宮城県仙台市で養育費に強い弁護士が16件見つかりました。
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〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番23号 仙台いちょう坂ハルヤマビル501号室
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地下鉄「広瀬通駅」徒歩3分
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平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
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JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101
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仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分
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平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00
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〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1SS30 21階
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仙台駅南出口6から徒歩7分
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〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F
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[JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分
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〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
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仙台駅から徒歩5分
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〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-8-15 太陽生命仙台ビル5階
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青葉通一番町駅
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宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 オークツリー仙台1階
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
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〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階
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月・火・木・金:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00
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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の
離婚問題では、「子供の入学手続きを拒否されてます。」や「不倫相手から子供2人の養育費を確実に支払ってもらいたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」や「生活費を入れない夫に月12万円の婚姻費用を支払うようにする調停が成立した事案」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
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相談者(ID:05368)さんからの投稿
投稿日:2023年02月09日
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。
ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。
まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。
次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。
なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
ご返答ありがとうございます。
1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。
2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。
子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日
相談者(ID:39716)さんからの投稿
投稿日:2024年03月25日
独身男性との間に2人の子供がいて、去年3人目を堕胎しました。不倫する前から夫とは離婚話しが出ていて不仲でした。離婚後に相手の男性と結婚するなど将来の話をしていたのですが、交際6年目で関東に転勤が決まったから別れて欲しい、子供たちは大切だから養育費は払うと一方的に言われました。ですが、今回の事が一度ではないので口約束では信用できません。養育費を払わなくなったり、音信不通になりかねません。
大前提として、その男性が子どもたちを認知していることが必要になります。もし、認知がまだなら、任意認知を求め、拒否するようなら家庭裁判所での認知調停、認知訴訟と進むことになります。
認知済み、あるいは任意認知に応じるとなれば、公正証書の作成は可能ですし、公正証書を残すことが望ましいです。口約束や当事者同士だけで作成した書面だと、未払いになった際にすぐに強制執行(口座や給与の差押)ができませんので。
もし、認知成立後、相手が養育費の支払いに応じないなら、やはり家庭裁判所で養育費の調停・審判をおこなうことになります。
公正証書では、月ごとの養育費の金額、始期と終期(いつから支払が始まり、いつ終わるのか)、特別費用について(例えば私立大学に進学する場合の学費の扱いなど)等を決めるのが一般的です。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月28日
相談者(ID:03827)さんからの投稿
投稿日:2022年11月23日
20年前父は母が次女を妊娠中に、浮気をし、挙句相手を妊娠させてしまったから離婚して欲しいと、母に言ったそうです。結局、相手は妊娠していませんでした。母は、その時義母に「あなたが相手してあげないから、」と言われたそうです。
父はらお金に困ったら会社のお金を盗むような人です。祖父のせいにして家族のお金約20万を盗む人です。母は、結婚して40年以上1度も父の通帳をみたことがないそうです。別居して5年以上経ちます。父は家にかえっているようすがありません。もしかしたらまた、誰かの家に行っているのではないかと疑いもあります。正直弁護士さんに相談するお金も家庭裁判所に行くお金もありません。相手にして貰えないかとおもいますが、ご返答いただけますと幸いです。私はまだ未成年です。母は、仕事や離婚問題の辛さから精神を乱しています。もし母が亡くなったら、父に親権がいくのではないかと、不安です。交通事故にあった時も、母子家庭では無いので保険が降りなかったり、めんどくさい手続きばかりしています。いち早く離婚したいです。できるだけ低コストでお願いしたいです。家族全員本気で頑張ります。助けてください。もうこんな家族辞めたいと思える日が一日でもはやく無くなって欲しいです。
弁護士会や自治体等の無料の法律相談会が沢山行われていますので、まずはそういったところで相談されてみてはいかがでしょうか。依頼する場合も、収入等の要件によっては法テラスの民事法律扶助の制度を利用できる場合もあります。
相談はやはりご本人がされるのが望ましいです。詳しい事情や今後の方向性はご本人でないと具体的な相談・回答が難しい場合が多いのと、場合によっては依頼へとスムーズに進める等のためです。ご家族が相談される場合でもある程度一般論としての回答にはなろうかと思いますが、離婚に向けた手続の説明や必要なもの・情報等のアドバイスはできると思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月01日
相談者(ID:09037)さんからの投稿
投稿日:2023年04月16日
モラハラ、DV、虐待などで2年かけて調停離婚しました。
現在は毎月養育費もらってはいますが、臨時出費などの支払いに関しては協議するとなってますが応じてもらえません。
本来であれば、話の通じない相手方なので、臨時出費もどのようなものなのか、割合的に最低幾ら支払うかと決めておけばよかったと後悔してます。
当時、調停員からは、学校の臨時の集金(修学旅行の費用も含め)、スポ少での用具や臨時の集金、卒業、入学にかかる費用なども含まれると言われましたが、それを詳しく文書には明記していませんでした。
そのため、養育費以外の支払いを拒まれ、現在入学費用が払えなくなってこまっています。
このままでは強制執行もできないので、特別費用について任意に支払に応じてくれないなら、その点について調停を申し立てるほかないです。
何をどのくらい認められるかは、調停等での協議の経緯や、お子さんの進学先(公立か私立か)、進学先等についての協議状況や双方の学歴、収入等、様々な要素の総合考慮となります。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月21日
相談者(ID:03307)さんからの投稿
投稿日:2022年10月16日
子供が8歳6歳で2人います。
旦那の浮気、DV、モラハラ、性格の不一致、その他の理由から、離婚したいと、提案したところ、絶対離婚はしない、原因はお前にもあるといわれました。
わたしの本気の度合いを示すためにも弁護士さんに相談し、文章などを作ってらい、離婚後の養育費を確実に払ってもらえるよう、話しを持っていきたいです。
養育費は離婚することや親権が決まってからのものではあるので、まずは離婚に向けた協議をしていくことになります(その中で養育費の希望額の提示などを行うことになるでしょう。)。
DVとあることや離婚後の生活設計のため、また離婚の意思を明確にするという意味で別居することも検討したほうがよいかもしれません。
公正証書や離婚調停、判決で決まれば未払い時に強制執行が可能となります。
いずれにせよ、一度直接弁護士に相談し、夫が拒んでも訴訟で離婚は成立しそうかや今後の進め方について詳細なアドバイスをもらうことをおすすめします。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月17日
相談者(ID:11153)さんからの投稿
投稿日:2023年05月16日
現在、妊娠しており入籍予定。
現時点で親になる私たちに会話はなく、妊娠してからほとんど会っていません(今月引っ越し予定)、連絡も必要最低限。入籍した所で、離婚が目に見える冷酷状態。
相手のご両親も交えて話した際に
①父親になる覚悟がなく、養えるか分からない責任のなさ、どこか他人事である所が原因でパートナーへの気持ちが一切ない。入籍しても性行為はしたくない➕2人目は希望しない事
②私に頼れる身寄りが居ない為、シングルは❌
パートナーへの気持ちがない為、産みたい意思はあるが現実的に中絶希望&入籍しないと提案したが
「自分の子でもある為産んで欲しい」と拒否されており中絶不可。出産と入籍がやむを得ない
③子どもが生まれた所で気持ちは戻らない。夫婦仲は修復不可能で先行き見込みなしである事
子どもの為に入籍するが、上記理由があり、私からパートナーへの期待はなく、信頼もない為いつ離婚してもおかしくない状況である事
を伝えています。
婚姻して、やはり気が合わなかったから離婚となってもそれで慰謝料が発生するものではありません。むしろ、合わないことがわかって婚姻したとなれば、なおさら難しいです。離婚をするにも、基本的に相手の合意が必要です。離婚訴訟で離婚の判決をもらえれば可能ですが、婚姻後の事情も関係してきます。最終的に離婚できたとしても、何年も先ということも十分ありえます。また、首尾良く離婚できたとしても、お子さんをどうするのでしょう。
出産するか婚姻するか、最終的には相談者ご自身の気持ちや考えが重要で、押し切られるかたちだったとしても、応じるかたちになれば、後から相手を責めても、そうはいっても相談者も最後は応じたんでしょうと言われてしまいます。
特に出産は、出産後のお子さんの生活や人生のことも考える必要があります。
今H相手からも色々言われて大変な状態かと思いますが、相手の言っていることから離れて、ご自身、さらにはお子さんの人生にとっての決断というところに立ち返り、冷静に考える時間が必要なのではと思います。
弁護士に全ての回答が出せるものではありませんが、例えば出産・婚姻した後の想定される法律問題、といったかたちで、一度直接弁護士に相談してみるのもよいかもしれません。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年05月20日
相談者(ID:37110)さんからの投稿
投稿日:2024年03月03日
未婚での出産となり認知や養育費について難航してます。
相手は自営業で、当方は会社員です。
相手の希望としては認知しない、公正証書も取り交わさない。養育費は月2万円支払う。
当方の希望としては認知して、公正証書の取り交わしをする。養育費は月8万円。
養育費については、相手の年収と当方の年収を算定表で算出した結果、本来なら20万ほどもらえるみたいですがそこまでもらえない気がしたので8万円で希望しました。
相手は自営業ですが、税金を払っていないみたいで所得もない状態みたいです。
その場合は希望の養育費の請求が出来ないのですか?泣き寝入りするしかないのでしょうか。
法的に養育費を請求し、かつそれが裁判所に認められるには「認知」成立が大前提となります。
相手が任意に認知しないなら、家庭裁判所で認知調停、調停不成立なら認知訴訟を提起することになります。
養育費について、金額は双方の収入で決まるため、相手が自営業でどの程度の収入があるかという点は確かに問題になることはあります。相手に収入資料の提出を求めることは必須になるでしょう。最悪、収入がない場合に回収が困難となることは否定できません。しかし、それは、請求の果てに相手の収入や資産がどうであったかによるところであるため、初めから請求を諦めるべきではありません。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月25日