宮城県で離婚調停に強い弁護士が25件見つかりました。
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| 事務所名 |
広瀬通中央法律事務所
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住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番23号 仙台いちょう坂ハルヤマビル501号室
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最寄駅 |
地下鉄「広瀬通駅」徒歩3分
JR「仙台駅」徒歩7分
「本町二丁目バス停」目の前
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営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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対応地域 |
宮城県・岩手県・山形県
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| 事務所名 |
勾当台総合法律事務所
|
住所 |
〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル6階
|
最寄駅 |
勾当台公園駅より徒歩6分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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対応地域 |
宮城県・岩手県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
ネクスパート法律事務所 仙台オフィス
|
住所 |
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1SS30 21階
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最寄駅 |
仙台駅南出口6から徒歩7分
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営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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宮城県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
つばさ法律事務所
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住所 |
〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階
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最寄駅 |
地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:00〜17:15
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対応地域 |
宮城県・岩手県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
弁護士法人法律事務所せんだい
|
住所 |
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階
|
最寄駅 |
JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分
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営業時間 |
月・火・木・金:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00
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宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
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最寄駅 |
JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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| 事務所名 |
弁護士法人東京スタートアップ法律事務所
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住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階
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最寄駅 |
青葉通一番町駅(北1口)徒歩1分、広瀬通駅(西3番出口)徒歩9分、仙台駅(西口)徒歩12分
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営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00
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宮城県|全国
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
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最寄駅 |
JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分
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| 事務所名 |
仙台のアオヤマ法律事務所
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住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-28カーニープレイス仙台駅前通403
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最寄駅 |
仙台駅北口 徒歩約5分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
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宮城県・岩手県・山形県・福島県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県
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| 事務所名 |
定禅寺通り法律事務所
|
住所 |
〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101
|
最寄駅 |
仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分
|
営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00
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対応地域 |
宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
仙台青葉ゆかり法律事務所
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住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
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最寄駅 |
仙台駅から徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
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対応地域 |
宮城県・岩手県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
安藤法律事務所
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住所 |
〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-3片平ホワイトレジデンス201
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最寄駅 |
仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」徒歩4分
|
営業時間 |
平日:09:00〜17:00
|
対応地域 |
宮城県
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| 事務所名 |
法律事務所Legal Barista
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住所 |
〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-6品川シーサイドキャナルタワー4F(Marriage Barista内)
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最寄駅 |
<品川シーサイド駅:徒歩2分>
対面相談ご希望の場合、弁護士 阿部が代表を務める結婚相談所オフィス(Marriage Barista)にてご面談いたします
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営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
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| 事務所名 |
盛岡ナンテン法律事務所
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住所 |
〒020-0024 岩手県盛岡市菜園1-11-3カガヤ菜園ビル7階
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最寄駅 |
盛岡駅より徒歩15分
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営業時間 |
平日:09:30〜17:30
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対応地域 |
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| 事務所名 |
えんだ法律事務所
|
住所 |
〒960-8035 福島県福島市本町4-4本町ビル3階
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最寄駅 |
JR福島駅から徒歩8分 ※近隣にコインパーキング有 詳細はお問合せください
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営業時間 |
平日:09:00〜17:00
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対応地域 |
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| 事務所名 |
グラディアトル法律事務所
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住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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最寄駅 |
【自動車でお越しの場合】JR「新潟駅」北口(万代口)から車で約10分※近くに駐車場有 【電車でお越しの場合】新潟駅北口(万代口)5.6番線乗り場 バス停 「東中通」下車 バス停目の前
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営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
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対応地域 |
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| 事務所名 |
弁護士法人東京スタートアップ法律事務所
|
住所 |
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-4-10日本生命新潟ビル9階
|
最寄駅 |
新潟駅(万代口)徒歩5分
|
営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00
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| 事務所名 |
弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店
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住所 |
〒300-1234 茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201
|
最寄駅 |
常磐線 牛久駅 東口 徒歩1分
|
営業時間 |
平日:07:00〜23:00
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対応地域 |
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| 事務所名 |
弁護士法人長瀬総合法律事務所
|
住所 |
〒310-0803 茨城県水戸市城南1−7−5第6プリンスビル7階
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最寄駅 |
JR水戸駅 南口 徒歩8分
|
営業時間 |
平日:07:00〜23:00
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対応地域 |
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| 事務所名 |
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
|
住所 |
〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
|
最寄駅 |
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
|
営業時間 |
平日:07:00〜23:00
|
対応地域 |
宮城県|全国
|
| 事務所名 |
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
|
住所 |
〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
|
最寄駅 |
JR常磐線「水戸駅」
|
営業時間 |
平日:06:00〜23:00
|
対応地域 |
宮城県|全国
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| 事務所名 |
弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所
|
住所 |
〒317-0073 茨城県日立市日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階
|
最寄駅 |
JR東日本常磐線・日立駅 中央口から徒歩1分
|
営業時間 |
平日:07:00〜23:00
|
対応地域 |
宮城県|全国
|
| 事務所名 |
そらいろ法律事務所
|
住所 |
〒951-8126 新潟県新潟市中央区学校町通一番町12市役所前ビル3階
|
最寄駅 |
白山駅
|
営業時間 |
平日:09:00〜17:00
|
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|
| 事務所名 |
弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店
|
住所 |
〒300-1234 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
|
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JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
|
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平日:07:00〜23:00
|
対応地域 |
宮城県|全国
|
| 事務所名 |
弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部
|
住所 |
〒300-1234 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル201
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最寄駅 |
JR常磐線・牛久駅 東口から徒歩1分
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営業時間 |
平日:07:00〜23:00
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対応地域 |
宮城県|全国
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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県の
離婚問題では、「理不尽極まりない兄夫婦の離婚後問題について」や「離婚は共に同意、親権にわたり宗教の絡みが…」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「調停での交渉で300万円の財産分与と離婚が成立した事案」や「夫が子を連れて別居に至ったものの、親権を獲得」などもあります。
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相談者(ID:04522)さんからの投稿
投稿日:2023年01月08日
去年末に離婚が成立した兄夫婦について
暴力、暴言、モラハラ等を妻から受けていたことが離婚の原因です
お互いに普段から離婚をそそのかしてたのですが、兄から切り出して成立しました
妻は強引に離婚を迫られたと言い張りかなり強気に出ています
住宅ローン折半拒否、飼犬等の所有物奪取、引越代金・新居の頭金請求、慰謝料請求等、何故か不利な条件を提示されておりますが、妻の実家の家族からも脅されており兄は断わる勇気が無いみたいです
>暴力、暴言、モラハラ等を妻から受けていたこと
⇒この内容がどのようなものか、それらを裏付けるものが間接的なものでもよいのであるかどうか(診断書、写真、録音、日記、LINEやメールで誰かに相談したもの等など)。
飼い犬については、飼い始めたのが婚姻後なのか、前ならそれを示す証拠の有無。
ざっくりですが、上記のような事柄や証拠が問題になると予測します。
離婚の当事者は、あくまで兄本人とその妻であるため、兄が受け入れてしまうならどうしようもありません。そうした条件を受け入れるのが兄本人にとってうけいれがたいことなのか等、ご本人に考えてもらうしかありません。周囲の方が弁護士に相談してアドバイスをもらうのも選択肢ですが、やはり一度ご本人が直接弁護士への相談を行い、考え方や今後の方針を整理してもらうことに尽きるかと思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月11日
暴行については痣の画像があります。
また離婚後にスマホや車を目の前で傷つけられています。動画はあるかもしれません。
暴言についてはなんとか謝罪をさせたLINEが残っています。
相手の実家の家族から送られてきた暴言のLINEも残っています。
これらは証拠になりますか。
また、離婚原因の一つとして共通財産を妻が自身の実家に送っていたとのことです。
生活保護を受けているそうですがパチスロ等賭事に使われているそうです。
他にも妻は帰宅時間や行動は自由だが、兄の場合は酷く怒られるのだそうです。LINEも恐らく残っています。
飼い犬については購入は婚姻後です。
年末に勝手に実家に連れ帰られておりあちらの実家で飼うつもりだそうですが、動物病院での治療費を請求されています。
離婚成立後、健康保険は保険証を返してもらえず、扶養の扱いのまま歯科に通わせろと言われたそうです。返してもらえない場合、扶養者に請求がきますか。
また、家の件ですが新居と新たなパートナーが見つからないうちは出て行かないとのことで、現在兄を追い出して居座っています。どうしたら良いですか。
伝えたい事が山ほどあり、乱文になってしまって申し訳ございません。
相談者(ID:04522)からの返信
- 返信日:2023年01月11日
相談者(ID:09400)さんからの投稿
投稿日:2023年04月22日
性格の不一致にしか当てはまらないのですが、互いに離婚に同意していて(録音済)。夫が0歳と2歳の娘の親権を委ねるかわりに、同意書にサインをしてほしいと。普通なら親権者、養育費、面会交流、などの項目(?)だと思うのですが…その同意書には豚食べるな露出するな教えにそえ俺が教える事に口出すな(省略してます)、これらを守れなかったら親権をこっち(夫)に戻す的なのが書かれていました。夫はハーフで信仰心高く、私は結婚して同じ宗教に入りました。ですが、その同意書には、納得はもちろんできず、子供が小さく発言権がないので親が教えることに対してわからなくもないですが、教えと強制的ではまた別物な気がしますし、私が非がなくてももしなにか一つやぶるようなことがあった場合、同意書にサインしてるんだから返せ!って言われるのが目に見えてしまっています。
離婚、親権での同意書で
宗教の同意書はあり得るのでしょうか?
効力があるのでしょうか?
ネットで調べても事例がないのか全くヒットしなくて困ってます。
離婚後の親権者変更は家庭裁判所の判断が必要(民法819条6項)です。坂邸裁判所は、子の幸福という観点から検討するので、たとえ相談者がその同意書に署名したからといって、それだけで夫の希望で親権者変更が可能になるわけではありません。まして、夫の信仰や主義だけで決められるものでもありません。少なくとも日本においては信教の自由があり、単一の信仰を強制させられる社会ではないからです。
むしろ、親権者が自信の信仰を子に強制していたようなケースで、非親権者からの親権者変更を認めたような事案はあります。
上記のように同意書だけで親権者変更が安易に認められるようなことはないと思いますが、同意してしまえば、トラブルの原因になったり、認められるかは別として不利な材料として夫の主張の根拠に据えられる可能性はあるので、子にとって不利益と考えるなら同意すべきではないでしょう。
夫も子の父である以上、彼の宗教観や信仰に対する配慮も無視してよいとまでは考えませんが、突き詰めれば子がどのような環境や社会で今後生きていくかの問題であって、少なくとも裁判所も同様に考えるものと推察します。
したがって、ひとまずの方策としては、夫への配慮も考えるが、子の幸福の観点から夫の意向に全て同意するかは別問題として、それで夫が納得できないなら、離婚調停、離婚訴訟と、家庭裁判所で親権の所在を争っていくほかないように思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月25日
相談者(ID:39114)さんからの投稿
投稿日:2024年03月20日
離婚7年後なのですが相手の再婚で再婚相手が同じ苗字になるのが嫌という理由で苗字を変えてと言われています。
こちらとしてはもう関わりたくないしそんな理由で悩みたくありません。
私は母子家庭となり自分が世帯主で生活基盤をつくっているので正当な理由がない限りできないと断ったところ私の言い分が正当な理由では無いただの我儘だから家庭裁判で訴えて変えさせると言われました。
苗字(姓、氏)を変える申立ができるのは、変更しようとしている氏の戸籍の筆頭者です。第三者が変えさせることはできません。
そのような理不尽な要求をしてくる人にはそもそも言っても無駄かもしれませんが、例えば表記・表音上は同じ「佐藤」という苗字でも別々の戸籍になっている場合、法的には別の氏と考えます。相手の理屈が通るなら、身の回りにいる「佐藤」さんにも変更を要求できることになってしまいますね。法はそんなことを許容していません。よって、無視して良いです。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月22日
ありがとうございます。
伝えてもこちらを罵る言葉しかでてこないので無視します。ありがとうございます。
相談者(ID:39114)からの返信
- 返信日:2024年03月22日
相談者(ID:04285)さんからの投稿
投稿日:2022年12月31日
結婚13年、別居約2年、子供は12才、9才、4才の3人です。
離婚理由は相手の約6年以上におよぶ長女へのモラハラやセクハラに値する発言、態度。
また会社でもセクハラが原因で、異動降格処分を受けました。その事を問い詰めると、家で罵声ものに当たるなど手がつけられない行動に出たことで、限界となり離婚前提で別居となりました。
つい先週、離婚に相手が突然合意しました。そして、養育費等の相談はなく、すぐに家庭裁判所で手続きを行うということでした。向こうは弁護士がついてるようです。
夫は降格後、ひとりで異動先へ、私は夫名義の賃貸にそのまま子供3人と別居後も住んでいます。
子供たちが4月からの学校のことを考えると、もう離婚に合意したのだから、今の夫名義のマンションは3月までには引っ越したいです。
相手はすべては専門家の方を通す、何かあれば裁判所で発言してと、話し合いにもなりません。
今後調停が始まっていくと思いますが、引っ越し、家探し、転校手続き、私の現パート先に退職の意向など同時に進めて行っても大丈夫でしょうか。
ただ向こうが専門家の方がいるので、親権、養育費面においても不安です。
すでに数年別居しており、相談者が子らを監護してきたのであれば、今後の生活設計や子らの進学などのために準備や転居することが何か不利に作用するということは考えにくいです。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月06日
ご回答ありがとうございます。
これから調停が始まりますが、
相手の了解なしに、夫名義の賃貸マンションを引っ越ししても、問題はないですか?
一応連絡をしたのですが、、全てこちらの意向は弁護士を通すとのみ終始言われてる状況で、このまま準備を進めてもよいでしょうか?
相談者(ID:04285)からの返信
- 返信日:2023年01月10日
相談者(ID:26242)さんからの投稿
投稿日:2024年01月01日
相手より離婚調停を申し立てられましたが、申立書に年金分割や慰謝料に関して記載がありません。
私が貰うものだからかもしれませんが、別途申し立ては必要なのか知りたいです。
調停が始まれば、年金や慰謝料などこちら側がもらえるだろう金銭の決定もできるのでしょうか。
もしくは私があえて別途で申し立てをするものなのでしょうか。
申立書の記載は、あくまで申立人の希望としてのものですので、相手方たる相談者に別の希望や意見があれば、相談者の主張として申し立てられた調停で主張すればよいです。調停は最終的には当事者双方の合意が形成できるのかに尽きますので、合意が成立する限り、申立書の記載にのみ拘束されるわけではありません。
相談者から何も言わなくても、調停員という人たちから、相談者は離婚に応じる気持ちはあるのかや、そうだとして、年金分割等の希望はあるのか、といったことは聞かれるはずです。事前に相談者の希望を書面で出してもよいですし、調停の期日で相談者からご自身の希望を述べても、どちらでも構いません。弁護士をつけておらず、調停の勝手がわからないなら、まずは期日に出向き、口頭で希望を述べるで構いません。調停員が申立人に相談者の希望を伝えてくれますので。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日
ありがとうございます、大変わかりやすく助かりました!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年01月09日
相談者(ID:12639)さんからの投稿
投稿日:2023年06月14日
金銭的なカード利用金額について口論になり
子供を連れて勝手に出て行きました。
口論について大きな声を出したことは間違いありませんが…
半年で、300万程の使用金額です。
何度も注意しましたが必要なものしか勝っていないと。
月80万以上使用してる月もあります。
普通の男性なら声を荒げてしますかとおもいます。この口論の結果勝手に出ていきいまだに居場所も教えず、一方的に婚姻費用を請求してき
月20万以上です。振込見ない場合調停するそうです。
籍を入れてから婚姻期間は半年もありません。
一緒に夫婦として住んだ期間は1か月もありますを。
おまけにモラハラ妻です。
いいなりになるしかないのでしょうか。
婚姻費用について。当事者間で金額の合意がない場合は、裁判所の算定表を基に決めることが多いので、まずは算定表を参照してみてください。インターネットで裁判所、算定表、などと検索するとすぐに出てくるはずです(もしくは大型の書店で法律家向けの書籍を探す)。算定表では、双方の収入、お子さんの年齢、人数により大体の金額が出るようになっています。
算定表を確認し、20万円という金額が過大なら、算定表上の合理的な金額だけ支払うなり、相手が調停を申し立てるのを待ってみるなり、することになるかと思います。
調停では基本的に上記算定表を基準に決めたいと主張すれば、双方合意があったという場合を除けば、まず算定表ベースで話しが進みます。その場合でも、事情によっては算定表以下の金額しか支払わないという主張も一応考えられます(従前の経緯からすでに十分な金額を支払い済みであるとか)。このあたりは細かい事情にもよるので、直接弁護士に相談してみた方が良いかなとは思います。
また、カードについては、もしまだならすぐに妻が使えないようにしてください。放置しておくと、黙示的に使用を同意していたなどといわれかねませんので。
さらに、婚姻費用は離婚するまでは発生するとされていますので、相談者にとって、婚姻関係を継続する意思がないなら、離婚調停を申し立てることが考えられます。妻が離婚に応じないなら、さらに離婚訴訟を行う必要がありますが、婚姻期間が短いので、相対的に短い別居期間で離婚が認められる可能性があります(調停や訴訟をしているうちに別居期間が数ヶ月、1年以上とたっていく。)。離婚の意思が明確なら、それを客観的に明らかにするためにも離婚調停を起こすことが考えられます。
以上、前記のとおり細かい事情によるところもあるので、より詳しく、正確には、一度お近くの弁護士に直接相談してみることも検討してみてください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月15日
ご返答ありがとうございます。
大変心が軽くなりました。
収入が悪くなく算定表の金額に当てはまるようであれば
希望金額支払いしないといけなくなるでしょうか…
子供はまだ半年です…
婚姻費用を毎月これだけ支払いすれば
他の支払いなり厳しくなります。
年齢的にこれから20年余り
支払いしていくのは
確実に現実からして考えられません。
婚姻費用不服など
できますか…
相談者(ID:12639)からの返信
- 返信日:2023年06月15日
相談者(ID:02054)さんからの投稿
投稿日:2022年07月12日
離婚調停を行いましたが不調に終わりました、理由は住んでいる所が田舎で世間の目が気になって離婚に応じれないという事なのですが、実生活では夫婦関係が離婚状態に近いので、相手が離婚はしないが自由に生活してもいいと承諾した場合、裁判でも通用する様な書類を作成することは可能でしょうか?例えば、他の人と関係を持った場合に婚姻状態にあるが相手を訴える事ができないようにできるのでしょうか?
>他の人と関係を持った場合に婚姻状態にあるが相手を訴える事ができないようにできるのでしょうか?
書面を残しても本当の意味で「確実に」実現することは難しい(あてにすべきではない)とは考えますが、実際に問題となったときにそのような書面を残した以上、夫婦関係は破綻していたとして慰謝料請求を阻む根拠、証拠にはなりえるでしょう。
どのような内容にするかも難しいですが、配偶者が応じてくれるなら書面に残したうえ、相談者としては離婚訴訟を提起した方がよいです(上記書面は離婚訴訟での証拠にもなりえるでしょう。)。離婚訴訟で離婚が成立するか(裁判官が離婚の判決を書くか)は、別居の有無や具体的な婚姻生活に関する事実関係等にもよります。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月20日
丁寧な回答をいただきありがとうございます。
やはり書面を残しても確実ではないのですね、でも書面を残していれば裁判になった時に考慮してもらえるなら、今後の方向としては離婚はせずに対応するつもりなので、相手と話し合い折り合いの付く条件を引き出した上で弁護士さんと相談してみようと思います。
相談者(ID:02054)からの返信
- 返信日:2022年07月20日
宮城県の離婚に関する情報
2015年から2019年の宮城県における調停離婚の件数データ
国の統計調査によると宮城県の調停離婚件数は、2015年~2019年で454件→469件→398件→360件→350件と推移しております。また、2019年の宮城県の調停離婚件数は京都府に次いで、全国第14位の多さでした。(2015年~2018年は、第14位→第12位→第14位→第15位でした。)尚、宮城県は2018年から2019年にかけて10件離婚調停件数が減少しておりました。
参考:人口動態調査 統計で見る日本
2019年の宮城県における離婚の中の調停離婚の割合データ
国の統計調査によると宮城県の離婚全体における調停離婚の割合は9.26%でした。また、宮城県の離婚全体における調停離婚の割合の順位は全国で第22位の高さでした。
参考:人口動態調査 統計で見る日本