静岡駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「業績不振による廃業を検討をしています。養育費の減額が可能か知りたい」や「夫のモラハラと性格の不一致のために離婚したいが、私に持病があっても親権が持てるのか知りたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「別居の段取り時点からサポートを行い、最終的に離婚合意に至った事例」や「婚姻関係が既に破綻していたことを理由に不貞の慰謝料請求を退けることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅の離婚弁護士が回答した解決事例

静岡駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

業績不振による廃業を検討をしています。養育費の減額が可能か知りたい

相談者(ID:35046)さんからの投稿
個人事業主として活動しています。
2023年に養育費を7万円支払うことを調停で決まってしまいました。
その際も業績があまり良くなく7万円は厳しいと伝えたのですが、2022年の売上が高く養育費7万円が決まってしまいました。
※調停時に口約束ですが相手側は業績により養育費の増減を検討すると言っていました。

現在
月7万円を20歳まで支払う
息子現在2歳

2024年をめどに業績が悪くなったので廃業を考えています。
正社員として改めて仕事をしていこうと思っています。
7万円だと生活が厳しいので減額をしていきたいと思います。
①その際に養育費の減額が可能か
②可能な場合はどう行動すれば良いか

今後も現在の事業を継続するのであれば,養育費の減額は難しい可能性があります。
その理由は,調停が昨年成立したばかりであること,昨年時点で今年以降の業績不振であることが予想されていたのであれば,例えば令和6年中に養育費額の見直しをする等の条項を盛り込むことが可能であったのに,それをしていないといったことです(元妻が口頭で業績不振による見直しに賛同していた,だけでは弱いと思います)。
他方,廃業して他社の従業員として勤務されるのであれば,減額は可能です。
実際に収入が下がったことが必須条件ではありますが,転職により,調停時とは異なる状況にあることが明らかとなるため,事業継続の場合とは扱いが異なることになります。
転職後,2,3か月勤務し,給与明細書を取得してから減額調停を申し立てるのがよいです。
養育費減額を求める場合,減額を相当とする根拠を示す必要があり,給与明細書を示すのが適当だからです。
- 回答日:2024年02月19日
返信有難うございます。
業績不振の主張を毎回調停時に主張していたのですが盛り込まれませんでした。

転職時に2〜3ヶ月程度勤務した際に減額調停をしていこうと思います。
丁寧に教えていただき有難うございます。
相談者(ID:35046)からの返信
- 返信日:2024年02月20日

夫のモラハラと性格の不一致のために離婚したいが、私に持病があっても親権が持てるのか知りたい。

相談者(ID:16172)さんからの投稿
結婚10年になるがモラハラな夫に耐えてきた。その間こどもが2人産まれてからも悪化する一方で、性格の不一致もありケンカが絶えなかった。
私は精神的にも追い込まれ偏頭痛もひどく過呼吸になることもあり、めまいも頻繁に起きた。
半年前私が耐えられず両家も巻き込み本格的に離婚の話になったが、こども達のためにも父親と母親が必要ということになり、皆に反対され離婚できなかった。
それに夫から親権を争った場合持病がある私は不利であろうと言われた。
持病は癌であるが、寛解状態と言われており、仕事も正社員として働けている。
夫は変わるからということでだいぶ優しくなった。しかし、また元に戻りつつあると感じている。
私はこの10年の事で夫の事は許せず、嫌悪感すら感じる。こどものためとは言え、やはり一緒にいることがストレスで憂鬱であるので離婚したい。

持病があることそれ自体が親権の判断において不利になるわけではないです。
親権の問題は,「その子にとって,父母いずれが親権者として相当か」という視点から考えられるべきものであり,持病があっても,子にとって親権者となるべき存在といえるならば,親権者となるでしょう。

具体的には,⑴これまで父母どちらが主に監護(食事などの世話全般)をしてきたか,⑵その監護に不適切な点はなかったか,⑶(別居した場合)現在の監護者は誰かという視点が重要です。
あなたが,上記の点をクリアできるなら,親権は大きな問題とはならないでしょう。

それよりも,半年前に,「皆に反対され離婚できなかった」という方が問題ではないでしょうか。
離婚するとして,夫と別居した後の生活はどうされるか検討されていますか。
離婚に反対されているとすれば,ご実家に戻ることも難しいように思うのですが,その場合,あなたの収入(+養育費)で生活していけますか。
その点もクリアできるのであれば,お子さんを連れて別居に踏み切り,その後に,離婚調停を申し立てる,又は,書面で夫に離婚を求めるなどして離婚に進んで行くのがよいように思います。
- 回答日:2023年08月24日

現状の解決策と、もしものときのため離婚への知識

相談者(ID:13003)さんからの投稿
モラハラ気味の主人が離婚届を貰ってきました。
昨日テーブルに丸めて置いてあっただけで、本人からは何も聞いていない状態です。
普段のケンカからも離婚するや別居するなどの言葉を出してきますが、今回は先日主人の子供らへの叱り方が度を超えていたので子供らも主人を怖がってしまい精神的に影響あったらちょっと考えるねと言ったところ、こうなりました。
こちらとしては子供らへの叱り方やフォローの話し合いをしたかったのですが、毎回俺が悪いのか、怒らせる子供らが悪い、嫌なら出てけばいいと話し合いにならず同じことの繰り返しをしてます。
毎回脅しに離婚などのフレーズを使ってるようなのですが、今回は離婚届を貰ってきて、脅しとしては度が過ぎるなぁと感じ、そろそろ私の手には負えなくなってきたので、第三者の方の意見を聞きたく相談させて頂きました。

あなたの一番の希望は,夫の子に対する叱り方の改善などを話し合ったうえで婚姻生活を続けることで,それがかなわない場合に離婚することも視野に入れている,という感じでしょうか。

まず,「現状の解決策」についてです。
相談内容を読む限り,(ご指摘の通り)夫はモラハラ傾向にあり,話し合いを求めるあなたの言葉に耳を貸す可能性は低いように思われます。
そうかといって,いきなり弁護士などの第三者を代理人として間に入れても,夫の態度が余計に硬化する可能性が高いのではないでしょうか。
そこで,家庭裁判所において,「夫婦円満調整調停」を申し立て,中立公平な家庭裁判所において,調停委員という第三者を入れて,もう一度家族の在り方を話し合う,ということなら,まだ穏当かもしれません。
弁護士などを代理人とする場合と,調停を行う場合との違いは,前者はあなたの代理人であり,後者は中立公平な裁判所における手続ということです。
調停では,貴方と夫が直接話し合うのではなく,必ず,間に調停委員を入れて,調停委員に対してそれぞれ話をすることになります。調停の中で,夫に,子どもへの接し方や,貴方への言動等を見直してもらえるように話をしてみてはいかがでしょうか。

仮に,離婚の方向で検討される場合は,夫のモラハラ的言動や子どもへの行き過ぎた叱責を「録音」すること,夫の財産(預金,有価証券,車,ローンなど)を調査しておくことをお勧めします。
- 回答日:2023年08月09日

別居後、離婚同意している時の不貞行為

相談者(ID:06096)さんからの投稿
8月に私に黙って、夫が子供を連れて連れ去り別居をされました。夫とは離婚同意していますが、親権が決まらないため、離婚調停中です。
その間に別の男性とホテルから出てくる写真をとられて、夫から慰謝料請求すると言われています。夫とは夫婦破綻していると思うのですが、不貞だと認められるのでしょうか?
また仮に認められた場合の相場の慰謝料はいくらぐらいでしょうか?

「その間に」とは,離婚調停の前か後かどちらでしょうか。また,調停を申し立てたのは,夫でしょうか,あなたでしょうか。

あなたが他の男性とホテルから出てきたのが,「夫が離婚調停を申し立てた後」であれば,婚姻関係破綻という反論が成り立ちうると思いますが,それ以外の場合,別居後,さほど時間がたっていないこともあり,婚姻関係破綻とは認められないように思います。

慰謝料の相場については,婚姻期間との兼ね合いもあるので何とも言えませんが,一般には200万円程度ではないでしょうか。

気になるのは,夫がお子さんを連れ去ったとのことですが,取り返すおつもりはないということでしょうか。親権より,監護者の指定,引渡しを争わないのだろうかと疑問に思いました。
- 回答日:2023年03月08日
監護者指定の審判待ちです。夫も離婚を申し立てており、離婚調停後に写真をとられています。離婚同意書にサインもしてもらいました。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月08日
「夫も」離婚調停を申し立てた,ということは,夫婦双方が調停を申し立てた,ということですね。
そうだとすると,夫婦それぞれが離婚意思を有し,その意思を調停申立てという形で表明したと考えられることから,婚姻関係破綻と評価することは可能ではないかと思います。もちろん,破綻の有無は最終的には裁判官の評価なので,絶対に認められるというわけではないのですが,破綻後の不貞という主張をしてもよいケースだと思います。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年03月15日
ありがとうございます。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月15日

夫側の親権獲得事情の真実が知りたいです。異なる情報が競合しており、困っています。

相談者(ID:16654)さんからの投稿
37歳の夫側です。34歳の妻と4歳の子供と現在同居中。価値観の違いにより約4年前の結婚前からの仲が深刻化し、7月末に妻から離婚を希望されました。親権は妻が主張していますが、家事・育児は二人で協力してきており、特に子供の対応に関しては妻より多く、子供も明らかに夫になついています。数人の弁護士さんと相談させて頂きましたが、別居後の親権獲得の見込みに関して意見がバラバラであり、真実がわからなくなりました。あなたほど育児していれば別居すれば低くない確率で勝てる、別居前提なら五分五分、といった意見のほか、別居しても子の引き渡し/監護者指定の本案/保全がすぐに申し立てられて、そうなるとまず勝てない、といった意見もありました。また、以前より無条件に母親が強いわけではなくなったという意見と、裁判所の方たちは結局は母親という固定観念が未だにすごい強固という意見もあります。妻に無断で子供を連れて別居すると調停員や調査員の心証が悪くなり親権に不利との意見もあり、逆パターンもあるとのことです。意見の食い違いが多く、皆様の多くの知見を拝聴したいです。最悪、明らかな負け戦ならば親権を譲ることも考慮しています。

相談された弁護士の意見は,どれも相当と思われます。
「以前より無条件に母親が強いわけではなくなった」のも「裁判所は結局は母親という固定観念が未だにすごい強固」なのも実情に沿うものです。
なぜ各弁護士の意見がバラバラになるかといえば,事件を担当する裁判官それぞれの価値観がバラバラだから,ということではないかと思います。

身も蓋もない話ですが,ギリギリの事案になると,担当する裁判官により結論が変わり得るというのが私個人の感覚です。大半の事案は,どの裁判官が判断しても同じ結論になると思いますが。

さて,あなたのケースで問題となるのは,⑴主たる監護者といえるのか,という点と,⑵妻の抵抗を受けずに子を連れて別居可能か,ということではないかと思いました。「明らかな負け戦」とは思いませんが,少なくとも有利とはいえない状況だと思います。

⑴については,「育児はとても積極的にしていた」ということをどのように立証するかがポイントでしょう。
夫婦それぞれの仕事内容や家にいる時間の長短,1日のスケジュール,具体的にどのような育児をしてきたか,それを証明する資料があるか,母子健康手帳やこども園との連絡ノートは誰が記入していたか,配偶者の看護に問題はなかったか,ということを検討すべきでしょう。

⑵については,妻の同意なく子を連れて別居に踏み切った場合,妻から監護者指定,引渡しを求められることになるというのは,相談した弁護士が指摘するとおりです。そしてその場合,やはり「主たる監護者」がどちらだったかも争点となりますが,仮に,妻だと認定された場合は,子の連れ去り方法の「手段が不相当」との判断により,妻の主張が認められると思われます。そのため,子を連れて別居するのであれば,妻の抵抗を受けない方法が望ましいです。実際のところは難しいですが。

頑張ってください。
- 回答日:2023年08月31日
とても丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございます。
担当していただく調停員や裁判官によって当たりはずれ(この表現が妥当かわかりませんが)があるということですね。こればかりはやってみないとわからないといったところでしょうか。
(1)について、仕事以外では虫垂炎で数日入院した以外は全て子供と一緒に過ごしていましたし、仕事は意地でも17時程度に終わらせてましたし、連絡帳は私と妻で5:5か6:4くらいの割合だったかと思います。連絡帳は一部残っていますが、それ以外はあまり形に残ってはいないので、それで勝負できるものかやはりわかりません。
(2)について、主たる監護者が私と認定された場合は問題なさそうに受け取れますが、認定されるかどうかは未知数です。とりあえず子供を連れて別居すれば有利になる、という話ではやはりないのですね。そこは私が勘違いしていたのか、意図的にそうするように仕向けられたのか、どうなのでしょうか。
とてもしっくりくるご回答をしていただき、本当にありがとうございました。
あまり事を荒立てないように、狙えるなら親権を狙っていきたいと思います。
相談者(ID:16654)からの返信
- 返信日:2023年09月01日

配偶者からのDV、離婚したい。

相談者(ID:17613)さんからの投稿
娘は20歳で、1歳5ヶ月の男の子がいます。
旦那は同級生で19歳。
子供が生まれたころは、義母と同居。
昨年の12月から3人で住んでいました。

以前から酒癖は悪く、暴言もありました。
引っ越ししてから、暴力はあったみたいです。
先日も酒飲んでの暴力があり、今回は子供にも手を出したため、命の危険を感じ実家へ避難してきました。今回は複数のあざもあり、警察へ連絡しました。
彼は、子供に興味がないようで、ほとんど相手をしなかったようです。
育児は、ほとんど娘でした。
共働きなのに、家事もしなかったようです。
娘は、仕事から帰ってから夕飯の支度、お風呂や
子供の相手をしてるのに、彼はスマホや寝てるようでした。
少しでも子供の相手をしてくれたら、家事もできるのに、サポートはなかったみたいです。
家を出てからは、彼とは会っていません。
娘は、子供にも手をあげたことで離婚を決心しました。
彼の家のほうにも連絡し、彼も娘のだらしなさに嫌気があったようで、離婚すると言ってます。

もともと、できちゃった婚で両家の関係はあまりいい関係ではありません。



まずは,娘さんの夫に対して,子の親権者を娘さんにする前提での離婚を求めるべきでしょう。

養育費や慰謝料は,離婚後に求めた方がスムーズではないかと思います。
離婚と同時に養育費や慰謝料を求めると,おそらく揉めます。
また,養育費はともかく,19歳の夫に慰謝料を求めても,相手には支払う能力もないでしょう。
そのため,まず離婚を先にして,児童扶養手当などをもらう手続をした方が経済的にも助かると思います。
その後,養育費を取り決めてなるべく支払ってもらう,というのがよいように思います。
- 回答日:2023年09月19日

金銭問題、価値観の違いによる離婚相談

相談者(ID:15574)さんからの投稿
結婚後、払っていると言っていた奨学金が未納。
親にお金を貸してもらい、延滞金を返済。

車の違反金を払わずに裁判所から通知がきていたことに対して、違反になると裁判所から通知がくるものと嘘をつく。

仕事と偽り、麻雀をして遊んで帰ってくる。

一人目が生まれてすぐ会社のお金を20万円紛失し、今すぐ80万円必要だから貸して欲しいと言われる。
(60万は会社の金庫にあるからすぐ返せると言われる)
返済を求めても返ってこないため問いただすと50万消費者金融から借りていたことが判明。
私の貯金から返済。

その一ヶ月後また50万借りて、賭け麻雀をして1日で使い切ったとのこと。
相手の親に連絡して返済させる。

その後二人目が産まれたが、子育てや金銭の価値観が違うとお互い感じている。

詳しくはわからないが、義姉から40万円以上はお金を借りていることがわかり現在に至ります。

1 財産分与
  夫名義のプラスの資産(預金,不動産,車など)と妻名義のプラスの資産を合算し,そこから,夫名義のマイナスの資産(ローン,家族のためにした借金等)と妻名義のマイナスの資産を引いて,トータルでプラスになれば,財産分与を行い,マイナスであれば,分与はしません。お互いの資産はお互いのままです。トータルがマイナスであっても借金を二人で分け合うことはしないです。
2 養育費
  当事者間で合意ができない場合は,夫の収入とあなたの収入から適正な養育費額を決めるのが一般的です。
  お金にだらしない夫に口頭で約束してもらっても不安でしょうから,公正証書にするか,または,家庭裁判所で離婚調停を申し立て,調停条項で養育費額を決める方がよいでしょう。
- 回答日:2023年08月15日
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