大塚駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚を検討していますが迷っています。」や「息子が、妻のモラハラで精神崩壊の危機、どんな救いの手をだせばいいか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅の離婚弁護士が回答した解決事例

大塚駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚を検討していますが迷っています。

相談者(ID:08830)さんからの投稿
結婚10年。子どもは幼児と小学生。
夫は昔から気分の浮き沈みが激しく、夫自身が鬱になった経験あり。結婚後、転職三回。機嫌がいいときは優しく育児には協力的ではある。機嫌が悪いとわたしの言動や態度に腹を立て黙り込んだり、頭をかきむしる、ため息をつくなどアピール的な態度を取る。話し合いに応じようとしない。最近では、何もないのに浮気を疑われた。私が会社の飲み会(年に2、3回)などに参加するのが嫌なようで、行っていいと言うものの帰りが遅い(10~11時台)とあからさまにイライラする。自分が熱心に参加している子どもの習い事の連絡を私が忘れていると不在着信が五回あり不機嫌に一言怒鳴られた。暴力はないが過去(9年前、第一子妊娠中)に私が不在中にいらだって壁に穴を空けたことがある。
細かいことはたくさんありますが、おおまかにはこのうな様子です。

協議や調停で離婚するには離婚理由というのは何でもいいのです。訴訟で離婚するときには法律で決められた理由がないとダメと言うだけです。まずはあなた自身が、あなたの配偶者とこれからずっと生活を共にしていくことができるのか、という点から離婚するかどうかを決めてください。彼の態度について、これらをあなたが許すことができるのかと言うことです。別居できるのならば別居してみてもよいかもしれません。彼の態度は病気に起因するものである可能性もあるので、慰謝料を請求できるかと言うことになると、微妙だと思います。具体的にどのような表現でどのようなことを言われたのか、その頻度はどの程度か、彼の病状はどのようなものかなどを考慮する必要性もありますので、できるだけたくさん証拠(彼の不審な行動がいつか、その内容が分かる録画、録音、メール等の記載、日記帳などへの記載等)を集め、弁護士に直接それを見てもらうことです。
- 回答日:2023年04月17日

息子が、妻のモラハラで精神崩壊の危機、どんな救いの手をだせばいいか

相談者(ID:03992)さんからの投稿
息子が、妻のモラハラで苦しんでいます。今、妊娠中で家事について、息子がやるのですが、何回教えてもできない、やる気が無いからだと、全否定される。お前は、無能だから要らないとまで言われるありさまです。見るに見かねて、間に入ると、いつまで親に頼っているのと陰でプレッシャーをかけられる。妻は、自分の母親に電話連絡し、一緒になって、息子のことを人格否定するところまで、追い込んでいます。先日、心療内科に連れて行き、精神安定剤を処方してもらいました。親としては、別れて新たな人生を歩んで欲しいと考えます。何か良い手立てがあればよろしくお願いします。

お子さんを守ることを最優先に考えてください。配偶者の方がお子さんに対してしている暴言行為を日記でもメモでもよろしいので記録し(録画、録音等があればベスト)、市区町村や都道府県の子ども家庭相談などへ相談に行かれたりして相談員の方に記録を取ってもらって調査に来てもらったりしてみてください。それでも改善されないようであればお子さんを連れて別居するなどの方法を取れれば取りましょう。お子さんの安全を確保した上で離婚調停を申立てるという流れがよいと思います。できれば弁護士に代理してもらって直接配偶者の方とは連絡を取らない方がよいと思います。
- 回答日:2022年12月06日

彼から結婚詐欺で訴えられる可能性がある

相談者(ID:06171)さんからの投稿
彼氏と付き合う前ネットで会った男性と体の関係を持ってたことを彼に教えておらず
検査を今すぐするか後に検査をして
事実であれば結婚詐欺で訴えて刑務所行きで一生出れなくする。
また、彼氏から借りたお金は、自力で返すため親に知らせないでほしいとお願いすると彼氏が決めた約束を破ったから親に言う。もう知り合いの弁護士をつけている。言われたくないのであれば代わりのことをしろと脅される。
彼が決めた約束ごとについての契約書をかかされていて婚約することも契約書にかかされてしまいました。
これは、どうにもできないのでしょうか
自業自得なのでしょうか
また刑務所行きたなってしまうのでしょうか。

刑法に結婚詐欺などという罪はありませんのでご安心を。そもそも詐欺は人をだましてお金を取るものですから、最初からお金をだまし取る意図があなたにないのですから、詐欺には当たりません。今の彼と付き合う前に誰と付き合おうが自由なのですから、彼の言っていることは理不尽です。弁護士がついているというのも嘘でしょう(つくわけがありません。ついていたとしたらその弁護士は問題です。)むしろ、彼がやっていることは刑法の脅迫罪、強要罪に当たると思われます。彼があなたに脅迫した内容などの証拠を揃えて(電話の録音、LINEのやり取り、メールのやり取り、日記やメモへの記載など)警察に相談してもよいです。あなたの書いた契約書の類がそもそも契約書として有効かどうかも疑問ですし、契約書の形を取っていたとしても詐欺ないしは強迫による取消の意思表示をすれば無効になります。
- 回答日:2023年03月11日
ありがとうございます
また、彼氏が決めた約束をやぶった際謝れよと言われたり首を2回締め付けられたりもしましたが
それは、DVに値しますでしょうか
また、未成年のため親にみつかりたくないためまだ弁護士に相談できていない状況です。
未成年でも相談は、可能ですか?
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月14日
形式的には、彼があなたにしたことのうち、首を2回締め付けたことは、DVというよりも刑法の暴行罪に該当して警察沙汰にはなります。民事上は不法行為にあたって慰謝料の対象にはなります。ただし、問題は、証拠があるかということだと思います。暴行を受けたり、傷害を受けたりしたときには、すぐに警察を呼ばないとなかなか証拠が残りません。画像を取ってあるとか、録音を取ってあるとかしていれば別ですが。ただ、あなたに彼が強要して書かせた契約書の類は証拠になるでしょうから、弁護士に相談してみてください。未成年者でも相談はできますし、親に知らせるかどうかについても、あなたにとって一番いい方法を考えてくれると思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼が、私を監視するため、携帯に位置情報共有アプリを入れたので弁護士に相談し、縁をきりたいことが、バレて先に彼の方から訴えてそうでとても怖いです。
また
もちろん友人とも遊べず、男子と遊ぶ、連絡を取ることができないこと

銀行口座を渡さないと借金のことを親に知らせると言われ口座と通帳をわたしてしまったこと。

バイトをしたら私のバイト代から借金したぶんのお金を毎月渡さなければいけないこと
【手渡しで渡すのだから彼に命令されてやらされたわけではない。自分の意思で渡したことになるといわれ】
自由が奪われていることなど弁護士に相談したら解決しますでしょうか。
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼のやっている事は犯罪になると思われますので、弁護士に相談するとともに警察にも相談して、身の安全を確保した方がよいと思います。口座と通帳については、彼が勝手に引き出せないように金融機関に対して手続ができますので、早急に弁護士のところに行ってください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月18日

元妻から二重の請求をされているので解決法を知りたい

相談者(ID:04152)さんからの投稿
子供2人に対して毎月10万の養育費を請求されています。
それとは別に、慰謝料と別れた後に元妻の両親から借りたお金の請求もされています。
養育費に関しては毎月10万送っているのですが、自分も再婚して子供ができたので毎月10万を支払うのは正直キツいです。
でも減額は認めてもらえず、裁判を起こして養育費にプラスして上記に述べた支払いの請求もすると連絡がありました。
二重に支払いを請求されるのか心配です。
どうすれば良いでしょうか。
また、別れた後に借用書にサインをしたのですが、それは何か効力があるのでしょうか。

離婚する際に養育費を決めたときには、協議で決めたということでよろしいでしょうか。公正証書を作っていれば、養育費を支払わないとそれを基に相手は強制執行をかけてくることも考えられます。養育費の減額を交渉や調停でこちらから申立てたとしても、裁判所の使う算定表と比べてみて10万円という額が安ければ、こちらの主張はよっぽどの理由がない限りは認められないでしょう。
慰謝料については、そもそも慰謝料を払わなければならない理由(不貞行為など)があるのかどうかで変わってきます。慰謝料を払う理由がなければ相手が調停などをしてきても拒否すればよいでしょう。
借用書にサインしてしまったということですが、その借用書の内容は何だったのでしょうか。そもそも借用書としての体裁になっていなければ拒めるでしょうが、体裁があなたが金銭を借り入れるという内容であったのならば、脅迫されたなどの事情がない限り借用書の効力を争うことは難しいと思われます。
- 回答日:2022年12月20日

妻がバイト先の男と不倫をしているが、どのように相手に認めさせれば良いか。

相談者(ID:06491)さんからの投稿
妻(30代後半)がアルバイト先の社員の男(20代後半)と不倫をしています。
妻は昨年の秋頃から、仕事で遅くなるからと言って外泊が増えていき、家庭や子供達を放ったらかして相手の男の家で外泊を繰り返しており、現在二重生活状態です。
今年1月に妻の手帳に「〇〇お泊まり」等と書いてあったので不貞行為ではと思い、妻に話をしましたが認めてくれずに逆ギレされてしまい、話になりませんでした。
その後は相手の男の氏名、誕生日(月日のみ)、住所、仕事先を独自で判明させました。住んでいる部屋から、相手の男は独身です。
また、朝にその部屋から妻と男が出ていく状況を動画で押さえています。
妻は話し合いに応じないので、相手方にアプローチして不貞行為の事実を認めさせ、慰謝料を取りたいと思っています。
ネットで調べたところ、相手方の会社に行って話をするのは名誉毀損に当たるおそれがある、家に直接行くのはリスクが大きすぎる、等と書いてあるので困っています。どのようにしたら良いでしょうか。
子供がまだ小学生なので、妻とは離婚せず婚姻関係を続けて行きたいと思っています。

相手の家に行くと危険なこともあり得ますし、相手の会社に行くことも、相手方の会社の人たちに私的な行為を知らせる必要性はそもそもなく、やり方によっては会社から業務妨害で訴えられる可能性もあるので、絶対にお止めください。ある程度証拠を押さえているというのであれば、相手方に対して手紙を送って、慰謝料の請求をすればよいと思います。できれば内容証明(配達証明付きで)で送付しておくと証拠としても確実なので、お勧めです。
- 回答日:2023年03月15日
ご回答ありがとうございます。
相手方の会社に行こうと思っていたのは、自宅と相手方の家が近く生活圏内なので、相手方を異動(左遷)させて欲しい、たとえ慰謝料を取れても、また簡単に接触できる環境にあるのでは根本的な解決にはならないのではと考えておりました。
やはり内容証明で淡々とやるのがこちらのリスクが少なくて済みそうなのですね。
大変参考になりました。
相談者(ID:06491)からの返信
- 返信日:2023年03月19日

養育費の延長について

相談者(ID:03598)さんからの投稿
20歳の子供の養育費の延長と17歳と14歳の子供の養育費増額の申請をされています。
元妻は親の持ち家の実家暮らしで家賃は発生しておらず、仕事に関してはプライドが高く、健康上は問題ない様子なのですが、好きな仕事しかしなくて自己都合で転職を繰り返し、現在は無職です。
私は収入が増えたこともなく、むしろ今年度からコロナなどの社会状況より減収する見込みです。このような状況でも養育費の延長と増額は認められてしまうものなのでしょうか?
近々、裁判所で話し合いがあり、どのような対応をしたらよいのか困っています。

調停を申立てられて、家裁で調停の第1回期日があるということですね。裁判所から答弁書の用紙をもらっていると思いますので(なければご自身ないしは弁護士に依頼されて答弁書を作成されて)そこに、ご自身が養育費の延長や増額は認められないこと、理由として、元配偶者の方の現在の財産状況や生活状況、ご自身の収入の状況やこれからの賃金や収入減少の見込など理由を記載して、ご自分の収入状態を示す証拠や会社からの給与減額の知らせ、自営業ならコロナが流行ってからの申告書の写しなどの証拠の写しを添付して家裁に提出して見てもらえばよいと思います。家裁に調停の期日までに提出できそうになければ、調停の期日に持っていき、その場で調停委員に見せて説明するとよいと思います。
- 回答日:2022年11月09日

離婚して新たに結婚したい

相談者(ID:24464)さんからの投稿
平成13年10月2日に偽装の入籍をしてしまいました。その後、相手が韓国に強制送還されてしまい離婚する事が出来なくなり困っています。どのような方法で離婚出来るか教えて貰いたいです。

偽装入籍で公正証書原本不実記載罪か入管法違反に問われたということだと思いますが、全く相手と一緒に生活したという事実がなく、かつ相手が強制送還されて居所もわからないとか、日本への再入国ができないような場合には、日本のあなたの住所地を管轄する家庭裁判所に、婚姻無効確認の訴えを提起するほかないと思います。本来離婚無効確認の訴えは調停を起こしてからしかできないのですが、偽装結婚した時の事情を裏付ける証拠、刑事事件の記録、相手方が強制送還され再入国ができない事情を裏付ける証拠などがあれば、裁判所はいきなり訴訟を提起することを認めると思います。また、本来裁判管轄は相手方の住所地なので日本にはないのですが、「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の公平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき」(人事訴訟法3条の2第7号)にあたると思われるので、日本の裁判所で訴訟できると思われます。
- 回答日:2023年11月24日
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