06730)さんからの投稿
娘が1歳のときに(2020年12月)
元旦那のモラハラに耐えられず家を出て
約11カ月間の別居・離婚調停を経て
離婚致しました。(2021年11月)
家を出てから約2年近く
娘に会いにも来なかったのに
昨年末、突然 娘との面会要請があり1度面会。
それ以来
頂いている養育費に対してのお礼のやり取りのみで
面会要請は無かったのですが、
来月の娘の保育園入園式に
しつこく出席を求められて困っております。
調停調書には、
行事の参加についての取り決めや記載は無く
こちらとしては、娘の混乱も考慮して
入園式の出席のみお断りして
日を改めて、 娘との時間を作って欲しい旨を
お願いしているのですが
こちらに無断で
保育園に入園式の詳細を問い合わせたり
LINEにて、娘のことを第一に考えていないなどと
酷い言われようで、、、
こちらの意見には耳を傾けて貰えそうになく
困っております。

調停で面会交流についての取り決めを何もしていなかったのであれば、保育園の出席自体を拒んでも、保育園入園前にお子さんを精神的に安定させたいという正当な理由があると思われるので、問題はないでしょう。ただし、相手が面会交流の調停を裁判所に申し立ててくる可能性はあります。前の調停調書に面会交流の取り決めがあれば、それによります。先の調停で、特にお祝い事や行事などへの参加についての取り決めをしていなかったのであれば、お子さんの精神的安定という理由をつけて、同じように断ればよいでしょう。
- 回答日:2023年03月18日
丁寧に詳しくご回答下さり
本当に有難うございますm(_ _)m

送られてくる心無い言葉に
何が正しいのかわからなくなってしまい
不安でいっぱいだったので、
とても安心致しました。
自信を持って対応出来そうです!

本当に有難うございましたm(_ _)m
相談者(ID:06730)からの返信
- 返信日:2023年03月20日

国際結婚、別居。親権問題。

相談者(ID:05236)さんからの投稿
私、日本人。
妻、中国人。
5歳の娘。

妻からの一方的な別居をされ7ヶ月目となります。
5歳の娘を連れ中国に帰りました。
幼稚園が夏休みに入るタイミングで相談、話もなく中国に帰国。
その後、妻と連絡がとれたのは2ヶ月経ってからです。現在、娘とはWeChatで連絡をとれていますが、妻とはまともな会話はできておりません。
妻はしばらく帰らない、旧正月が終わるまでは中国にいる。と話を先延ばししてきましたが、先日メールでの話し合いとなり、
日本には戻らない。とはっきり言われました。
娘は日本生まれの日本育ちで、日本語が主言語です。中国語での会話も出来ないため、娘が心配です。以前よりは中国語を覚えてきていますが、まだ同世代の友達、妻のお義母さんと会話はできません。
離婚はしていませんが、娘を日本に連れて帰りたいです。
これからどうすればいいか教えてください。
よろしくお願いします。

中国は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)の加盟国ですので、ハーグ条約に基づく子の返還の申立を東京家庭裁判所か大阪家庭裁判所に起こすことができるかもしれません。裁判所はお子さんが連れ去られてから1年以上たってしまうとあちらの環境に慣れてしまったとして申立を認めないことがほとんどですので、要件を満たしていれば、時間が経過する前に早くやった方がよいと思います。
- 回答日:2023年02月08日
調べましたが、中国はハーグ条約に加盟していません。
相談者(ID:05236)からの返信
- 返信日:2023年02月23日
すみませんハーグ条約について説明不足でした。中国は香港、マカオのみ日本との間で発効していて、本土については日本との間で未発効でした。そうだとすると、日本で連れ戻しの申立はできないので、中国にいる相手方との間で個別に面会交流などを請求するしか方法がないかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年02月25日

未払い養育費について

相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

公正証書に養育費の支払いについて
定めており,その後に支払が滞っている場合は,
原則,滞納分は請求できます。

ただし,注意が必要なのは次の点です。
・滞納分はもう支払わなくていいなどと
 免除することを伝えている場合は請求できません。
・5年の消滅時効があるので,滞納分のうち,
 遡って5年を超えた分について,元旦那さんが
 時効が成立していると主張するならその分は請求
 できません。

なお,18歳になる3月以降については,公正証書にて
取り決めていないとのことですので,その分については
新たに合意をすることになりますが,新たに調停を
起こす必要があるかと思います。
回答ありがとうございます。

→5年の消滅時効があるので,滞納分のうち,
 遡って5年を超えた分について,元旦那さんが
 時効が成立していると主張するならその分は請求できません。


そうなると時効逃げできてしまいませんか?
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日

早く離婚したいが可能か否か

相談者(ID:20057)さんからの投稿
嫁とは8年くらいセックスレスなのですが、子供が出来た際にこんな痛い思いは2度としたくないと言われ第二子は考えられらくなりました。産後から25キロほど太ってしまい女の人として全く見られません。掃除がとにかく苦手で部屋が片付けても片付けても汚されてしまいうんざりしてしまったのが主な理由です。解決しようと何度も言いましたが全く取り合ってもらえませんでした。

離婚は協議や調停でする場合には、実は理由は何でもよいのです。理由が限られているのは訴訟の場合だけです(そもそも日本では、調停を経なければいきなり訴訟はできません。)。協議や調停は話し合いですから、相手が離婚することに合意してくれて、お子さんが未成年者であれば親権者をどちらにするかさえ決まれば、離婚そのものはできます。もっとも、通常は財産分与や養育費などで争うことがほとんどですので、相手方にある程度の条件を提示して、離婚を申し出てみればよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年10月12日
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