大塚駅で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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大塚駅で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

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プログレ総合法律事務所

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〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

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弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
2件中 1~2件を表示
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弁護士 成瀬 翠(横浜パーク法律事務所)
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
女性の離婚問題に注力女性弁護士が対応】「正当な財産(自宅・現預金など)の分与を受けて離婚したい」「別居/離婚を決意した」「調停を申し立てたい/申し立てられた」 「慰謝料請求をしたい/された」等◆同じ目線に立ち、今後の生活を見据えた解決を目指します。【オンライン面談可|初回面談相談料:無料  

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚時に請求できる金額」や「高齢両親の別居離婚についてのご相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅の離婚弁護士が回答した解決事例

大塚駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚時に請求できる金額

相談者(ID:01168)さんからの投稿
主人と私と息子(高校2年)の3人家族です。
息子が中学2年の時に主人からの暴力で1度警察にお世話になっています。それ以降主人がアルコール飲酒時、深く酔ってしまうと暴言、罵声などがあります。そのことで、去年12月と今年1月と警察に来てもらっています。
アルコール依存性だと本人も自覚をしているのでアルコール外来に通院するも、処方されている薬を飲まずで、主治医には薬は飲んでいると嘘をついて通院しています。
主人に何かしらのストレスがあると、お酒が進み、その時はいつ暴言や暴力が始まるかという不安がぬぐえず、息子と私がもう精神的に耐えれず離婚を考えています。
その際今の自宅(持ち家ローン支払い中、名義は主人)に私と息子が住み続けるれる方法、養育費及び慰謝料(息子と私が受けた精神的苦痛に関する)などはどの程度請求できるのか知りたいです。またそれぞれの口座の貯金等を必ず分与するものなのかも知りたいです。
よろしくお願いいたします。

財産分与についてもめるケースの典型のような気がします。現在お住まいの持ち家が婚姻後に建てられたものとすると、離婚の際の財産分与の対象になるため、あなたと息子さんが住み続けることは形式上は可能ではあります。ただローンをご主人のみが支払っている場合には、ご主人がいくらかの代償を支払うことなどを要求してくる可能性があります。
財産分与の対象は、基本的に婚姻後に築いた財産、婚姻生活に使用していたものとなります。よって、預金などでも婚姻前から持っていて婚姻生活には使っていないもの(特有財産といいます)は分与の対象とはなりません。
養育費については各自の年収を基準にした算定表を裁判所は使っています。養育費の支払期間を大学卒業までとか、大学院修了までとかあらかじめ決めておくことをおすすめします。
慰謝料は、暴力が警察沙汰になるほどですので、ある程度の額は請求できるとは思います(100万円から300万円になることが多いです。)。いずれにせよ、証拠が必要ですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2022年04月25日
内山様。

分かりやすいご回答ありがとうございました。末尾の証拠とは、具体的にどのような物をさすのでしょうか?教えていただけたらありがたいです。
相談者(ID:01168)からの返信
- 返信日:2022年04月25日
離婚の際の暴力や暴言等について慰謝料を請求するための証拠は、事案により異なってきますので、一般的なことしかいえませんが、暴力や暴言そのものの映像、録音、日記などへの記載等、傷害を負った場合には医師の診断書、治療費の明細書、領収書、警察沙汰になった場合には警察への被害届、警察官の取り調べ資料、逮捕状など(これは弁護士に依頼した方がよいでしょう。)がそれに当たると思います。暴力等を見ていた人が証人になることもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年04月26日

高齢両親の別居離婚についてのご相談

相談者(ID:65019)さんからの投稿

父親88歳別居 母親87歳高齢で母は自分の旧姓と本籍地に戻りたいとの要望で離婚させたいのですが父親の住所は生存確認も含め戸籍謄本附票で確認しましたが 最近携帯が現在使われていないになり所在が不明になり手紙を出して確認するしかないと思いますが 父親とは絶縁関係で母親にもケンカて暴力もあり私一人息子と母に定収入をいれず私が小学生の時から家に戻らないことがほとんどで足掛け40年以上は連絡もないし所在がわからなく10年以上前に父親が生活保護の申請かで 連絡が来ましたがこちらでは面倒みませんと断りました。その後父親みずから別居していきました。とにかく私が母親を生活や経済的にも支えてきて今は高齢で特別障害者です。足腰が悪く高次脳機能障害で人との会話もし辛く耳も聞き取りづらく体力も無いので大体寝て過ごしてます。 何の音沙汰もなく困り果てています。
母親の存命の内に希望を叶えたくまた私も父親の姓と本籍地から抜けて 母親の姓を名乗り母の本籍地に移動します。今母親の親戚方は皆亡くなりましたので母と私で母方の先祖を継がなければなりません。とにかく早く離婚させたいのですが
どうすれば良いでしょうか。

高次脳機能障害ということになると、その程度によっては、そもそも離婚という法律行為の判断をするにあたって、真意に基づいた十分な判断能力の下で行われた意思決定かどうかが問題となります。したがって、まずは判断能力の程度をみるためにも、家庭裁判所に成年後見人(あるいは保佐人、補助人)の選任を申立てることが望ましいと思います。確かに、十分探索を尽くしても相手方の所在不明な場合に、離婚訴訟を申立てることもでき、公示送達という方法をとって、判決を得ることも制度としてはあります。しかし、そもそも当事者の判断能力の点に疑問があると、後から、相手方に離婚無効確認の訴えなどで、離婚の効果を争われる可能性もあります。
- 回答日:2025年05月24日

失踪中の旦那と離婚したい

相談者(ID:20332)さんからの投稿
旦那が失踪して、全く連絡がつきません。
3年前にも借金などもあったので、またあちこちで借金しているのかと思うと
すぐに離婚して、もう縁を切りたいです。

旦那と連絡がつかないので、子どもの母子手当も貰えず、子どもの学資保険も解約もできない状況です。
警察には、捜索願いも出していますが、全く見つかりません。
大変困っています。
1日も早く離婚したいです。

配偶者の行方が警察を使っても、弁護士に住民票移転の探査をしても見つからない場合には、通常の離婚調停を省いて(通常は調停を経なければ訴訟できません)、配偶者の最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に、離婚訴訟を提起することが考えられます。ただ、離婚訴訟を提起するためには、法で定められた離婚事由が必要なので、これには注意してください。配偶者の「生死が3年以上不明」ならば、これ自体が離婚事由になります。あとは、配偶者が何も言わず行方不明になったあなたのようなケースでは、生活費なども全く払われず借金のみを残したような事情を証拠などで裏付けられれば、「悪意の遺棄」として訴訟できるかもしれません。あとは、今までの彼の重ねた借金や家庭内で起こした暴言や暴力などが証拠でたくさん裏付けられれば、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」として認められる可能性もあります。あるいは7年以上生死不明状態が続いていれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして、失踪宣告が出れば、婚姻は解消しますので、再婚できるようにはなります。
- 回答日:2023年10月18日

できれば慰謝料なしで離婚したい

相談者(ID:05825)さんからの投稿
浮気がバレて生活費の口座で使ってたキャッシュカードを止められた「紛失届けをだされた」
浮気をする前から長期出張をしていたが近くに移動しても居場所を隠された
浮気してるのかと思ったが調べなかった
浮気がバレてからのLINEで自分とっくに冷めたと言っていたが、後から不倫はダメだとののしられ脅しとも取れる発言があった
浮気の証拠としてドラレコの映像と音声データを持ってるらしいです
音声は家に盗聴か盗撮系の物を仕掛けられた形跡がありますが確認できていません
近々2人で会って話し合いをします

相手がどの程度の証拠を持っているのかは分かりませんが、浮気の証拠を持っていることがほぼ確実ならば、下手に否定したり言い訳をしても逆効果だとは思います。慰謝料を無しにすることはたぶん無理だと思いますので、離婚の条件の財産分与を少し上乗せするとか、慰謝料の名目でなく、解決金の名目である程度の額を支払う用意があることを明示するとか、少し引く態度を見せて額を抑えることではないでしょうか。
- 回答日:2023年02月27日

妻の不倫のため慰謝料請求

相談者(ID:19965)さんからの投稿
妻が不倫をしています。
相手と連絡を取らないと約束(口約束)ですがまだ継続しています。
そのため、食欲不振、睡眠障害になりました。
診断書もあります。
相手と妻から慰謝料を請求したいです。

あなたの妻とその相手に対して慰謝料請求した場合に、それが認められるかどうかは、不貞行為の証拠を相手にどれだけ出せるかどうかにかかってくると思います。あなたの妻は、一応過去の不貞行為は認めているようですが、現在のものについては認めていないようですし、妻の相手が認めない可能性も高いと思われるからです。あなたの持っている診断書にも、妻の不貞行為との関係が記載されていれば、あなたの受けた損害と因果関係についてのよい証拠にはなるでしょう。
- 回答日:2023年10月12日

発達障害児の進学に伴う養育費増額は可能か

相談者(ID:13258)さんからの投稿
私は15歳の娘を育てています。娘は自閉症スペクトラム症(ASD)と診断され、WISC検査でIQ81、学力は小学校低学年レベルと判定されています。過去に適応障害で入院加療を受け、現在も療育支援を受けています。特別児童扶養手当の支給対象です。
私はうつ病で精神障害者保健福祉手帳2級を持ち、年金収入のみの非課税世帯です。
令和3年の審判で養育費が月4万円に減額されました。当時は私が就労困難、元夫が再婚直後で妻が無職・子が1人(3歳未満)だったことが考慮されています。
現在、元夫は大手企業勤務で3交代制、勤続約20年、推定年収650〜750万円です。妻との間に2人の子ども(小学1年生と3歳くらい)がいます。
娘は来春、医師と学校の勧めで私立通信制高校(サポート校)に進学予定で、公立では支援が困難です。学費は年間約100万円(控除後76万円)、通学費月1万円、遠方でのスクーリング費5万円ほどかかります。
このような教育・療育費増加を理由に養育費増額を考えています。

あなたの元夫の年収が、令和3年の養育費減額の審判の時よりも上がっているのであれば、お子さんが私立の通信制高校に進学予定ということで、増額の可能性も、一般的にはあるとおもいます。ただ、元夫に子が2人と増えていることは、彼に有利な条件ともなるので、あなたのお子さんの発達障害に対する医療支援、教育支援等特別費用が掛かること等を、積極的に主張・立証していけるかどうかにかかっているような気がします。弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025年10月23日

離婚事由が弱い場合の離婚裁判の勝ち方

相談者(ID:01776)さんからの投稿
親権が理由で離婚に応じてくれません(口頭では応じてくれましたが私を丸め込むための嘘でした)。なお、ハーグ条約の子の返還請求で調停不成立、裁判で返還事由なしの結論が出ています。離婚事由として認められそうな点は、一年間の別居を経ていることと、数回のDVの証拠、三年間のセックスレスのみです。なお生活費ももらっておらず、連絡も絶たれています。これから調停をおこし、離婚裁判をしようと思っていますが、とにかく時間と労力が長くかかりそうなので、なにかしらこれからつくれる・もしくは陳述できるような離婚事由がないのかと考えています。踏み出せない理由は、友人の知り合いの弁護士に「今の状況ですと、正直勝率は五分五分です」と言われている点です。また、裁判となった場合、被告人の居住地が争点となりますでしょうか。本人は現在日本にも頻繁にきており、家族も日本にいるものの、やましい理由で住民票をおいていないようです。日本での裁判を起こし、棄却され、海外での裁判所でと言われてしまうのは避けたく、これもまたどのように避けていけばよいのかアドバイスいただきたいです。

相手は日本人ですか外国籍の人ですか(外国籍なら、調停離婚を認めないところもありますので、日本で調停を成立させてもその国、地域では離婚と認められないこともあります。)。ハーグ条約の子の返還請求訴訟をしたのは相手方でよいのでしょうか(お子さんはあなたの方にいるということなのか、あちらにいるということなのか)、その前提事実か分からないので、正確にはお答えできないことをご了承ください。
勝率云々という前に、そもそも離婚の裁判は調停をしてからでないとできないし、それに加えて法律上の離婚事由に当たらないとできないのです。DVの証拠(DVと言える暴行や暴言そのものの証拠がないとダメです。しかも回数が数回ならば相当ひどいもの(入院したとか、傷害を負ったとか)でなければダメです。3年間のセックスレスの証拠がどの程度あるのか分かりませんが、別居のみで行くなら3年から5年ないとまず無理です。ただ、調停はどんな理由でもできるので、相手に調停の場に出させて調停で離婚を成立させる方が無難と思います。婚姻費用の調停をまず申立ててみるのもありかもしれません(婚姻費用の調停は成立しなくても裁判所が審判してくれます。)。
調停、裁判を起こす場合に、相手が外国人だとしても、あなたの常居所地が日本なので、大抵は日本の方式でできますが、問題は調停や裁判を起こす場合に裁判所からの通知などが相手のところに届くかどうか(送達といいます。)だと思います。相手のところに裁判所からの送達がうまくいけばよいのですが、相手の生活状況をきちんと調べることが必要です。
- 回答日:2022年11月18日
回答ありがとうございます。説明不足で申し訳ありませんでした。相手は生まれも育ちも日本の在日朝鮮人(日本の特別永住者)です。返還請求訴訟をしたのは相手方で、現在子供は私と一緒におります。

DV証拠は警察での履歴と写真の証拠しかないです。それとセックスレスの証拠は自分のメモとLINEの履歴、家族の陳述書のみです。

ハーグでも調停は頓挫したので、調停でうまく行くとは思えないです・・・そもそも差し押さえる財産もないのに婚姻費用の調停を起こすのは、費用を払いたくないから離婚するという流れへ持っていくためでしょうか。行方不明で離婚事由で離婚するのは、難しそうでしょうかね。
相談者(ID:01776)からの返信
- 返信日:2022年11月21日
在日朝鮮人で特別永住者なら日本の方式で問題はないのですが、裁判所からの送達がうまくいくかどうかですね。日本では調停を必ずしてみないと裁判はできませんので、相手が来るか分からなくても仕方無いのです。離婚裁判できるだけの証拠かどうかは、警察の調書の記載内容によると思いますし、写真も見てみないと何とも言えません。セックスレスの証拠も内容によります。
婚姻費用の調停を起こしてみる(こちらが収入が少ない場合)のは、裁判所からの通知がうまく相手に伝われば相手が調停に出席しなくても裁判所が審判してくれますので、相手が払わない場合もプレッシャーになるので離婚に応じることがあるからです。また、婚姻費用を払わないことにプラスして、ハーグ条約の子の返還請求が認められなくなるや否や自ら居所を不明にした事実などと相まって、離婚事由の「悪意の遺棄」に当たりうる場合もあるからです。
離婚事由の「3年以上の生死不明」に当たるには、3年以上必要ですし、単なる行方不明ではだめで、生存しているか死亡しているかも分からないということをこちらが立証する(捜索を尽くしたこと)必要があります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月22日
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