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Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】

離婚を決意した/交渉を弁護士に依頼したい方へ
相談の流れを見る
弁護士 今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-170 みずほビルⅠ 2階
最寄駅 「大宮駅」 西口徒歩約3分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:09:00〜18:00

対応案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 モラハラ 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 男女問題 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
  • 初回相談無料
  • 来所不要
  • 電話相談可能
  • 休日の相談可能
  • オンライン面談可能
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、ご連絡ください。
初回相談無料
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離婚交渉が決裂した方・離婚調停中の方★
まずは当事務所までお電話を!

離婚に係る交渉はWinslawへお任せください。

経済的な理由やお子様と会えなくなることを懸念するなどして離婚ができない相談者を多数目にしてきたからこそ、その方々のお役に立ちたいと我々は考えております。

Winslawには、離婚裁判を多く扱ってきた元裁判官弁護士が在籍しており、離婚に関する調停、訴訟等の裁判手続きの対応に精通しています。

開業以来、離婚が成立しなかった事案は1件もありません。Winslawには、豊富な経験則に基づいた、財産分与、養育費、婚姻費用などの金銭条件、親権などのお子様に関する権利の交渉力に自信があります
 

  • 離婚に関する調停中の方
  • 相手から離婚調停を申し立てられた方
  • 当事者間では離婚の金銭条件がまとまらない方
  • 相手方に弁護士がついている方


これらに該当する方々は、弁護士に早急に依頼されることをお勧めいたします。離婚といっても依頼者の利益は十人十色です。Winslawにお電話いただければ、あなたのケースに応じた最善の解決方法をご提案いたします。

 

★おおまかな費用感の目安★

契約前にあなたのケースに応じて費用を見積り、できるだけ正確な費用をご案内するようにしております。

見通しが不確定な場合でも、計算根拠が分かるようにご説明します。

【費用例】

 

離婚交渉 ※1

慰謝料請求のみ ※2

公正証書作成のみ

着手金

44万円~

請求額の8.8%

-

報酬金

33万円~

請求額の17.6%

-

手数料

-

-

11万円

合計

77万円

33万円~

11万円

 

★Winslawではお子様に関するご不安も解消します★

離婚で一番大きな影響を受けるのはお子様といっても過言ではありません。

Winslawの弁護士も、ほとんどが子を持つ親でもありますので、親として子を大切に思う気持ちはよくわかります。

Winslawでは、特にお子様の将来の選択肢を狭めないようにする交渉に力を入れております

先立つものは、多くの場合、お金です。養育費をしっかり得られるように交渉することが大事なケースもあります。他方、一緒に過ごせる時間を確保するということも子育てには大切です。養育者になろうとするものが子と接する時間を十分に確保できないことが想定されるようなケースでは、より子供との時間を確保できる親が親権を得られるように交渉することが大事な場合もあります。

Winslawでは、「離婚によりお子様の将来の選択肢が狭まらないようにすること」を大切に交渉してまいります

 

離婚交渉を弁護士に依頼するなら

▶▶050-5228-3556◀◀ 
 

 ★不貞(不倫)による夫婦関係、男女関係のトラブル対応もOK★

不貞の慰謝料請求を受けた方、代理人に交渉を任せたいという方は、まずはお電話ください。

弁護士はあなたに代わって言いにくいことも言い、嫌な交渉も全て引き受けられます。

不倫問題は、どの立場にいるかで、対応方法が大きく異なります。

単に慰謝料というお金の問題にとどまらないケースも多いです。

Winslawにご依頼いただくことで、ご自身の状況に応じた最適な解決策の提案を受けられるほか、予期しえないような将来のトラブルも未然に防げる可能性が高まります。

不貞した方(配偶者のいる方と不貞した方も含みます) 

高額な慰謝料を請求されたり、相手の配偶者から呼び出されたり、勤務先や家族等にばらすと脅されたりしていないですか?

ほとんどの方は初めての経験で、どのように対応すればいいかわからず、不安を感じていると思います。

まずはお電話で状況をお知らせください。

なお、以下によくいただくご質問を載せていますので、併せてご確認ください。

【不貞した方(配偶者のいる方と不貞した方も含みます)からの質問例】
Q1:慰謝料を300万円も請求されたが払わないといけないの?

A1:一般的に、最初は相場の金額よりも高めに請求することが多く、300万円を払わないといけないことは極めて稀でしょう。

不貞の慰謝料は、その相手が離婚する場合は200万円、離婚しない場合は100万円程度が相場とされています。

ここから不倫期間や婚姻期間の長短、従前の夫婦関係が良好だったか否かなどの事情で慰謝料が50万円ほど増減される場合がほとんどです。

加えて、この金額は不貞相手と連帯して支払う金額ですから、一人当たりの負担額はその半分ほどになります。

Q2:相手の配偶者に面会を求められているがどうすればいいか?
A2:結論としては、会わない方が良いと思います。どんな争いごとにも共通することですが、一般的には、当事者同士だけで対面して事が丸く収まるケースは極めて少ないです。

相手の配偶者に呼び出され、不倫の負い目から会ったりすれば、結局激昂される場合がほとんどです。

いずれ自宅に押し掛けてこられるようになったり、不利な話を録音されたり、不利な示談書への署名を強要されたりする可能性が高くなります。

弁護士を通じて連絡すれば、互いに冷静になることができ、話がまとまるケースがほとんどです。

相手に対する誠意は、解決に向けて弁護士に依頼したという姿勢と和解条件で示せば十分に足ります。

よって、会うことはお奨めしません。
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Q3:勤務先や家族等にばらされないようにできる?
A3:ダブル不倫や同僚と不貞した場合、それを知った配偶者が、家族や勤務先、上司等に不貞の事実をばらすと脅してくることがよくあります。

これは恐喝に当たる可能性があり、道義的には仕方ないように思われても、法的に許されることではありません。

そのような場合は、弁護士から相手に対して、恐喝、名誉棄損、プライバシー侵害等を根拠に警告いたします。

相手は不貞行為をばらすということが別の違法行為に当たるということに気づきますから、ほとんどの場合、家族や勤務先等にばらされる事態を防ぐことができます。

もっとも、ご自身に配偶者がいる場合は、遅かれ早かれ、不貞行為に気づかれると思います。自分の口から予め伝えておくことが賢明です。

配偶者に不貞をされた方 

不倫相手にせめて慰謝料だけでも請求したい、不倫など到底許せないから離婚したいとお考えでしたら、Winslawへお電話ください。

慰謝料とはあなたの精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。

不貞の慰謝料請求は、感情的になりやすく、精神的負担が大きくなりがちで、恐喝の加害者になるリスクもあるので、弁護士に依頼されることを強くおすすめします。

当初は、裏切られた悲しみや喪失感、家族や親戚への説明、友人同僚らに対する世間体、結婚の際に掛けたお金のもどかしさなど、様々な感情に悩まされ、悲しい思いをしたり、悔しい思いをしたりすると思います。

どういう解決を望むか、どの解決策が最善かは十人十色ですが、どうせ悲しむなら、慰謝料をきっちり払ってもらって悲しむ方がよくないでしょうか?

慰謝料をきっちり払ってもらいたい方は、Winslawへお電話ください。

なお、以下によくいただくご質問を載せていますので、併せてご確認ください。
 

【配偶者に不貞をされた方からの質問例】
Q1:不倫相手に慰謝料を請求できる?

A1:不倫相手に慰謝料を請求する場合、性交渉があったことを立証する必要があります。

典型的な証拠は、自宅やホテルに泊まっていることの証拠や性交渉がわかるLINEのやり取りなどです。

このような証拠がなくても、配偶者や不倫相手に、いつ、どこで何をしたかを書面に記載させ、末尾に署名してもらう方法でもOKです。

なお、慰謝料を請求するには不倫相手の氏名、住所、勤務先等の情報が必要です。

もっとも、これらがわからなくても、携帯電話番号がわかれば請求できる場合もあります。

Q2:不倫をやめさせたいがどうすればいいか?
A2:不倫をやめさせるには、不倫相手との接触を断ち切らせる必要があります。

具体的な方策として、まず慰謝料請求をし、不倫相手と示談する際に、接触禁止を定めた示談書を取り交わすという方法があります。

これに加え、可能なら、配偶者との間でも、今後不倫相手と接触しないという契約書を交わすと良いでしょう。

一般的には、もし再度不倫をした場合に離婚すること、その際の離婚条件を通常より厳しいものとすることなどを契約内容に盛り込みます。

Q3:不貞をした配偶者との離婚条件を有利にできますか?
A3:不貞をした配偶者が夫婦関係の修復を望んでいる場合は、戦略的に、直ぐに離婚協議、調停申立を行ってもいいでしょう。

他方、不貞をした配偶者が離婚を求めている場合には、通常よりも慰謝料や財産分与などの離婚条件を有利にできる可能性があります。

なぜなら、概ね10年間は、不貞をした配偶者から離婚訴訟を提起しても、裁判所が離婚を認めることは極めて少ないからです。

つまり、不貞をされた配偶者が了承しない限り、離婚は成立しえないということです。

そこで、離婚したいのであれば有利な条件に応じるよう求め続け、より有利な条件を引き出せるよう交渉を行えば、有利な条件を引き出せるかもしれません。
 

不貞(不倫)による慰謝料トラブルを弁護士に依頼するなら

▶▶050-5228-3556◀◀ 

 ★会社経営者の方の離婚相談対応強化中★

会社等を経営されている方の離婚は、会社の財産や未上場株式が財産分与の対象となる場合や、投資用不動産など複数の不動産をお持ちで、財産分与の割合や方法が複雑になるなど、通常とは留意すべき点が異なります。

また、養育費の相場は収入に応じて変動するため、その請求額が高額となる場合がございます。

Winslawでは、このように通常とは異なるところに注意が必要な複雑、難解な事案でも、経験豊富な元裁判官弁護士が在籍しておりますので、万全な体制で対応できます。

経営者で離婚を決意された方、財産の評価方法でお悩みの方は、経営者の離婚交渉を得意とするWinslawへご相談ください。

Winslaw法律事務所の特長

【1】対象者限定無料相談実施中!

初回相談は原則無料です弁護士への依頼をお考えの方離婚を決意された方はお電話ください。

※以下は無料相談を受けられない代表的な事例です。

  1. 自分で対応されることを念頭に、単純な質問のみをご希望の場合
  2. 離婚をまだ決意しきれていない場合
  3. 法的に解決を図ることが困難な場合
  4. その他当事務所が無料相談としてお引き受けできないと判断した場合

【2】わかりやすい料金体系

契約前にあなたのケースに応じて費用を見積り、できるだけ正確な費用をご案内するようにしております。

見通しが不確定な場合でも、計算根拠が分かるようにご説明します。

【費用例】

 

離婚交渉 ※1

慰謝料請求のみ ※2

公正証書作成のみ

着手金

44万円~

請求額の8.8% ※3

-

報酬金

33万円~

請求額の17.6% ※4

-

手数料

-

-

11万円

合計

77万円

33万円~

11万円

※1 離婚交渉には慰謝料請求等の財産的請求を行う場合の報酬も含まれます。
※2 請求されている場合、認容額を請求額と和解額の差額と読み替えます。
※3 最低額は11万円となります。
※4 最低額は22万円となります。
※  いずれも消費税10%込みの金額です。別途実費を要します。
※  難易、受任範囲で報酬は若干異なります。詳しくは面談時にご案内します。

【3】アクセス抜群!選べる面談方法!

Winslaw法律事務所はアクセス抜群です。また、オンライン面談にも対応しております。

面談は完全予約制です。緊急の場合は、当日・土日祝日・夜間等の面談も可能な場合がございます。お問い合わせください。

まずは、▶▶050-5228-3556◀◀からご予約ください。

 

【4】秘密絶対厳守!

当事務所は大きなビル内にあり、法律事務所に相談に来ていることが分かりにくい環境となっております。

また、面談は個室で行っており、プライバシーにも配慮しております。

弁護士をはじめとする全職員が守秘義務を負っておりますので安心してご相談ください。

 

自分で交渉すると結局損をする!?

①解決したはずなのに問題が再燃する

一度解決したはずの離婚問題、不倫問題が再燃することもあります。

相手方と和解したつもりでも、その後、相手の気が変わるなどの理由で、新たな請求を受けるというケースがあります。

Winslawに依頼すれば、書面の内容確認や示談書の締結などもまとめて任せられるので、このような将来のトラブルを未然に予防することが期待できます。

②時間的負担が増す

複雑な書類作成、相手方との交渉、面倒な事務連絡、これらは思いのほか精神的負担が掛かります。また、何が正しいかを調べながら対応するのは、労力や時間がとても掛かります。

裁判は平日昼間に開かれますので、ご自身で対応する場合は毎回仕事を休んで出廷する必要があります。

毎日数時間、場合によっては数年間、時間を取られることを想像してみてください。

1年間で200~400時間を取られる可能性もあります。

その価値は一体いくらでしょうか?Winslawに依頼すれば、時間的負担は最小限に抑えられます。

③精神的負担が増す

離婚する際にかかる労力は、結婚する時の3倍とも言われます。

当事者間の離婚交渉は、お互い感情的になってしまい、話し合いが一向に進まない場合も多いです。

精神的負担が増すことは想像に難くないと思います。

Winslawに依頼すれば、弁護士が代わりに交渉を行うため、相手方と直接話し合うことから解放され、精神的負担の大幅な軽減が期待できます。

また、離婚の金銭条件についても、他の事例と比較しながら、適切な条件で交渉いたします。不慣れな書類作成で、合意内容に漏れがあるかもしれないなどと心配する必要もございません。

法をもって誠を尽くす 

我々が一番大切にしているのは、依頼者の満足度です。

依頼者の利益というのは、依頼者ごとに全く異なります。

ゆえに、しっかりと依頼者の話に耳を傾け、それぞれの利益を正確に理解することが肝要です。

そうすることで、依頼者との信頼関係を少しずつ築いていけるものと確信しております。

時に厳しいことを申し上げることもあるかもしれません。

しかし、それらはすべてあなたとの信頼関係に基づき、あなたの求める最善のゴールを目指すためのものです。

信頼関係の構築には、何より誠実に仕事に取り組むことが大切だと考えております。

Winslawは、「法を以て誠を尽くす」の精神に基づき、依頼者の利益を実現するため、常に情熱と誠意をもって取り組むことをお約束します。
 

【アクセス】 

本店(東京):千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル8階827区

[東京メトロ 有楽町線]有楽町駅D3出口直結
※JR有楽町駅、日比谷駅、銀座駅、東京駅からも徒歩2~9分です。
 

大宮支店(埼玉):さいたま市大宮区桜木町1-170 みずほビルⅠ2階

[JR各線・東武野田線・ニューシャトル]大宮駅西口徒歩3分

相談者(ID:17471)さんからの投稿
現在、家庭内別居寸前(LINEなどを含めた会話が一切無く、無視されている)の状態となっており、この状態が長期化するならば離婚となると思います。
この状態の発端となったのは、私の行動に対して相手が腹を立てており、一切の会話を拒否しているためです。
問題となった私の行動は、私が職場の懇親イベントに参加した際に、無連絡で帰宅が遅れたというものです。
この事自体は私に完全な落ち度があると理解しております。
なお、こちら側の不貞行為や暴力行為(身体的、言葉両方)は一切ありません。
経済的にもお互いの分担の出費は継続しております。

お問い合わせありがとうございます。

有責配偶者とは、離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいい、主に「法定離婚事由」に該当する行為をした者が有責配偶者になります。

ご記載いただいた内容からすると、不貞行為や暴力行為(身体的、言葉両方)は一切なく、一度無連絡での帰宅時間の遅れがあっただけとのことですので、それをもって有責配偶者と認められる可能性はないと思われます。

したがって、それらの行為による慰謝料も認められる可能性がないと言えるでしょう。

他方、離婚をするときは、夫婦の共有財産は分与により均等に分けるのが原則です。したがって、財産分与をせずに離婚するのはあまり一般的ではないと言えます。相手が任意に応じてくれるのであれば別ですが。

離婚交渉は大きな精神的負担を強いられます。もし弁護士に交渉をお任せされることをご検討されているようでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月19日
相談者(ID:19256)さんからの投稿

妻の性格、金銭感覚、考え方すべてが私と合いません。
そのため、家庭内別居状態が5年以上続いていました。
何度か離婚について話をしたのですが、全然話になりませんでした。
一人娘が成人(20)したので、長年我慢していたのですが、限界となり1ヶ月ほど前から別居して実家で生活しています。
娘も妻と反りが合わず別居して1週間後、家を出で現在私と同居しています。
私の給与は全額妻が管理しているため、現在毎月私の口座に振り込まれていた小遣いの3万円をもらっているだけです。
離婚を考えているのですが、いちど弁護士さんに相談してみたいと思っています。

お問い合わせありがとうございます。

離婚に反対する配偶者と離婚をするには、最終的には訴訟で離婚の判決を得る必要があります。もっとも、いきなり訴訟を提起できるわけではなく、まずは調停手続きを経る必要があります。

調停は話し合いですから、不調で終わった場合に限り、訴訟手続きに移行できることとなりますが、訴訟で離婚が認められるには法定の離婚事由があることを認めてもらう必要があります。

したがって、離婚に向けての準備として、形式的に別居を開始することは大事です。また、これまでの経緯から、法定の離婚事由に該当する事実がないかを精査する必要もあるでしょう。

ご面談の際には、そのような部分についてもお話を伺い、早速調停を申し立てた方が良いのか、もう少し時機をみた方が良いのかなどについて、アドバイスすることもできるかと思います。

かなり厳しい状況にいらっしゃるとお見受けしますので、弁護士に離婚交渉を依頼することを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月03日
相談者(ID:15405)さんからの投稿
こちらに非は無いと思いたいですが、妻から一方的に離婚を言い渡されました。子なし。婚姻期間7年。6月20日から別居。妻側は弁護士を雇い、退職金にも言及してきました。
資産開示しましたが、妻はパート代毎月ほぼ使っており、貯金はゼロ(何に使っているかは不明)
お互い子ども欲しいとは言っていましたが、7年一度も夫婦の営みはさせてもらえませんでした。離婚話の時、子どもがいる生活は無理ともいわれ、子どもが欲しい思いがあったので今まで我慢してきましたがそれを言われ心折れました。
財産分与として、退職金からも支払わなければならないのか、また7年レスの慰謝料請求できるか相談したいです

お問い合わせありがとうございます。

まず、財産分与は婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産について折半するのが原則となります。

次に、セックスレスは一般的に1か月以上性交渉等がないことを指します。セックスレスの慰謝料については、その程度により異なりますが、前述の定義に照らせば、7年間一度も性交渉がないという事実は、離婚原因足りうる相当程度のセックスレス状態と言える可能性が高いです。したがって、慰謝料も相応に認められることになるでしょう。

もっとも、財産分与の方が大きい場合は、認容された慰謝料と相殺して分与額を少なくするということで調整することが現実的には多いものと思います。

相手が弁護士に依頼しているのであれば、離婚条件で相手に上手いこと言い包められないためにも、貴方も、自身の主張を代弁し、味方となってくれる弁護士に依頼をされた方がよろしいかと思います。

離婚交渉を弁護士に依頼することを少しでもご検討いただいているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。事態に則して、より具体的なご案内ができると思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。検討してみます。
相談者(ID:15405)からの返信
- 返信日:2023年08月10日
相談者(ID:10379)さんからの投稿
些細なことから家庭内別居常態でした。常日頃妻が、<離婚したい>と口癖のように言っていたのでつい。<そんなにしたいならしてやるよ>と浅はかな考えで、自分が衝動的に離婚届を妻に言い渡しました。妻はその間こどもの中学受験があるので、3月に話し合いをするとの事でした。その間に私の気持ちが変わり、離婚をせずに私も非難すべき所は変わるから離婚を中止してもらいたいとの気持ちから。色々努力を試みましたが、妻は家庭生活を続けている内に、離婚の決意に変わって行ってしまった。この5月に妻側から別居を告げられた、少しでも妻に応じた方が、妻の気持ちが変わるかなと思って、別居に応じました。そして。妻側から離婚調停に持って行く事を告げられました。

お問い合わせありがとうございます。

離婚のきっかけとなった事実関係が分かりませんが、仮に法定離婚事由がないのであれば、調停では離婚に応じず、その後の訴訟では法定離婚事由がない旨主張していけば、離婚が成立しない可能性は十分にあるものと考えます。

前提となる事実関係が分からないと具体的なアドバイスはできませんが、調停を申し立てられたないし申し立てられる予定ということでしたら、いま、貴方がすべきこととしては、弁護士に依頼して自身の調停や訴訟の代理人についてもらい、これまでの婚姻生活における諸々の事実関係について、離婚しなくて済むように、すべき主張を手続の中でしていくことです。

何をどう主張すればいいかわからないと思いますので、その辺りはご依頼いただければプロとして詳しくアドバイスできます。

弁護士をお探しでしたら、きっとお役に立てると思いますので、個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月09日
ご回答ありがとうございます。
とにかく離婚を回避したいのですが、相手側の気持ちを尊重するのも大事だと思うと、、なかなか自分の行動を移すことがためらわれ、やはり、一度 弁護士の先生との面談をお願い致します。
面談日の希望は平日の19:00頃を希望いたしますので、ご都合のよい日程案を連絡頂けますと幸いです。
相談者(ID:10379)からの返信
- 返信日:2023年05月10日
相談者(ID:06239)さんからの投稿
お世話になります。
不倫の慰謝料請求の訴状が届きました。
訴状の請求原因の所には、何月何日に何処のホテルへ行った等の記載がありましたが、その内容が全く身に覚えの無い内容でした。なので証拠も無いと思います。
この様に、訴状に嘘の記載をする事は良くある事なのでしょうか。訴状を送ると言う事は何らかの証拠があると言う事なのでしょうか。
又、どのように対応したら良いのか分からずご相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。

お問い合わせありがとうございます。

一般論として、弁護士が代理人についている場合、立証できないような事実を元に訴訟を提起することは考えにくいです。

訴状に証拠等が添付されているのであれば、それらをご確認されるのがよろしいかと思います。

訴状が届くということは紛争が成熟していると言えるでしょうし、訴訟の対応は簡単ではないと思います。

したがって、原則的にその対応は、弁護士に任されることをお勧めいたします。

もし、届いた訴状の対応を弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。お役に立てるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月17日
ご回答有難うございました。
証拠の添付も無く、正直何が何だかよく分からずといった感じです。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。
相談者(ID:06239)からの返信
- 返信日:2023年04月18日
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弁護士事務所情報
事務所名 Winslaw法律事務所 大宮支店
弁護士 今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
弁護士登録番号 45646・50775・37376・53307・58916
所属団体 埼玉弁護士会
住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-170 みずほビルⅠ 2階
最寄駅 「大宮駅」 西口徒歩約3分
電話番号
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対応地域 埼玉、東京、神奈川、千葉、群馬、栃木、茨城
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :09:00〜18:00

営業時間備考 ★個人情報は、厳秘し、相談対応以外の目的では利用しません。
★弁護士を探されている方専用の相談ダイヤルです。質問のみは受け付けられません。
初回相談料金体系 対象者無料
着手金 44万円~
報酬金 33万円~
備考 ※いずれも消費税10%込みの金額です。別途実費を要します。
※上記は一般的な事案の場合の料金例です。事案の難易、依頼内容に応じて若干変動する場合があります。詳しくは面談時にご説明いたします。
事務所からのお知らせ ※離婚交渉を弁護士に依頼したいとお考えの方はお電話ください。紛争解決のプロ、Winslawへご相談を!
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