大塚駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚調停で自分が申し立てた内容のみ決めて、離婚したい」や「男女の問題、婚約成立、婚約破棄になるのか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例」や「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅の離婚弁護士が回答した解決事例

大塚駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚調停で自分が申し立てた内容のみ決めて、離婚したい

相談者(ID:63276)さんからの投稿
相手方に原因があり、子を連れて別居をしました。最初は相手方も「離婚には賛成だが条件など考えさせてほしい」と言っていました。その後何度も離婚の連絡を無視され全く話が進まず、別居から約3年がたったため、離婚調停を申し立てました。申立書には、離婚する、親権者、養育費、慰謝料、年金分割にチェックをし提出しました。

・これから調停が始まりますが、これらの項目のみ決めて調停を進めることはできるのでしょうか?
それとも、相手方が面会交流のことで希望を言ってきた場合はそれについても決めなければならないのでしょうか?生まれてから数回しか会っていませんし、身の危険を感じる人に子を会わせたくありません。しかしモラハラ気質のため、嫌がらせのために面会させろと言ってくる可能性が高いと思い質問させていただきました。
・「私が申し立てた調停ですので、私が希望した項目を進めてください。相手方が希望があるのであれば、今回の調停終了後、相手方から申し立ててください」という考え方でいいのでしょうか?
・面会を決めないなら離婚をしないというのは通用してしまうのでしょうか?
よろしくお願い致します

まず前提として、離婚調停は、調停委員を介しているとはいえ、結局は相手方との話し合いなので、相手方を説得して合意できるならば調停成立、相手方が頑なに拒んで一歩も譲らず、決裂する(不調)場合もあるということです。調停委員は原則は、申立人が申立書に書いた事項を中心に、話し合いを進めていくので、こちらが面会交流を議題に選んでいなければ、面会交流を議題に載せることはないのですが、相手方が「面会交流をさせるならば、この条件での離婚に応じる。」などと言う場合には、調停委員があなたに意見を求めることもあるわけです。ただ、そのような場合にも、「今までの彼の行動で恐怖心を持っていること等から、面会交流は認めたくない。」とはっきり拒否すればよいわけです。ただし、相手方の方から、面会交流調停を、別途申立ててきたような場合には、離婚調停の中で併合して行いますので、面会交流のことが議題になります。また、面会交流調停は、調停がまとまらなくても裁判官が審判しますので、直接的な面会交流が審判の中で認められないよう、今までの彼の暴行や暴言、子への態度等も積極的に証拠で立証していく必要はあります。
- 回答日:2025年10月08日

男女の問題、婚約成立、婚約破棄になるのか

相談者(ID:69405)さんからの投稿
私は既婚者でしたが昨年の6月からお付き合いをしてる人がいて8月に彼との子を妊娠し私は産みたい気持ちがありましたが2人で話し合い堕胎しました。その際の通院費用手術費用は彼から受け取ってません。
その後私は8年の結婚生活を終わりにしました。弁護士費用、離婚調停、財産分与などで220万主人に渡しました。主人からのモラハラ、DVがあったので離婚は後悔はしてませんが、調停が始まる前から彼からははやく離婚してほしい。はやく自分と結婚して欲しい。一緒に住む家も探すと言い探していました。
私には子供が2人いるので本当にそれで良いのか話し合いを何度もしましたがそれでもいい。大丈夫。と言われたので離婚を決意しました。
離婚が成立するとやっぱり一緒にはなれない。自分の子供じゃないのが難しいと言われました。
今私のお腹には彼との子がいます。彼に伝えたらDNA鑑定をして自分の子なら認知はする。ただ一緒にはなれないと言われています。
私は前回の堕胎費用30万、主人との離婚問題で渡した220万は最低でも彼から払ってもらいたいと思っています。

1.確かに、ここに書かれた事情からすると、あなたと彼は「婚約していた」とは言えると思われます。ただ、「婚約破棄」として、実際に相手方に慰謝料も含めた損害賠償請求をする場合に、相手方が「交際していただけで、婚約はしていなかった。」と賠償を拒むこともあるので、ここに書かれてある事情等が、メッセージのやり取りや、不動産屋さんとの連絡書類等で、きちんと証拠として裏付けられるのかが気になるところではあります。元夫と離婚したことは裏付けられますが、離婚したからと言って次の相手と「結婚する」とは限らないからです。彼が婚約していたことを認めた場合でも、婚約破棄の慰謝料は、式場予約などしていたような場合でもない限り、それほど高額では(100万円にも満たない場合がほとんど。)ありません。元夫との離婚をする、と言うことが、彼との婚約の重要な証と言えるかどうかも微妙なところです。
2.もっとも、元夫と結婚している時に、彼と不貞行為をして、元夫に支払った、慰謝料等220万円については、彼も連帯責任があるので、少なくとも半額は彼に求償することはできます。
3.前回の堕胎について、彼が自分の子であることの承認をしていれば、問題なく、その費用の半額は彼に請求できます。
- 回答日:2025年07月31日

婚約者から一方的に婚約破棄され、音信不通に

相談者(ID:74611)さんからの投稿
お互いに40歳のときに結婚を前提に両親に挨拶をした上で許可をもらい、同棲を開始。
その後元婚約者の長期的な体調不良が続いたことから結婚の話が進まずに1年が経過。
そんなある日、「離れることにした」との一言の置手紙を残して同棲中の部屋から自分が欲しい荷物だけを持って家出し、その後音信不通が3週間継続中。
ご家族に連絡すると、事件事故はなく無事と生活している、本人が今後一切の連絡を拒否している、とのこと。
生活費、娯楽費、家具家電の費用は折半の約束だったが本人が支払いをしぶるため貸す形で100万円ほど私が負担していたが、返金されないまま。
私は突然の一方的な婚約破棄で私はメンタルを崩し、うつ病の診断を受けた。

婚約破棄の慰謝料のみを考える場合には、「婚約が成立したと言えるか」、「損害があったか」が問題になってきます。婚約の指輪をもらう、式場予約をする、両方の両親に式を挙げることについて挨拶をしていたなど、明確に婚約が成立したと言える証拠、実際の損害があればよいのですが、それが無いような場合には、2人の間で認識が異なり、協議もうまくいかないことが多いです。むしろ、あなたと彼との関係のように、婚姻届を出していないが通常の夫婦と変わらない実態がある場合には、「事実婚」関係として、生活費の分担等も認め、その解消に当たっては、「法律婚」(婚姻届を出した場合)と同じように、精神的損害があれば慰謝料を認め、共同で形成した財産の清算(貸したお金の返還も含めて)などを認めるのが、現在の考え方ですので、法律婚の夫婦の婚姻関係の解消の時のように、財産の清算、慰謝料の請求ができるだけの証拠を揃えた上で、協議ないしは家庭裁判所に調停を申立てる等されてはいかがでしょうか。精神的損害の慰謝料を請求できるかは、生じた精神的症状が、彼の行為によると言えるかによりますので、医師によく話した上で、診断書を書いてもらうことも重要です。
- 回答日:2025年11月06日

離婚相手が捜索不明の場合の離婚方法

相談者(ID:07649)さんからの投稿
15年前(当時30代前半)に離婚したと思って生活しており、新しいパートナーと再婚しようと手続きした所、まだ戸籍上婚姻状態だと発覚。(当時離婚届は元妻が提出した認識。)
新しいパートナーと子供を授かるも実質事実婚状態。

元妻の居住地も全く不明の場合、自分の居住地(離婚時と県が異なる)の弁護士に依頼するべきか、全国展開している弁護士事務所にお願いするべきなのか知りたい。

また、色々な離婚手法があるが、どれが現状良いのか知りたい。

どの弁護士を選ぶべきなのかは選ぶ方の自由なので、ご自分で選んでいただくほかないのですが、弁護士は遠方の事件でも受任することはできます。ただし、協議や調停、裁判などのために遠方に出張する場合には、出張料や日当などを別途請求することがほとんどです。相手の居住地の探索などは役所との書面のやり取りでできる場合がほとんどなので、郵送料や役所の手数料などの実費代だけで済むことも多いです。日本では必ず調停をしてからしか離婚訴訟はできませんので、協議か調停と言うことになるでしょうが、遠方の相手と協議ができる状況にあるかで決めることになると思います。弁護士により対応は異なるかもしれませんので、複数の弁護士にあたられることをお勧めします。
- 回答日:2023年04月01日

有利に離婚するためには

相談者(ID:10072)さんからの投稿
約1年間浮気していると言い続けている。常に私を監視していて家に隠しカメラを設置、全くそのような事実はないのに、何を言っても信用しない。喧嘩になる事もありましたが、最近は必要以外の話はしません。別居しようかと、考えていますが、3年前に新築で買ったマンションを何も悪いことをしてない私が出ていくのも悔しくてズルズルと過ごしています。離婚調停を起こしても現在の状況では勝ち目は無いと以前相談した弁護士に言われました。どのようになれば有利に離婚できるでしょうか?

慰謝料を相手から取ることを「勝ち」と考えているのならば、他に隠しカメラで常に監視されていることを証拠立てたとしても、他に暴言や暴行などがなければ慰謝料までは正直取れないとは思います。財産分与については相手から調停の話し合いで獲得することはできるのですから、要は「勝てるか」よりも、あなたが婚姻生活を続けられるのか否かだろうとは思います。相手の収入があなたよりも多いのであれば、別居してみて婚姻費用を相手から支払ってもらいつつ、離婚の準備をするのもよいかもしれません。
- 回答日:2023年05月16日
妻はパートをしていますが、収入は扶養の範囲内です。勝つと言うよりも適正な財産分与を行い離婚が出来るかが知りたいです。離婚が出来ても殆ど財産を持っていかれては困ります。また、別居した場合、いまのマンションのローンは私が払わなければならないと思いますが、手放すのを前提に払うのを止めるのは違法でしょうか?
相談者(ID:10072)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
あなたの方が夫だったのですね。読み違えていました。協議や調停での離婚は話し合いなのですから、どんな財産分割であっても要は相手が納得して合意してくれればよいのです。あなたの財産分割案を彼女に示して説得することでしょう。とはいえ、一般的には、財産分与としては、マンションの査定額からローンや売却にかかる手数料の額を引いた額を計算上算出し、その額の2分の1額を出してみて、その額に他の財産(預金や株式)の現状の額の2分の1を足した額は、相手から最低限請求されることが多いのは確かです。彼女にマンションの所有権を渡してしまってあなたが別居する場合、彼女がローンを肩代わりできるだけの収入があればよいでしょうが、ローン会社の審査が通常は通らないと思います。ですから、ローンをあなたが支払い続けるしかないと思います。あなた名義のままで彼女を住まわせることも使用貸借や賃貸借の形をとればできるでしょうが、彼女が納得するかどうかだと思います。話し合いが決裂すればば売却するしかないと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月17日

国際離婚について詳しく知りたいです。

相談者(ID:62021)さんからの投稿
2016年頃に北京在住の中国人の女性とネットで知り合って、2016年〜2018年の間に2〜3回北京で会いました。当時自分が23歳で若かったこともあり、仲良かった事もあって2018年頃に北京で婚姻届を出しました(東京では出してない)そのあと在留資格申請などしましたが、書類などが足らず結局だめでした。
それからLINEやWeChatなどアプリで連絡はちょいちょいしていたんですが、LINEが消えてWeChatだけは繋がってました。連絡頻度も少なくなって結局機種変とか仕事とか忙しくなっていたので連絡が無くなり忘れていました。去年戸籍謄本を取ってこの事を思い出して、前のiPhoneにWeChatが残ってたので連絡しました。その日は連絡が3件あったのですが、その日以降連絡が来なくなりました。どうしたらいいでしょうか?

中国では戸籍上の夫婦ということだと、相手方が出産していたような場合に、あなたの子であるとまずは推認されてしまう、というようなこともありますので、できるだけ早く離婚した方がよいと思います。中国も協議離婚の制度はあるのですが、中国の婚姻登記機関に双方が出頭することが必要なので、相手方の住所をまず調査して、呼び出すことが必要になります。中国領事館に問い合わせるなどしてみてはどうでしょうか。中国も調停があるのですが、調停も結局相手方が出頭しなければ成立しません。相手方が、探索しても行方不明で、2年以上も別居しているような場合には、それ自体が中国でも、裁判上の離婚原因になりますので、中国の裁判所に離婚訴訟を提起すれば、離婚が認められると思います。
- 回答日:2025年04月12日
回答ありがとうございます。
中国で離婚が成立すれば日本の戸籍上から外れると言う事ですか?
日本では離婚は出来ませんか?
相談者(ID:62021)からの返信
- 返信日:2025年04月29日

配偶者の浮気があるため離婚したい。

相談者(ID:07199)さんからの投稿
主人の浮気での慰謝料請求についてご相談がございます。

結婚3年目になりますが、1年目の時点で離婚をしてほしく
(主人のモラハラ、借金、数々の大きな嘘が原因です)
私から離婚の話は出していましたが怒鳴られ、反対され、離婚できずにいます。
しかし主人が浮気している事が分かったので、慰謝料を請求し離婚をしたいです。

浮気の内容は、LINEのやり取りに沢山の数の女性との
「お金を払い行為をする」やり取りを見つけたことです。
生活費に困窮しているのにそちらにお金を使っていたので、
大変腹立たしいです。

まずは、彼の浮気の証拠、モラハラや借金の証拠などを確保しておきましょう。LINEの画面などを写真に取るとか、借金についての証拠を写真やコピーにとって残すとか、モラハラについて(表現、言葉遣いなどを詳しく)日記などに記載するとか録音するなどが有効です。ある程度証拠がそろったと思ったら、証拠を捨て去られたりするのを防ぐため、できれば別居するのが良いでしょう。配偶者の方と直接交渉ができそうになければ、弁護士に依頼するとよいと思います。
- 回答日:2023年03月25日
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